処分対象者: 教職員(教職員)(氏名は原則非公表)
⚠ 処分事件: 児童ポルノ・児童買春・不同意性交・強制わいせつ・盗撮・痴漢
教職員 停職・減給・戒告(平成17年12月16日)
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出典: https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/0/9/1/1/7/4/_/%E6%8C%87%E9%87%9D(R6.2.26).pdf
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- 1 - 懲戒処分の指針 平成17年12月16日 北 海 道 教 育 委 員 会 (平成18年10月 4日一部改正) (平成19年10月18日一部改正) (平成24年10月 5日一部改正) (平成29年11月 8日一部改正) (令和 2年 6月 1日一部改正) (令和 2年 8月27日一部改正) (令和 6年 2月26日一部改正) 第1 基本的な考え方 この指針は、本道における過去の処分例や人事院の指針などを参考に、標準的な処分 の量定を示したものである。 具体的な量定の決定に当たっては、 ① 非違行為の動機、態様及び結果の程度 ② 故意又は過失の程度 ③ 児童生徒への影響の程度 ④ 保護者、道民等に与えた影響の程度 ⑤ 非違行為を行った職員の職責の程度 ⑥ 日頃の勤務態度や非違行為後の対応 ⑦ 過去の非違行為歴 等を総合的に考慮の上判断するものであり、事案の内容によっては、次に示すような場 合に第2の標準的な例の量定を加重又は軽減し、標準的な例以外の量定の処分も行うも のである。 1 処分量定を加重できる場合の例 ① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質である場合又は結果が極めて重大であ る場合 ② 非違行為を隠ぺいした場合又は隠ぺいしようとした場合 ③ 処分の対象となり得る複数の非違行為を行っていた場合 ④ 管理職員(注)が非違行為を行った場合 ⑤ 過去に同様の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある場 合 2 処分量定を軽減できる場合の例 ① 非違行為を行うに至った経緯その他情状に特に酌量すべきものがある場合 ② 非違行為の結果が極めて軽微なものである場合 なお、標準的な例に示していない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るも のであり、これらについては、標準的な例に掲げる取扱いを参考にしつつ判断する。 注 「管理職員」とは、北海道職員の給与に関する条例第17条の2に規定する「管理 - 2 - 職員」を指すものとする。 第2 標準的な例 1 交通事故・交通法規違反 (1) 飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)、無免許運転及び妨害運転 ア 酒酔い運転の場合・・・免職 イ 酒気帯び運転、無免許運転又は妨害運転の場合 (ア) 人を死亡させた場合・・・免職 (イ) 人に傷害を負わせた場合又は物損事故を起こした場合・・・免職又は停職 (ウ) 上記以外の場合・・・免職又は停職 ウ 飲酒運転を知りながら同乗し、又は運転することを知りながら飲酒を勧めた場 合・・・免職又は停職 (2) 速度超過 ア 人を死亡させた場合 (ア) 30㎞(高速道路では40㎞)以上の速度超過・・・免職 (イ) 30㎞(高速道路では40㎞)未満の速度超過・・・停職 イ 人に傷害を負わせた場合 (ア) 30㎞(高速道路では40㎞)以上の速度超過・・・免職又は停職 (イ) 30㎞(高速道路では40㎞)未満の速度超過・・・減給 ウ 上記以外の場合 (ア) 50㎞以上の速度超過・・・停職 (イ) 40㎞(高速道路では45㎞)以上50㎞未満の速度超過・・・減給 (ウ) 30㎞以上40㎞未満(高速道路では40㎞以上45㎞未満)の速度超過 ・・・戒告 (3) 救護義務違反(ひき逃げ)等 ア 救護義務違反(ひき逃げ)・・・免職又は停職 イ あて逃げ・・・免職又は停職 (4) 上記以外の違反による人身事故 ア 人を死亡させた場合・・・免職、停職又は減給 イ 人に傷害を負わせた場合・・・減給又は戒告 2 不適切な性的行為 (1) 児童生徒に対するもの(自校、他校の別を問わない。) ア 法令に違反する重大な性的行為 次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免 職 - 3 - イ 法令に違反する性的行為 次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免 職又は停職 ウ セクシュアル・ハラスメント(注) セクシュアル・ハラスメントを行った場合・・・免職又は停職 ※ 執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神 疾患を罹患した場合を含む。 