北海道 行政処分・警告 事業者一覧

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(平成17年12月16日) / 容疑: 児童ポルノ・児童買春・不同意性交・強制わいせつ・盗撮・痴漢

教職員 停職・減給・戒告 / 平成17年12月16日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:児童ポルノ・児童買春・不同意性交・強制わいせつ・盗撮・痴漢 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 児童ポルノ・児童買春・不同意性交・強制わいせつ・盗撮・痴漢 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由- 1 - 懲戒処分の指針 平成17年12月16日 北 海 道 教 育 委 員 会 (平成18年10月 4日一部改正) (平成19年10月18日一部改正) (平成24年10月 5日一部改正) (平成29年11月 8日一部改正) (令和 2年 6月 1日一部改正) (令和 2年 8月27日一部改正) (令和 6年 2月26日一部改正) 第1 基本的な考え方 この指針は、本道における過去の処分例や人事院の指針などを参考に、標準的な処分 の量定を示したものである。 具体的な量定の決定に当たっては、 ① 非違行為の動機、態様及び結果の程度 ② 故意又は過失の程度 ③ 児童生徒への影響の程度 ④ 保護者、道民等に与えた影響の程度 ⑤ 非違行為を行った職員の職責の程度 ⑥ 日頃の勤務態度や非違行為後の対応 ⑦ 過去の非違行為歴 等を総合的に考慮の上判断するものであり、事案の内容によっては、次に示すような場 合に第2の標準的な例の量定を加重又は軽減し、標準的な例以外の量定の処分も行うも のである。 1 処分量定を加重できる場合の例 ① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質である場合又は結果が極めて重大であ る場合 ② 非違行為を隠ぺいした場合又は隠ぺいしようとした場合 ③ 処分の対象となり得る複数の非違行為を行っていた場合 ④ 管理職員(注)が非違行為を行った場合 ⑤ 過去に同様の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある場 合 2 処分量定を軽減できる場合の例 ① 非違行為を行うに至った経緯その他情状に特に酌量すべきものがある場合 ② 非違行為の結果が極めて軽微なものである場合 なお、標準的な例に示していない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るも のであり、これらについては、標準的な例に掲げる取扱いを参考にしつつ判断する。 注 「管理職員」とは、北海道職員の給与に関する条例第17条の2に規定する「管理 - 2 - 職員」を指すものとする。 第2 標準的な例 1 交通事故・交通法規違反 (1) 飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)、無免許運転及び妨害運転 ア 酒酔い運転の場合・・・免職 イ 酒気帯び運転、無免許運転又は妨害運転の場合 (ア) 人を死亡させた場合・・・免職 (イ) 人に傷害を負わせた場合又は物損事故を起こした場合・・・免職又は停職 (ウ) 上記以外の場合・・・免職又は停職 ウ 飲酒運転を知りながら同乗し、又は運転することを知りながら飲酒を勧めた場 合・・・免職又は停職 (2) 速度超過 ア 人を死亡させた場合 (ア) 30㎞(高速道路では40㎞)以上の速度超過・・・免職 (イ) 30㎞(高速道路では40㎞)未満の速度超過・・・停職 イ 人に傷害を負わせた場合 (ア) 30㎞(高速道路では40㎞)以上の速度超過・・・免職又は停職 (イ) 30㎞(高速道路では40㎞)未満の速度超過・・・減給 ウ 上記以外の場合 (ア) 50㎞以上の速度超過・・・停職 (イ) 40㎞(高速道路では45㎞)以上50㎞未満の速度超過・・・減給 (ウ) 30㎞以上40㎞未満(高速道路では40㎞以上45㎞未満)の速度超過 ・・・戒告 (3) 救護義務違反(ひき逃げ)等 ア 救護義務違反(ひき逃げ)・・・免職又は停職 イ あて逃げ・・・免職又は停職 (4) 上記以外の違反による人身事故 ア 人を死亡させた場合・・・免職、停職又は減給 イ 人に傷害を負わせた場合・・・減給又は戒告 2 不適切な性的行為 (1) 児童生徒に対するもの(自校、他校の別を問わない。) ア 法令に違反する重大な性的行為 次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免 職 - 3 - イ 法令に違反する性的行為 次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免 職又は停職 ウ セクシュアル・ハラスメント(注) セクシュアル・ハラスメントを行った場合・・・免職又は停職 ※ 執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神 疾患を罹患した場合を含む。 エ 不適切な身体接触行為等(性的な行為と受け取られるもの。)・・・停職、減 給又は戒告 注 「セクシュアル・ハラスメント」とは、相手の意に反することの認識若しくは 認識可能性のある中で、他の者(児童生徒を含む。)を不快にさせる職場(学校 法 令 犯罪の名称 刑法 公然わいせつ(174条) わいせつ物頒布等(175条) 不同意わいせつ(176条) 不同意性交等(177条) 監護者わいせつ及び監護者性交等(179条) 176条、177条及び179条の未遂(180条) 不同意わいせつ等致死傷(181条) 16歳未満の者に対する面会要求等(182条) 淫行勧誘(183条) 私事性的画像記録の提供等 私事性的画像記録提供等(3条) による被害の防止に関する 法律 児童買春、児童ポルノに係る 児童買春(4条) 行為等の規制及び処罰並びに 児童買春周旋(5条) 児童の保護等に関する法律 児童買春勧誘(6条) 児童ポルノ所持・提供等(7条) 児童買春等目的人身売買等(8条) 性的な姿態を撮影する行為等 性的姿態等撮影(2条) の処罰及び押収物に記録され 性的な影像記録提供等(3条) た性的な姿態の影像に係る電 性的影像記録保管(4条) 磁的記録の消去等に関する法 性的姿態等影像送信(5条) 律 性的姿態等影像記録(6条) ストーカー行為等の規制等に ストーカー行為禁止命令等違反 関する法律 (5条1項1号、19条) 児童福祉法 児童に淫行をさせる行為(34条1項6号) 北海道青少年健全育成条例 淫行等の禁止(38条1~3項) 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(常習犯)(59条3号) 北海道迷惑行為防止条例 卑わいな行為の禁止 (痴漢行為、のぞき見行為)(2条の2-1号ア、イ) 卑わいな行為の禁止(盗撮行為等)(2条の2‐2~4号) 上記に類似する法令違反行為 法 令 犯罪の名称 軽犯罪法 身体露出(1条20号) 窃視(1条23号) ストーカー行為等の規制等に 関する法律 ストーカー行為(2条4項、18条) 北海道青少年健全育成条例 着用済み下着の買受け等の禁止(34条) 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(38条の2) 北海道迷惑行為防止条例 卑わいな行為の禁止(卑わいな言動)(2条の2‐1号ウ) 上記に類似する法令違反行為 - 4 - 等)における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動 を指すものとし、性的な内容の発言、電話、性的な内容の手紙・電子メール・L INE等SNSによるメッセージの送付、身体的接触、つきまとい等がこれに当 たる。 (2) 児童生徒以外の者に対するもの ア 法令に違反する重大な性的行為 (1) アの行為を行ったと認められる場合・・・免職 イ 法令に違反する性的行為 (1) イの行為を行ったと認められる場合・・・免職又は停職 ウ セクシュアル・ハラスメント (ア) セクシュアル・ハラスメントを行った場合・・・停職又は減給 (イ)

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

株式会社 紙風船

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年4月11日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

事業所: 紙ふ~せん

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社松本

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年3月29日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市東光15条3丁目8番1号

代表者:松本孝司 🔍 代表者を検索

事業所: ヘルパーステーションアッポジオ

⚠ 処分の理由(介護保険法第115条の45の9第6号該当) 第1号訪問事業と一体的に運営されている指定訪問介護事業所において,介護報酬を 不正に請求した。
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定第1号事業者の指定の一部の効力の停止 (

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社啓翁舎

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年3月29日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市東光15条3丁目8番1号

代表者:松本孝司 🔍 代表者を検索

事業所: ヘルパーステーション「啓翁舎」

⚠ 処分の理由(介護保険法第115条の45の9第6号該当) 第1号訪問事業と一体的に運営されている指定訪問介護事業所において,介護報酬を 不正に請求した。
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定第1号事業者の指定の一部の効力の停止 (

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社カメリアハウス

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年3月29日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:椿原 耕司 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定 第1号事業者の指定の一部の効力の停止 (平成31 年4月1日から平成31 年6月30日までの3か月間,新規利用者 の 受入停止及び 報酬上限7割 とする。) サービス種類 : 訪問介護及び第1号訪問事業 根拠法 令: 介護保険法第77条第1項第6号及び 第11号並びに 第115条 の4 5の9第2号及び第7号 4 処分の原因となる事実 (1)介護報酬の 不正請求 ( 法 第 7 7 条 第 1 項 第 6 号 及 び 法 第 1 1 5 条 の 4 5 の 9 第 2 号 該 当) 訪問介護において,同一建物減算を適用すべきところ,適用せず,介護報酬を不正に 請求した。 不正請求額 995,471円(試算額)。 (2)不正又は著しく不当な行為 ( 法 第 7 7 条 第 1 項 第 1 1 号 及 び 法 第 1 1 5 条 の 4 5 の 9 第 7 号 該 当 ) 事業所を移転する旨変更届を提出したにも関わらず,実際には転居せず,居宅サービ ス等に関する不正又は著しく不当な行為を行った。

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

社会福祉法人 天寿会

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年4月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

代表者:林 芳繁(はやし よししげ) 🔍 代表者を検索

事業所: 地域密着型特別養護老人ホーム ひびきの郷札幌

⚠ 処分の理由(1) 不正の手段による指定 (法第77条第1項第9 号、法第78条の10第1項第 11号及 び法第115条の9第1項の 11) 特別養護老人ホームの介護職員については、基準により専従が義務づけられており、 訪問介護事業所との兼務はできない。しかし、指定更新時において、訪問介護事業所 の管理者を介護職員(夜勤)として特別養護老人ホームで雇用しているとして 無効な 雇用証明及びシフト表を提出し、事業の指定更新を受けた。 (2) 不正請求(法第77条第1項第6 号及び法第 78条の10第1項第8号について ) 夜勤に係る基準を満たしていなかった期間があるにも関わらず、該当月の介護給付 費を不正に請求し受領した。 問い合わせ先 保健福祉局高齢保健福祉部 介護保険課(事業指導担当 ) 田代・鹿嶋 電話:211-2972 参考条文【介護保険法(抜粋)】 (指定の取消し等) 第77条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る 第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること ができる。 六 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。 九 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を受けたとき。 (指定の取消し等) 第78 条の10 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業 者に係る第 42 条の2 第1 項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停 止することができる。 八 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき 十一 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第 42 条の2 第1 項本文の指定を受けたと き。 (指定の取消し等) 第115条の9 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護 予防サービス事 業者に係る第 53条 第1 項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止 することができる。 十一 指定介護予防サービス 事業者が、不正の手段により第 42 条の2 第1 項本文の指定を受けたと き。 (※政令指定都市は市長)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容 指定地域密着型サービス・指定居宅サービス及び指定介護予防サービス の指定の一 部停止の効力の6か月の停止(新規入所者 及び利用者 受入停止)及び報酬支払額の制 限6か月( 100分の97上限) (2) 期間

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社サンリベール

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年4月12日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:伊藤 義文 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由(介護保険法第115条の45の9第1項第6号) 指定訪問介護事業所 を一体的に運営する 指定第1号訪問事業者 が,訪問介護において 介護報酬を不正に請求した。
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定 第1号事業者の指定の一部の効力の停止 (

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

特定非営利活動法人りんどうの里

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年3月27日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:理事福田みさ 🔍 代表者を検索

事業所: みどりの里

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第7号 処分年月日:平成30年3月27日 4処分の原因となる事実 (1)監査における虚偽の報告 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定していたが,当該加算の算定要件により配置されている夜勤を 行う職員に対して,労働関係法令上適正な賃金を支払っていないにもかかわらず,代表理事は,適 正な賃金を支払ったと主張し,偽造した領収証を監査において提出した。 (2)監査における虚偽の答弁 ア代表理事は ,(1)のとおり適正な賃金を支払っていないにもかかわらず支払ったと主張するな ど,監査において虚偽の答弁をした。 イ代表理事の指示の下,利用者の預り金を本人の同意を得ずに,事業者の保管管理下から代表理 事個人の保管管理下に資金移動させていた。 また,代表理事個人の保管管理下にある預り金について,適切な管理を怠っていたことによっ て,使途不明金を生じさせた。 それにもかかわらず,代表理事は,利用者からの預り金の資金移動に関して,担当者である理 事に対する自らの指示を否定し,担当者が単独で行ったと主張するなど,虚偽の答弁をした。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

極東警備保障株式会社

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年12月20日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市永山北1条10丁目11番19号

代表者:長谷川力也 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 ・当該施設の職員が入居者に対し故意に暴行した結果,外傷性くも膜下出血という怪 我を負わせたほか,過去にも複数回暴力を振るっていた。 ・平成29年2月1日から平成30年10月8日まで管理者が不在であり,職員の管 理体制が不十分であった。 5改善命令の内容 ・高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ・職員の管理,業務の実施状況の把握,その他の管理を一元的に行う立場として管理 者を配置するとともに,今後,変更が生じたときは,一月以内に届出を行うこと。 平成30年12月20日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第13項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

株式会社オールケアサポート

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成29年9月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

事業所: 居宅介護支援事業所オールケアサポート

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)VzR  åD  ÔÇZp<GwqS“ rü›> `‡`hwpzS Œ’d`‡b{ G  O  Ê O  ÊÒÜqþ¦”ç­ž±Ù”Ä t O �sˆ¢[à’ Ú ¸èjø±¤¬± HÏç ø E ¯  E¯  þ –úÉ º°¢Swp’ {–Tc£  ÄÀ tÊ Ä À t ʉ Pp¢§ ÄÀ t¦”ç­ž±Ù”Ä t O �sˆ¢[à’ Ú ¸èjø±¤¬± HÏç ø  ÄÀw ¨   ‰ Pp¢§ ¢R  å  D Ô¦ £  æS rüw º0 æS rüw º0 ¦ ‰ Pp¢§ w¦ w¶æw®—w ­¢TD£ 8…

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

株式会社カムイの森

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成29年4月20日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:若井浩士 🔍 代表者を検索

事業所: 障がい福祉サービス事業所カムイの森

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第5号,第8号及び第10号 指定取消年月日:平成29年4月20日 4処分の原因となる事実 (1)不正の手段による指定 平成26年10月16日付けで提出された指定申請書において,従業者として勤務する予定のな い者を従業者として記載し,基準を満たすかのような虚偽の申請を行い,指定後においても当該従 業者を雇用しているとした雇用証明書を提出し,不正の手段により指定を受けた。 (2)不正請求 平成26年11月から平成27年4月までの間,人員基準を満たしていないにもかかわらず,平 成26年12月から平成27年5月サービス提供月まで人員欠如減算を行わず,不正に訓練等給付 費を請求した。 (3)著しく不当な行為 平成28年2月に実施された実地指導において,基準条例の規定に基づく就労移行支援計画の作 成が適切に行われていないとして,改善指導及び個別支援計画未作成等減算を指導されていたにも かかわらず,それ以降も利用者全員について就労移行支援計画の作成に係る一連の業務を適切に行 っていないのに,重大な過失により,平成28年1月から同年10月サービス提供月に係る訓練等 給付費について,個別支援計画未作成等減算を行わず訓練等給付費を請求したという,著しく不当 な行為をした。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類:就労移行支援 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号,第8号及び第10号 指定取消年月日:

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

特定非営利活動法人げんき

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年9月5日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市東光3条7丁目159番地49

代表者:名 理事長 高森 勝秀 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)(1)処分内 容 指定障害福祉サービス事業者の指定の取 消し。 (2)サービス種類 指定就労移行支援及び 指定就労継続支援B型 (3)根拠法 令 障害者総合支援法第 50条第1項第5号及び第 10号 (4)指定取消年月 日

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

社会福祉法人旭川水芝会

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年7月19日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:千野 恵美子 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力の停止

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社神居寿々蘭の里

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年6月13日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:田中稔力 🔍 代表者を検索

事業所: グループホーム 「喜」

⚠ 処分の理由介護保険法第78条の10第8号及び第115条の19第7号 処分年月日:平成28年6月13日 4処分の原因となる事実 介護職員処遇改善実績報告において,旭川市に対して虚偽の報告をすることにより,平成25年度 の介護職員処遇改善加算を不正に請求したため。
処分の内容(詳細)・指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を 停止する。

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

株式会社ホットスタッフ

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年4月4日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:佐藤裕 🔍 代表者を検索

事業所: 就労継続支援A型事業所グッドワーク

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第8号 指定取消年月日:平成28年4月4日 4処分の原因となる事実 (1)不正の手段による指定 平成27年7月13日付けで提出された指定申請書において,管理者兼サービス管理責任者として 勤務する予定のない者を管理者兼サービス管理責任者として記載し,基準を満たすかのような虚偽の 申請を行い,不正の手段により指定を受けた。 (2)虚偽の報告 監査時において,平成27年9月1日から9月18日までの間,実際には管理者兼サービス管理責 任者が勤務していなかったのにもかかわらず,勤務していたとする出勤簿を提出し,虚偽の報告をし た。 また,監査時において,平成27年9月15日に管理者兼サービス管理責任者が勤務していなかっ たのにもかかわらず,サービス提供を行っていたとする業務日報を提出し,虚偽の報告をした。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類:就労継続支援A型 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第8号 指定取消年月日:

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社旭川高齢者グループホーム

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年2月16日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市花咲町7丁目4056番地の5

代表者:田中稔力 🔍 代表者を検索

事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地

⚠ 処分の理由訪問介護及び介 介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号 護予防訪問介護 処分日 平成28年2月16日 4処分の原因となる事実 介護職員処遇改善実績報告において,旭川市に対して虚偽の報告をすることにより,平成25年度及び平 成26年度の介護職員処遇改善加算を不正に請求したため
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の全部の効力を停止する。 (

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社介護相談室トシ

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成27年9月25日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市神楽6条8丁目3番3号

代表者:後藤利行 🔍 代表者を検索

事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地

⚠ 処分の理由居宅介護支援 介護保険法第84条第1項第3号及び第6号 処分日 平成27年9月24日 4処分の原因となる事実 旭川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成27年旭川市条例第 24号)第16条第9号及び第14号の規定に適合していないにも関わらず,指定居宅介護支援に要 する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表注2に定められている運営 基準減算を算定しなかった。
処分の内容(詳細)・指定居宅介護支援事業者の指定の一部の効力を停止する。 (

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

合同会社SP24

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成27年3月4日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:白戸みどり 🔍 代表者を検索

事業所: 居宅介護・重度訪問介護事業所ライフ24

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日:平成27年3月31日 4処分の原因となる事実 (1)居宅介護 ア平成25年7月から平成26年1月までの期間及び平成26年4月に,指定居宅介護のサービス を提供していないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求した。 イ平成25年5月から平成26年2月までの期間及び平成26年4月に,居宅介護計画で定めたサ ービス提供時間及び実際にサービス提供に要した時間よりも多い時間数による所定単位数で介護給 付費を算定することによって,介護給付費を不正に請求した。 ウ平成25年6月から平成26年1月まで及び平成26年3月から同年4月までの期間,指定居宅 介護のサービス提供記録等の介護給付費算定に必要な書類を作成せずに,介護給付費を不正に請求 した。 エ平成25年10月から平成26年5月までの期間,同居家族に対する指定居宅介護のサービス提 供が禁止されていると知りながら,従業者に,その同居家族である利用者にサービス提供させ,介 護給付費を不正に請求した。 (2)重度訪問介護 ア平成25年9月及び平成26年4月に,指定重度訪問介護のサービスを提供していないにもかか わらず,介護給付費を不正に請求した。 イ平成25年9月に,重度訪問介護計画で定めたサービス提供時間及び実際にサービス提供に要し た時間よりも多い時間数による所定単位数で介護給付費を算定することによって,介護給付費を不 正に請求した。 ウ平成25年9月に,指定重度訪問介護のサービス提供記録等の介護給付費算定に必要な書類を作 成せずに,介護給付費を不正に請求した。 エ平成25年4月から平成26年5月までの期間,同居家族に対する指定重度訪問介護のサービス 提供が禁止されていると知りながら,従業者に,その同居家族である利用者にサービス提供させ, 介護給付費を不正に請求した。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類:居宅介護及び重度訪問介護 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日:

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社無双

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成27年3月10日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市神楽岡12条5丁目2番4号

代表者:堀部絋史 🔍 代表者を検索

事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地

⚠ 処分の理由訪問介護及び介護予防訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号 処分日 平成27年2月13日 処分通知到達日 平成27年3月6日 4処分の原因となる事実 (1) 勤務していない従業者がサービス提供を行ったとして,介護報酬を不正に請求した。 【不正の内容】 平成26年3月から6月にかけて行われた訪問介護サービスにおいて,出勤していない職員がサービス提供を行 ったとする虚偽のサービス提供記録を作成し,介護報酬を不正に請求した。 5当該事業所の現状 平成26年8月から事業を事実上休止している。
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止する。 (

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

医療法人社団拓心会

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年9月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

代表者:紺野 拓志(こんの ひろし) 🔍 代表者を検索

事業所: 幌西デイサービスセンターいろり

⚠ 処分の理由新規指定申請時の生活相談員について、実際は1ヶ月遅れて採用されることを知り ながら、事業開始当初から在籍するような虚偽の申請を行い、不正の手段により指定 を受けた。 (介護保険法第 77条第1項第9号及び同法第 115条の9第1項第8号)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容 指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの新規利用者への提供に対する指定の 効力の1か月間の停止 (2) 期間

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

特定非営利活動法人なでしこ

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年8月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

代表者:高橋 裕(たかはし ゆたか) 🔍 代表者を検索

事業所: ケアステーションルピナス

⚠ 処分の理由(1) 介護保険関係 ア 既に退職した職員を勤務継続していたとの虚偽の報告を行った。 (介護保険法第 77条第1項第7号及び同法第 115条の9第1項第6号) イ 管理者及び訪問介護員の勤務実態についての虚偽の答弁を行った。 (介護保険法第 77条第1項第8号及び同法第 115条の9第1項第7号) ウ 管理者の変更について虚偽の変更の届け出を行った。 (介護保険法第 77条第1項第 10号及び同法第 115条の9第1項第9号 ) - 2 - (2) 障害福祉関係 ア 必要な常勤換算2.5 人を満たしていない にもかかわらず、サ―ビス提供を継続 して行った。 (障害者総合支援法 第50条第1項第3号) イ 管理者の勤務実態を正当化するため、管理者から承諾を得ていない者を管理者と する虚偽の答弁 を行った。 (障害者総合 支援法第50条第1項第7号)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容 指定居宅サービス 、指定介護予防サービス 及び指定障害福祉サービス事業者の指定 の全部の効力の停止 (2) 期間

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

社会福祉法人群生会

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年7月30日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市錦町19丁目2150番地

代表者:村井恵子 🔍 代表者を検索

事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地

⚠ 処分の理由認知症対応型共同生活介護及び介 護予防認知症対応型共 同生活介護 介護保険法第78条の10第9号及び第115条の19第8号 処分日 平成26年7月30日 4処分の原因となる事実 (1) 指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護において,人員基準 を満たさないおそれがあることから,平成24年8月21日から平成24年9月20日までの間に おいて勤務実態のない 者を勤務したかのように装いタイムカード及び勤務実績表を作成し監査にお いて提出した。
処分の内容(詳細)・指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止す る。 (

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重大処分金融庁 国内無登録業者

アクティブAP株式会社

金融庁警告(無登録業者) / 平成26年4月ヘイセイネンガツ / 処分庁: 金融庁

所在地:大阪市北区西天満6丁目2番14号 マッセ梅田ビル2番館

当社は、以前当局に適格機関投資家等特例業務の届出書を提出していたが、平成24年6月30日に当該業務を廃止する旨当局に届け出た後においても、顧客に「適格機関投資家等特例業務届出書を金融庁に提出しています。」と偽り、ファンドの募集を行っていたもの。

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

株式会社アヴニール

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年1月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

事業所: ヘルパーステーション裕

処分の内容(詳細)及び期間 指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの新規利 用者への提供に対する指定の効力の1か月間の停止

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

有限会社三ツ星キッチン

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年12月17日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:小柴 守 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類: 就労移行支援 根 拠 法 令: 障害者総合支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日:

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社ハッピーワークス

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成25年4月1日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)>/ 2ƒ¨ 4' &kÁµÆîáî¡«@6ä0¿KZ8æƒï§îÅ« ¦*…'¼_PK>* Ó1¤ –7d2>&¹B>7º2Š '¨>/>0>1•>''¨>5>5²'¨>/8olg'¨>/>/>3²b>7'¨>/8ob0d_öYC/œ;(†/œ: >0 P1ß ¦*…'¼ >/ 6ä0¿2 Ç 2 Ç ¡ 4' &kÁµÆîáî¡« æ /² *… ¡ æ/²v)~z å#ã ej d ~ …«]wÌ£>/²>0>. N% >3$>/>6• >0 ¦d ¦d¡ §îÅ«b'8® æºv¥ d~… «]wÌ£>/ ÊÝÃî©Ùå 0¼e Ó1¤ ¹B>0>2º>/>.v>/¥ ²>0>. N% >3 ÁµÆîÛ–Ç Ó1¤ £750¼e Ó1¤ $>/>6• >1 (Æ íæƒï§îÅ« ¦*…lgæ Ó1¤ £75§îÅ« ¦*…bæb M4Šb І õFM >&(¥…

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

株式会社イデアル

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成25年2月28日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市神楽岡12条5丁目2番5号

代表者:井出昌志 🔍 代表者を検索

事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地

⚠ 処分の理由訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号 居宅介護 障害者自立支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日 平成25年3月31日 4処分の原因となる事実 (1)従業者でない者と知りながらサービスを提供させ,介護給付費等を不正に請求した。 (2)同一従業者が同一時間に複数の利用者に対してサービス提供を行ったとして,介護給付費等を不正に 請求した。 (3)勤務していない従業者がサービス提供を行ったとして,介護給付費等を不正に請求した。 (4)サービスの提供の記録がない等サービス提供の内容が確認できないにもかかわらず,虚偽のサービス 提供記録簿を作成するなどして,介護給付費等を不正に請求した。 (5)従業者でない者であり,かつ,無資格である者と知りながらサービスを提供させ,介護給付費を不正 に請求した。(障害者自立支援法のみ)
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者の以下の指定を取り消す。 ・指定障害福祉サービス事業者の以下の指定を取り消す。 サービスの種類 根拠法令 訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号 居宅介護 障害者自立支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社イデアル

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成25年2月28日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市神楽岡12条5丁目2番5号

代表者:井出昌志 🔍 代表者を検索

事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地

⚠ 処分の理由訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号 居宅介護 障害者自立支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日 平成25年3月31日 4処分の原因となる事実 (1)従業者でない者と知りながらサービスを提供させ,介護給付費等を不正に請求した。 (2)同一従業者が同一時間に複数の利用者に対してサービス提供を行ったとして,介護給付費等を不正に 請求した。 (3)勤務していない従業者がサービス提供を行ったとして,介護給付費等を不正に請求した。 (4)サービスの提供の記録がない等サービス提供の内容が確認できないにもかかわらず,虚偽のサービス 提供記録簿を作成するなどして,介護給付費等を不正に請求した。 (5)従業者でない者であり,かつ,無資格である者と知りながらサービスを提供させ,介護給付費を不正 に請求した。(障害者自立支援法のみ)
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者の以下の指定を取り消す。 ・指定障害福祉サービス事業者の以下の指定を取り消す。 サービスの種類 根拠法令 訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号 居宅介護 障害者自立支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日

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重大処分金融庁 国内無登録業者

株式会社ライフステージ

金融庁警告(無登録業者) / 平成25年11月ヘイセイネンガツ / 処分庁: 金融庁

所在地:東京都新宿区西新宿六丁目5番地1新宿アイランドタワー22階 千葉県船橋市 北海道札幌市

当社の代表取締役等が自ら、又はエージェントと呼ばれる個人・法人を通じて、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。トウシャダイヒョウトリシマリヤクナドミズカマタヨコジンホウジンツウトリアツカ

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

有限会社桜の杜

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成24年7月19日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)>/ 2ƒ¨ 7€*…+¬'g-|2>&¹B>/>5º2Š'¨>/>0>1•>''¨>3>.²'¨>/8o_öYC/œ;(†/œ8r KS >0 P1ß ¦*…'¼ >&>/>'6ä0¿2 Ç 2 Ç¡ w7H &k\ b­ æ/²*…¡ æ/²v)~z ß5 3d#è d~… «]w¾«]#ë¹$ >7>0$…b>/ >&>0>' ¦d ¦d¡ §îÅ«b'8® æºv¥ d~… \b­ u›)E)F-| >?º 7€*…+¬'g-|2 «]w¾«]#ë¾\¸ ¹Bºv¥ >0>4>1$…>/>0 >1 (Æ æ7€&Ÿ&t§îÅ« ¦*…bæ†v~˜M æv˜ºv¥ ¹B>0>2º>5v>1>/¥ §îÅ«b'8® ?Ð2 ç u›)E)F-|>?º 7€*…+¬'g-|2'¨>3>.²'¨>/8o'¨>6• >2 (bNI\^ ¦ §îÅ«b'8® ( bNI\^ ¦…

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

社会福祉法人札幌恵友会

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成24年11月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:札幌市北区屯田6条11丁目1番11号

代表者:木本 由孝 🔍 代表者を検索

事業所: 札幌市屯田西老人デイサービスセンター

処分の内容(詳細)及び期間 (1)行政処分の内容 指定居宅サービス(通所介護)の新規利用者への提供に対する指定の効力の 1か月間 の停止 (2)行政処分の期間

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和7年9月22日) / 容疑: 速度違反

教職員 懲戒免職・減給 / 令和7年9月22日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)11月20日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 令和7年9月22日(月)18時頃から翌23日(火)2時 興部町 小学校 頃まで紋別市内の複数の飲食店で飲酒し、店舗を出た後、 1 懲戒免職 駐車されていた自動車を窃取し、酔いが覚めていない状 教 諭 (男性・24歳) 態で運転した。 恵庭市 高等学校 減給1か月 令和7年6月22日(日)、自家用車を運転中、指定速 2 給料の 度時速50キロメートルのところを時速96キロメートルで 教 諭 (男性・62歳) 10分の1 走行し、指定速度違反で検挙された。 標茶町 高等学校 減給1か月 令和7年7月13日(日)、自家用車を運転中、法定速 3 給料の 度時速60キロメートルのところを時速103キロメートルで 教 諭 (男性・24歳) 10分の1 走行し、法定速度違反で検挙された。

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和7年8月9日) / 容疑: 速度違反

教職員 減給 / 令和7年8月9日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 校長 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)12月4日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 上川管内 小学校 減給1か月 令和7年4月、児童の個人情報を保存したSDカード 1 給料の を校長の許可を得ずに所定の場所から持ち出し、紛失し 教 諭 (男性・37歳) 10分の1 た。 釧路市 中学校 令和7年6月、生徒の個人情報を保存したUSBフラッシュ 2 戒 告メモリを校長の許可を得ずに所定の場所から持ち出し、 教 諭 (男性・51歳) 紛失した。 遠別町 高等学校 減給1か月 令和7年8月9日(土)、自家用車を運転中、法定速 3 給料の 度時速60キロメートルのところを時速109キロメートルで 教 諭 (男性・23歳) 10分の1 走行し、法定速度違反で検挙された。 旭川市 小学校 減給1か月 令和7年6月28日(土)、自家用車を運転中、法定速 4 給料の 度時速60キロメートルのところを時速102キロメートルで 教 諭 (男性・47歳) 10分の1 走行し、法定速度違反で検挙された。 北見市 中学校 減給1か月 令和7年5月5日(月)、自家用車を運転中、法定速 5 給料の 度時速60キロメートルのところを時速101キロメートルで 教 諭 (男性・38歳) 10分の1 走行し、法定速度違反で検挙された。

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和7年8月5日) / 容疑: 速度違反

教職員 減給 / 令和7年8月5日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和8年(2026年)2月12日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 石狩管内中学校 減給1か月 令和7年8月、酒に酔って列車に乗車し、降車した駅 1 において、ガラス窓の付いたドアを蹴りつけ、破損させ 校 長 (男性・60歳) 給料の た。 10分の1 新ひだか町高等学校 減給1か月 令和7年8月5日(火)、自家用車を運転中、法定速 2 度時速60キロメートルのところを時速100キロメートルで 教 諭 (男性・38歳) 給料の 走行し、法定速度違反で検挙された。 10分の1

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和7年8月17日) / 容疑: 速度違反

教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和7年8月17日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和8年(2026年)3月12日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 白老町立白翔中学校 令和7年10月、複数回にわたり、10代の女性の住居に 1 懲戒免職 侵入した。 教諭 中川裕貴(男性・30歳) また、同月6日(月)未明、住居に侵入した後、当該 なかがわ ゆうき 女性にわいせつな行為をした。 道 央 小学校 令和7年3月、自宅で複数の知人と飲酒した際、女性 2 停職6か月 の臀部を触るなどの不適切な身体接触を行った。 教 諭 (男性・34歳) 北海道恵庭南高等学校 令和7年12月、金銭を借用する目的で、インターネット上 3 停職3か月 で検索して表示された相手方に、自身のスマートフォン 教諭 横田 遼(男性・30歳) 上の電話帳のスクリーンショットを送信し、自校生徒及 よこた りょう び保護者の登録名及び携帯電話番号を流出させた。 道 東 高等学校 令和7年7月から12月までの間、所属長からの許可を 4 戒 告得ずに、自校生徒とSNSで私的な内容のメッセージの 教 諭 (男性・27歳) やり取りを行った。 上川管内 高等学校 減給1か月 令和7年8月17日(日)、自家用車を運転中、法定速 5 度時速60キロメートルのところを時速92キロメートルで 教 頭 (男性・55歳) 給料の 走行し、法定速度違反で検挙された。 10分の1

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和7年8月13日) / 容疑: 横領・着服・速度違反

教職員 懲戒免職・停職・減給・戒告 / 令和7年8月13日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:横領・着服・速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 横領・着服・速度違反 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)12月18日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 令和6年10月、北海道内の中学校で、スマートフォン 千歳市中学校 を被害者のスカートの下方に差し入れ、撮影しようとし 1 懲戒免職 たが、その目的を遂げなかった。また、令和7年1月、 教 諭 (男性・41歳) 下着を撮影する目的で、女子トイレ内に侵入した。 令和7年6月から7月頃、北海道内の中学校で、ペン 型カメラを使用し、着替え中の被害者らを撮影した。 【管理監督責任:戒告1名】 森町中学校 平成31年2月、前々任校において、投資資金に充てる 2 懲戒免職 ため、私費会計から215万4,457円を横領した。 校 長 (男性・57歳) 上富良野町小学校 令和6年3月及び令和7年3月、前任校において、親 3 懲戒免職 睦会口座から5万5,318円を不正に払い出し、領収書など 事務職員 (男性・37歳) を偽造した後、3万918円を横領した。 【管理監督責任:減給1か月(給料の10分の1)1名】 道東高等学校 令和6年12月から令和7年5月までの間、複数の自校 4 停職3か月 女子生徒に対して不適切なメッセージの送信及び不必要 教 諭 (男性・45歳) な身体接触を行い、不快感などを与えた。 【管理監督責任:文書注意1名】 中頓別町中学校 減給1か月 令和7年7月、生徒の個人情報が記載された文書を校 5 給料の 長の許可を得ずに所定の場所から持ち出し、個人情報を 教 諭 (男性・23歳) 10分の1 流出させた。 釧路町中学校 令和7年8月13日(水)、自家用車を運転中、指定速 6 停職1か月 度時速80キロメートルのところを時速137キロメートルで 教 諭 (男性・35歳) 走行し、指定速度違反で検挙された。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和7年7月6日) / 容疑: 暴行・傷害・飲酒運転

教職員 停職・減給 / 令和7年7月6日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害・飲酒運転 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害・飲酒運転 / 対象職位: 教諭・事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)10月30日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 恵庭市中学校 令和5年12月、部活動の試合中、両平手で挟むように 1 戒 告 して、生徒の両頰を1回たたいた。 教 諭 (男性・46歳) 江差町中学校 令和7年7月6日(日)、函館市内で自家用車を運転 2 停職5か月 中、警察官に停止を求められ、呼気検査の結果、酒気帯 事務職員 (男性・33歳) び運転違反の基準値(0.15mg/ℓ)を上回るアルコールが 検出されたため、酒気帯び運転で検挙された。 令和6年12月28日(土)、生徒引率のため、公用車に 男子生徒4名を乗せて時速50キロメートルで進行中、仮 新ひだか町中学校 減給3か月睡状態に陥り、自車を左路外へ逸脱させ、歩道上に設置 3 されていた街路灯に自車前部を衝突させ、その衝撃によ 教 諭 (男性・43歳) 給料の り、前方を減速走行していた他の教諭が運転する公用車 10分の1 左側面後部に自車右後部を衝突させ、自車に同乗してい た男子生徒に加療約1か月を要する右橈骨遠位端骨折の 傷害を負わせた。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和7年7月18日) / 容疑: 暴行・傷害・横領・着服・速度違反・脅迫

教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和7年7月18日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害・横領・着服・速度違反・脅迫 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害・横領・着服・速度違反・脅迫 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和8年(2026年)3月26日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 江差町立江差中学校 令和7年3月から10月までの間、遊興費に充てるため、 1 懲戒免職町から助成された補助金及び2つの私費会計から236万 事務職員松原憲生(男性・33歳) 7,499円を横領等した。 まつばら のりき 【管理監督責任:減給1か月(給料の10分の1)1名】 根室管内 高等学校 減給6か月 令和5年度、複数の教職員に対して、長時間にわたる 2 給料の 叱責、長時間立たせた状態での詰問及び大声での叱責な 校 長 (男性・58歳) 10分の1 どを行い、著しい精神的苦痛を与えた。 石狩市 高等学校 所属していた職員が、令和6年度に5つの私費会計に 3 戒 告 ついて、使途不明金を生じさせ、少なくとも7万3,163円 校 長 (男性・60歳) を横領した事故の発生を防止できなかった。 札幌市 高等学校 令和8年2月、自身の親族に対して、危害を加える旨 4 戒 告 のメッセージを送信し、脅迫した。 教 諭 (男性・63歳) 空知管内 義務教育学校 令和3年6月、前任校での鉄棒の授業で、安全に対す 5 戒 告 る配慮を欠いたことから、難易度の高い技に取り組んだ 教 諭 (男性・52歳) 児童が鉄棒から落下し、当該児童に骨折等のけがを負わ せた。 清里町立清里中学校 令和7年4月、運転免許の有効期限が切れていること 6 停職6か月 を認識したにもかかわらず、複数回、自家用車を運転し 教 諭岩渕汐音(女性・25歳) た。 いわぶち しおね 令和7年7月18日(金)、自家用車を運転中、交差点 十勝管内 中学校 減給3か月 で一時停止後、安全確認が不十分のまま交差点に進行し 7 たため、右方道路から進行してきた車両に気付かず、同 教 頭 (男性・56歳) 給料の 車前部に自車右側面部を衝突させ、当該車両の運転手に 10分の1 加療約6週間を要する左肋骨不全骨折等の傷害を負わせ た。 苫小牧市 高等学校 減給1か月 令和7年12月17日(水)、自家用車を運転中、法定速 8 度時速60キロメートルのところを時速107キロメートルで 教 諭 (男性・55歳) 給料の 走行し、法定速度違反で検挙された。 10分の1

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和7年5月2日) / 容疑: 横領・着服

教職員 懲戒免職・戒告 / 令和7年5月2日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:横領・着服 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 横領・着服 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)7月24日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 道 東 高等学校 令和4年12月頃から令和5年12月頃までの間に、2名 1 懲戒免職 の自校生徒と性的行為をした。 教 諭 (男性・29歳) 北広島市 小学校 令和7年5月2日(金)、生活費等に充てるため、教 2 懲戒免職 材費から27万6,140円を横領等した。 教 諭 (男性・57歳) 【管理監督責任:戒告1名】

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和7年4月17日)

教職員 懲戒処分 / 令和7年4月17日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由失 職 者 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 失 職 者 事 案 の 概 要 道 東中学校 令和4年2月に女性が18歳未満であることを知りながら、不適切な行為 1 を行い、北海道青少年健全育成条例違反として、懲役10月(執行猶予3 教 諭 (男性・51歳) 年)の判決を受け、令和7年4月17日(木)に判決が確定したため、同日 付けで地方公務員法第28条第4項により失職した。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和7年1月21日) / 容疑: 暴行・傷害

教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和7年1月21日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和8年(2026年)2月26日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 北海道札幌英藍高等学校 令和7年1月21日(火)から2月25日(火)までの間、 1 懲戒免職 無届けで24日間欠勤した。 教諭 對馬 光(男性・52歳) また、令和7年2月22日(土)、東京都内の家電量販 つしま あきら 店で、ゲーミングキーボード2台を窃取した。 【管理監督責任:文書注意2名】 道 央 小学校 令和6年12月及び令和7年3月、不適切な内容の手紙 2 停職2か月 を児童に出し、当該児童及び保護者に不快感などを与え 教 諭 (男性・58歳) た。 令和7年10月21日(火)、自家用車を運転中、安全確 函館市 小学校 減給2か月認不十分のまま歩道を横断し、歩道上を走行していた自 3 給料の 転車に自車前部を衝突させ、当該自転車の運転手に加療 教 諭 (男性・55歳) 10分の1 約1か月間を要する左橈骨遠位端骨折の傷害を負わせ た。

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北海道教育委員会 教職員懲戒(令和7年1月15日) / 容疑: 暴行・傷害

教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和7年1月15日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)3月27日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 道 東中学校 令和4年度から令和6年7月までの間、校舎内で、多 1 懲戒免職 数の自校女子生徒に対して不必要な身体接触を行い、恐 教 諭 (男性・49歳) 怖心や嫌悪感などを与えた。 令和2年6月中旬以降、単身赴任手当の支給要件を欠 空知管内中学校 くこととなったが、所要の手続を行わず、令和2年7月 2 停職3か月 分から令和7年2月分までの4年8か月分、204万円の 校 長 (男性・58歳) 単身赴任手当を受給した。 道 央小学校 減給1か月 令和7年1月15日(水)、指導に従わない児童に対し 3 給料の て感情的になり、赤くなる程度の強さで児童の左頰をつ 教 諭 (男性・66歳) 10分の1 ねった。 令和6年10月4日(金)自家用車を運転中、信号機の ある交差点で、安全確認が不十分のまま交差点に右折進 上川管内中学校 減給2か月 行したため、横断歩道を横断中の歩行者に気付くのが遅 4 給料の れ、急制動の措置を講じたが間に合わず、同人に自車前 教員業務支援員 (女性・59歳) 10分の1 部を衝突をさせ、加療約1か月を要する右腓骨々幹部骨 折の傷害を負わせた。

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北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年7月15日) / 容疑: 暴行・傷害・横領・着服・飲酒運転・速度違反

教職員 懲戒免職・停職・減給・戒告 / 令和6年7月15日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害・横領・着服・飲酒運転・速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害・横領・着服・飲酒運転・速度違反 / 対象職位: 教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)11月7日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 道北 道立学校 減給1か月 1 令和6年5月から7月にかけて、自校生徒と交際し、手 教 職 員 (女性・19歳) 給 料 の をつないだり、抱き合った。 10分の1 苫前町 小学校 前任校で勤務していた令和4年3月から10月にかけて、 2 懲戒免職 たばこ等の購入費に充てるため、私費会計から15万7,742円 教 頭 (男性・52歳) 円を横領した。 【管理監督責任:戒告1名】 道東 義務教育学校 令和5年12月から令和6年3月にかけて、同僚教諭が不 3 戒 告 快に感じるショートメールを2回送ったほか、当該教諭の 教 諭 (男性・51歳) 下駄箱に栄養ドリンクなどを3回、無記名で入れた。 令和6年7月15日(月)、釧路市内で自家用車を運転中、 浜中町 中学校 警察官に停止を求められ、呼気検査の結果、酒気帯び運転 4 停職5か月 違反の基準値(0.15mg/ℓ)を上回るアルコールが検出された 教 諭 (男性・24歳) ため、酒気帯び運転で検挙された。 道東 義務教育学校 令和6年5月26日(日)、自家用車を運転中、法定速度 5 停職1か月 時速60キロメートルのところを時速114キロメートルで走 教 諭 (女性・24歳) 行し、法定速度違反をした。 オホーツク管内 小学校 減給1か月 令和6年6月15日(土)、自家用車を運転中、法定速度 6 給 料 の 時速60キロメートルのところを時速104キロメートルで走 教 諭 (男性・49歳) 10分の1 行し、法定速度違反をした。 令和6年3月25日(月)自家用車を運転中、路面が凍結 減給2か月 し、車輪が滑走しやすい状態であったにもかかわらず、速 石狩市 中学校 度を調整することなく、時速約40キロメートルで進行し、 7 給 料 の 不用意に制動措置を講じた過失により、自車を滑走させて 教 諭 (男性・57歳) 10分の1 道路右側部分に進出させ、対向進行してきた車両右前部に 自車左前部を衝突させ、当該車両の運転手に加療約8週間 を要する胸骨骨折の傷害を負わせた。

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北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年6月20日)

教職員 懲戒免職・戒告 / 令和6年6月20日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)12月5日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 令和6年6月から9月にかけて、5回程度、自身の下半 苫小牧市 中学校 身の下着をずらし、ズボンのファスナーを開け、陰部を露 1 懲戒免職 出し店員に見える状態で、飲食店のドライブスルーを利用 教 諭 (男性・59歳) した。 【管理監督責任:戒告1名】 帯広市 小学校 令和6年6月20日(木)、帯広市内の商業施設内の2店 2 懲戒免職 舗で、鞄等計2点を窃取した。 教 諭 (男性・61歳)

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北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年5月28日) / 容疑: 暴行・傷害・速度違反・脅迫

教職員 懲戒免職・停職・減給・訓告・文書訓告 / 令和6年5月28日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害・速度違反・脅迫 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反・脅迫 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)3月11日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 雄武町高等学校 令和4年7月から令和5年1月までの間、事故当時、 1 懲戒免職 現職の国会議員4人に、道議会議員や上司の名前を詐称 教 諭 (男性・65歳) して、生命の危機を感じさせるような脅迫状を送った。 令和6年8月から9月までの間、自校生徒に対して、 道央道立学校 減給2か月 SNSで校務に必要のない不適切なメッセージを送った 2 給料の ほか、校務に必要のない不適切な内容が記載された手紙 教 諭 (男性・50歳) 10分の1 を送った。 令和6年5月28日(火)、教室で指導中、教室を飛び 釧路市小学校 減給1か月 出した児童2人を教室に連れ戻したが、当該児童2人が 3 給料の 教室内を走り出したことに感情的になり、右の平手で当 教 諭 (男性・61歳) 10分の1 該児童2人の頭頂部をそれぞれ1回たたいた。 令和6年10月27日(日)、自家用車を運転中、法定速 帯広市高等学校 度時速100キロメートルのところを時速163キロメートル 4 停職2か月 で走行し、法定速度違反をした。 教 諭 (男性・35歳) (管理監督者:文書訓告1名) 令和6年11月29日(金)、自家用車を運転中、脇見を 中標津町特別支援学校 減給3か月 したため進路前方で右折のため停止していた車両に気付 5 給料の くのが遅れ、同車後部に自車前部を衝突させ、当該車両 教 諭 (男性・27歳) 10分の1 の運転手に加療約1か月を要する急性硬膜外血腫の傷害 を負わせた。 令和6年10月12日(土)、自家用車を運転中、信号機 津別町中学校 減給2か月 のある交差点を安全確認が不十分なまま右折進行し、普 6 給料の 通自動二輪車前部に自車右前部を衝突させ、当該車両の 教 諭 (男性・35歳) 10分の1 運転手に加療約3か月を要する右踵骨骨折の傷害を負わ せた。 令和6年10月21日(月)、自家用車を運転中、交差点 七飯町中学校 減給1か月 で一時停止後、安全確認が不十分のまま交差点に進行し 7 たため、右方道路から進行してきた車両に気付くのが遅 教 諭 (女性・46歳) 給料の れ、急制動の措置を講じたが間に合わず、左側面部に自 10分の1 車前部を衝突をさせ、当該車両の運転手に加療約3週間 を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせた。

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北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年5月11日) / 容疑: 暴行・傷害・速度違反

教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和6年5月11日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)2月25日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 令和6年5月、女性が16歳未満であることを認識しな 道 東 中学校 がら、女性の唇にキスしたり、衣服の上から陰部を触る 1 懲戒免職 などした。 教 諭 (男性・29歳) また、同年6月に裸の画像などを求め、SNSを通して 受け取った。 令和6年5月11日(土)、電車に乗車中、座っている 江別市 小学校 スカートをはいた女性の姿が写る角度で車内の様子の動 2 停職2か月 画を無断で撮影したほか、令和6年4月頃に飲食店の掘 校 長 (男性・60歳) りごたつの席に座った女性職員の足が写った画像を撮影 した。 令和6年8月10日(土)、部活動指導中、指示に従わ 旭川市 中学校 減給3か月 なかった生徒の危険なプレーにより、自身に痛みを与え 3 給 料 の られたことに感情的になり、左手で当該生徒の胸ぐらを 教 諭 (男性・40歳) 10分の1 つかみ、床に押し倒した。 令和5年6月から9月までの間、教室で指導中、児童 七飯町 小学校 減給1か月 が他の児童に物をぶつけるなどの行為を止める際に感情 4 給 料 の 的になり、右の平手で当該児童の頭頂部を叩くなどの行 教 諭 (男性・60歳) 10分の1 為を複数回行った。 札幌市 特別支援学校 令和5年7月21日(金)、教室で指導中、生徒に指導 5 戒 告 が伝わらないことに感情的になり、右の平手で当該生徒 教 諭 (男性・51歳) の左手首の甲側を1回たたいた。 令和6年8月6日(火)、自家用車を運転中、一時停 興部町 小学校 止のある交差点で一時停止をしたが、安全確認が不十分 6 戒 告 のまま交差点に右折進行し、左方道路から進行してきた 教 諭 (男性・23歳) 車両の右側面部に自車左前部を衝突させ、同車両を損壊 する交通事故を起こした。 その際に、道路交通法に基づく報告を怠った。 釧路市 小学校 令和6年9月21日(土)、自家用車を運転中、法定速 7 停職1か月 度時速100キロメートルのところを時速151キロメートル 教 諭 (男性・57歳) で走行し、法定速度違反をした。 岩見沢市 中学校 減給1か月 令和6年10月21日(月)、自家用車を運転中、指定速 8 給 料 の 度時速50キロメートルのところを時速94キロメートルで 教 諭 (女性・51歳) 10分の1 走行し、指定速度違反をした。 令和6年7月3日(水)、自家用車を運転中、信号機 札幌市 特別支援学校 減給2か月 のある交差点に安全確認が不十分のまま左折進行し、横 9 給 料 の 断歩道を進行している自転車に自車前部を衝突させ、当 教 諭 (男性・46歳) 10分の1 該自転車の運転手に加療約33日を要する右恥骨骨折等の 傷害を負わせた。

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北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年3月15日) / 容疑: 速度違反

教職員 懲戒免職・減給 / 令和6年3月15日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 教諭・養護教諭・寄宿舎指導員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)4月24日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 札幌市特別支援学校 令和6年3月15日(金)、わいせつな動画1本と自身 1 懲戒免職 の下半身を露出した画像をインターネット上にアップロ 寄宿舎指導員 (男性・42歳) ードし、6,000円で販売の上、購入者に保存先のURLを 送信した。 道 央中学校 令和6年11月から令和7年1月までの間、女性が16歳 2 懲戒免職 未満であることを認識しながら、キスするなどした。 教 諭 (男性・27歳) 胆振管内小学校 令和2年6月から令和5年2月までの間、独立行政法 3 戒 告 人日本スポーツ振興センターに係る13件分総額7万7,192 養護教諭 (女性・28歳) 円の災害共済給付事務を失念し、当該給付金請求を怠っ た。 中標津町特別支援学校 減給1か月 令和6年10月14日(月)、自家用車を運転中、法定速 4 給料の 度時速60キロメートルのところを時速103キロメートルで 教 諭 (男性・51歳) 10分の1 走行し、法定速度違反で検挙された。

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北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年2月3日) / 容疑: 暴行・傷害・飲酒運転・速度違反