エ 不適切な身体接触行為等(性的な行為と受け取られるもの。)・・・停職、減 給又は戒告 注 「セクシュアル・ハラスメント」とは、相手の意に反することの認識若しくは 認識可能性のある中で、他の者(児童生徒を含む。)を不快にさせる職場(学校 法 令 犯罪の名称 刑法 公然わいせつ(174条) わいせつ物頒布等(175条) 不同意わいせつ(176条) 不同意性交等(177条) 監護者わいせつ及び監護者性交等(179条) 176条、177条及び179条の未遂(180条) 不同意わいせつ等致死傷(181条) 16歳未満の者に対する面会要求等(182条) 淫行勧誘(183条) 私事性的画像記録の提供等 私事性的画像記録提供等(3条) による被害の防止に関する 法律 児童買春、児童ポルノに係る 児童買春(4条) 行為等の規制及び処罰並びに 児童買春周旋(5条) 児童の保護等に関する法律 児童買春勧誘(6条) 児童ポルノ所持・提供等(7条) 児童買春等目的人身売買等(8条) 性的な姿態を撮影する行為等 性的姿態等撮影(2条) の処罰及び押収物に記録され 性的な影像記録提供等(3条) た性的な姿態の影像に係る電 性的影像記録保管(4条) 磁的記録の消去等に関する法 性的姿態等影像送信(5条) 律 性的姿態等影像記録(6条) ストーカー行為等の規制等に ストーカー行為禁止命令等違反 関する法律 (5条1項1号、19条) 児童福祉法 児童に淫行をさせる行為(34条1項6号) 北海道青少年健全育成条例 淫行等の禁止(38条1~3項) 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(常習犯)(59条3号) 北海道迷惑行為防止条例 卑わいな行為の禁止 (痴漢行為、のぞき見行為)(2条の2-1号ア、イ) 卑わいな行為の禁止(盗撮行為等)(2条の2‐2~4号) 上記に類似する法令違反行為 法 令 犯罪の名称 軽犯罪法 身体露出(1条20号) 窃視(1条23号) ストーカー行為等の規制等に 関する法律 ストーカー行為(2条4項、18条) 北海道青少年健全育成条例 着用済み下着の買受け等の禁止(34条) 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(38条の2) 北海道迷惑行為防止条例 卑わいな行為の禁止(卑わいな言動)(2条の2‐1号ウ) 上記に類似する法令違反行為 - 4 - 等)における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動 を指すものとし、性的な内容の発言、電話、性的な内容の手紙・電子メール・L INE等SNSによるメッセージの送付、身体的接触、つきまとい等がこれに当 たる。 (2) 児童生徒以外の者に対するもの ア 法令に違反する重大な性的行為 (1) アの行為を行ったと認められる場合・・・免職 イ 法令に違反する性的行為 (1) イの行為を行ったと認められる場合・・・免職又は停職 ウ セクシュアル・ハラスメント (ア) セクシュアル・ハラスメントを行った場合・・・停職又は減給 (イ)
- 1 - 懲戒処分の指針 平成17年12月16日 北 海 道 教 育 委 員 会 (平成18年10月 4日一部改正) (平成19年10月18日一部改正) (平成24年10月 5日一部改正) (平成29年11月 8日一部改正) (令和 2年 6月 1日一部改正) (令和 2年 8月27日一部改正) (令和 6年 2月26日一部改正) 第1 基本的な考え方 この指針は、本道における過去の処分例や人事院の指針などを参考に、標準的な処分 の量定を示したものである。 具体的な量定の決定に当たっては、 ① 非違行為の動機、態様及び結果の程度 ② 故意又は過失の程度 ③ 児童生徒への影響の程度 ④ 保護者、道民等に与えた影響の程度 ⑤ 非違行為を行った職員の職責の程度 ⑥ 日頃の勤務態度や非違行為後の対応 ⑦ 過去の非違行為歴 等を総合的に考慮の上判断するものであり、事案の内容によっては、次に示すような場 合に第2の標準的な例の量定を加重又は軽減し、標準的な例以外の量定の処分も行うも のである。 1 処分量定を加重できる場合の例 ① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質である場合又は結果が極めて重大であ る場合 ② 非違行為を隠ぺいした場合又は隠ぺいしようとした場合 ③ 処分の対象となり得る複数の非違行為を行っていた場合 ④ 管理職員(注)が非違行為を行った場合 ⑤ 過去に同様の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある場 合 2 処分量定を軽減できる場合の例 ① 非違行為を行うに至った経緯その他情状に特に酌量すべきものがある場合 ② 非違行為の結果が極めて軽微なものである場合 なお、標準的な例に示していない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るも のであり、これらについては、標準的な例に掲げる取扱いを参考にしつつ判断する。 