教職員 懲戒免職・減給・訓告・文書訓告 / 令和6年2月3日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害・飲酒運転・速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害・飲酒運転・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)10月10日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 令和5年3月から4月に実施された校内の会議において、 令和5年度に入学する障がいを持つ生徒について、医師か らの診断がない疾病を有すると誤認されるような資料を作 成し、職員に配付して、情報を共有したほか、当該生徒に ついての引継ぎを中学校から受けた際に作成した引継内容 石狩管内 高等学校 減給2か月 を記載したメモを廃棄した。 1 給 料 の また、令和5年6月に、保護者からの協力が必要な検査 教 諭 (男性・58歳) 10分の1 であるにもかかわらず、当該生徒の保護者から承諾及び協 力が得られない中で発達検査を行い、職員会議の場におい て、有用性が疑わしい情報を共有した。 このほか、令和5年度中に、職員会議等の場において、 当該生徒やその保護者に関する、不適切な発言を行った。 (管理監督者:文書訓告1名) 令和6年2月3日(土)、恵庭市内で自家用車を運転中、 石狩管内 中学校 運転操作を誤り、対向車線の雪山に乗り上げ、通報により 2 懲戒免職 駆けつけた警察官による呼気検査の結果、基準値(0.15mg/ℓ) 教 諭 (男性・39歳) を上回るアルコールが検出されたため、酒気帯び運転で検挙さ れた。 また、上記のほか、過去に複数回の飲酒運転を行った。 石狩管内 中学校 減給2か月 過去に行った飲酒運転を把握したにもかかわらず、教育 3 給 料 の 委員会への報告を怠った。 校 長 (男性・54歳) 10分の1 留萌管内 中学校 減給2か月 令和5年9月、自身のスマートフォンから、自校生徒の 4 給 料 の スマートフォンに不適切な画像を送信し、生徒に嫌悪感や 教 諭 (男性・56歳) 10分の1 不安感を与えた。 空知管内 高等学校 減給1か月 令和6年8月2日(金)、自家用車を運転中、指定速度 5 給 料 の 時速40キロメートルのところを時速73キロメートルで走行 教 頭 (男性・52歳) 10分の1 し、指定速度違反をした。 旭川市 中学校 減給1か月 令和6年6月15日(土)、自家用車を運転中、法定速度 6 給 料 の 時速60キロメートルのところを時速103キロメートルで走 教 諭 (男性・49歳) 10分の1 行し、法定速度違反をした。 令和6年3月2日(土)11時1分頃、自家用車を運転中、 信号機のある交差点を直進するに当たり、赤信号を看過し たまま時速約40キロメートルで進行したところ、右方道路 後志管内 小学校 減給3か月 から進行してきた車両を認識し、急制動及び左転把して同 7 給 料 の 交差点に進入し、同車との衝突を回避したが、左方道路か 教 諭 (男性・52歳) 10分の1 ら進行してきた大型車両右側面後部に自車右前部を衝突さ せ、その衝撃により自車を前方に逸走させ、前記大型車両 の後方を進行してきた車両前部に自車左前部を衝突させ、 当該車両の運転手に加療約17日を要する頸椎捻挫等の傷害 を負わせた。

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北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年10月7日) / 容疑: 飲酒運転

教職員 懲戒免職・停職 / 令和6年10月7日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 飲酒運転 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)5月29日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 道 央高等学校 令和6年10月、女性が18歳未満であることを認識して 1 懲戒免職 いたが、女性とホテルに宿泊し、衣服の上から女性の胸 教 職 員 (男性・33歳) を揉んだ。 帯広市高等学校 令和6年10月頃、生徒の右脛の下部を、靴を履いた右 2 戒 告 足の母趾球付近で蹴った。 教 諭 (男性・54歳) 令和6年10月7日(月)、江別市内のコンビニエンス ストアの駐車場で自家用車を後進させた際に、同店の駐 恵庭市中学校 車場に駐車されていた無人の自家用車右後部に自車左後 3 停職6か月 部を衝突させ、事故処理のため駆け付けた警察官による 教 諭 (男性・54歳) 呼気検査の結果、酒気帯び運転違反の基準値(0.15mg/ ℓ)を上回るアルコールが検出されたため、酒気帯び運 転で検挙された。

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北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年10月10日) / 容疑: 暴行・傷害・速度違反

教職員 懲戒免職・減給 / 令和6年10月10日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)2月13日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 道 南 小学校 令和6年9月又は10月、SNSを通じて知り合った女 1 懲戒免職 性が18歳未満であることを認識していたが、女性を自宅 教 諭 (男性・24歳) に泊め、女性の唇にキスをした。 滝川市 小学校 減給1か月 令和6年10月10日(木)、うつ伏せになっていた児童 2 給 料 の の左腰付近を、上から自身の右膝で1回押さえ付けた。 教 諭 (男性・61歳) 10分の1 令和6年6月10日(月)、自家用車を運転中、車線変 小樽市 高等学校 更をするため後方を確認したため、先行していた車両が 3 減給1か月 ブレーキランプ及び左ウィンカーを点灯しているのに気 教 諭 (男性・47歳) 給 料 の 付くのが遅れ、当該車両左後部に自車前部を衝突させ、 10分の1 当該車両の同乗者に加療約24日間を要する頸椎捻挫等の 傷害を負わせた。 空知管内 高等学校 減給1か月 令和6年11月2日(土)、自家用車を運転中、指定速 4 給 料 の 度時速50キロメートルのところを時速98キロメートルで 教 諭 (男性・50歳) 10分の1 走行し、指定速度違反で検挙された。

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北海道教育委員会 教職員懲戒(令和5年9月27日) / 容疑: 速度違反

教職員 停職・減給 / 令和5年9月27日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 校長 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)11月21日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 上川管内 高等学校 令和3年8月頃から令和5年12月頃の間、8つのコンク 1 停職2か月 ールに、勤務校の部員の作品を出品すべきところ、自身の 教 諭 (男性・63歳) 作品などを部員の作品として出品した。 留萌管内 高等学校 減給1か月 令和5年9月27日(水)、校長の許可を得ずに個人情報 2 給 料 の が入っているUSBフラッシュメモリを校外に持ち出し、 教 諭 (男性・33歳) 10分の1 校外で発見された。 小樽市 小学校 減給1か月 令和6年7月28日(日)、自家用車を運転中、法定速度 3 給 料 の 時速100キロメートルのところを時速146キロメートルで走 教 諭 (男性・26歳) 10分の1 行し、法定速度違反をした。

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北海道教育委員会 教職員懲戒(令和5年9月22日) / 容疑: 暴行・傷害・速度違反

教職員 停職・減給 / 令和5年9月22日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教諭・講師・実習助手 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)1月25日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 後志管内 高等学校 1 停職2か月 令和5年6月、自校生徒に対し、不適切な発言や身体接触を 実習助手 男 性 (53歳) 繰り返し、当該生徒に嫌悪感や不快感を与えた。 道 央 特別支援学校 令和5年9月、同僚の教諭と飲食店で飲酒した際に泥酔し、 停職2か月 当該教諭の制止を聞かずに、胸や股間を触るなどの行為を続 2 教 諭 男 性 (40歳) け、当該教諭に不快感を与えた。 減給2か月 令和5年10月中に3日間、無届けで欠勤した。 3 宗谷管内 高等学校 給 料 の 10分の1 教 諭 男 性 (61歳) 江別市 高等学校 戒 告 令和5年9月、授業中に自校女子生徒が、校舎内の生徒用女 4 子トイレの中で怠けているのではないかと考え、当該トイレに 時間講師(非常勤) 入室したことにより、当該生徒に不安感及び不快感を与えた。 男 性 (52歳) 伊達市 小学校 戒 告 令和4年9月頃、授業中、隣の児童とおしゃべりを止めない 5 児童に対し、右手に持っていた教科書で当該児童の頭頂部を1 教 諭 男 性 (44歳) 回たたいた。 函館市 小学校 戒 告 令和5年11月、授業中、児童に対し、学習用PC端末を閉じ 6 るよう繰り返し口頭で注意したにもかかわらず、従わなかった 教 諭 男 性 (61歳) ことに感情的になり、右の平手で当該児童の頭頂部を1回たた いた。 江差町 中学校 戒 告 令和4年7月頃から9月頃までの間、自宅で自身が所有する 7 パソコンから、以前勤務していた道外公立小学校で使用するク 教 諭 男 性 (29歳) ラウド型授業支援アプリケーションの利用権がないにもかかわ らず、勤務当時割り振られていたアカウント情報を使用し、複 数回にわたり不正にアクセスした。 帯広市 小学校 停職1か月 令和5年9月22日(金)、自家用車を運転中、法定速度時速 8 60キロメートルのところを時速113キロメートルで走行し、法 教 諭 女 性 (47歳) 定速度違反をした。 美唄市 特別支援学校 減給1か月 令和5年4月4日(火)、自家用車を運転中、一時停止の道 給 料 の 路標識があったにも関わらず、一時停止を怠り、交差点に進入 9 教 諭 男 性 (49歳) 10分の1 したことにより、左方道路から進行してきた車両の右前部に自 車左前部を衝突させ、当該車両の運転手に加療約22日間を要す る頸椎捻挫及び胸部打撲の傷害を負わせた。 令和5年5月8日(月)、自家用車を運転中、一灯式点滅信 旭川市 中学校 減給1か月 号機が赤色点滅表示だったにも関わらず、一時停止及び左右の 給 料 の 道路の安全確認を怠り、交差点に進入したことにより、左方道 10 時間講師(非常勤) 10分の1 路から進行してきた車両の前部に自車右側面部を衝突させ、そ 男 性 (73歳) の衝撃により当該車両を路外用水路に転落させ、当該車両の運 転手に加療約3週間を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせた。

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和5年7月27日) / 容疑: 暴行・傷害

教職員 減給 / 令和5年7月27日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)2月8日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 減給2か月 令和5年5月、学校行事の引率中に、宿泊施設で、複数の生 釧路管内 義務教育学校 給 料 の 徒と打合せをしていた際、男子生徒が真面目に話を聞いていな 1 10分の1 いと勘違いし、感情的になり、ベッドに座っていた当該男子生 教 諭 男 性 (53歳) 徒を押し倒し、そのまま右手で首を押さえ付けた。 令和5年7月27日(木)、自家用車を運転し、商業施設の駐 帯広市 特別支援学校 減給2か月 車場から車道に進出して左折進行する際に、歩道の直前で一時 給 料 の 停止すべき注意義務を怠り、安全確認不十分のまま進行し、同 2 教 諭 男 性 (58歳) 10分の1 歩道を左方から右方に向かい進行してきた男性運転の自転車前 部に自車左前部を衝突させて自転車もろとも当該男性を路上に 転倒させ、加療約1か月間を要する鼻骨骨折の傷害を負わせ た。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和5年5月5日) / 容疑: 暴行・傷害・横領・着服

教職員 懲戒免職・停職・減給・戒告 / 令和5年5月5日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 暴行・傷害・横領・着服 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)10月26日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和5年5月5日(金)、知人とともに、面識のない女性を 札幌市 高等学校 札幌市内の商業施設内の非常階段に連れて行き、当該女性の意 1 思に反して当該女性にわいせつな行為をした。 事務職員 男 性 (25歳) 懲戒免職 令和4年9月から同年12月までの間、自己の債務の返済等 増毛町 中学校 に充てるため、自校の私費会計から、延べ14回にわたり、計 2 186万6,168円を着服した。 事務職員 男 性 (54歳) (管理監督責任:戒告1名) 停職3か月 令和4年6月、自家用車内で、自校女子生徒に異性関係につ 渡島管内 高等学校 いて聞いた上で、当該生徒の手を握る、頭をなでるなどして当 3 該生徒に不快感を与えた。 また、進路指導と称し当該生徒のアルバイト先を複数回、訪 教 諭 男 性 (58歳) れるなどして当該生徒に不快感と恐怖心を与えた。 停職3か月 令和5年3月頃、自分が顧問を務める部活動の部員2名の オホーツク管内 高等学校 女子生徒に対し、不適切な言動を繰り返し、恐怖心や嫌悪感 4 を与えた。 また、上記のうち1名の女子生徒を自家用車に乗せ、不適 教 諭 男 性 (60歳) 切な発言とともに、当該生徒の太ももの辺りを触り、嫌悪感 を与えた。 減給1か月 令和4年6月、校舎外に飛び出した児童を、玄関まで連れ戻 伊達市 小学校 した際、当該児童から背中に頭突きをされたことに感情的にな 5 り、当該児童の後頭部を拳で、2回たたいた。 教 諭 男 性 (46歳) 戒 告 令和5年5月19日(金)、商業施設の駐車場において、駐車 上川管内 高等学校 を禁止されている道路上に停車していた車両に対し感情的にな 6 り、当該車両に自家用車の鍵で線状の傷を付けた。 教 諭 男 性 (65歳) 減給1か月 令和5年3月14日(火)、自家用車を運転中、赤色信号で停 帯広市 小学校 止後、同信号機が青色信号に変化したと見誤り、赤色信号の表 7 示を看過したまま進行し、右方道路から信号表示に従って進行 してきた車両前部に自車右側面部を衝突させ、当該車両の運転 教 諭 男 性 (54歳) 者に加療約8日間を要する頸椎捻挫の傷害を負わせた。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和5年5月28日) / 容疑: 速度違反

教職員 懲戒免職・減給 / 令和5年5月28日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)11月9日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和5年8月、自宅で自校生徒と性交するなどした。 道 央 中学校 1 教 諭 男 性 (26歳) 減給1か月 令和4年12月から令和5年1月までの間、自校生徒に対し 旭川市 高等学校 給 料 の て、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利 2 10分の1 用し、頻繁に私的なメッセージを送るなどして、嫌悪感や恐怖 心を与えた。 教 諭 男 性 (31歳) 減給1か月 令和5年2月、生徒7名分の個人情報を保存した私物のUS 士別市 中学校 給 料 の Bフラッシュメモリを、許可を得ず校外に持ち出し、紛失し 3 10分の1 た。 教 諭 女 性 (54歳) 戒 告 令和5年5月28日(日)及び同年6月11日(日)、営利企業 札幌市 特別支援学校 従事等に係る許可を得ることなく、飲食店でアルバイトに従事 4 し、給与を得た。 教 諭 男 性 (23歳) 減給1か月 令和5年5月22日(月)、自家用車を運転中、法定速度時速 苫小牧市 高等学校 給 料 の 60キロメートルのところを時速104キロメートルで走行し、法 5 10分の1 定速度違反をした。 教 諭 男 性 (47歳)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和5年3月31日)

教職員 停職・戒告 / 令和5年3月31日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲戒処分等の公表基準 (平成26年6月11日教育長決定) (令和5年3月31日一部改正 ) (令和7年7月3日一部改正 ) 1 趣旨 北海道教育委員会が任命する職員の懲戒処分等に関し、説明責任を果たす観点から公 表を行うこととし、公表に当たり必要な事項を次のとおり定める。 2 公表の対象となる懲戒処分等 (1)地方公務員法第29条に基づく懲戒処分 (2)前項の懲戒処分の対象となった職員の管理監督者の監督責任に関して行う訓戒措置 (ただし、県費負担教職員を除く 。) (3)地方公務員法第28条第4項に基づく失職(以下「失職」という 。) 3 公表する事項 (1)公表する事項(2(1)及び(3)に掲げるもの) ア 懲戒処分又は失職した年月日 イ 被処分者又は失職した者の職名、年齢、性別 ウ 被処分者又は失職した者が所属する学校の種別(被処分者等が事務局職員の場合 は、本庁、教育局又は所管機関の別とする 。)及び当該学校が所在する市町村名 (被 処分者等が事務局職員の場合は、所属所が所在する地域名(道南、道央、道北又は 道東の別)とする。なお、本庁の場合は地域名を省略する 。) エ 懲戒処分の量定(2(1)のみ) オ 事案の概要 (2)公表する事項(2(2)に掲げるもの) 訓戒措置の内容及びその人数 (3)次の各号に該当する懲戒処分等については、前項各号に加え、被処分者等の氏名及 び被処分者等が勤務する学校名(被処分者等が事務局職員の場合は、被処分者等が勤 務する所属名)を公表する。 ア 免職処分 イ 重大な非違行為で社会的影響が大きいと認められる事故に係る停職処分 ウ 失職 4 公表の例外 (1)3(1)ウに関し、学校名が特定されるおそれがある場合は、3(1)ウの市町村 名に代えて 、当該学校が所在する教育局管内名又は地域名の公表とすることができる 。 (2)3(1)ウ及び3 (3)に関し 、被害者等の権利利益を侵害するおそれがある場合 、 又は、児童生徒、学校及び地域への教育的な配慮が必要と判断される場合は、被処分 者等の氏名及び被処分者等が勤務する学校名を公表しないことができる。 (3)3(3)各号の懲戒処分の対象となった職員の管理監督者の監督責任に関して行う 懲戒処分については、懲戒処分の量定及びその人数を公表する。 (4)前各号を適用する場合は、公表時にその理由を明らかにするものとする。 5 公表の時期 (1)懲戒処分及び訓戒措置 懲戒処分及び訓戒措置 (2(2)に掲げるもの )を決定した後 、速やかに公表する 。 ただし、北海道教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育委員会規則第 3条第1項第8号に規定する別に指定する戒告処分については前記3によらず、懲戒 処分件数のみを一定期間分まとめて公表することができる。 (2)失職 失職したことを確認した後、速やかに公表する。 6 公表の方法 報道機関等への資料の提供及び北海道教育委員会のホームページへの掲載によるもの とする。 附 則 1 この基準は、平成26年7月1日以降に報告のあった事案に係る懲戒処分等について適 用する。 附 則(令和7年7月3日一部改正) 1 この基準は、令和7年7月3日以降に懲戒処分等を決定又は失職したことを確認した 事案について適用する。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和5年3月18日) / 容疑: 暴行・傷害・速度違反

教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和5年3月18日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)9月7日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和5年6月から同年7月までの間に、ホテルで、自校生 道南 中学校 徒と複数回、性交した。 1 教 諭 男 性 (27歳) 懲戒免職 令和4年9月、歩道を通行中の女性の背後から抱きつき、当 釧路市 小学校 該女性の胸をつかみ、2回揉んだ。 2 教 諭 男 性 (32歳) 停職1か月 令和5年3月18日(土)、自家用車を運転中、法定速度時速 恵庭市 中学校 60キロメートルのところを時速112キロメートルで走行し、法 3 定速度違反をした。 教 諭 男 性 (41歳) 減給3か月 令和5年1月25日(水)、自家用車を運転中、前方の見通し 上川管内 高等学校 給 料 の が悪かったことから、右方から進路を確認しようとしたとこ 4 10分の1 ろ、対向車線にはみ出し、対向進行してきた車両前部に自車前 部を衝突させ、当該車両の運転手に加療約3か月間を要する右 教 諭 女 性 (25歳) 鎖骨骨幹部骨折等の傷害を負わせた。 減給1か月 令和5年3月18日(土)、自家用車を運転中、指定速度時速 苫小牧市 小学校 給 料 の 30キロメートルのところを時速70キロメートルで走行し、指定 5 10分の1 定速度違反をした。 教 諭 男 性 (37歳)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和5年2月4日) / 容疑: 飲酒運転・速度違反

教職員 懲戒免職・停職・戒告 / 令和5年2月4日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 飲酒運転・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)9月28日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和3年9月頃から令和4年9月頃までの間に、2名の自校 オホーツク管内 高等学校 生徒と性行為をした。 1 教 諭 男 性 (28歳) (管理監督責任:戒告2名) 戒 告 令和3年6月から8月までの間、鉱物の採取に必要な鉱業権 秩父別町 中学校 を取得せずに、教材及び標本作成のため河川で複数回にわたり 2 砂金掘りを行った。 教 諭 男 性 (50歳) 懲戒免職 令和5年2月4日(土)、紋別市内で自家用車を運転中、巡 紋別市 小学校 回中のパトカーに停車させられ、呼気検査の結果、基準値 3 (0.15mg/ℓ)を上回るアルコールが検出されたため、酒気帯 び運転で検挙された。 教 諭 男 性 (27歳) また、上記のほか、過去に計3回の飲酒運転を行った。 停職2か月 令和5年5月19日(金)、自家用車を運転中、法定速度時速 胆振管内 中学校 60キロメートルのところを時速113キロメートルで走行し、法定 4 速度違反をした。 校 長 男 性 (53歳)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和5年10月21日) / 容疑: 暴行・傷害・飲酒運転・速度違反

教職員 停職・減給 / 令和5年10月21日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 暴行・傷害・飲酒運転・速度違反 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)4月25日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 令和5年10月21日(土)飲食店で飲酒の上、自家用車を運転 登別市 小学校 し、交差点で停車していた際、居眠りをし、通報により駆けつ 1 停職5か月 けた警察官による呼気検査の結果、酒気帯び運転違反の基準値 教 諭 男 性 (25歳) を超えるアルコール濃度が検出された。 令和5年10月28日(土)私用のため自家用車を運転中、一時 停止の標識がある交差点で一時停止後、左右道路から進行して 上川管内 中学校 減給2か月 くる車両の有無及びその安全確認が不十分のまま交差点に右折 2 給 料 の 進入したところ、右方道路から進行してきた車両を認識し、急 事務職員 女 性 (28歳) 10分の1 制動の措置を講じたが間に合わず、同車左側面部に自車左前部 を衝突させ、その衝撃により被害車両をクッションドラムに衝 突させ、当該車両の運転手に加療約31日間を要する頸椎捻挫等 の傷害を負わせた。 帯広市 高等学校 減給1か月 令和5年11月18日(土)、自家用車を運転中、法定速度時速 3 給 料 の 60キロメートルのところを時速100キロメートルで走行し、法 教 諭 男 性 (55歳) 10分の1 定速度違反をした。 旭川市 小学校 減給1か月 令和5年11月2日(木)、自家用車を運転中、指定速度時速 4 給 料 の 40キロメートルのところを時速84キロメートルで走行し、指定 教 諭 男 性 (41歳) 10分の1 速度違反をした。 紋別市 中学校 減給1か月 令和5年11月3日(金)、自家用車を運転中、法定速度時速 5 給 料 の 60キロメートルのところを時速104キロメートルで走行し、法 教 諭 男 性 (27歳) 10分の1 定速度違反をした。

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和4年9月30日) / 容疑: 速度違反

教職員 減給 / 令和4年9月30日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)1月26日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 減給1か月 令和4年9月30日(金)、校外活動先で休憩中、生徒が隣に 石狩管内 特別支援学校 給料の 座っていた他の生徒と小声で話しながら被処分者の方を見て笑 1 10分の1 っていたことから、両者を指導しようと両者の正面に立った際、 当該生徒が話を止めなかったため、右の平手で当該生徒の頭頂 教 諭 男 性(63歳) 部を1回たたいた。 減給1か月 令和4年5月20日(金)、教室で授業中、児童が机に顔を伏 石狩市 小学校 給料の せていたため、顔を上げるよう口頭で指導したが従わず、反抗 2 10分の1 的な態度をとったことに感情的になり、右手で当該児童の左耳 を引っ張った。 教 諭 男 性(60歳) 減給1か月 令和4年10月8日(土)、自家用車を運転中、指定速度時速 胆振管内 高等学校 給料の 50キロメートルのところを時速91キロメートルで走行し、指定 3 10分の1 速度違反をした。 教 諭 男 性(61歳)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和4年6月6日)

教職員 懲戒免職 / 令和4年6月6日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 講師 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)2月20日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和4年6月6日(月)、用便をする他人の姿態を撮影する 新ひだか町 小学校 ため、自校女性職員専用トイレの個室内に小型カメラを設置し 1 た。 教 諭 男 性 (48歳) 戒 告 令和4年10月6日(木)、教室で授業中、生徒がスマートフ 札幌市 高等学校 ォンを使用していたことから、口頭により指導したが従わず、 2 反抗的な態度をとったことに感情的になり、右の平手で当該生 時間講師(非常勤) 徒の頭頂部を1回たたいた。 男 性 (60歳)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和4年3月24日) / 容疑: 暴行・傷害

教職員 懲戒免職・減給 / 令和4年3月24日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和4年(2022年)10月13日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和4年5月、帯広市内の娯楽施設の駐車場に駐車した自動 帯広市 高等学校 車内において、成人女性の頸部にシートベルトを巻き付けて締 1 め付け、殺害した。また、同日、同市内の雑木林まで自動車を 運転して当該女性の死体を運び、当該雑木林に当該死体を埋め、 教 諭 男 性(35歳) 遺棄した。 減給1か月 令和4年3月24日(木)、自家用車を運転中、一時停止の標 上川管内 高等学校 給料の 識がある交差点を、一時停止をしないまま直進し、左方道路か 2 10分の1 ら進行してきた自動車右前部に自車左前部を衝突させ、当該車 両の同乗者に加療約21日間を要する頚髄損傷等の傷害を負わせ 教 諭 男 性(43歳) た。 減給2か月 令和4年3月26日(土)、自家用車を運転中、優先道路と交 釧路市 中学校 給料の 差する交差点を、安全確認が不十分のまま直進し、左方道路か 3 10分の1 ら進行してきた自動車右側面部に自車前部を衝突させ、当該車 両の運転手に加療約6週間を要する右肋骨骨折の傷害を負わせ 教 諭 女 性(48歳) た。

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和4年1月26日) / 容疑: 暴行・傷害・速度違反

教職員 減給 / 令和4年1月26日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 実習助手 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和4年(2022年)5月26日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 減給2か月 令和4年1月26日(水)、自家用車を運転中、信号機のある 道北 特別支援学校 給料の 交差点を、赤信号を看過したまま進行し、信号に従い進行して 1 10分の1 きた自動車右前部に自車左前部を衝突させ、その衝撃により、 当該車両を歩道上に設置された信号柱に衝突させ、当該車両の 実習助手 女 性(35歳) 運転手に加療約15日間を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせた。 減給1か月 令和3年9月14日(火)、自家用車を運転中、法定速度時速 千歳市 小学校 給料の 60キロメートルのところを時速100キロメートルで走行し、法 2 10分の1 定速度違反をした。 教 諭 男 性(58歳)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和4年1月25日)

教職員 停職・減給 / 令和4年1月25日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和4年(2022年)9月8日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 停職2か月 令和3年5月、他校の女子生徒と二人きりで複数回会い、当 江別市 中学校 該生徒から抱き付かれるなど不適切な身体接触行為があったに 1 もかかわらず、それを窘めたり、振り払うことをしなかった。 たしな また、同年6月、空き地に駐車した自家用車内で、当該生徒 教 諭 男 性(47歳) と抱き合った。 減給1か月 令和4年1月25日(火)、教室で授業中、課題に取り組もう 函館市 小学校 給料の としなかった児童に対して、口頭で指導したが従わず、反抗的 2 10分の1 な態度をとったことに感情的になり、右の平手で当該児童の左 頬を1回たたいた。 教 諭 女 性(52歳) 減給2か月 令和4年2月17日(木)、自家用車を運転中、一時停止の標 北見市 小学校 給料の 識がある交差点を、一時停止をしないまま直進し、右方道路か 3 10分の1 ら進行してきた自動車左側面部に自車前部を衝突させ、当該車 両の運転手に加療約3週間を要する頸椎捻挫及び鼻骨骨折の傷 事務職員 男 性(59歳) 害を負わせた。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和4年12月17日) / 容疑: 暴行・傷害・個人情報漏洩

教職員 懲戒免職・減給 / 令和4年12月17日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害・個人情報漏洩 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害・個人情報漏洩 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)3月16日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和4年12月17日(土)、札幌市内の商業施設内の紳士服売 厚真町 中学校 場でジャケット等計2点を窃取した。 1 教 諭 男 性 (60歳) 減給1か月 令和3年10月19日(火)、水飲み場で児童を指導していたと 恵庭市 小学校 給 料 の ころ、当該児童が反抗的な態度をとったことに感情的になり、 2 10分の1 右の平手で当該児童の左側頭部を1回たたいた。 教 諭 女 性 (47歳) 減給1か月 令和4年9月8日(木)、廊下で児童を指導した際、当該児 帯広市 小学校 給 料 の 童が反抗的な態度をとったと思い、感情的になり大声で叱責す 3 10分の1 るとともに、当該児童の胸ぐらを右手で掴み、壁に押し付けた 後、両手で当該児童の側頭部を掴み、前後に2回揺らした。 教 諭 男 性 (62歳) 減給1か月 令和4年12月14日(水)、教室で授業中、児童が同じ学級の 釧路市 小学校 給 料 の 他の児童の机横に掛けていた演習用教材を手に取り、破るよう 4 10分の1 な仕草をしたため、口頭で指導したが従わず、当該教材を破い たことから、左の平手で当該児童の頭頂部を1回たたいた。 教 諭 男 性 (61歳) 戒 告 令和4年10月、学校行事の生徒引率のため、道外の宿泊施設 余市町 中学校 に滞在していた際、旅行業者からの誤った情報に基づき、「全 5 国旅行補助」のクーポン券の配付対象とならない生徒を一室に 集め説明するなどしたことにより、特定の生徒の家庭に関する 校 長 男 性 (60歳) 個人情報を他の生徒が知り得る事態を招いた。 戒 告 令和4年12月5日(月)、教室で帰りのショートホームルー 函館市 中学校 ムの際、生徒7名分の名字及び単元テストの点数を記入した生 6 徒の連絡帳を、当該生徒を通じて当該生徒の保護者に渡し、生 徒の個人情報を漏えいさせた。 教 諭 女 性 (25歳) 減給4か月 令和4年9月24日(土)、自家用車を運転中、自宅駐車場に 札幌市 特別支援学校 給 料 の 入るため道路右側の歩道を横断しようとした際、安全確認不十 7 10分の1 分のまま右折進行したところ、同歩道上を右方から左方に向か い歩行中の男性に気付かず、当該男性の左足を自車右前輪でひ 事務長 男 性 (60歳) き、路上に転倒させ、加療約95日間を要する左足関節開放脱臼 骨折等の傷害を負わせた。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和4年11月8日) / 容疑: 暴行・傷害

教職員 停職・減給 / 令和4年11月8日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 主幹教諭・教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)11月22日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 停職1か月 令和5年5月、前任校で担任をした女子生徒に対し、 SN 上川管内 小学校 S(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で、自身の性 1 的な刺激を与えるような画像を撮影して送信するように求め、 教 諭 男 性 (28歳) 当該女子生徒に不信感や恐怖感を与えた。 減給2か月 令和3年10月から令和5年6月までの間、同僚の男性教諭に 札幌市 特別支援学校 給 料 の 対して複数回にわたり一方的にメールを送信したり、退勤時に 2 10分の1 駐車場で待ち伏せするなどして当該教諭に恐怖心を与えた。 教 諭 女 性 (55歳) 減給1か月 令和4年10月、所属職員の人事評価に関する書類において、 網走市 小学校 給 料 の 被評価者や1次評価者が記入すべき欄を自身で記入し、所管す 3 10分の1 る教育委員会に提出した。 校 長 男 性 (59歳) 減給1か月 令和4年12月、上靴で校舎外に出た生徒を指導したところ、 帯広市 中学校 給 料 の 当該生徒の反省のない態度に感情的になり、当該生徒の頭部を 4 10分の1 複数の指で、1回たたき、その後、当該生徒の胸倉をつかみ、 教 諭 男 性 (58歳) 叱責した。 減給3か月 令和4年11月8日(火)、自家用車を運転中、片側2車線の 小樽市 中学校 給 料 の 国道の左車線を走行し、右車線に車線変更しようとした際、右 10分の1 車線を走行中の車両Aに衝突し、その衝撃により、自車が対向 主幹教諭 男 性 (42歳) 車線にはみ出したことで、対向車線を走行中の車両Bに衝突 5 し、さらに、車両Bの後方を走行していた車両Cに衝突した結 果、車両Aの運転者に加療約6日間を要する傷害を、車両Bの 運転者に加療約2週間を要する傷害を、車両Bの同乗者に加療 約2週間を要する傷害を、車両Cの運転者に全治約3か月間を 要する傷害をそれぞれ負わせた。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和4年10月8日) / 容疑: 飲酒運転・速度違反

教職員 懲戒免職・減給 / 令和4年10月8日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:飲酒運転・速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 飲酒運転・速度違反 / 対象職位: 校長 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)1月30日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 令和4年10月8日(土)、帯広市内で自家用車を運転 中、警察官に停止を求められ、呼気検査の結果、酒気帯 び運転違反の基準値(0.15mg/ℓ)を上回るアルコールが 検出されたため、酒気帯び運転で検挙され、運転免許取 音更町中学校 消処分を受けたが、このことを校長に報告せず、免許取 1 懲戒免職 り消しとなった日以降も日常的に自家用車を運転してい 教 諭(男性・32歳) た。 また、令和6年10月14日(月)、音更町内で自家用車 を運転中、警察官に停止を求められ、呼気検査の結果、 酒気帯び運転違反の基準値(0.15mg/ℓ)を上回るアルコ ールが検出されたため、酒気帯び運転及び無免許運転で 検挙された。 所属職員の服務監督の責任者として、職員の指導監督を 徹底し、事故防止に努めなければならない立場にあったに 音更町中学校 もかかわらず、所属職員が、酒気帯び運転及び無免許運転 2 戒 告 で検挙される事故の発生を未然に防ぐことができなかっ 校 長(男性・60歳) た。 また、所属職員が自家用車の公用使用の届出をしてい ないにもかかわらず、規定に反して自家用車を使用した 旅行命令を発した。 日高管内小学校 減給2か月 令和6年6月5日(水)、指導に従わなかった児童の 3 給料の 頭頂部を右の平手で1回たたいた。 教 頭(男性・51歳) 10分の1 幌加内町中学校 減給1か月 令和6年9月3日(火)、自家用車を運転中、指定速 4 給料の 度時速40キロメートルのところを時速80キロメートルで 教 諭(男性・53歳) 10分の1 走行し、指定速度違反で検挙された。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和4年10月2日)

教職員 懲戒免職・停職・減給・戒告 / 令和4年10月2日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)3月30日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和4年6月、路上に駐車した自家用車内で、自校生徒と繰 道東 中学校 り返し身体を密着させた上、着衣の上から当該生徒の胸を手で 1 触るなどした。 教 諭 男 性 (62歳) 懲戒免職 令和3年10月から令和4年3月までの間、公営住宅の駐車場 釧路管内 中学校 及び自校校舎内で、自校生徒の唇にキスをするなどした。 2 教 諭 男 性 (32歳) 戒告 当時の所属において、所属職員のわいせつ事故に関わり、所 釧路管内 中学校 属長として、事故が生じないよう十分配慮する責務を有しなが 3 ら、所属職員に対する指導監督や施設管理に適正を欠き、管理 監督の職責を果たしていなかった。 教 諭 男 性 (61歳) 停職1か月 令和4年6月、実習期間中に宿泊先で飲酒後就寝し、一度起 渡島管内 高等学校 床した際、部屋を出て生徒が就寝していた部屋に入り、当該生 4 徒の部屋に置かれていた私物を持ち出して自室に戻った。 教 諭 男 性 (39歳) 減給2か月 平成29年8月から平成31年2月までの間、当時勤務していた 道央 小学校 給 料 の 小学校の児童の母親に配偶者がいるにもかかわらず、当該母親 5 10分の1 と複数回性的関係を持った。 教 頭 男 性 (59歳) 停職5か月 令和4年10月2日(日)、飲食店で飲酒した後、公営駐車場 浜中町 小学校 に駐車していた自家用車を運転し、当該駐車場出口付近に向か 6 い走行したが、開閉ゲートが開かなかったため、後退し駐車場 所に戻り、車内で居眠りをした。その後、通報により駆けつけ 教 諭 男 性 (27歳) た警察官に呼気検査を求められ、呼気検査の結果、酒気帯び運 転違反の基準値を超えるアルコール濃度が検出された。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和3年12月27日) / 容疑: 飲酒運転

教職員 停職 / 令和3年12月27日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:飲酒運転 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 飲酒運転 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和4年(2022年)8月10日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 停職6か月 令和3年12月27日(月)、自家用車で帰宅中、コンビニエン 函館市 高等学校 スストアに立ち寄り、日本酒等を購入後、車内で飲酒した上、 1 運転した。その後、交差点で赤信号のため停車していた際、居 眠りをし、通報により駆けつけた警察官に任意同行を求めら 教 諭 男 性(56歳) れ、呼気検査の結果、酒気帯び運転違反の基準値を超えるアル コール濃度が検出された。

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和3年11月9日) / 容疑: 速度違反

教職員 減給・戒告 / 令和3年11月9日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 速度違反 / 対象職位: 主幹教諭・教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和4年(2022年)6月23日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 減給3か月 令和3年6月頃、教室で給食準備の指導中、準備が遅かった 帯広市 特別支援学校 給料の 生徒の後頭部を左手で1回たたいた。 1 10分の1 また、同年9月頃、玄関前で下校指導中、生徒をバスに乗車 させようとした際、ふざけた当該生徒の額を右手で1回たたいた。 教 諭 女 性(56歳) さらに、同年11月9日(火)、教室で授業中、指示した作業 を行っていなかった生徒の頭頂部を左手で1回たたいた。 戒告 令和3年11月9日(火)、授業中に指導に従わない児童に対 岩内町 小学校 し、別室で指導した際、当該児童が反抗したことに感情的にな 2 り、右足の内側で当該児童の右腰あたりを1回蹴った。 主幹教諭 男 性(46歳) 戒告 令和3年7月17日(土)、私用で自家用車を運転中、コンビ 北広島市 小学校 ニエンスストアの駐車場で、自車を男性運転の自動車に衝突さ 3 せ、同車左側面後部を損壊させた。 その際に、道路交通法に基づく報告を怠った。 教 諭 男 性(45歳) 減給 令和3年10月22日(金)、自家用車を運転中、法定速度時速 函館市 高等学校 平均報酬 60キロメートルのところを時速94キロメートルで走行し、法定 4 の1日分 速度違反をした。 外国語指導助手(非常勤) の2分の1 その際に、公共交通機関による旅行命令であるにもかかわら 男 性(28歳) ず、自家用車を使用した。

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和3年10月22日) / 容疑: 暴行・傷害

教職員 減給 / 令和3年10月22日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和4年(2022年)11月24日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 減給3か月 令和3年10月22日(金)、自家用車を運転中、交差点を安全 苫小牧市 小学校 給料の 確認が不十分のまま右折進行したところ、右折先の横断歩道上 1 10分の1 を信号に従い進行してきた自転車左側面部に自車前部を衝突さ せて、当該自転車を運転していた女性を路上に転倒させ、加療 教 諭 男 性(57歳) 約86日間を要する頭蓋骨骨折等の傷害を負わせた。

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指示等直近6か月北海道庁 悪質商法・行政措置

クリア

行政措置 / 令和8年3月5日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都渋谷区

脱毛エステティック (特定継続的役務提供)

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重大処分直近6か月士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

平井達哉弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和8年3月26日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:平井達哉 🔍 代表者を検索

【弁護士懲戒処分情報】4月14日付官報通算38件目平井達哉弁護士(札幌)

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 4月14 日付官報2026 年通算38件目 札幌弁護士会 平井達哉弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327‐12センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和8年3月26日 令和8年3月30 日 日本弁護士連合会 処分に関しての報道、情報はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください 詐欺被害回収に力を入れている法律事務所 広告では弁護士法人となっていますが、法人ではなく個人事務所です 2回目の処分となりました 報道がありました。 「重大な非行」勾留中の容疑者らに電話貸す 札幌弁護士会の弁護士に懲戒処分 5月3日読売 裁判所が接見(外部との連絡)を禁じた勾留中の容疑者らに自分の携帯電話を使わせたとして、札幌弁護士会は2日、同会所属の平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にした。 発表によると、平井弁護士は2021年4~5月、いずれも詐欺事件で札幌中央署や室蘭署に勾留されていた2人に「弁護人の予定者」として接見し、計5人と自分の携帯電話で複数回にわたって通話させた。 昨年4月、札幌地検が同会に懲戒処分を出すよう申請。平井弁護士は2人の弁護人に就任せず、通話による証拠隠滅などもなかったというが、同会は「接見禁止の決定の効力を無意味にするもので、弁護士の品位を損なった」と判断した。 平井弁護士は同会の調査に事実関係を認めている。同会の松田竜会長は2日に記者会見し、「所属会員が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努める」と述べた。 懲 戒 処 分 の 公 告 2024年11月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-42 センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2021年4月16日及び同月19日、警察署留置施設に赴き、弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付された勾留中のAに対する接見を申し出て、警察署接見室において、Aと接見し、その間、自ら所持していた携帯電話でAとB及びCとを通話させ、同年5月18日、同様にAとCを通話させ、同年4月16日から同年5月までの間、同様にAとD及びEとを通話させた。 (2)被懲戒者は2024年5月22日、又は同月23日、警察署留置施設に赴き弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付されて勾留中のFに対する接見を申し出て警察署接見室においてFとB及びGとを通話させた。 (3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2024年5月2日 2024年11月1日 日本弁護士連合会

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重大処分直近6か月北海道庁 悪質商法・行政措置

Meilie

業務停止命令 / 令和8年3月26日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都目黒区

美容クリーム等 (通信販売)

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重大処分直近6か月北海道庁 悪質商法・行政措置

WELLVY

業務停止命令 / 令和8年3月26日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都目黒区

美容クリーム等 (通信販売)

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重大処分直近6か月北海道庁 悪質商法・行政措置

MIO

業務停止命令 / 令和8年3月23日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都渋谷区

美容クリーム等 (通信販売)

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重大処分直近6か月札幌市 介護保険施設等 行政処分

株式会社ノアコンツェル

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和8年3月19日 / 処分庁: 札幌市

所在地:札幌市東区北6条東6丁目2-3

代表者:田邉 隆通 🔍 代表者を検索

事業所: デイサービスセンター泉共北6条

⚠ 処分の理由(法第115条の45の9第1項第6号) (1)のとおり、法に違反したものと認められることから、法第115条の45の9第6号 の規定に該当し、一体的に運営している第1号通所事業についても、指定通所介護と 同様に行政処分を行うものである。
処分の内容(詳細)等 (1)行政処分の内容 介護報酬請求額の上限を7割とする制限(3割の減額)3か月 (2)対象期間

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重大処分直近6か月北海道庁 悪質商法・行政措置

ピュレアス

業務停止命令 / 令和8年3月16日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都渋谷区

サプリメント (通信販売)

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重大処分直近6か月札幌市 介護保険施設等 行政処分

株式会社マーファ

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和8年2月5日 / 処分庁: 札幌市

所在地:札幌市東区本町1条7丁目1-7モアナロイヤル101​

代表者:辻 拓也​ 🔍 代表者を検索

事業所: ブラウン グリーン

⚠ 処分の理由(法第115条の45の9第1項第6号)​ ​上記(1)のとおり、居宅介護サービス費の請求に関し不正を行い、法に違反したもの​ ​と認められることから、法第115条の45の9第1項第6号の規定に該当し、一体的に運​ ​営している第1号訪問事業についても、指定訪問介護と同様に行政処分を行うもので​ ​ある。​ ​5 経済上の措置(返還請求予定額)​ ​ 不正請求によって受領した介護報酬を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の​ ​規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。​ ​(1) 訪問介護事業所「ブラウン」​ ​ 返還請求予定額 約114万円(不正請求額 約82万円、加算額 約32万円)​ ​(2) 訪問介護事業所「グリーン」​ ​ 返還請求予定額 約345万円(不正請求額 約246万円、加算額 約99万円)​ ​2事業所計 約459万円(不正請求額 約328万円、加算額 約131万円)​
処分の内容(詳細)等​ ​(1)行政処分の内容​ ​ 介護報酬請求額の上限を7割とする制限(3割の減額)3か月​ ​(2)対象期間​ ​

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重大処分直近6か月北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和8年1月29日)

教職員 懲戒免職・減給 / 令和8年1月29日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和8年(2026年)1月29日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 函館市 小学校 令和7年4月から6月までの間、北斗市内の無人食料 1 懲戒免職 品販売店で、累計115点の食料品を窃取した。 教 諭 (男性・62歳) 減給1か月 令和5年10月、部活動指導中、部員に指導趣旨や目的 帯広市 高等学校 を理解させることなく、プレーをミスした責任又は連帯 2 給 料 の 責任として、ミスをした部員には400回程度、他の部員 教 諭 (男性・53歳) 10分の1 には300回程度腕立て伏せをさせたほか、もも上げジャ ンプを最大500回程度させた。

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重大処分直近6か月北海道庁 悪質商法・行政措置

スリムビューティハウス

業務停止命令 / 令和8年1月29日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都港区

痩身エステ、ダイエット食品等 (特定継続的役務提供)

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重大処分金融庁 国内無登録業者

北海証券株式会社

金融庁警告(無登録業者) / 令和7年9月レイワネンガツ / 処分庁: 金融庁

所在地:北海道札幌市中央区北2条西4丁目1番地 札幌三井JPビルディング

ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

レミュー合同会社

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年9月11日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:名 代表社員 田中 明美 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由指定相当訪問型サービス事業者が一体的に運営する指定訪問介護事業所において、 人格尊重義務違反が行われた。 【根拠法令】 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第115条の45の9第1項第6号 令和7年9月11日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)⑴ 内容 指定の一部の効力の停止(報酬支払額の7割への制限) ⑵ 期間 6月(

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重大処分金融庁 国内無登録業者

東方証券株式会社

金融庁警告(無登録業者) / 令和7年8月レイワネンガツ / 処分庁: 金融庁

所在地:北海道札幌市中央区北一条西3丁目2-14-7

ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

エコライフ willow ARIMO

業務停止命令 / 令和7年8月27日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都豊島区

貴 金属、アクセサリー等 (訪問購入)

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

トゥモロービルズ株式会社

宅建業 免許取消 / 令和7年7月4日 / 処分庁: 北海道

所在地:札幌市西区琴似四条一丁目1番1号

代表者:木戸 省吾 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(1)第9101号

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

VIRTH

業務停止命令 / 令和7年6月26日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都渋谷区

美容液等 (通信販売)

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社スマイルライフ

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年6月25日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:志村 龍寛 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 グループハウスライフ・イン (以下「当該施設」という。)の介護職員により 、当該施 設の入居者に対し、次の人格尊重義務違反が行われた 。 介護職員1名が、 入居者1名に対し 心理的虐待(威嚇的な発言,態度) を行った。ま た、別の介護職員1名が、同じ入居者に対し、 介護・世話の放棄・放任 を行った。 5 改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 令和7年6月25日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

マイケア

業務停止命令 / 令和7年6月25日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都新宿区

健康食品、化粧品等 (電話勧誘販売、通信販売)

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社健康会

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年6月17日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:國本 正雄 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の原因となった事実 メディケアホーム ちゅうわⅡ の職員1名 が入居者 6名の金銭を持ち出し、 総額5,8 80,152円 ※ を私的に使用するという 人格尊重義務違反(経済的虐待)を行った。 ※ 対象事業者 から報告があった額 5 改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社さくらライフコミュニケーション

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年6月12日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:二門 渉 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の原因となった事実 対象施設の従業者が、当該 施設の入居者に対し、髪を掴んで体位変換を行うという身 体的虐待行為及び耳元で繰り返し怒鳴るという心理的虐待行為を行った。 5 改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社FUTURE

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年4月2日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:重原 司 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 有料老人ホーム自由未来(以下「当該施設」という。)の介護職員(以下「 当該職員 」 という。)により, 入居者に対し,次の人格尊重義務違反が行われた 。 当該職員が,当該施設の 入居者に対し,徘徊等の行動を抑制することを目的として, 当該入居者には処方されていない向精神薬であるリスペリドンを服用させた。 当該行動を抑制する行為は身体的拘束又はその他入居者の行動を制限する行為(以 下「身体的拘束等」という。)に該当するものであるが,あらかじめ当該施設におい て必要性等の検討や利用者家族の同意等は行われておらず,緊急やむを得ない場合に 当たらないことから,人格尊重義務違反(身体的虐待)に該当する。 5 改善命令の内容 ⑴ 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 ⑵ やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行わないこと及び適切な手続きに基づかな い身体的拘束等は身体的虐待に該当すること等について,介護職員に周知徹底する こと。 令和7年4月2日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

フォックス

業務停止命令 / 令和7年3月13日 / 処分庁: 北海道

所在地:京都市

ダイエット食品等 (通信販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

Myself

業務停止命令 / 令和7年2月6日 / 処分庁: 北海道

所在地:大阪市

起業、物販ビジネス及び不動産投資のノウハウの教示に係る動画コンテンツ並びにサポートビジネスに係る役務 (電話勧誘販売)

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

共同 植田恭介弁護士

弁護士 業務停止 / 令和7年2月1日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(釧路)

代表者:共同 植田恭介 🔍 代表者を検索

盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒・共同2月10日植田恭介弁護士(釧路)業務停止4月

⚠ 処分の理由盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒 釧路弁護士会は10日、女性への盗撮行為を理由とする業務停止期間中に弁護士業務をしたとして、所属する植田恭介弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。 釧路弁護士会などによると、植田氏は2018年以降、飛行機やバス、電車内で複数回にわたり女性のスカート内などを盗撮したとして、23年に日弁連から2カ月間の業務停止処分を受けた。しかし、処分期間中に裁判手続きへの参加や法律相談など計6件の弁護士業務をした。 釧路弁護士会の佐々木涼太会長は「重大な非行があったと厳粛に受け止めている。信頼回復に努める」とコメントした。 共同https://news.yahoo.co.jp/articles/7b0d679f4ec66a87862d11aaf35def25be1bb9e8 弁護士自治を考える会 なめてますね!ではなくなめられている釧路弁護士会、盗撮の処分で当初は戒告処分を出した釧路弁護士会 日弁連で業務停止2月に変更されました。これも甘すぎます。盗撮は業務停止6月が相場です 元は弁護士法人アデイーレ法律事務所で処分時には自身の事務所を開設しました。業務停止中の業務の処分で業務停止4月ですが、内容的には甘いのではないでしょうか! 釧路弁護士会(令和7年2月1日現在の会員数は84名)今回の処分で4件目の処分となりました。過去、処分されたのは2名です。業務停止2件は植田弁護士のみ。 懲戒処分の公告 (官報公告) 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告(処分変更)2023年4月号 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会 植田弁護士は処分は不当であると処分取消訴訟を提起しました 弁護士裁判情報 懲戒処分請求事件 令和5年 8月30日 判決 弁護士が原告被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください 弁護士が懲戒処分を受け不当な処分 ⇒日弁連に審査請求(棄却)⇒東京高裁に行政不服審査法の規定により処分取消裁判を提起することができます。 東京高裁懲戒処分取消請求事件 令和5年行ケ6号 4特別部 (原告) 植田恭介(釧路) (被告) 日本弁護士連合会 【書庫】弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」で懲戒処分を受けた例 『業務停止中に弁護士業務をして受けた懲戒処分例』 2025年1月更新

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

植田恭介弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和7年2月12日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(釧路)

代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索

【弁護士懲戒処分情報】2月28日付官報通算16件目植田恭介弁護士(釧路)2

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 2 月28 日付官報2025 年通算16件目 釧路弁護士会・植田恭介弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 釧路市南大通1-2-3OFFICEむさまいビル3階301 エクセス法律事務所 3 処分の内容 業務停止4月 4 処分の効力が生じた日 令和7年2月12日 令和7年2 月12 日 日本弁護士連合会 業務停止2025年2月8日~2025年6月7日 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください 盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒 釧路弁護士会は10日、女性への盗撮行為を理由とする業務停止期間中に弁護士業務をしたとして、所属する植田恭介弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。 釧路弁護士会などによると、植田氏は2018年以降、飛行機やバス、電車内で複数回にわたり女性のスカート内などを盗撮したとして、23年に日弁連から2カ月間の業務停止処分を受けた。しかし、処分期間中に裁判手続きへの参加や法律相談など計6件の弁護士業務をした。 釧路弁護士会の佐々木涼太会長は「重大な非行があったと厳粛に受け止めている。信頼回復に努める」とコメントした。 共同https://news.yahoo.co.jp/articles/7b0d679f4ec66a87862d11aaf35def25be1bb9e8 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2023年4月号 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会 【2025年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社ニーズプロジェクト

宅建業 免許取消 / 令和7年2月10日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市西区西町南十四丁目1番22-203号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(4)第8200号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 資格調査 聴 聞 年 月 日 処 分 年 月 日 令和7年2月10日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第5条第1項第6号 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第3号 被商号又は名称 株式会社ニーズプロジェクト 処代 表 者 小山 貴範 分免許番号及び免許年月日 北海道知事 石狩(4)第8200号 令和4年9月25日 者主たる事務所の所在地 北海道 札幌市西区西町南十四丁目1番22-203号 処分等の理由 代表取締役が宅地建物取引業法第5条第1項第6号に規定する欠格事由に該当することが判明 した。このことは、宅地建物取引業法第66条第1項第3号に該当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原 因 者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1 記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2 違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3 処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4 原因者欄…

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社SAMURAI

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年1月27日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:伊藤 洋介 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由(介護保険法第115条の45の9 第1項第6号該当) 指定相当訪問型サービス事業者が一体的に運営する指定訪問介護サービスにおいて, 介護報酬を不正に請求した。
処分の内容(詳細)指定の一部の効力の停止 (

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

ディプセル ウィリング

業務停止命令 / 令和7年1月22日 / 処分庁: 北海道

所在地:大阪市

滞留在庫を詰め合わせたアソートボックスと称する商品並びに当該商品の販売を行う仕入サイトと称する会員制ウェブサイトの利用及びフリーマーケットサイトにおける販売サポートに係る役務 (電話勧誘販売)