注 「管理職員」とは、北海道職員の給与に関する条例第17条の2に規定する「管理 - 2 - 職員」を指すものとする。 第2 標準的な例 1 交通事故・交通法規違反 (1) 飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)、無免許運転及び妨害運転 ア 酒酔い運転の場合・・・免職 イ 酒気帯び運転、無免許運転又は妨害運転の場合 (ア) 人を死亡させた場合・・・免職 (イ) 人に傷害を負わせた場合又は物損事故を起こした場合・・・免職又は停職 (ウ) 上記以外の場合・・・免職又は停職 ウ 飲酒運転を知りながら同乗し、又は運転することを知りながら飲酒を勧めた場 合・・・免職又は停職 (2) 速度超過 ア 人を死亡させた場合 (ア) 30㎞(高速道路では40㎞)以上の速度超過・・・免職 (イ) 30㎞(高速道路では40㎞)未満の速度超過・・・停職 イ 人に傷害を負わせた場合 (ア) 30㎞(高速道路では40㎞)以上の速度超過・・・免職又は停職 (イ) 30㎞(高速道路では40㎞)未満の速度超過・・・減給 ウ 上記以外の場合 (ア) 50㎞以上の速度超過・・・停職 (イ) 40㎞(高速道路では45㎞)以上50㎞未満の速度超過・・・減給 (ウ) 30㎞以上40㎞未満(高速道路では40㎞以上45㎞未満)の速度超過 ・・・戒告 (3) 救護義務違反(ひき逃げ)等 ア 救護義務違反(ひき逃げ)・・・免職又は停職 イ あて逃げ・・・免職又は停職 (4) 上記以外の違反による人身事故 ア 人を死亡させた場合・・・免職、停職又は減給 イ 人に傷害を負わせた場合・・・減給又は戒告 2 不適切な性的行為 (1) 児童生徒に対するもの(自校、他校の別を問わない。) ア 法令に違反する重大な性的行為 次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免 職 - 3 - イ 法令に違反する性的行為 次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免 職又は停職 ウ セクシュアル・ハラスメント(注) セクシュアル・ハラスメントを行った場合・・・免職又は停職 ※ 執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神 疾患を罹患した場合を含む。 エ 不適切な身体接触行為等(性的な行為と受け取られるもの。)・・・停職、減 給又は戒告 注 「セクシュアル・ハラスメント」とは、相手の意に反することの認識若しくは 認識可能性のある中で、他の者(児童生徒を含む。)を不快にさせる職場(学校 法 令 犯罪の名称 刑法 公然わいせつ(174条) わいせつ物頒布等(175条) 不同意わいせつ(176条) 不同意性交等(177条) 監護者わいせつ及び監護者性交等(179条) 176条、177条及び179条の未遂(180条) 不同意わいせつ等致死傷(181条) 16歳未満の者に対する面会要求等(182条) 淫行勧誘(183条) 私事性的画像記録の提供等 私事性的画像記録提供等(3条) による被害の防止に関する 法律 児童買春、児童ポルノに係る 児童買春(4条) 行為等の規制及び処罰並びに 児童買春周旋(5条) 児童の保護等に関する法律 児童買春勧誘(6条) 児童ポルノ所持・提供等(7条) 児童買春等目的人身売買等(8条) 性的な姿態を撮影する行為等 性的姿態等撮影(2条) の処罰及び押収物に記録され 性的な影像記録提供等(3条) た性的な姿態の影像に係る電 性的影像記録保管(4条) 磁的記録の消去等に関する法 性的姿態等影像送信(5条) 律 性的姿態等影像記録(6条) ストーカー行為等の規制等に ストーカー行為禁止命令等違反 関する法律 (5条1項1号、19条) 児童福祉法 児童に淫行をさせる行為(34条1項6号) 北海道青少年健全育成条例 淫行等の禁止(38条1~3項) 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(常習犯)(59条3号) 北海道迷惑行為防止条例 卑わいな行為の禁止 (痴漢行為、のぞき見行為)(2条の2-1号ア、イ) 卑わいな行為の禁止(盗撮行為等)(2条の2‐2~4号) 上記に類似する法令違反行為 法 令 犯罪の名称 軽犯罪法 身体露出(1条20号) 窃視(1条23号) ストーカー行為等の規制等に 関する法律 ストーカー行為(2条4項、18条) 北海道青少年健全育成条例 着用済み下着の買受け等の禁止(34条) 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(38条の2) 北海道迷惑行為防止条例 卑わいな行為の禁止(卑わいな言動)(2条の2‐1号ウ) 上記に類似する法令違反行為 - 4 - 等)における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動 を指すものとし、性的な内容の発言、電話、性的な内容の手紙・電子メール・L INE等SNSによるメッセージの送付、身体的接触、つきまとい等がこれに当 たる。 (2) 児童生徒以外の者に対するもの ア 法令に違反する重大な性的行為 (1) アの行為を行ったと認められる場合・・・免職 イ 法令に違反する性的行為 (1) イの行為を行ったと認められる場合・・・免職又は停職 ウ セクシュアル・ハラスメント (ア) セクシュアル・ハラスメントを行った場合・・・停職又は減給 (イ) セクシュアル・ハラスメントを執拗に繰り返したことにより相手が強度の心 的ストレスの重積による精神疾患を罹患した場合・・・免職又は停職 エ 不適切な身体接触行為等(性的な行為と受け取られるもの。)・・・減給又は 戒告 3 パワー・ハラスメント (注) (1) パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な 苦痛を与えた場合・・・停職、減給又は戒告 (2) パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわ らず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合・・・停職又は減給 (3) パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積 による精神疾患に罹患させた場合・・・免職、停職又は減給 注 「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行 われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若し くは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環 境を害することとなるようなものをいい、パワー・ハラスメントになり得る言 動として、例えば、暴力・傷害、暴言・名誉毀損・侮辱、執拗な非難、威圧的 な行為、実現不可能・無駄な業務の強要、仕事を与えない・隔離・仲間外し・ 無視、個の侵害などがこれに当たる。 4 体罰等 (1) 体罰 ア 体罰を加え、児童生徒を死亡させ、又は重大な傷害を負わせた場合・・・免職 又は停職 イ 体罰を加え、児童生徒に傷害を負わせた場合・・・停職又は減給 ウ 上記以外の体罰を加えた場合・・・戒告 (2) 不適切な指導 ア 客観的に見て児童生徒に著しい精神的苦痛又は身体的苦痛を与え得る不適切な 指導を行い、児童生徒を死亡させ、又は重大な傷害を負わせた場合・・・免職又 は停職 イ 客観的に見て児童生徒に著しい精神的苦痛又は身体的苦痛を与え得る不適切な 指導を行い、児童生徒に傷害を負わせた場合・・・停職又は減給 ウ 客観的に見て児童生徒に著しい精神的苦痛又は身体的苦痛を与え得る不適切な 指導を行い、児童生徒の人格又は尊厳を害した場合・・・戒告 5 金銭事故 - 5 - (1) 公金若しくは職務上扱う、学校徴収金、募金、チケット代など公金に準じた取扱 いをすべき金銭(以下「準公金」という。)又は公物(一定程度の経済的価値があ る物に限る。以下同じ。)を横領、窃取、詐取した場合・・・免職 (2) 公金若しくは準公金又は公物を紛失した場合・・・戒告 (3) 重大な過失により公金若しくは準公金又は公物の盗難に遭った場合・・・戒告 (4) 故意に職場において公物を損壊した場合・・・減給又は戒告 (5) 過失により職場において公物の失火を引き起こした場合・・・戒告 6 給与の不正受給 (1) 故意に虚偽の届出をするなどして給与を不正に受給した場合・・・減給又は戒告 (2) 上記の場合において、添付書類を偽造したり、長期にわたって不正に受給するな ど悪質な場合・・・免職又は停職 7 公金公物処理不適切 自己保管中の公金の流用等公金若しくは準公金又は公物の不適正な処理をした場合 ・・・減給又は戒告 8 コンピュータの不適正使用 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に 支障を生じさせた場合・・・減給又は戒告 9 放火 放火をした場合・・・免職 10 殺人 人を殺した場合・・・免職 11 傷害・暴行(体罰等を除く。) (1) 故意に人に傷害を負わせた場合・・・停職又は減給 (2) 故意に人に暴行を加え、又はけんかをして人を傷害するに至らなかった場合・・ ・減給又は戒告 12 器物損壊 故意に他人の物を損壊した場合・・・減給又は戒告 13 横領 自己の占有する他人の物を横領した場合・・・免職又は停職 14 窃盗・強盗 (1) 他人の財物を窃取した場合・・・免職又は停職 (2) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合・・・免職 15 詐欺・恐喝 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合・・・免職又 は停職 16 賭博 賭博をした場合・・・免職、停職、減給又は戒告 17 麻薬等の所持等 