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指示等北海道庁 悪質商法・行政措置

Link

勧告 / 令和7年1月21日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区

住宅リフォーム、水道工事等 (訪問販売)

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社FUTURE

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年1月17日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市9条通15丁目24番地の526

代表者:重原司 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 有料老人ホーム自由未来 (以下「当該施設 」という 。)の介護職員 (以下「当該職員 」 という 。)により,入居者に対し,次の人格尊重義務違反が行われた。 当該職員が,当該施設の入居者1名に対し心理的虐待(威嚇的な発言,態度)を行っ た。また,入居者1名に対し,介護・世話の放棄・放任を行った。 5改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 令和7年1月17日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社FUTURE

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年1月17日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市9条通15丁目24番地の526

代表者:重原司 🔍 代表者を検索

事業所: プランタン訪問介護事業所

⚠ 処分の理由介護保険法第115条第の45の9第1項第6号
処分の内容(詳細)指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止)3月(

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重大処分直近6か月士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

沼上剛人弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和7年12月26日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:沼上剛人 🔍 代表者を検索

【弁護士懲戒処分情報】1月23日付官報通算5件目沼上剛人弁護士(札幌)

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 1月23 日付官報2026 年通算5件目 札幌弁護士会 沼上剛人弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 沼上剛人 登録番号 31130 事務所 札幌市中央区大通西14丁目1-13 北日本南大通ビル8階 弁護士法人日出総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和7年12月26日 令和8年1 月7 日 日本弁護士連合会 処分に関しての報道、情報はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください

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指示等直近6か月北海道庁 悪質商法・行政措置

アドネス

行政措置 / 令和7年12月24日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都新宿区

SNS運用及びAIを活用したビジネスに係るスキル習得に係る動画コンテンツ及びサポートサービスの提供に関するオンラインスクール事業 (電話勧誘販売)

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重大処分直近6か月旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社里日和

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年12月18日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:伊賀 明美 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 住宅型有料老人ホーム里日和 (以下「当該施設」という。) において、以下の旭川市有 料老人ホーム設置運営指導指針(以下「指針」という。)に違反する行為があり、当該 違反に対する市の指導に正当な理由なく従わなかった。 このことについて、老人福祉法第29条第15項に定める「その他入居者の保護のた め必要があると認めるとき」に該当する。 ⑴ 有料老人ホームにおいて作成し保存することとされている帳簿に記載すべき事項と して、入居者に提供したサービスの内容が掲げられているが、 当該施設においては少な くとも令和7年4月16日以降において、 当該施設の介護職員 の一人が提供したサービ スの記録が作成されて おらず、令和7年6月10日に 当該施設の入居者の一人(以下「当 該入居者」という。)が転倒し顔に怪我を負った事故が発生した際の状況についても確 認できなかった。 なお、令和5年12月29日付けで実施した 当該施設に対する特別立入検査の結果に おいて、「夜間の時間帯について、しばしば提供記録が残されていなかったため、適切 に記録を残すこと。」と口頭指導を行っている。(指針8⑶ウ) ⑵ 有料老人ホームにおいて事故が発生した場合に講じる措置として、速やかに旭川市 、 入居者の家族等に連絡を行うとともに 、必要な措置を講じることとされているが、令和 7年6月10日に当該入居者が転倒し顔に怪我を負った事故について、市への報告が行 令和7年12月18日 旭川市福祉保険部指導監査課 われていなかった。 また、当該 施設に対し、当該事故に係る事故等状況報告書を提出するよう複数回にわ たり口頭指導を行っているが、処分日時点で提出されていない。(指針12⑼ア) 5 改善命令の内容 ⑴ 当該施設において、入居者に対して提供したサービスの内容について、サービスの 提供後に確実に記録するための有効な措置を講じるとともに、当該措置について従業者 に対し周知徹底を図ること。 ⑵ 令和7年6月10日に当該 入居者が転倒し顔に怪我を負った事故について、速やか に事故等発生状況報告書を提出すること。 また、事故が発生した場合において、次の措置を講じるために必要な体制を整備する とともに、当該体制について従業者に対し周知徹底を図ること。 ア 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに旭川市、 入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。 イ アの事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 ウ 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合は、 入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分直近6か月旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社里日和

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年12月18日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:伊賀 明美 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由⑴ 訪問介護 次の事項について、当該事業所において人員基準違反があったと認定する。 ア 少なくとも、令和7年3月以降において、訪問介護員等の員数が常勤換算方法で2. 5人に満たない状態で訪問介護の運営を行った。 なお、このことについては令和7年3月21日からこれまでの間複数回にわたり 口頭にて指導を行ってきたところであるが改善されなかった。 イ 当該事業所のサービス提供責任者は、当該事業所と同一敷地内にある住宅型有料 老人ホーム里日和の介護職員の職務を兼務しており、常勤専従のサービス提供責任者 を配置していない状態で訪問介護の運営を行った 。 ⑵ 指定相当訪問型サービス 一体的に運営を行っている指定訪問介護事業所において 、法令に違反する行為(人 員基準違反)が行われた。
処分の内容(詳細)指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止) 6月(

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重大処分直近6か月北海道庁 悪質商法・行政措置

KUROFUNE&Co

業務停止命令 / 令和7年11月26日 / 処分庁: 北海道

所在地:千葉市

宝石、貴金属、時計、ブランドバッグ、衣類等 (訪問購入)

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重大処分直近6か月旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社健康会

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年11月14日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:國本 正雄 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の原因となった事実 メディケアホームあけぼのの 従業者1名 が、入居者1名の金銭 1,578,346円 ※ を私的に使用するという人格尊重義務違反(経済的虐待)を行った。 ※ 対象事業者 から報告があった額 5 改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社5S

宅建業 業務停止22日間 / 令和7年10月24日 / 処分庁: 北海道

所在地:旭川市6条通7丁目30番地1エクセルビル3F

代表者:( 取引士資格あり /なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 上川(2)第1247号

処分の内容(詳細)業務停止 22日間(令和7年11月15日~令和7年12月6日)

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

一般社団法人杪の杜

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年10月23日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:理事村上千鶴 🔍 代表者を検索

事業所: もくの木たいせつ

⚠ 処分の理由児童福祉法 第21条の5の24第1項第5号、第6号及び第11号 指定取消年月日:令和7年11月30日 5処分の原因となる事実 (※両事業所共通) (1)運営基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号) 令和6年4月から同年10月までの間、旭川市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基 準等に関する条例(令和元年旭川市条例第3号)に規定する通所支援計画等の作成に係る一連の業 務を適切に行わなければならないと認識していたにもかかわらず、一部の児童を除き当該計画等を 作成していなかった。 (2)不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号) 令和6年4月から同年10月までの間、不正な行為との認識があった上で、定員超過利用減算の 適用を免れるために、児童の通所支援の利用日を利用していない日に付け替える等各種記録を改ざ んし、障害児通所給付費を不正に請求した。 また、同期間、通所支援計画等の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合は、通所支 援計画等未作成減算を適用しなければならないことを認識していたにもかかわらず、減算せずに障 害児通所給付費を不正に請求した。 (3)不正な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第11号) 令和6年4月から同年10月までの間、不正な行為との認識があった上で、定員超過利用減算の 適用を免れるために、児童の通所支援の利用日を利用していない日に付け替える等各種記録を改ざ んしたという、不正な行為をした。
処分の内容(詳細)・指定障害児通所支援事業者の指定を取り消す。 サービス種類: 児童発達支援及び放課後等デイサービス 根拠法令:児童福祉法 第21条の5の24第1項第5号、第6号及び第11号 指定取消年月日:

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年9月5日) / 容疑: 暴行・傷害・速度違反

教職員 停職・減給 / 令和6年9月5日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)9月5日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 令和3年2月及び令和4年2月、営利企業従事等に係る 空知管内 高等学校 許可を得ることなく、技能検定の補助検定員としての業務 1 停職2か月 に従事し、報酬を得た。 教 諭 男 性 (56歳) また、令和3年2月、当該報酬を受領する際に、自校教 諭に無断で当該教諭の私印を領収書に押印し、当該教諭分 の報酬を受領した。 道 央 義務教育学校 減給1か月 令和6年4月27日(土)、自家用車を運転中、法定速度 2 給 料 の 時速60キロメートルのところを時速102キロメートルで走 教 諭 男 性 (53歳) 10分の1 行し、法定速度違反をした。 函館市 小学校 減給1か月 令和6年5月10日(金)、自家用車を運転中、法定速度 3 給 料 の 時速60キロメートルのところを時速101キロメートルで走 教 諭 女 性 (25歳) 10分の1 行し、法定速度違反をした。 網走市 中学校 令和6年4月26日(金)、自家用車を運転中、法定速度 4 停職1か月 時速60キロメートルのところを時速119キロメートルで走 教 諭 男 性 (35歳) 行し、法定速度違反をした。 令和6年1月11日(木)職場から帰宅するため自家用車 を運転中、信号機のある交差点を直進するに当たり、赤信 旭川市 中学校 減給2か月 号を看過したまま時速40キロメートルで進行したところ、 5 給 料 の 右方道路から進行してきた車両を認識し、左転把の措置を 教 諭 男 性 (52歳) 10分の1 講じたが間に合わず、同車前部に自車右側面部を衝突させ、 当該車両の運転手に加療約2週間を要する頸部挫傷等の傷 害を、当該車両の同乗者に加療約2週間を要する腰部挫傷 の傷害をそれぞれ負わせた。

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

即決営業

業務停止命令 / 令和6年9月4日 / 処分庁: 北海道

所在地:大阪市

営業活動の能力向上を目的とした商品及び研修に係る役務 (電話勧誘販売)

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指示等北海道庁 悪質商法・行政措置

株式会社Link

公表 / 令和6年9月30日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市東区

住宅リフォーム、水道工事等 (訪問販売)

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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社イータウン

宅建業 指示 / 令和6年9月19日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道稚内市中央2丁目6番8号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 宗谷(4)第50号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 情報提供 聴 聞 年 月 日 令和6年9月13日 処 分 年 月 日 令和6年9月19日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第37条第1項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項 被商号又は名称 株式会社イータウン 処代 表 者 細野 一史 分免許番号及び免許年月日 北海道知事 宗谷(4)第50号 令和4年3月29日 者主たる事務所の所在地 北海道稚内市中央2丁目6番8号 処分等の理由 宅地建物売買の媒介業務において、売買契約書上で宅地建物取引業法(以下「法」という。) 第37条第1項で規定されている書面交付時に記載が必要な事項について、不記載の状態で当事 者に書面を交付した。 このことはは、法第37条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 なお、当該違反行為により、関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれな いことから、北海道が定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及 び監督処分基準」に基づき法第65条第1項の規定に基づく「指示」とする。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原 因 者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1 記入該当事項がな…

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

ブルーコンシャスグループ

業務停止命令 / 令和6年8月6日 / 処分庁: 北海道

所在地:大阪市

蓄電池、太陽光パネル及びエコキュート (訪問販売)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年7月25日)

教職員 懲戒免職・減給・訓告・文書訓告 / 令和6年7月25日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)7月25日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 日高管内 高等学校 令和4年6月、飲食店などで飲酒後、女性教諭の自家用車 1 懲戒免職 内で、当該女性教諭を押さえ付け、抱き付き、唇にキスをし 教 諭 男 性 (39歳) た。 (管理監督者:文書訓告1名) 黒松内町 小学校 減給2か月 令和6年2月27日、同月28日及び同年3月4日、授業中に 2 給 料 の 児童の物を投げるなどの行為を制止していた際に、当該児童 教 諭 男 性 (56歳) 10分の1 に蹴られたため、当該児童の足を蹴った。

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

有限会社寺谷宅建

宅建業 業務停止7日間 / 令和6年7月10日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道函館市昭和4丁目46番17号レイトンハウスⅣ105

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 渡島(4)第1058号

処分の内容(詳細)業務停止7日間(業務停止期間 令和6年7月25日から令和

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年6月13日)

教職員 懲戒処分 / 令和6年6月13日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)6月13日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 空知管内 小学校 令和2年10月、スポーツ複合施設内で少年団の指導中、児童の腹部に 1 戒 告 自身の右足裏を押し当て、身体を1、2歩後退させた。 教 諭 男 性 (46歳)

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

平井達哉弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和6年5月2日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:平井達哉 🔍 代表者を検索

【弁護士懲戒処分情報】5月22日付官報通算52件目平井達哉弁護士(札幌)

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 5 月22 日付官報2024 年通算52件目 札幌弁護士会 平井達哉弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-12 センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 3 処分の内容 業務停止2月 4 処分の効力が生じた日 令和6年5月2日 令和 6年5 月7 日 日本弁護士連合会 業務停止2024年5月2日~2024年7月1日 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください 報道がありました 接見禁止の容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させる…弁護士を業務停止の懲戒処分 札幌弁護士会 札幌弁護士会は、2日、接見禁止の決定が出ていた容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させたとして、所属する平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。 札幌弁護士会によりますと、平井達哉弁護士は、2021年4月から5月にかけて、接見禁止の決定が出されていたにもかかわらず、詐欺事件の容疑者ら2人に対し、それぞれの留置施設で、自分の携帯電話で外部者と通話させました。 札幌地方検察庁の検事が、2023年4月、懲戒請求の申し立てをし、発覚しました。 これを受け、札幌弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」などとして、平井弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしました。 札幌弁護士会によりますと、平井弁護士は、事実関係について概ね認めていて、反省しているということです。 札幌弁護士会は、「再発防止のための措置を講じる」と話しています。 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/330d294295f76170cb2908b3045378044ae0ba61 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社コヒマル・カンパニス

宅建業 業務停止15日間 / 令和6年5月29日 / 処分庁: 北海道

所在地:岩内郡岩内町字高台84番地7

代表者:大嶋 正行 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 後志(2)第419号

処分の内容(詳細)業務停止命令 15日間(業務停止期間 令和6年6月15日

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

オルリンクス製薬

業務停止命令 / 令和6年4月9日 / 処分庁: 北海道

所在地:名古屋市

サプリメント、健康食品等 (通信販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

HAL

業務停止命令 / 令和6年4月18日 / 処分庁: 北海道

所在地:沖縄県那覇市

電子たばこ (通信販売)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年3月28日) / 容疑: 暴行・傷害・速度違反

教職員 懲戒免職・停職・減給 / 令和6年3月28日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教諭・事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)3月28日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和5年11月、SNSを通じて知り合った女性が18歳未満で 旭川市 小学校 あることを認識していながら性交した。 1 教 諭 男 性 (25歳) 停職2か月 令和4年5月頃、公園の駐車場に駐車した自家用車内で、自 空知管内 中学校 校を卒業した高等学校の生徒を抱きしめるなどした。 2 教 諭 男 性 (30歳) 減給2か月 令和5年5月、授業中に、繰り返し口頭で注意したにも関わ 苫小牧市 小学校 給 料 の らず、指導に従わない児童の前頭部を、右手に持った文鎮で痛 3 10分の1 みを感じる程度の強さで突いた。 教 諭 男 性 (54歳) 減給1か月 令和5年9月、職員室で同僚の教諭と口論となり、当該教諭 旭川市 特別支援学校 給 料 の の左側頭部を平手でたたき、左顔面打撲などの傷害を負わせ 4 10分の1 た。 教 諭 男 性 (47歳) 戒 告 令和5年10月、右の平手で、生徒の後頭部を複数回たたい 札幌市 高等学校 た。 5 教 諭 男 性 (64歳) 戒 告 令和5年10月頃、営利企業従事等に係る許可を得ることな 函館市 特別支援学校 く、動画共有サービス内で動画を公開し、広告収入を得た。 6 また、令和5年10月頃から同年12月末までの間に、企業から 事務職員 男 性 (24歳) らの依頼に基づき、報酬を得て、当該企業が扱う商品に関する 動画を作成し公開した。 減給1か月 令和5年11月3日(金)、自家用車を運転中、法定速度時速 上川管内 特別支援学校 給 料 の 60キロメートルのところを、時速98キロメートルで走行し、法 7 10分の1 定速度違反をした。 教 頭 男 性 (49歳)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

布亀

業務停止命令 / 令和6年3月26日 / 処分庁: 北海道

所在地:兵庫県西宮市

牛乳、乳製品など (訪問販売)

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社花人

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和6年3月25日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:大森 六郎 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 ⑴ 身体的虐待を行った。 令和5年6月10日から翌日にかけての夜間帯に,住宅型有料老人ホーム北彩都(以 下「当該有料」という。)の職員が利用者の手足を掴んだことで,両腕にアザができた。 ⑵ 特別立入検査に対し,虚偽の答弁を行った。 当該有料の職員が利用者の手足を掴んだことで,両腕にアザができたにも関わらず, そのような事実はないと答弁していること。 5 改善命令の内容 ⑴ 高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること 。 ⑵ 法令遵守を徹底すること。 令和6年3月25日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

合同会社きぼう

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和6年3月25日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:高嶋 裕紀 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 住宅型有料老人ホームうらら(以下「当該施設」という。)の一部の入居者 が当該施設 内のホールの椅子に座っていた ところ,その入居者が 椅子から立ち上がって動こうとし たことや, ホールの机の上にあった書類を触った行動に対して,衝動的に頭を叩いたり, 無理やり椅子に座らせ る等の身体的虐待を行った。 5 改善命令の内容 高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること 。 令和6年3月25日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

青木一志弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和6年3月19日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(釧路)

代表者:青木一志 🔍 代表者を検索

【弁護士懲戒処分情報】4月15日付官報通算42件目青木一志弁護士(釧路)

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 4 月15 日付官報2024 年通算42件目 釧路弁護士会 青木一志弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和6年3月19日 令和6年4 月1 日 日本弁護士連合会 処分に関する情報、報道はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください 青木一志弁護士は2回目の処分となりました。釧路弁護士会は過去3件しか処分がありません。そのうち2回が青木弁護士となりましました。 懲 戒 処 分 の 公 告2023年8月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2020年11月20日、かつて受任していた破産申立事件の依頼者Aの破産管財人から、Aの破産申立代理人として実際に行った業務について問い合わせを受けたが対応せず、同年12月24日及び2021年1月7日、上記問い合わせに関する進捗状況にの確認を受け、同月18日までには書面で回答する等答えたが、同月21日までに行われたAの財産状況報告集会までに回答せず、また、同日、上記破産管財人から説明書面を提出するよう求められたにもかかわらず、書面を提出せず、電話連絡等もしなかった。 (2)被懲戒者はB及びCから依頼のあった労働審判申立事件につき法テラスから援助開始決定が出され、2020年9月10日、代理援助契約書を締結したところ、同年10月以降、労働審判申立てを行うことが可能であったにもかかわらず、2021年7月21日まで申立てを行わず、B及びCに対して事件の経過報告をしなかった。 (3)被懲戒者は2021年8月4日から2022年6月27日までの間、9回にわたり、B及びCの各口座に金員を送金し、合計200万円、総合計400万円をB及びCに貸し付けた、 (4)被懲戒者は2021年8月4日、上記(2)の事件につき、打ち合わせの上、労働審判申立てを取り下げて訴えを提起することとし、また同月17日、裁判所に対し上記申立てを2週間以内に取り下げる旨を伝えていながら、取り下げの手続きをとらず、裁判官から受けた労働審判申立書の補正命令にも応じなったため、同年9月15日に上記申立を却下され、事件の終結をいたづらに遅れさせた。また被懲戒者はB及びCに対し上記申立てが却下されたことを報告しなかった。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は破産法第40条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(3)の行為は同規程第25条に、上記(4)の行為は同規程第36条及び第76条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年2月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

サン

業務停止命令 / 令和6年3月14日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都新宿区

健康食品 (通信販売)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年3月12日) / 容疑: 児童ポルノ・暴行・傷害・速度違反

教職員 懲戒免職・減給・戒告 / 令和6年3月12日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:児童ポルノ・暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 児童ポルノ・暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)3月12日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和5年7月頃から8月頃までの間に、自校女子生徒に対し 道 東 高等学校 て性行為をした。 1 教 諭 男 性 (27歳) (管理監督責任:戒告1名) 懲戒免職 令和4年8月から11月頃までの間、児童ポルノを含む動画を 共和町 小学校 ダウンロードし、私用のパソコン等に保存した上で、収入を得 2 る目的で、児童ポルノを含む動画を投稿した。 事務職員 男 性 (25歳) 札幌市 特別支援学校 減給1か月 令和5年8月14日(月)、無届けで欠勤した。 3 給 料 の 10分の1 教 諭 男 性 (63歳) 後志管内 高等学校 減給2か月 令和5年7月8日(土)、自家用車を運転中、車窓から入っ 給 料 の てきた虫に気を取られ、安全確認不十分のまま、自車を対向車 4 10分の1 線に進出させ、対向進行してきた車両前部に自車前部が衝突 教 諭 女 性 (32歳) し、運転者に加療約1か月を要する肋骨打撲の傷害を、当該車 両の同乗者に加療約12日間を要する胸部打撲の傷害をそれぞれ 負わせた。 滝川市 中学校 減給1か月 令和5年11月5日(日)、自家用車を運転中、指定速度時速 5 給 料 の 50キロメートルのところを、時速80キロメートルで走行し、指 10分の1 定速度違反をした。 教 頭 男 性 (52歳)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年2月22日) / 容疑: 飲酒運転

教職員 停職・減給・訓告・文書訓告 / 令和6年2月22日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 飲酒運転 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)2月22日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 減給2か月 平成28年8月、部活動を指導中、片足で階段を昇降するトレ 千歳市 中学校 給 料 の ーニングの実施を指示し、複数の生徒にけがを負わせた。 1 10分の1 教 諭 男 性(53歳) 令和5年8月、学校の敷地内で、廃棄物である木材約10kgを 小樽市 中学校 戒 告 焼却した。 2 教 諭 男 性(63歳) 令和5年8月、授業中、しつこく身体に触れようと手を伸ば 名寄市 小学校 戒 告 してきた男子児童に対し、口頭で注意したにも関わらず、同様 3 の行為を繰り返したことから、当該児童の腕を強く握り続けな 教 諭 男 性(59歳) がら、口頭で指導したことにより、当該児童にけがを負わせ た。 令和5年8月5日(土)、自宅で飲酒後、自家用車を運転 オホーツク管内 高等学校 停職5か月 し、さらにコンビニエンスストアで酒類を購入の上、車内で飲 酒しながら運転するなどした後、自家用車の操作を誤って脱輪 4 し、走行不能になり、通報で駆けつけた警察官による呼気検査 教 諭 男 性(59歳) の結果、酒気帯び運転違反の基準値を超えるアルコール濃度が検出 された。 (管理監督者:文書訓告1名)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

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業務停止命令 / 令和6年12月20日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都目黒区

美容クリーム等 (通信販売)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年12月19日) / 容疑: 暴行・傷害・横領・着服・速度違反

教職員 懲戒免職・停職・減給・訓告・文書訓告 / 令和6年12月19日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害・横領・着服・速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害・横領・着服・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)12月19日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 釧路市 中学校 令和6年7月及び10月に、PTA会費などの7つの私費 1 懲戒免職 会計から、現金で合計13万4,000円を横領した。 校 長 (男性・51歳) 空知管内 中学校 令和6年8月、SNSを通じて知り合った女性が16歳 2 懲戒免職 未満であることを認識しながら、性交するなどした。 教 諭 (男性・25歳) 道 東 中学校 令和6年7月、女性が16歳未満であることを認識して 3 懲戒免職 いたが、女性とホテルに宿泊し、女性の唇にキスをした。 教 諭 (男性・34歳) 令和6年7月、知人男性を自宅に招き、飲食した後、 別海町 中学校 寝室で自身の股関節の内側を揉ませたほか、仰向けにな 4 停職1か月 った自身の腰の上にまたがらせ、腰を前後に動かす行為 校 長 (男性・53歳) をさせた。 帯広市 高等学校 減給1か月 令和5年1月から11月までの間、計66回にわたり、 5 給 料 の 正規の休暇処理を行うことなく勤務時間終了前に退勤 教 諭 (男性・46歳) 10分の1 し、正当な理由なく勤務を欠いた。 道 央 義務教育学校 減給2か月 令和5年4月から8月までの間、自身に配偶者がいる 6 給 料 の にもかかわらず、自校の保護者と、複数回、性的関係を 教 諭 (男性・57歳) 10分の1 持った。 伊達市 特別支援学校 令和6年6月、運転免許の有効期限が前日に切れてい 7 停職3か月 ることを認識したにもかかわらず、自家用車を運転した。 教 諭 (男性・46歳) (管理監督者:文書訓告1名) 令和5年10月4日(水)、自家用車を運転中、法定速 度時速60キロメートルの国道で自車前方を同一方向に進 行していた先行車両2台をその右側から追い越し、さら 後志管内 高等学校 にその前方を同一方向に進行していた車両を追い越すに 8 停職1か月 当たり、当該車両が右方向指示器を点灯させて進行して 教 諭 (男性・34歳) いたことを認めたにもかかわらず、追越しを中止するこ となく、時速約104キロメートルに加速して追越しを継 続し、右折進行してきた当該車両右前部に自車左側面部 を衝突させ、当該車両の運転手に加療約36日間を要する 頸椎挫傷等の傷害を負わせた。 令和6年5月3日(金)、自家用車を運転中、法定速 度時速60キロメートルのところを時速98キロメートルで 走行し、法定速度違反で検挙された。 旭川市 特別支援学校 減給3か月 また、令和6年5月26日(日)、自家用車を運転中、 9 一灯点滅式信号機がある交差点を直進するに当たり、同 教 諭 (男性・38歳) 給 料 の 信号機の赤色点滅を看過したまま時速約60キロメートル 10分の1 で進行したところ、左方道路から進行してきた車両に気 付かず、当該車両右前部に自車左前部を衝突させ、当該 車両の運転手に男性に加療約8週間を要する右上腕骨外 側上顆骨折等の傷害を負わせた。 令和6年4月3日(水)、自家用車を運転中、信号機の 石狩管内 高等学校 減給3か月 ある交差点を直進するに当たり、赤信号を看過したまま時 10 速約50キロメートルで進行したところ、右方道路から進行 副 校 長 (男性・53歳) 給 料 の してきた車両に気付かず、当該車両左側面部に自車前部を 10分の1 衝突させ、当該車両の運転手に加療約24日間を要する腰椎 破裂骨折の傷害を負わせた。 令和6年3月21日(木)、自家用車を運転中、たばこに 火を点けるため脇見をし、先行していた車両が信号待ちの ため停車したことに気付くのが遅れ、急制動の措置を講じ たが間に合わず、車両左後部に自車右前部を衝突させ、そ 江差町 中学校 減給2か月 の衝撃により車両を前方に押し出し、車両前部をその前方 11 給 料 の で停止中の別の車両後部に衝突させ、さらに別の車両を前 教 諭 (男性・28歳) 10分の1 方に押し出し、別の車両前部をその前方で停止中の貨物自 動車両後部に衝突させ、車両の運転手及び同乗者2名に対 し、加療約10~19日間を要する外傷性頸椎捻挫等の傷害 を、別の車両の運転手及び同乗者3名に対し、加療約7日 ~26日間を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせた。 浜頓別町 中学校 減給1か月 令和6年7月20日(土)、自家用車を運転中、指定速度 12 給 料 の 時速50キロメートルのところを時速91キロメートルで走行 教 諭 (男性・26歳) 10分の1 し、指定速度違反で検挙された。

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

合同会社桧の木

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和6年10月7日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市北門町21丁目2168番地の87

代表者:石井千鶴子 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 ⑴人権尊重義務違反(心理的虐待)があった。 グループハウス桧の木の元介護職員による当該施設入居者への著しい暴言があった。 5改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 令和6年10月7日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

マーキュリー

業務停止命令 / 令和6年10月31日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都渋谷区

薬用歯磨き等 (通信販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

HappyLifeBio

業務停止命令 / 令和6年10月16日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都東久留米市

美容液等 (通信販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

塚本水産及びP.S.ホールディングス

業務停止命令 / 令和5年9月28日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市

海産物の販売 (電話勧誘販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

一般社団法人OLC及びHERATIST

業務停止命令 / 令和5年8月9日 / 処分庁: 北海道

所在地:名古屋市

コーチング等のセミナー (訪問販売)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和5年8月4日)

教職員 懲戒免職・減給 / 令和5年8月4日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)8月4日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和4年12月、校内で、自校女子生徒に下着を露出させた上 石狩管内 中学校 で、胸部を下着の上から触るなどした。 1 教 諭 男 性 (46歳) 懲戒免職 令和4年3月から同年7月までの間に、自校を卒業した女子 胆振管内 中学校 生徒が18歳未満であることを認識しながら、複数回にわたり性 2 交した。 教 諭 男 性 (52歳) 減給1か月 令和元年11月、特別教室で生徒を指導した際、当該生徒が反 伊達市 中学校 給 料 の 抗的な態度をとったと感じ、当該生徒の左脇腹あたりを右拳で 3 10分の1 ねじるように押し、左頰を右手の指で軽くたたくなどした。 教 諭 男 性 (59歳)

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

日本住宅販売株式会社

宅建業 免許取消 / 令和5年8月31日 / 処分庁: 北海道

所在地:札幌市東区北二十二条東三丁目1番35号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(3)第7535号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事 実 探 知 の 動 機 宅地建物取引業免許申請に基づく資格調査 聴 聞 年 月 日 処 分 年 月 日 令和5年8月31日 違 反 条 項 又 は 該 当 条 項 宅地建物取引業法第5条第1項第6号 処 分 等 の 根 拠 条 項 宅地建物取引業法第66条第1項第3号 被 商 号 又 は 名 称 日本住宅販売(株) 処 代 表 者 藤山 大將 分 免許番号及び免許年月日 北海道知事 石狩(3)第7535号 平成30年9月3日 者 主 た る 事務 所 の所 在 地 北海道札幌市東区北二十二条東三丁目1番35号 処分等の理由 代表取締役が宅地建物取引業法第5条第1項第6号に規定する欠格事由に該当することが判明 した。このことは、宅地建物取引業法第66条第1項第3号に該当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原 因 者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1 記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2 違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3 処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください…

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指示等北海道庁 悪質商法・行政措置

「 アクアすまいる」こと山内真美

公表 / 令和5年8月30日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市白石区

排雪事業等

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

株式会社IC

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和5年8月10日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:朝倉 文代 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第 50条第1項第3号及び第 5号,第10号 処分年月日 : 令和5年8月9日 4 処分の原因となる事実 (1) 人員基準違反 事業を開始した令和4年4月から令和5年3月まで,事業所におくべき常勤職員が配置されておらず,事業 所に置くべき従業者が不足している状態で事業を行っていた。また,生活支援員及び職業指導員が配置され ていない日にサービス提供を行い,報酬請求している日が確認された。 (2) 不正請求 a 令和4年8月に事業所を移転してから令和5年3月まで,加算の対象とならない弁当による食事の提供を行 っているにもかかわらず食事提供体制加算を算定していることが確認された。 b 欠席時対応加算について,事業所として相談援助の内容を記録せずに,必要な要件を満たさないまま算定 をしていたことが確認された。 c 人員が欠如していたにもかかわらず令和4年5月から令和5年4月までの間,サービス提供職員欠如減算 を算定していないことが確認された。 d 在宅における支援に必要な要件を確認せずに,要件を満たさないまま報酬請求していたことが確認され た。また,「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基 準等の臨時的な取扱い について」等で示されている必要な算定要件を満たさないまま,居宅への訪問等により支援の提供を行い 報酬請求していることが確認された。 (3) 著しく不当な行為 a 個別支援計画の作成について サービス提供に当たる担当者を招集して行う会議の開催記録が見当たらず,個別支援計画の作成に係る 一連の業務が適切に行われているか不明瞭な状態であった。 b 勤務体制の確保について 月ごとの勤務表を作成し,従業者の日々の勤務時間,常勤・非常勤の別,管理者との兼務関係等を明確に することとされているが,これらの内容が記載された勤務表が作成されていなかった。 c 監査外で提出を受けた書類の整合性の不一致について 令和4年5月に事業所から提出された勤務形態一覧表による令和4年4月の従業者の勤務実績と,事業 所に備え付けられた出勤簿及び賃金台帳に記載された従業者の勤務実績を照らし合わせたところ,異なっ ていることが判明した。また,その勤務形態一覧表を作成した担当者が誰なのか不明であった。
処分の内容(詳細)指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

「Liam Co., Ltd」こと上倉大知

業務停止命令 / 令和5年7月12日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都渋谷区

FXの自動売買ツール (外国為替証拠金取引) (電話勧誘販売・連鎖販売取引)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

LIT

業務停止命令 / 令和5年6月27日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都目黒区

化粧品、美容製品 (通信販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

日本瓦斯

業務停止命令 / 令和5年5月24日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都渋谷区

電力・ガス (訪問販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

屋号:住まいるサポート24、プライムサポート Area.ic クライアンフ ベンチャープランニング コネクション JYC HearTs

業務停止命令 / 令和5年5月17日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市

生活サポート (訪問販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

Area.ic クライアンフ プロンティア クライアンフ ベンチャープランニング コネクション ブリッジ JYC HearTs

業務停止命令 / 令和5年5月17日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市

モバイルWi-Fi、タブレット端末等情報機器 (訪問販売)

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社健昭会

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和5年5月16日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市旭神町19番地36

代表者:武田昭宏 🔍 代表者を検索

事業所: グループホーム太陽と緑

⚠ 処分の理由介護保険法第78条の10第1項第6号及び第115の19第1項 第6号 4処分の原因となる事実 次の事項について,重大な人格尊重義務違反(身体的虐待)があったため。 ⑴当該事業所の一部の利用者に対し,オムツいじり等を防止するため,少なくとも令 和4年7月から9月までの間に複数回,夜間にミトンを着用させていた。 当該行為は身体的拘束等に該当するが,緊急やむを得ない場合の身体的拘束等に該 当するとはいえないことから,身体的虐待と認定する。 ⑵当該事業所の一部の利用者に対し,オムツいじり等を防止するため,令和4年5月 の一時期の夜間に,介護従業者が着用していたベルトを,当該利用者が外せないよう にバックルを背中側に回し,きつめに締めて着用させていた。 当該行為は身体的拘束等に該当するが,緊急やむを得ない場合の身体的拘束等に該 当するとはいえないことから,身体的虐待と認定する。 ⑶当該事業所の一部の利用者が他の入居者から暴力を振るわれそうになった際,両者 を引き離し,当該利用者に居室に入ってもらい,居室のドアを外から自転車に使用す るチェーンロックを用いて施錠して閉じ込めた。 また,当該利用者が昼間に頻繁に居室から出てくることから,令和4年5月から1 0月の間の昼間に複数回,居室から出ないように居室のドアを外からチェーンロック を用いて施錠して閉じ込めた。 当該行為は身体的拘束等に該当するが,緊急やむを得ない場合の身体的拘束等に該 当するとはいえないことから,身体的虐待と認定する。
処分の内容(詳細)指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止及び報酬支払額の9割への制限(1 割の減額))6月(

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指示等北海道庁 悪質商法・行政措置

テーオーハウジング

勧告 / 令和5年4月28日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市北区

住宅リフォーム (訪問販売)

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社北海道光健康社

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和5年4月18日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市永山3条18丁目1番8号

代表者:宮田敏男 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 ⑴身体的虐待を行った。 ア住宅型有料老人ホームあさひ (以下「当該施設 」という 。)の一部の入居者に対し , 部屋の外から自転車のワイヤーロックのようなもので ,廊下の手すりと居室のドアの 取っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にし,身体的虐待( 「緊急やむ を得ない」場合以外に身体拘束・抑制を行う)を行った。 イ当該施設の一部の入居者に対し ,無理矢理口の中に食べ物を入れるなど ,本人の利 益にならない強制による行為をし,高齢者を乱暴に扱った。 ⑵特別立入検査に対し,虚偽の答弁を行った。 ア当該施設の一部の職員は ,特別立入検査中に旭川市福祉保険部指導監査課の職員か らの質問に対し,次の内容について虚偽の答弁を行った。 (ア)当該施設の入居者に対し,部屋の外からワイヤーロックで,廊下の手すりとド アの取っ手を施錠し ,中から自由に出られないような状態にしたにもかかわらず , 「そのような事実はない」と答弁していること。 (イ)当該施設の入居者に対し ,無理矢理口の中に食べ物を入れたにもかかわらず ,「し ていない」と答弁していること。 令和5年4月18日 旭川市福祉保険部指導監査課 5改善命令の内容 ⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ⑵法令遵守を徹底すること。
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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指示等北海道庁 悪質商法・行政措置

ゼロモバイル センターモバイル 一般社団法人ライフラインプランナー協会

指示 / 令和5年3月29日 / 処分庁: 北海道

所在地:大阪市

移動電気通信サービス (連鎖販売取引)

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社リビングワーク

宅建業 業務停止10日間 指示 / 令和5年3月23日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市厚別区厚別南六丁目2番10号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(3)第7819号

処分の内容(詳細)業務停止10日間(業務停止期間令和5年4月8日から令和

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

合同会社ハウスデイサービス

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和5年3月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

代表者:佐藤 均(さとう ひとし) 🔍 代表者を検索

事業所: ハウスデイサービス真栄三号館 認知症対応型ハウスデイサービス真栄三号館

⚠ 処分の理由不正の手段による指定( 介護保険法第 78 条の 10 第 11 号) (指定地域密着型通所介護) 指定の更新申請を行った令和2年1月時点において、当該更新申請時に届け出た生 活相談員2名及び他の者に生活相談員としての勤務実態がなく、当該更新に必要な人 員基準を満たしていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の内容の申請書を 提出し、不正の手段により指定更新を受けた。 (指定認知症対応型通所介護) 指定の更新申請を行った令和2年1月時点において、当該更新申請時に届け出た生 活相談員2名のうち 1 名及び他の者に生活相談員としての勤務実態がなく、当該更新 に必要な人員基準を満たしていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の内容 の申請書を提出し、不正の手段により指定更新を受けた。
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容 指定の全部の効力停止(3月) (2) 行政処分の期間

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

合同会社グレイス

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和5年2月3日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市東光8条7丁目2番5号

代表者:木林節子 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 ⑴介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)を行った。 少なくとも令和3年5月から令和4年9月のうち,複数回に渡り,利用者の意向を 無視し ,夜間帯に ,住宅型有料老人ホームグレイス神居 (以下「当該有料 」という 。) の一部の利用者のナースコールの音を意図的に鳴らさない設定を行い,ナースコール 対応を適切に行わなかったことがあったことから,介護・世話の放棄・放任を行って いた。 ⑵身体的虐待を行った。 昨年の夜間帯に,数回に渡り,当該有料の一部の利用者の居室のドアの取っ手に引 っかかるようにテーブルを入れ,利用者の意向を無視し,中から自由に出られないよ うにし ,「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制を行った。 5改善命令の内容 ⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ⑵法令遵守を徹底すること。 令和5年2月3日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社パワー・ステーション

宅建業 業務停止14日間 / 令和5年2月2日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市北区北九条西三丁目1番地1パワービル札幌駅前

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(5)第6414号

処分の内容(詳細)業務停止14日間(業務停止期間令和5年2月18日から令

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

青木一志弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和5年2月28日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(釧路)

代表者:青木一志 🔍 代表者を検索

弁護士懲戒処分情報3月22日付官報通算26件目青木一志弁護士(釧路)

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 3 月22 日付官報2023 年通算26件目 釧路弁護士会 青木一志弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和5年2月28日 令和5年3 月6 日 日本弁護士連合会 釧路弁護士会創立以来2人目の処分者となりました。 処分について報道、情報はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください 【2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」

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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社イータウン

宅建業 指示 / 令和5年2月27日 / 処分庁: 北海道

所在地:稚内市中央2丁目6番8号マツノビル1F

代表者:細野一史 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 宗谷(4)第50号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機立入調査 聴 聞 年 月 日令和5年2月14日 処 分 年 月 日令和5年2月27日 違反条項又は該当条項第46条第2項 処分等の根拠条項第65条第1項 被商号又は名称株式会社イータウン 処代 表 者代表取締役細野一史 分免許番号及び免許年月日北海道知事宗谷(4)第50号令和4年3月29日 者主たる事務所の所在地稚内市中央2丁目6番8号マツノビル1F 処分等の理由 宅地建物媒介業務の買主からの報酬2件において、「宅地建物取引業者が宅地または建物の売 買等に関して受けることのできる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)(以下「告 示」という。)第9の第1項の規定に基づき告示第2から第8までの規定によるほか報酬を受け ることができないが、告示第2及び第7の規定を超えた報酬を受領していた。 このことは宅地建物取引業法第46条第2項に違反し、同法65条第2項第2号に該当する。 なお、当該違反行為の指摘に対し同社は直ちに関係者に対し損害の補填を合理的かつ誠実に行 っていることから、北海道が定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する 指導及び監督処分基準」に基づき法第65条第1項の規定に基づく「指示」とする。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(主任者資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(主任者資格あり/なし) ・一般セールスマン…

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

金子利治弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和5年2月14日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(旭川)

代表者:金子利治 🔍 代表者を検索

弁護士懲戒処分情報3月16日付官報通算25件目金子利治弁護士(旭川)

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 3 月16 日付官報2023 年通算25件目 旭川弁護士会 金子利治弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 旭川弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市7条通5-2476-13第一ニッケンハイツ203 金子法律事務所 3 処分の内容 4 処分の効力が生じた日 令和5年2月14日 令和5年3 月1 日 日本弁護士連合会 処分に関する情報、報道はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください 金子利治弁護士は4回目の処分となりました。旭川弁護士会では過去4件の懲戒処分が出ましたが4件のうち3件が被懲戒者です。 懲戒履歴 2013年11月 業務停止1月 和解金未返還 2021年7月 戒告 事理弁識能力を欠く依頼者に意思確認せず 2022年5月 戒告 未払い賃金請求事件の怠慢な事件処理 【2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

リオテック

業務停止命令 / 令和5年1月26日 / 処分庁: 北海道

所在地:神奈川県川崎市

屋根瓦及び漆喰の修理等 (訪問販売)

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社アクシエイズム

宅建業 業務停止22日間 / 令和5年1月16日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区南二十五条西十一丁目1番15号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(4)第6871号

処分の内容(詳細)業務停止22日間(業務停止期間令和5年2月1日から令和

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

小坂祥司弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和5年12月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:小坂祥司 🔍 代表者を検索

【弁護士懲戒処分情報】1月15日付官報通算11件目小坂祥司弁護士(札幌)

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報1 月15 日付官報2024 年通算11件目 札幌弁護士会 小坂祥司弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 小坂祥司 登録番号19270 事務所 札幌市中央区南1条西10丁目6タイムズビル3階 札幌あおぞら法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和5年12月7日 令和5年12 月22 日 日本弁護士連合会 処分に関する情報、報道はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください 札幌あおぞら法律事務所は北海道でも最大手の法律事務所で札弁会長も輩出しました。 小坂弁護士も青法協の弁護士として有名 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧

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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社道縁不動産

宅建業 指示 / 令和5年12月28日 / 処分庁: 北海道

所在地:山越郡長万部町字長万部132番地の4

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 渡島(1)第1242号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事 実 探 知 の 動 機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告 聴 聞 年 月 日 令和5年11月28日 処 分 年 月 日 令和5年12月28日 違 反 条 項 又 は 該 当 条 項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 、第35条第1項、 第37条第3項 処 分 等 の 根 拠 条 項 宅地建物取引業法第65条第2項第2号、第65条第1項 被 商 号 又 は 名 称 株式会社道縁不動産 処 代 表 者 小島 貴寿 分 免許番号及び免許年月日 北海道知事 渡島(1)第1242号 令和3年10月15日 者 主 た る 事務 所 の所 在 地 北海道山越郡長万部町字長万部132番地の4 処分等の理由 唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期限の満了日は令和4年8月22日で あるが、令和5年2月27日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約6か月の間、専 任の宅地建物取引士の設置がない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項第2 号に該当する。 なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が 定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基 づき同法第65…

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

小寺正史弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和5年12月27日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:小寺正史 🔍 代表者を検索

【弁護士懲戒処分情報】2月2日付官報通算17件目小寺正史弁護士(札幌)

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 2 月2 日付官報2024 年通算17件目 札幌弁護士会 小寺正史弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043 事務所 札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル6階 弁護士法人小寺・松田法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和5年12月27日 令和6年1 月18 日 日本弁護士連合会 処分に関する情報報道はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください 小寺正史弁護士 札幌弁護士会副会長(1995年)札幌弁護士会会長(2005年)北海道弁護士連合会理事長(2006年)日弁連副会長(2008年) 旭日中綬章受賞(2020年) 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

小寺正史弁護士

弁護士 処分取消 / 令和5年12月27日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

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【裁決の公告】12月6日付官報 懲戒処分取消 小寺正史弁護士(札幌)

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 12 月6 日付官報 札幌弁護士会 小寺正史弁護士懲戒 懲戒処分取消公告 戒告⇒処分取消 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 裁 決 の 公 告 札幌弁護士会が令和5年12月27日に告知した同会所属弁護士 小寺正史会員(登録番号17043)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和6年11月12日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて以下のとおり裁決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。令和6年12月6日 日本弁護士連合会 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2025年2月号まではお待ちください 小寺 正史(こでら まさし、1950年5月17日 – )は、日本の弁護士、弁理士、法学修士。札幌弁護士会会長や、北海道弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、北海道大学客員教授、北海道第三者検証委員会委員長、法務省人権擁護委員等を歴任した。 札幌弁護士会副会長(1995年4月~1996年3月) 札幌弁護士会会長(2005年4月~2006年3月) 北海道弁護士会連合会理事長(2006年4月~2007年3月) 日本弁護士連合会副会長(2008年4月~2009年3月) 懲 戒 処 分 の 公 告 2024年5月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043 事務所 札幌市中央区大通西10丁目 南大通6階 弁護士法人小寺・松田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 (2024年12月6日 処分取消) 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年12月27日 2024年5月1日 日本弁護士連合会 「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2024年11月更新

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指示等北海道庁 悪質商法・行政措置

株式会社Nova Eight

公表 / 令和5年11月27日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区

海産物 (電話勧誘販売)

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重大処分直近6か月北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和50年51月3日)

教職員 懲戒免職 / 令和50年51月3日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)5月10日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 平成28年6月から令和4年1月までの間に、生徒に対する部 札幌市 高等学校 活動指導の実績がないにもかかわらず、関係書類に虚偽の内容 1 を記載し、部活動の指導に係る教員特殊業務手当238件分総額 779,400円を不正に受給した。 教 諭 男 性 (60歳)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

一製薬

業務停止命令 / 令和4年9月29日 / 処分庁: 北海道

所在地:福岡市

健康食品等 (電話勧誘販売)

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社BestPartner

宅建業 業務停止29日間 指示 / 令和4年8月22日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区宮の森一条十丁目1番1-107

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免許番号: 北海道知事 石狩(2)第8500号

処分の内容(詳細)業務停止29日間(業務停止期間令和4年9月7日から令和

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

株式会社アムズ

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年8月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

代表者:佐孝 英昌(さこう ひでまさ) 🔍 代表者を検索

事業所: アムズサービス

⚠ 処分の理由不正請求(介護保険法第 84条第1項第6号) 当該事業所の管理者は、 少なくとも平成 30年頃から居宅サービス計画の作成にかかる 記録が滞っており、居宅介護支援の業務を適切に行っていないこと、それに係る運営基 準減算についても認識していたが、減算を算定せずに、居宅介護支援費を請求、受領し た。 6 経済上の措置 不正請求を行ない 受領していた居宅介護支援費を返還させるほか、介護保険法 第22条 第3項の規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請求する 。 返還金額 約830万円(不正請求額 約590万円 加算額 約240万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容 指定取消 (2)指定取消決定年月日

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和4年7月26日) / 容疑: 暴行・傷害

教職員 懲戒免職・減給・戒告 / 令和4年7月26日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和4年(2022年)7月26日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和4年3月4日(金)、上川総合振興局管内の施設内で、 上川管内 小学校 知人女性の両肩をつかんで身体を無理矢理引き寄せ、着衣の上 1 から執ように臀部を触り、胸をつかんだ。 教 諭 男 性(29歳) 戒告 令和3年4月13日(火)、児童を体育館に移動させようと廊 岩見沢市 小学校 下に整列させていた際、当該児童が反抗的な態度をとったこと 2 から、右の平手で当該児童の頭頂部を1回たたいた。 教 諭 女 性(52歳) 戒告 令和4年1月15日(土)、コンビニエンスストアの物置付近 新ひだか町 小学校 に蓋付きプラスチックケースに入れたハムスター3匹を遺棄し 3 た。 教 諭 男 性(34歳) 減給3か月 令和3年11月22日(月)、私用で自家用車を運転中、交差点 函館市 小学校 給料の を安全確認が不十分のまま左折進行し、直進してきた自転車に 4 10分の1 自車前部を衝突させて、当該自転車を運転していた男性を路上 に転倒させ、全治約6か月を要する左腎外傷等の傷害を負わせ 教 頭 男 性(50歳) た。

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社和平住研株式会社和平住研 株式会社和平住研

宅建業 免許取消 / 令和4年6月8日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市北区北二十四条西十三丁目1番2号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8660号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 監督処分後の違反状態の確認 聴 聞 年 月 日 令和4年5月26日 処 分 年 月 日 令和4年6月8日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第9号 被商号又は名称 株式会社和平住研 処代 表 者 西野和平 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(1)第8660号平成30年8月23日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市北区北二十四条西十三丁目1番2号 処分等の理由 唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和2年10月4日で あるが、令和3年11月1日時点で新たな宅地建物取引士証の交付を受けておらず、専任の宅地 建物取引士の設置がないことから、令和4年1月12日に監督処分(業務停止)を命じられた。 なお、業務停止期間経過後の令和4年5月10日時点においても、専任の宅地建物取引士の設 置について必要な措置が執られていない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項第2 号に該当するが、違反状態が継続しており改善が見込まれないことから情状が特に重いため、同 法第66条第1項第9号に該当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマ…

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

サンパワージャパン

業務停止命令 / 令和4年5月26日 / 処分庁: 北海道

所在地:大阪市

消費者に販売したソーラーパネルを消費者から賃借した上で、当該ソーラーパネルに関し電力会社から得た売電収入からリース料を支払うと称する役務 (訪問販売)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和4年4月28日) / 容疑: 暴行・傷害

教職員 停職・減給 / 令和4年4月28日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和4年(2022年)4月28日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 停職3か月 令和3年11月12日(金)、自家用車を運転中、道路を横断中 渡島管内 小学校 の女性に自車左前部を衝突、転倒させて重症多発外傷の傷害を 1 負わせ、死亡させた。 教 諭 男 性(53歳) 減給2か月 令和3年11月4日(木)、自家用車を運転中、信号機のある 江別市 小学校 給料の 交差点を、赤信号を看過したまま進行し、横断歩道を信号に従 2 10分の1 い進行してきた自転車左側部に自車右前部を衝突させて、当該 自転車を運転していた女性を路上に転倒させ、全治約28日間を 教 諭 女 性(53歳) 要する左大腿骨骨折の傷害を負わせた。

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指示等北海道庁 悪質商法・行政措置

「北海道ダウンファニシング」こと大谷恭広

公表 / 令和4年4月28日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市豊平区

寝具販売、布団のリフォーム (訪問販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

スマイルレスキュー

業務停止命令 / 令和4年4月27日 / 処分庁: 北海道

所在地:埼玉県川越市

害虫駆除及び鍵・水道・ガラス ・雨漏りの修理等 (訪問販売)

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

田中燈一弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和4年3月4日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:田中燈一 🔍 代表者を検索

弁護士懲戒処分情報3月31日付官報通算29件目田中燈一弁護士(札幌)