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等を所持、使用、譲渡等をした場合・ ・・免職 18 酩酊による粗野な言動等 飲酒をして、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるなどの信用を損なう ような言動をした場合・・・減給又は戒告 19 欠勤 - 6 - 正当な理由なく勤務を欠いた場合 (1) 11日未満・・・減給 (2) 11日以上21日未満・・・停職又は減給 (3) 21日以上・・・免職又は停職 20 遅刻・早退 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合・・・戒告 21 休暇の虚偽申請 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合・・・減給又は戒告 22 勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合・・ ・減給又は戒告 23 個人情報の紛失、流出又は盗難 職務上収集した個人情報を許可なく持ち出し、相応の注意義務を怠って紛失し、 又は流出させ、若しくは盗難にあった場合・・・減給又は戒告 24 公務員倫理違反 (1) 職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合・・・免職 (2) 利害関係者から財産上の利益又は供応接待を受けた場合・・・免職、停職、減 給又は戒告 (3) 利害関係者と共に遊技又は旅行をした場合・・・戒告 25 職場内秩序を乱す行為 (1) 他の職員に対する暴行・・・停職又は減給 (2) 他の職員に対する暴言等・・・減給又は戒告 26 虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合・・・減給又は戒告 27 違法な職員団体活動 (1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟 罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下さ せる怠業的行為をした場合・・・減給又は戒告 (2) 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為 を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合・・・免職又 は停職 28 秘密漏えい (1) 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場 合・・・免職又は停職 上記の場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合・・・ 免職 (2) 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことによ り、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合・・・停 職、減給又は戒告 29 政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布した場合・・・戒告 30 営利企業従事等制限違反 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続 又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事 - 7 - 務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合・・・減給又 は戒告 31 入札談合等に関与する行為 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を 唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又は その他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合・・・免職又は 停職 32 個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属す る事項が記録された文書等を収集した場合・・・減給又は戒告 33 監督責任関係 (1) 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理職員としての指導監督に適正を 欠いていた場合・・・減給又は戒告 (2) 部下職員の非違行為を知っていたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙 認した場合・・・停職又は減給 34 標準的な例については、非違行為の発生状況などを踏まえ、必要な見直しを行うも のとする。
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。