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 3 月31 日付官報2022 年通算29件目 札幌弁護士会 田中燈一弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 田中燈一 登録番号16524 事務所 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2 井門札幌ビル7階 田中燈一法律事務所 3 処分の内容 業務停止2月 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月4日 令和4年3 月⒒日 日本弁護士連合会 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください 報道がありました。 札幌の弁護士が過大報酬請求で懲戒処分 夫婦間の争いで 札幌弁護士会に所属する70歳の弁護士が依頼人に対して過大な報酬を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分を受けました。 懲戒処分を受けたのは、札幌弁護士会に所属する田中燈一弁護士(70歳)です。 札幌弁護士会によりますと、田中弁護士は4年前、夫婦間の離婚をめぐる争いで一方から代理人としての依頼を受けた際、理由がないのに契約書を作成しなかったということです。さらに、その後、訴えが取り下げられたにもかかわらず、これを前提として報酬額を算出せずに依頼人に過大な金額を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだということです。札幌弁護士会は、これらの行為は弁護士としての品位を失うものだとして田中弁護士を4日付けで業務停止2か月の懲戒処分にしました。 札幌弁護士会の坂口唯彦会長は「所属する弁護士が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていきたい」と話しています。 NHK 引用 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220305/7000044105.html#:~:text= 札幌弁護士会の弁護士検索では業務停止を受けるとHPから消えます。 820人中、名字に「た」のつく弁護イ68人が該当しました。 名前ふりがな事務所名電話番号 舘山 純士たてやま じゅんじ札幌双葉法律事務所011-222-8480 田中 康道たなか やすのり弁護士法人札幌英和法律事務所011-281-1441 田中 正人たなか まさと田中・山崎法律事務所011-231-0200 田中 健太郎たなか けんたろう八十島法律事務所011-204-8101 田中 貴文たなか たかふみ札幌おおぞら法律事務所011-261-5715 田中 敏滋たなか としじ弁護士法人札幌英和法律事務所011-281-1441 田中 宏たなか ひろし田中・渡辺法律事務所011-290-2565 谷口 晃太朗たにぐち こうたろう弁護士法人谷口晃太朗法律事務所011-281-1170 谷村 庄市たにむら しょういち谷村・星原法律事務所011-261-6385 種田 紘志たねだ ひろし堀江・大崎・綱森法律事務所011-280-3777 田端 綾子たばた あやこラベンダー法律事務所011-281-0888 田村 暢健たむら のぶたけながた法律事務所011-271-9933 2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》

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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社五大工務店

宅建業 指示 / 令和4年3月4日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市北区新川三条十九丁目1番30号

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免許番号: 北海道知事 石狩(2)第8421号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告 聴 聞 年 月 日 令和4年1月26日 処 分 年 月 日 令和4年3月4日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項 被商号又は名称 株式会社五大工務店 処代 表 者 須藤押太郎 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(2)第8421号令和3年9月20日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市北区新川三条十九丁目1番30号 処分等の理由 唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和3年2月23日 であるが、令和3年6月23日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約4ヶ月の間、 専任の宅地建物取引士の設置がない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該 当する。 なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が 定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基 づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり…

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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社マイルーム

宅建業 指示 / 令和4年3月4日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市豊平区美園八条七丁目1番21号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(2)第7976号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告 聴 聞 年 月 日 令和4年1月26日 処 分 年 月 日 令和4年3月4日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項 被商号又は名称 株式会社マイルーム 処代 表 者 田所大介 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(2)第7976号平成29年8月10日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市豊平区美園八条七丁目1番21号 処分等の理由 唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和2年1月19日 であるが、令和3年7月14日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約1年6ヶ月の 間、専任の宅地建物取引士の設置がない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該 当する。 なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が 定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基 づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格…

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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社北都

宅建業 指示 / 令和4年3月4日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道石狩市厚田区聚富126番地111

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(5)第6351号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告 聴 聞 年 月 日 令和4年1月26日 処 分 年 月 日 令和4年3月4日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項 被商号又は名称 株式会社北都 処代 表 者 園田満 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(5)第6351号平成29年10月17日 者主たる事務所の所在地 北海道石狩市厚田区聚富126番地111 処分等の理由 唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和2年9月19日 であるが、令和3年9月15日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約1年間、専任 の宅地建物取引士の設置がない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該 当する。 なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が 定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基 づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一…

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

社会福祉法人旭川育成会

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年3月30日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:松山直 🔍 代表者を検索

事業所: 指定障害者支援施設やすらぎ園

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第4号及び第10号 処分年月日:令和4年3月29日 4処分の原因となる事実 (1)運営基準違反 利用者に対する不適切な介護が確認され,その不適切な介護の多くが,旭川市障害者虐待防止セ ンターにより障害者虐待にあたると判断された。これは, 旭川市指定障害者支援施設の人員,設備及び 運営の基準等に関する条例(平成25年3月25日条例第20号。以下「施設基準条例」という。)並びに,旭川市 指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年3月25日条例第1 9号。以下「基準条例」という。)第3条第2項に定める 利用者の意思及び人格を尊重したサービスの提供が 行われていなかったものとなる。 また,施設基準条例第60条の2第1項第2号及び基準条例第97条により準用する第42条の2第1項第2号に 定める虐待防止のための 研修について,従業者に対し,定期的に実施されていないことを確認した。 (2)著しく不当な行為 利用者に対する不適切な介護が確認され,その不適切な介護の多くが,旭川市障害者虐待防止セ ンターから障害者虐待にあたると判断された。
処分の内容(詳細)指定障害福祉サービス事業者等の指定の全部の効力の停止

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

社会福祉法人いちもく会

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年3月2日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:福岡晴夫 🔍 代表者を検索

事業所: 障害者多機能型施設いちもく神居

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第3号及び第4号,第6号,第7号,第10号 処分年月日:令和4年3月2日 4処分の原因となる事実 (1)人員基準違反 届出はされていないがサービス提供が行われていた従たる事業所において,旭川市指定障害福祉サービ スの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年3月25日条例第19号。以下「基準条例」 という。)第189条により準用する第83条に定める「常勤かつ専ら従事する生活支援員又は職業指導員」を配 置していなかった。 (2)運営基準違反 基準条例第191条第1項に定める工賃の支払いについて,会計の区分及び事業所ごとの収支の計算がさ れておらず,工賃として支払うべきものが適切に支払われていることが確認できなかった。 また,基準条例第192条により準用する第43条に定める会計の区分について,事業所ごとに会計の区分 がされていなかった。 さらに,基準条例第192条により準用する第70条により,管理者は基準を遵守するため必要な指揮命令を 行うものとされているが,管理者自身が基準を十分に理解しておらず,必要な指揮命令を行うことができなか った。 (3)虚偽報告 監査当日に会計に関する書類の提出を命じ,提出された資料以外のものはないことを確認したが,監査 期間中に異なる資料が示された。 (4)虚偽答弁 管理者が,基準を理解していないことを隠すため,監査の聴取において虚偽の答弁を行った。 (5)著しく不当な行為 従たる事業所の設置について,変更届出が必要にも関わらず,届出がされなかった。また,届出のされて いない場所でサービス提供をし,給付費の請求を行った。
処分の内容(詳細)指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止

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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社アトムプロパティーズ

宅建業 指示 / 令和4年3月25日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市北区北二十一条西五丁目1番8号202

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8777号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 立入調査 聴 聞 年 月 日 令和4年3月14日 処 分 年 月 日 令和4年3月25日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項、第34条の2第1項、 第46条第2項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項 被商号又は名称 株式会社アトムプロパティーズ 処代 表 者 鈴木雅也 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(1)第8777号令和元年7月8日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市北区北二十一条西五丁目1番8号202 処分等の理由 1唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和3年8月31日 であるが、令和4年1月11日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約4ヶ月間、 専任の宅地建物取引士の設置がない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に 該当する。 2令和2年9月24日付けで売買契約が締結された宅地建物の売買の媒介を行っているが、一 般媒介契約書を売買契約締結後に交付している。 このことは、宅地建物取引業法第34条の2第1項に違反し、同法第65条第2項第2号に 該当する。 3消費税を納める義務を免除される事業年度に宅地建物の売買の媒介を行っているが、依頼者 から受領する報酬の額を告示第9第2項に基づき算出しておらず、限度額を超えた報酬を受領 していた。…

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

合同会社青空クリエイト

宅建業 免許取消 / 令和4年3月24日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市豊平区平岸四条七丁目10番6-107号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8470号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業免許申請に基づく資格調査 聴 聞 年 月 日 処 分 年 月 日 令和4年3月24日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第5条第1項第6号 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第3号 被商号又は名称 合同会社青空クリエイト 処代 表 者 奈良智郎 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(1)第8470号平成29年4月7日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市豊平区平岸四条七丁目10番6-107号 処分等の理由 代表社員が宅地建物取引業法第5条第1項第6号に規定する欠格事由に該当することが判明し た。このことは、宅地建物取引業法第66条第1項第3号に該当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的…

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

植田恭介弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和4年3月18日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(釧路)

代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索

植田恭介弁護士(釧路)懲戒処分の要旨★2025年6月号

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・植田恭介弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・業務停止中の業務 元は戒告処分が日弁連異議申立で業務停止2月に変更された。その業務停止中の弁護士業務を行った。釧路弁護士会は会員数80名程度、確実にバレます。 短い期間で事務所を変更しています。 ①弁護士法人アデイーレ法律事務所釧路支店 ②植田法律事務所③エくエス法律事務所 盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒 釧路弁護士会は10日、女性への盗撮行為を理由とする業務停止期間中に弁護士業務をしたとして、所属する植田恭介弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。 釧路弁護士会などによると、植田氏は2018年以降、飛行機やバス、電車内で複数回にわたり女性のスカート内などを盗撮したとして、23年に日弁連から2カ月間の業務停止処分を受けた。しかし、処分期間中に裁判手続きへの参加や法律相談など計6件の弁護士業務をした。 釧路弁護士会の佐々木涼太会長は「重大な非行があったと厳粛に受け止めている。信頼回復に努める」とコメントした。共同https://news.yahoo.co.jp/articles/7b0d679f4ec66a87862d11aaf35def25be1bb9e8 懲 戒 処 分 の 公 告(官報) 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2024年4月号 処分変更 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会 植田弁護士は処分は不当であると処分取消訴訟を提起しました 弁護士裁判情報 懲戒処分請求事件 令和5年 8月30日 判決 弁護士が原告被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください 弁護士が懲戒処分を受け不当な処分 ⇒日弁連に審査請求(棄却)⇒東京高裁に行政不服審査法の規定により処分取消裁判を提起することができます。 東京高裁懲戒処分取消請求事件 令和5年行ケ6号 4特別部 (原告) 植田恭介(釧路) (被告) 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

植田恭介弁護士

弁護士 業務停止 / 令和4年3月18日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(釧路)

代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索

植田恭介弁護士(釧路)懲戒処分の要旨 日弁連異議/処分変更戒告⇒業務停止2月 2023年4月号

⚠ 処分の理由 弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・植田恭介弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連異議 懲戒請求者が所属弁護士会の戒告処分は不当に軽いと日弁連に異議を申し出て処分が変更になったもの 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 盗撮懲戒処分 ①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月 スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え ②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月 エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影) https://jlfmt.com/2014/06/18/29783/ ③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月 スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消 https://jlfmt.com/2014/10/15/29920/ ④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月 女子事務員のスカートの中を無断で撮影 https://jlfmt.com/2015/01/19/30034/ ⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月 スカート内を無断動画撮影 3件 https://jlfmt.com/2017/06/28/31357/ ⑥松永聡志 56797 札幌 業務停止4月 2022年7月 https://jlfmt.com/?p=59500&preview=true 盗撮行為で戒告は過去1件しかありませんでした。戒告としたのも弁護士登録を取消すという約束があったからと思われます。 盗撮で戒告を受け弁護士を続けていることはありません。釧路弁護士会初の処分者という中での戒告でした、懲戒請求者が処分は軽すぎるという異議申立ては当然です。 業務停止2月に変更されましたが、まだ甘い処分です。一般社会の常識とは違います。 当初は別の法律事務所でした。 懲 戒 の 処 分 公 告 (官報公告) 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 (処分変更) 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

植田恭介弁護士

弁護士 業務停止 / 令和4年3月17日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(釧路)

代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索

弁護士懲戒処分情報3月8日付官報通算21件目植田恭介弁護士(釧路)処分変更戒告⇒業務停止2月日弁連異議

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 3 月8 日付官報2023 年通算21件目 釧路弁護士会 植田恭介弁護士懲戒処分(変更)公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 釧路弁護士会が令和4年3月17日付けでなし、令和4年3月18日に効力を生じた対象弁護士に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は、上記処分を変更して、以下のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公表及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろフィス(官報はフィスになっていますが正確にはオフイス) 植田法律事務所 3 処分の内容 業務停止2月 4 処分の効力が生じた日 令和5年2月20日 令和5年2 月20 日 日本弁護士連合会 業務停止 2023年2月20日~2023年4月19日 処分された時はアデイーレ法律事務所釧路支店勤務でした。 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 ⇒業務停止2月 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 盗撮処分例 ①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月 スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え ②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月 エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影) https://jlfmt.com/2014/06/18/29783/ ③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月 スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消 https://jlfmt.com/2014/10/15/29920/ ④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月 女子事務員のスカートの中を無断で撮影 https://jlfmt.com/2015/01/19/30034/ ⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月 スカート内を無断動画撮影 3件 https://jlfmt.com/2017/06/28/31357/ ⑥松永聡志 56797 札幌 業務停止4月 2022年7月 https://jlfmt.com/?p=59500&preview=true ⑦植田恭介 56230 釧路 戒告⇒業務停止2月 令和5年2月20日処分変更 4回盗撮行為して業務停止2月も軽いと思いますが他の弁護士は警察に逮捕、行政処分で罰金を払っているので業務停止6月の処分ではないと推測します。被害者の方にしてみれば嫌な思いは同じだと思いますが、日弁連は逮捕のあるなし、罰金を払ったかによって処分に差をつけているのではないでしょうか。女性の性被害を扱う団体や女性弁護士はこういうことには関心がありません。 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください 「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2023年3月更新

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

社会福祉法人かがやき

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年2月28日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:岩崎正則 🔍 代表者を検索

事業所: かがやきホーム

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第5号及び第10号 処分年月日:令和4年2月28日 4処分の原因となる事実 (1)不正請求 地域生活移行個別支援特別加算の算定要件には ,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の 算定に関する基準(平成 18年厚労告第 523号。以下 ,「報酬告示」という。)」第 15の6注及び「障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基 準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項につ いて(平成 18年障発 1031001 厚労省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」第二の3(8)⑰におい て,有資格者の配置及び有資格者による指導体制が整えられ有資格者を中心とした連携体制により適 切な支援を行うこととなっているが,有資格者の配置及び指導体制を確認できない状態で加算の算定 を行っていた。 (2)著しく不当な行為 平成29年1月16日に行った実地指導において ,「旭川市指定障害福祉サービスの事業等の人員 , 設備及び運営の基準等に関する条例(平成 25年3月25日条例第 19号)」第198条による人員配置が 把握可能な勤務表を作成していないこと及び報酬告示に基づく地域生活移行個別支援特別加算の算定 要件である有資格者による連携体制がどのように整えられているかを具体的に示し適切に記録に残し ていないことについて,改善を要する文書指導を受けていたにもかかわらず,その場しのぎの改善状 況を報告し,適切な記録を作成しないまま訓練等給付費を請求していた。
処分の内容(詳細)指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社クローバー

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年2月28日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市末広東2条12丁目3番11号

代表者:大山勝敏 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 ⑴身体的虐待を行った 。(利用者を不必要に空き部屋に閉じ込めた 。) 住宅型有料老人ホームしおん (以下「当該有料 」という 。)の一部の入居者に対し , 少なくとも令和3年10月頃から令和3年11月22日頃までの日中の時間帯におい て,当時空き部屋に,不必要に一部利用者を誘導し,部屋の外から自転車のワイヤー ロックのようなもの (以下「ワイヤーロック 」という 。)で,廊下の手すりとドアの取 っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にし,当該空き部屋に閉じ込め, 身体的虐待( 「緊急やむを得ない」場合以外に身体拘束・抑制を行う)行った。 ⑵特別立入検査に対し,虚偽の報告及び虚偽の答弁を行った。 ア旭川市から当該有料に対し,令和3年11月29日に,不適切なサービス提供が 行われていたかについて調査し報告するよう口頭で指示しており,それに対し,当 該有料から報告書 (以下「事実確認に関する報告書 」という 。)が提出されたが ,少 なくとも令和3年9月又は10月頃から令和3年11月22日頃までの間,当時の 当該有料の一部の入居者の居室に対し,部屋の外からワイヤーロックで,廊下の手 すりとドアの取っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にしたにも関わ らず,そのような事実はないということが記載されており,虚偽の報告を行った。 イ当該有料を運営している株式会社クローバーの代表取締役及び当該有料の一部の 令和4年2月28日 旭川市福祉保険部指導監査課 職員は ,特別立入検査中に ,旭川市福祉保険部指導監査課の職員からの質問に対し , 次の内容について虚偽の答弁を行った。 (ア)事実確認に関する報告書には,調査が行われた旨の記載がある。 しかし ,実際は調査自体が行われていないのにも関わらず ,「調査は行われた 。」 と答弁していること。 (イ)少なくとも令和3年9月又は10月頃から令和3年11月22日頃までの間 , 当時の当該有料の一部の入居者の居室に対し ,部屋の外からワイヤーロックで , 廊下の手すりとドアの取っ手を施錠し ,中から自由に出られないような状態にし たにも関わらず ,「そのような事実はない」と答弁していること。 5改善命令の内容 ⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ⑵法令遵守を徹底すること。
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

合同会社next Life

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年2月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:札幌市南区真駒内本町3丁目5-14ジュネス札幌102号

事業所: ブルームケア

⚠ 処分の理由●不正請求 (1) 特定事業所加算(Ⅱ)の不正請求 令和3年3月から令和3年9月までの間、特定事業所加算(Ⅱ)の算定に係る体制 要件(※1)を欠きながら、特定事業所加算(Ⅱ)を算定し、訪問介護費を不正請求 した。 ※1体制要件:計画的な研修の実施 会議の定期的開催 文書等による指示及びサービス提供後の報告 (2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の不正請求 令和3年3月から令和3年9月までの間、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算 定に係る介護福祉士の配置等要件(※2)を欠きながら、介護職員等特定処遇改善加 算(Ⅰ)を算定し、訪問介護費を不正請求した。 ※2 介護福祉士の配置等要件:訪問介護に当たっては、特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ) を算定していること。上記(1)のとおり、特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件を 満たしておらず、不正請求であったため、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の 算定要件も満たしていなかったものである。 ●人員基準違反 令和3年3月、5月、6月、7月における訪問介護員の配置基準を満たしていなか った。 5 行政処分の介護保険法上の根拠 ・介護保険法第 77 条第1項第3号 ・介護保険法第 77 条第1項第6号 ・介護保険法第 115 条の 45 の9第1項第6号 6 経済上の措置 不正に請求して受領していた介護報酬を返還させるほか、介護保険法第 22 条第3項の 規定により、当該返還金額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を請求する。 ・返還金額 約 64 万円(不正請求額 約 46 万円、加算額 約 18 万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容 指定取消 (2)指定取消決定年月日 令和3年 12 月 16 日 (3) 指定取消年月日(取消処分効力発生年月日)

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

合同会社ハウスデイサービス

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年2月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

代表者:佐藤 均(さとう ひとし) 🔍 代表者を検索

事業所: ハウスプラザホームヘルプサービス

⚠ 処分の理由●不正請求(介護保険法第 77 条第1項第6号) (1) 特定事業所加算(Ⅰ)の不正請求 令和元年 10 月から令和3年9月までの間、特定事業所加算(Ⅰ)の算定に係る体 制要件(※1)を欠きながら、特定事業所加算(Ⅰ)を算定し、訪問介護費を不正請 求した。 ※1 体制要件:計画的な研修の実施、 会議の定期的開催 文書等による指示及びサービス提供後の報告 (2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の不正請求 令和3年4月から令和3年9月までの間、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算 定に係る介護福祉士の配置等要件(※2)を欠きながら、介護職員等特定処遇改善加 算(Ⅰ)を算定し、訪問介護費を不正請求した。 ※2 介護福祉士の配置等要件:訪問介護に当たっては、特定事業所加算(Ⅰ)又は (Ⅱ)を算定していること。上記(1)のとおり、特定事業所加算(Ⅰ)は算定 要件を満たしておらず、不正請求であったため、介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅰ)の算定要件も満たしていなかったものである。 (3) 指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定 訪問介護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する減算(以下、同一建物減 算という)の不正請求 令和元年 10 月から令和3年9月まで、事業所と同一の建物に居住する利用者につ いて、同一建物減算を適用せず、訪問介護費を不正請求した。 (4) 居宅ではない場所でのサービス提供による不正請求 訪問介護は居宅においてサービス提供するものであり、居宅ではない場所でのサー ビス提供は認められていない。しかし、認知症対応型通所介護事業所の宿泊サービス 利用中の利用者に対し、宿泊サービス利用中に宿泊サービスの場所で訪問介護を提供 し、訪問介護費を不正請求した。 ●人員基準違反(介護保険法第 77 条第1項第3号) 管理者が地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所の管理者を兼務し ているが、訪問介護事業所の実態はこれらの事業所とは併設していないため、兼務がで きないにもかかわらず、兼務を行った。 6 経済上の措置 不正請求により受領した訪問介護費のほか、介護保険法第22条第3項の規定により、 当該不正請求額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を合わせて請求する。 ・返還金額 約 1,207 万円(不正請求額 約 862 万円、加算額 約 345 万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容 指定取消 (2)指定取消決定年月日 令和3年 12 月 16 日 (3) 指定取消年月日(取消処分効力発生年月日)

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

株式会社 健康倶楽部

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年2月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

代表者:加藤 文雄(かとう ふみお ) 🔍 代表者を検索

事業所: 小規模多機能ホームとこしえ彩り

⚠ 処分の理由(1)運営基準違反に伴う不正請求 運営基準に違反し平成 30年11月から令和2年 12月にかけて、 40名の利用者につ いて事前に小規模多機能型居宅介護計画を作成せず 、利用者等からの同意の徴取を行 わないままサービスを提供していた。 この運営基準違反に伴い、総合マネジメント体制強化加算の算定要件の一つである 「利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援 専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅 介護計画の見直しを行っていること。」という要件を満たしていないにもかかわら ず、上記期間において総合マネジメント体制強化加算を算定し、地域密着型介護サー ビス費及び地域密着型介護予防サービス費を不正に請求した。 (根拠となる法令の条項:介護保険法第 78条の10第1項第8号及び第 115条の19 第1項第7号) (2)虚偽報告 、虚偽答弁 監査において、 小規模多機能型居宅介護計画 の作成に関して報告を求め、又、質問 をしたところ 、利用者又は家族への説明 及び利用者の 同意の有無 等について 虚偽の報 告及び虚偽の答弁を行った 。 (根拠となる法令の条項:介 護保険法第 78条の10第1項第9号 、第10号及び第 115 条の19第1項第8号 、第9号 ) 6 経済上の措置 不正に請求して受領していた 小規模多機能型居宅介護費等 を返還させるほか、 介護保 険法第22条第3項の規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請 求する。 返還金額 約182万円(不正請求額 約130万円、加算額 約52万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容 指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止及び報酬支払額の7割への制限(3 割の減額))6月 (2) 行政処分の期間

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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社オークラホーム

宅建業 指示 / 令和4年2月15日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市豊平区平岸二条七丁目1番15号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(8)第4829号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告 聴 聞 年 月 日 令和4年1月24日 処 分 年 月 日 令和4年2月15日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項 被商号又は名称 株式会社オークラホーム 処代 表 者 菊池大蔵 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(8)第4829号平成30年3月27日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市豊平区平岸二条七丁目1番15号 処分等の理由 唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和2年12月8日で あるが、令和3年6月23日に新たに別な者を専任の宅地建物取引士として就任させるまでの約 6ヶ月間、専任の宅地建物取引士の設置がない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該 当する。 なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない こと、及び新たに専任の宅地建物取引士を就任させ、違反状態を是正していることから、北海道 が定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に 基づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使…

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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

当別公正不動産

宅建業 指示 / 令和4年2月15日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道石狩郡当別町春日町91番地2

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(9)第4248号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告 聴 聞 年 月 日 令和4年1月24日 処 分 年 月 日 令和4年2月15日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項 被商号又は名称 当別公正不動産 処代 表 者 山崎芳輝 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(9)第4248号平成31年3月23日 者主たる事務所の所在地 北海道石狩郡当別町春日町91番地2 処分等の理由 唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間の満了日は令和2年5月19日で あるが、令和3年7月14日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約1年2ヶ月の 間、専任の宅地建物取引士の設置がない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該 当する。 なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が 定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基 づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし…

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社カーディナル

宅建業 業務停止7日間 / 令和4年1月18日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区北四条西二丁目1番地1カメイ札幌駅前ビ

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8593号

処分の内容(詳細)業務停止7日間(業務停止期間令和4年2月3日から令和

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社ほくほく商会

宅建業 業務停止7日間 / 令和4年1月18日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道恵庭市黄金南七丁目18番地4

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(2)第8273号

処分の内容(詳細)業務停止7日間(業務停止期間令和4年2月3日から令和

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

松永聡志弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和4年1月15日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:松永聡志 🔍 代表者を検索

弁護士懲戒処分情報2月8日付官報通算12件目松永聡志弁護士(札幌)

⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 2月8 日付官報2022年通算12件目 札幌弁護士会 松永聡志弁護士懲戒処分公告 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 松永聡志 登録番号 56797 事務所 北海道苫小牧市元中野町3-3-10 フォレストコート博物館前605 松永法律事務所 3 処分の内容 業務停止4月 4 処分の効力が生じた日令和4年1月15日 令和4年1 月24 日 日本弁護士連合会 報道 1月19日 42歳弁護士が盗撮 被害女性の懲戒請求を受け、業務停止4か月の処分 札幌弁護士会 おととし、女性のスカートの中を盗撮した北海道苫小牧市の42歳の弁護士を、札幌弁護士会は業務停止4か月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、苫小牧市の松永法律事務所の松永聡志(まつなが・さとし)弁護士42歳です。 札幌弁護士会によりますと、松永弁護士は、おととし5月、女性のスカート内にデジタルカメラを差し入れて盗撮しました。 盗撮した場所や、行為が発覚した状況などは明らかにしていません。 被害に遭った女性は、去年1月に、札幌弁護士会に対し懲戒請求をし、札幌弁護士会は今月15日付で、松永弁護士に、業務停止4か月の懲戒処分を下しました。 松永弁護士は、所属する札幌弁護士会に対し、反省の弁を述べているということです。 札幌弁護士会の坂口唯彦(さかぐち・ただひこ)会長は「当会に所属する会員がこのような重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていく」とコメントしています。 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号までお待ちください。 札幌弁護士会の弁護士検索では業務停止中は削除されます。松永という弁護士は存在しないことになります。日弁連弁護士検索では業務停止4月を受けた弁護士と公表されています。札幌は懲戒処分の公表ではなく隠蔽する弁護士会です。業務停止中は資格停止だから検索にも掲載しないという言い訳するのでしょうが、それならもう少し厳しい処分を下すべきです。盗撮は業務停止6月が相場です。処分は軽い隠蔽する。札弁の特徴です。 2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社和平住研

宅建業 業務停止14日間 指示 / 令和4年1月12日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市北区北二十四条西十三丁目1番2号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8660号

処分の内容(詳細)業務停止14日間(業務停止期間令和4年1月28日から令

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社ルミックス

宅建業 業務停止14日間 指示 / 令和4年1月12日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市東区北三十五条東二丁目5番6号青木ビル

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8632号

処分の内容(詳細)業務停止14日間(業務停止期間令和4年1月28日から令

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

有限会社健メディカル・サポート

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年12月20日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

事業所: プラトーケアセンターオンリーワン

⚠ 処分の理由(1) 不正請求( 法第78条の10第1項第8号) 地域密着型通所介護について、 令和2年8月から令和3年6月までの期間、利用者2 名に対して、利用がない日 であったにもかかわらず、 利用があったことにし、不正に増 回して地域密着型介護サービス費 を請求し、受領した 。 また、令和2年6月から令和3年 10月までの期間 、利用者2名に対して、 実際のサ ービス提供時間が5時間未満となっていたにもかかわらず、 「所要時間6時間 以上7時 間未満」の時間区分にて、不正に地域密着型介護サービス費を請求し、受領した。 (2) 法令違反( 法第115条の45の9第1項第 6号) 上記のとおり 、地域密着型介護サービス費の請求に関し不正を行い、法に違反したも のと認められることから、第1号通所事業についても、地域密着型通所介護と同様に行 政処分を行う。 6 経済上の措置 不正請求によって受領した介護報酬を返還させ るほか、介護保険法 第22条第3項の 規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請求する 。 返還金額 約140万円(不正請求額 約100万円、加算額 約40万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容 指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止)6か月間 (2)行政処分の 期間

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社ぶれいぶ

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年12月12日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市6条通16丁目76番地の8

代表者:幕田健一 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 市へ提出された有料老人ホーム設置届 (以下「設置届 」という 。)の内容が虚偽であり , 記載されていた管理者は実態と異なっていた。 ケアホーム介援隊 (以下「当該有料 」という 。)から勤務形態一覧表 (当該有料の事業 開始年月日である令和2年12月25日から現在に至るまで)の提出があり,内容を確 認したところ当該有料にて当初,設置届に記載されていた職員は管理者としての勤務実 績がなく,実際は当法人の代表取締役が管理者業務を行っていた。 5改善命令の内容 ⑴虚偽の書類の作成及び届出をしないこと。 ⑵法令遵守を徹底すること。 令和4年12月12日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社TAKE

宅建業 免許取消 / 令和4年11月7日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区南七条西八丁目1032-3

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8602号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 情報提供 聴 聞 年 月 日 処 分 年 月 日 令和4年11月7日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第11条第1項第3号 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第7号 被商号又は名称 株式会社TAKE 処代 表 者 武山大祐 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(1)第8602号平成30年3月26日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市中央区南七条西八丁目1032-3 処分等の理由 被処分者は、令和3年3月1日に札幌地方裁判所から破産手続開始の決定を受けているが、そ の日から30日以内に破産管財人がその旨を北海道知事に届け出していない。 このことは、宅地建物取引業法第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号に該当す る事実が判明したときに該当し、同法第66条第1項第7号に該当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3処分等の理由欄は、違反事実がよ…

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

一般社団法人旭川翔輝会

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年11月1日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:理事工藤フサ 🔍 代表者を検索

事業所: かがやき工房

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第4号及び第5号 処分年月日:令和4年10月27日 4処分の原因となる事実 (1)運営基準違反 旭川市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(以下「基準条例」 という。)第191条第1項に定める工賃の支払いについて, 会計の管理については,管理者兼サービス管理 責任者が行っていたが,確認を十分に行わないまま事務処理を行っていた。また,①令和元年度から令和3 年度就労会計及び施設会計決算書において,前年度の収支が前期繰越金と一致しない等曖昧な内容とな っており,その理由について明確な説明ができない。②施設会計にある就労支援事業指導員給与について は,従たる事業所パート職員の給与であり,就労会計から負担するにあたり,就労会計から施設会計へ支出 し,施設会計から職員へ支出していたとのことであったが,就労会計の収入が年々減少したため,施設会計 から負担するようになった。このとおり,明確な基準のないまま就労会計の支出が低減されていた。③就労会 計の収入が減っているにもかかわらず,就労会計に繰越金が生じていることについて,理由を説明できない。 ④就労会計について工賃が払えなくなった際,持続化給付金や借入金を収入として計上したことがある。立 替で後で施設会計に戻す認識もなかったため,本来の収入が超過していることになるが,総勘定元帳で把握 できない処理をしていた。⑤寄付金と借入金は,帳簿処理をせずに特定の口座に一時的に一括入金し,必 要に応じて施設会計と就労会計に支出していたが,その際原則両会計に収入として計上するが,収入として 計上せずに処理していたことがある。このように①から⑤の事実もあり,会計処理が曖昧に管理されており,工 賃として支払うべきものが適切に支払われているか確認ができない。 (2)不正請求 個別支援計画作成について,前任のサービス管理責任者が退職して以降一連の業務を行っていなかっ たことが確認された。また,それに伴い本来であれば個別支援計画未作成減算を適用しなければならない ところ,適用を行っていなかった。 欠席時対応加算について,利用者の欠席時等において事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種 の者が,利用者等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに,当該利用者の状況・相談援助の内容を 記録した場合に算定できることとなっているが,事業所として,算定要件を十分に確認しないまま,必要な要 件を満たさずに算定していたことが確認された。 令和元年8月の利用者の請求に施設外就労が算定されていることについて,管理者兼サービス管理責任 者によると,仕事の内容について記憶になく,契約行為自体も行っていなかったとの証言があった。このとお り,施設外就労,及び施設外就労加算算定に関する要件を把握せずに加算の算定をしていたことが確認さ れた。
処分の内容(詳細)指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

日本アムウェイ

業務停止命令 / 令和4年10月13日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都渋谷区

家庭用日用品等 (連鎖販売取引)

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

株式会社 ルシェルシュ・クリエ

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和3年9月27日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

事業所: デイサービスMIO ケアプランセンターami

⚠ 処分の理由不正請求(法第 78 条の 10 第 1 項第 8 号、法第 115 条の 45 の9第1項第 6 号) 令和2年11月から令和3年4月までの間、サービス提供の実態がないにもかかわらず、 利用者 6 名について介護記録等を改ざんし、介護報酬を水増しして請求し、受領した。 6 経済上の措置 不正請求によって受領した介護報酬を返還させるほか、介護保険法第 22 条第3項の規 定により、当該返還金額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を請求する。 返還金額 約 110 万円(不正請求額 約 80 万円、加算額 約 30 万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容 指定取消 (2)指定取消決定年月日

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

WAGAO株式会社

宅建業 免許取消 / 令和3年8月31日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区南二条西八丁目3番1号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8425号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業免許申請に基づく資格調査 聴 聞 年 月 日 処 分 年 月 日 令和3年8月31日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第5条第1項第6号 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第3号 被商号又は名称 WAGAO株式会社 処代 表 者 小川毅 分免許番号及び免許年月日北海道知事石狩(1)第8425号平成28年10月12日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市中央区南二条西八丁目3番1号 処分等の理由 当該事業者の取締役が宅地建物取引業法第5条第1項第6号に規定する欠格事由に該当するこ とが判明した。 このことは、宅地建物取引業法第66条第1項第3号に該当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実質的に…

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

アクアライン

業務停止命令 / 令和3年8月30日 / 処分庁: 北海道

所在地:広島市

水回りの修繕等 (訪問販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

リーウェイジャパン

業務禁止命令 / 令和3年8月2日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都港区

栄養補助食品 (連鎖販売取引)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

ITEC INTERNATIONAL

業務禁止命令 / 令和3年8月25日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都中央区

化粧品、水素生成器等 (連鎖販売取引・訪問販売)

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

株式会社丸和きむら

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和3年8月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

事業所: 小規模多機能パークウェル

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)Vz<GwqS“ rü›> `‡`hwpzS Œ’d`‡b{ G  O  Ê O  ÊÒÜqþèV‰’ t O �sˆ¢[àb, Ú ¸èjø E ¯  E¯  þ æ  ^mV¢V‰’ ^mV£  ÄÀ tÊ Ä À t Ê  –FÛ ; óÍ”«¢£ç t O �sˆ¢[à+  Ê ¸èjøÍ”«¢£ç+  Ê  ÄÀw ¨   ¦  –FÛ ; ó‰ Pp¢  æS rüw º0 æS rüw º0 ¦   « ¦   «>  åD Ô ©è åD  Ô ¦   « åD Ô¢  « rü®—C\ åD Ô£   ©è åD Ô    ¢b; w wÄÀ t…

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

合資会社にいで

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和3年8月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:北海道札幌市

代表者:新出 よし江(にいで よしえ) 🔍 代表者を検索

事業所: ヘルパーステーションにいで ケアプランセンターにいで

⚠ 処分の理由(1)訪問介護 ・第1号訪問事業 ア 不正請求(介護保険法第 77条第1項第6号、同法115条の45の9第1項第2号) 令和2年4月から令和 2年10月において、利用者1名に対して、実際にサービ ス利用が無いにもかかわ らず、訪問介護の回数を 水増しして不正請求を行なった。 平成30年10月29日から令和 3年3月31日まで事業所の実態が 届出していた住 所ではなく、当該法人が運営す るサービス付き高齢者向け住宅にあったにもかか わらず、同住宅や近隣に居住する利用者に 提供した訪問介護について同一建物減 算を算定せず、不正請求を 行った。 イ 運営基準違反 (介護保険法第 77条第1項第4号、同法第 115条の45の9第1項 第1号) 利用者の訪問介護計画やサービス提供記録を作成しておらず、運営基準に違反し ているにもかかわらず、介護報酬を請求・受領した。 当該法人が運営するサービス付き高齢者向け住宅で提供する宿泊サービスは介護 保険外の自費サービスであるにもかかわ らず、利用者1名について 訪問介護として 介護報酬を請求・受領した。 ウ 監査における虚偽答弁 (介護保険法 第77条第1項第 8号、同法第115条の45の 9第1項第4号) 令和2年1月から訪問介護の人員基準を満たしていないことを認識していなが ら、令和2年12月8日の監査において、人員基準を満たしていると 質問に答え、 虚偽答弁を行った。 (2)居宅介護支援 ア 不正請求(介護保険法第 84条第1項第6号) 平成30年12月から令和 2年12月にかけて、利用者 21名について、居宅サービ ス計画に利用者の同意を得ていないなど運営 を適正に行っていなかったにもかか わらず、運営基準減算を算定せず 不正請求を行なった。 イ 監査の忌避及び虚偽答弁 (介護保険法第 84条第1項第8号) 令和2年12月8日の監査において、当該法人が運営する訪問介護の利用者につい て書類を提出するよう指示したところ、その後、 2カ月に渡り意図的に連絡に応じ ず、監査を忌避した。 令和2年12月8日の監査において、当該法人が運営する訪問介護の複数名の利用 者について不正請求を行なっていたことを認識していたにもかかわらず、不正請求 を行なった利用者は 1名のみであると質問に答え、虚偽答弁を行った。 ウ 不正または著しく不当な行為 (介護保険法第 84条第1項第11号) 管理者は介護支援専門員の立場でありながら、当該法人が運営する訪問介護事業 所の不正請求を自ら行い、著しく不当な行為を行った。 6 経済上の措置 (1)訪問介護・第1号訪問事業 不正請求を行ない 受領していた 訪問介護費・第 1号訪問事業費 を返還させるほか、 介護保険法 第22条第3項の規定により、 当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加 算額を請求する 。 返還金額 約300万円(不正請求額 約210万円、加算額 約90万円) (2) 居宅介護支援 不正請求を行ない 受領していた居宅介護支援費を返還させるほか、介護保険法 第22 条第3項の規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請求する 返還金額 約340万円(不正請求額 約240万円 加算額 約100万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容 ア 訪問介護・第 1号訪問事業 指定取消 イ 居宅介護支援 指定取消 (2)指定取消決定年月日 ア 訪問介護・第 1号訪問事業

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指示等北海道庁 悪質商法・行政措置

「北洋工務店」こと増山延佳

公表 / 令和3年8月19日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区

火災保険申請サービス (訪問販売)

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指示等北海道庁 悪質商法・行政措置

「T'sグループ」こと畠山太一

指示 / 令和3年7月8日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区

水回り修理サービス (訪問販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

LIBELLA

業務停止命令 / 令和3年7月15日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都新宿区

健康食品 (通信販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

松原工業株式会社

業務停止命令 / 令和3年6月9日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市豊平区

開錠、排水管の詰まりの解消、ガラス交換、アンテナ修理、雨漏り修理等の生活上のトラブルを解消するためのサービスの提供 (訪問販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

東京電力エナジーパートナー

業務停止命令 / 令和3年6月25日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都中央区

電力及びガスの小売供給 (電話勧誘販売)

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

「NO-VA」こと笠井秀哉及び井上岳

業務禁止命令 / 令和3年6月22日 / 処分庁: 北海道

所在地:大阪市

オンラインツール (連鎖販売取引)

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒(令和3年5月27日) / 容疑: 暴行・傷害

教職員 減給 / 令和3年5月27日 / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和3年(2021年)5月27日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 減給2か月 令和2年11月1日(日)、自家用車を運転中、赤信号を見落 胆振管内 高等学校 としたまま交差点に進入し、左から直進してきた車両の前部に 1 自車左側面前部を衝突させ、相手方車両の運転者に背部挫傷の 傷害を負わせた。 事務長 男 性(53歳) 減給2か月 令和2年10月19日(月)、自家用車を運転中、交差点を右折 旭川市 小学校 する際、安全確認が不十分のまま交差点に進入し、信号に従っ 2 て対向進行してきた車両の右前部に自車前部を衝突させ、相 手方車両の運転者に右肩・胸部・腰部打撲症等の傷害を負わせ 事務職員 男 性(24歳) た。

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

合同会社滴

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和3年5月20日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:川口和敏 🔍 代表者を検索

事業所: ヘルパーサポート「しずく」

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第5号及び第10号 指定取消年月日:令和3年5月31日 4処分の原因となる事実 (1)不正請求 平成30年4月から令和2年8月までの間に,指定居宅介護のサービス提供記録等の介護給 付費算定に必要な書類を作成していないにもかかわらず,不正に介護給付費を請求した。 (2)著しく不当な行為 令和2年9月15日に実施された実地指導において,虚偽の理由で延期の申し入れを行い, 遡及してサービス提供記録等の作成を行うという,著しく不当な行為をした。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類: 居宅介護及び重度訪問介護 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号及び第10号 指定取消年月日:

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

金子利治弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和3年2月25日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(旭川)

代表者:金子利治 🔍 代表者を検索

弁護士懲戒処分情報3月22日付官報通算26件目金子利治弁護士(旭川)

⚠ 処分の理由 官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報3月22 日付官報 2021年通算26件目 旭川弁護士会 金子利治弁護士懲戒処分公告 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 旭川弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階 金子法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和3年2月25日 令和3年3 月5 日 日本弁護士連合会 金子利治弁護士は2回目の懲戒処分となりました。 2013年11月号 業務停止1月 和解金未返還 懲戒に関しての情報、報道はございません。 日弁連広報誌「自由と正義」 8月号まで詳細はお待ちください 2021年官報公告

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

金子利治弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和3年12月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(旭川)

代表者:金子利治 🔍 代表者を検索

弁護士懲戒処分情報2022年1月12日付官報2022年第1号金子利治弁護士(旭川)『初荷!』

⚠ 処分の理由 官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 2022年1月12 日付官報 2022年通算1件目 旭川弁護士会 金子利治弁護士懲戒処分公告 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 旭川弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカビル4階 金子法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和3年12月7日 令和3年12 月21」 日 日本弁護士連合会 懲戒に関しての情報、報道はございません。 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年5月号までお待ちください 金子利治弁護士は3回目の処分となりました。旭川弁護士会では過去4件2人しか処分者を出していません、2人のうちの1人で4件中3件が金子弁護士です。 2013年11月 業務停止1月 和解金未返還 2021年7月 戒告 事理弁識能力を欠く依頼者に意思確認せず 日弁連のその年度の公表基準、2021年に処分が効力を生じた件数99件目となりました、 2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》

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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

有限会社協栄ホーム

宅建業 指示 / 令和3年12月27日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市南区南三十三条西九丁目2番32号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(9)第4032号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告 聴 聞 年 月 日 令和3年12月6日 処 分 年 月 日 令和3年12月27日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第37条第3項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項 被商号又は名称 有限会社協栄ホーム 処代 表 者 小幡伸一 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(9)第4032号平成29年12月6日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市南区南三十三条西九丁目2番32号 処分等の理由 業務に従事している宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が満了し、新たに宅地建物 取引士証の交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第37条第1項に基づき交付する書面に当 該宅地建物取引士が記名押印を行っている。 このことは、宅地建物取引業法第37条第3項に違反し、同法第65条第1項本文に該当す る。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく だ…

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指示等北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

有限会社MTハウジング

宅建業 指示 / 令和3年12月27日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市西区発寒十一条五丁目1番12号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(3)第7857号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業法第72条第1項に基づく報告 聴 聞 年 月 日 令和3年12月6日 処 分 年 月 日 令和3年12月27日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第65条第1項 被商号又は名称 有限会社MTハウジング 処代 表 者 大髙坂滝 分免許番号及び免許年月日 北海道知事石狩(3)第7857号令和3年8月11日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市西区発寒十一条五丁目1番12号 処分等の理由 専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間は平成31年2月4日であるが、令和3 年7月14日に新たに宅地建物取引士証の交付を受けるまでの約2年5ヶ月の間、専任の宅地建 物取引士の設置がない。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第2項第2号に該 当する。 なお、当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれない こと、及び新たに宅地建物取引士証の交付を受け、違反状態を是正していることから、北海道が 定めた「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する指導及び監督処分基準」に基 づき同法第65条第1項に基づく「指示」とする。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/な…

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

松尾不動産

宅建業 業務停止7日間 / 令和3年12月27日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市東区北20条東13丁目1番21号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(12)第2523号

処分の内容(詳細)業務停止7日間(業務停止期間令和4年1月12日から令和

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社ワークファイン

宅建業 業務停止15日間 指示 / 令和3年12月1日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市白石区北郷四条三丁目2番28号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8467号

処分の内容(詳細)業務停止15日間(業務停止期間令和3年12月17日から

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重大処分北海道庁 悪質商法・行政措置

BIZENTO

業務停止命令 / 令和3年11月24日 / 処分庁: 北海道

所在地:東京都渋谷区

健康食品及び化粧品等 (通信販売)

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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分

有限会社リベラルサポート

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和3年11月1日 / 処分庁: 札幌市

所在地:に関する不正の手段による指定

代表者:山﨑 優(やまざき まさる) 🔍 代表者を検索

事業所: あさひ介護サービス

⚠ 処分の理由(1) 事業所の所在地に関する不正の手段による指定 (介護保険法 78 条の 10 第1項第 11 号) 令和3年 10 月に、令和3年 11 月1日から定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービ スの事業所を新たに開設するとして新規指定申請を行った際、「西区八軒9条西2丁目 3番 26 号」に事業所を設置するとして届出を行った。 しかし、実際には当該住所は事業所として使われておらず、違う場所に事業所として の実態があった。 このことは、申請書に虚偽の所在地を記載して申請を行い、不正の手段により定期巡 回・随時対応型訪問介護看護の指定を受けたものである。 (2) 人員基準違反(介護保険法第 78 条の 10 第 1 項第4号) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、24 時間を通じて常に 1 人以上はオペ レーターが勤務しなければならないが、夜間(午後6時~午前8時頃)の時間帯にオペ レーターが勤務していなかった。 また、夜間(午後6時~午前8時頃)の時間帯は介護福祉士や看護師などの資格がな く、また、事業所の従業員ではない者が、利用者からの電話対応や介護サービスを行っ ていた。 6 経済上の措置 新規指定(令和3年 11 月)以降に受領した介護報酬を全額返還させるほか、介護保険 法第 22 条第3項の規定により、上記返還額全額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を合 わせて請求する。 〇返還金額 ・令和3年 11 月、12 月、令和4年1月のサービス提供の報酬分 約 742 万円(介護報酬額 約 530 万円、加算額 約 212 万円) ・令和4年2月、3月のサービス提供の報酬分 現在、未確定のため、金額確定後に追加で請求を行う。
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容 指定取消 (2)指定取消決定年月日

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重大処分北海道庁 宅地建物取引業者 監督処分

株式会社オフィス・オノデラ

宅建業 免許取消 / 令和3年10月26日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市清田区里塚一条三丁目2番21号

代表者:(取引士資格あり/なし) 🔍 代表者を検索

免許番号: 北海道知事 石狩(1)第8439号

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)事実探知の動機 宅地建物取引業免許申請に基づく資格調査 聴 聞 年 月 日 処 分 年 月 日 令和3年10月26日 違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第5条第1項第6号 処分等の根拠条項 宅地建物取引業法第66条第1項第3号 被商号又は名称 株式会社オフィス・オノデラ 処代 表 者 小野寺昌樹 分免許番号及び免許年月日北海道知事石狩(1)第8439号平成28年11月22日 者主たる事務所の所在地 北海道札幌市清田区里塚一条三丁目2番21号 処分等の理由 代表取締役が宅地建物取引業法第5条第1項第6号に規定する欠格事由に該当することが判明 した。このことは、宅地建物取引業法第66条第1項第3号に該当する。 ・業者個人又は法人である業者の代表者(取引士資格あり/なし) 原因者 ・代表者以外の役員又は政令使用人(取引士資格あり/なし) ・一般セールスマン(取引士資格あり/なし) (記載上の注意) 1記入該当事項がないときは、該当欄に斜線を引いてください。 2違反条項又は該当条項欄は、違反態様が重複するものについては、主な違反条文とその他の 違反条文(従)とに分けて記載してください。この場合、主な違反条文は、必ず一つとしてく ださい。 3処分等の理由欄は、違反事実がよくわかるように具体的に記載してください。 4原因者欄は、該当するものに○をつけてください。原因者とは、トラブルの中で実…

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

杉山央弁護士

弁護士 懲戒処分 / 令和2年5月25日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:杉山央 🔍 代表者を検索

弁護士懲戒処分情報6月16日付官報通算52件目杉山央弁護士(札幌)

⚠ 処分の理由 官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 6月16 日付官報 2020年通算52 件目 札幌弁護士会 杉山央弁護士懲戒処分公告 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号32295 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1 弁護士法人赤れんが法律事務所 3 処分の内容 業務停止3月 4 処分の効力が生じた日 令和2年5月25日 令和2年5 月29日 日本弁護士連合会 日弁連広報誌「自由と正義」 月号まで詳細はお待ちください 杉山央弁護士は2回目の処分となりました。 「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 弁護士を懲戒処分、札幌 5/25(月) 20:59配信 札幌弁護士会は25日、北海道財務局の職員と面談した際に「鬼籍に入らないことを祈る」などと脅迫的な暴言を口にしたとして、杉山央弁護士(40)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。 弁護士会によると、杉山弁護士は顧客からの依頼に関連して、ネットワークビジネスの企業を資金決済法違反で告発。財務局に監督などを行うよう求め、2018年10月に職員4人と面談した。 その際の議論で逆上したように声を荒らげ、自身が17年に起こしたタクシー乗車中に暴れて車内を壊した事件を引き合いに出し「先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた」などと発言した。弁護士はほんとうに恐ろしいですね。気をつけて下さい 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/1cce8c3ea750aedae1a6e7ace1e1f8693170c6a5 前回の処分 タクシーで暴れた弁護士懲戒処分 去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。 札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。 札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。 引用 NHKhttp://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20180518/4823871.html 2020年弁護士懲戒処分公告(官報)

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社華企画

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和2年3月13日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市豊岡13条6丁目6番10号

代表者:松田睦子 🔍 代表者を検索

事業所: 介護付有料老人ホームフラワー

⚠ 処分の理由介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第6号 4処分の原因となる事実 平成30年6月から平成30年10月まで,看護職員及び介護職員の必要な人員配置 数を満たしていないにもかかわらず,平成30年8月から平成30年11月までの期 間,人員基準欠如の減算を適用せず,介護報酬を不正に請求した。 不正請求額4,185,400円(試算額)
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力の停止 (

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

ユースタイルラボラトリー株式会社

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和2年11月24日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:大畑健 🔍 代表者を検索

事業所: 土屋訪問介護事業所旭川

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第3号及び第4号 処分年月日:令和2年11月19日 4処分の原因となる事実 (1)人員基準違反 指定直後の令和元年9月から令和2年6月までの期間において,旭川市指定障害福祉サービ スの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(以下「基準条例」という 。)第6条に より事業所に配置すべき従業者数である常勤換算2.5以上の従業者が配置されておらず,基 準条例第6条第2項及び第7条により必要な常勤の管理者及びサービス提供責任者の配置もさ れていなかった。 (2)運営基準違反 基準条例第34条により事業所ごとに定めておく必要がある月ごとの従業者の勤務の体制に ついて,月ごとの勤務表が作成されていなかった。 また,居宅介護計画に基づかないサービスの提供やサービス提供記録の不備が散見された。
処分の内容(詳細)指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

堀江 勇気社会保険労務士

社会保険労務士 懲戒処分 / 令和06年03月19日 / 処分庁: 厚生労働大臣

所在地:北海道

代表者:堀江 勇気 🔍 代表者を検索

所属: 北海道会

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

苫小牧北倉港運(株)

労働基準法違反送検 / R8.4.24 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:北海道苫小牧市

車両系荷役運搬機械を用いて作業を行う際、作 業従事者を危険な場所に立ち入らせたもの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

(有)中川基礎工業

労働基準法違反送検 / R8.3.9 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:北海道札幌市北 区

車両系建設機械を用いて作業を行う際、作業計 画を定めずに作業を行わせたもの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

(有)とうかいフーズ

労働基準法違反送検 / R8.3.25 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:北斗市

労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約36万 円を支払わなかったもの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

道東建設工業(株)

労働基準法違反送検 / R8.3.18 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:足寄郡足 寄町

車両系建設機械を用いて作業を行う際、転落防 止措置を講じていなかったもの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

北海道フーズ輸送(株)

労働基準法違反送検 / R8.3.16 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:北海道札幌市西 区

労働者10名に、月100時間以上の違法な時 間外労働を行わせたもの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

そらち南農業協同組合

労働基準法違反送検 / R8.2.5 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:北海道夕張郡 栗山町

クレーンを用いて作業を行う際、作業従事者を 危険な場所に立ち入らせたもの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

東立エンジニアリング(株)

労働基準法違反送検 / R8.2.20 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:北海道札幌市中 央区

廃水処理層内で、作業を行わせるに当たり、酸 素欠乏危険作業主任者に酸素及び硫化水素濃度 を測定させなかったもの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

渡部建設(株)

労働基準法違反送検 / R8.2.2 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:雨竜郡 沼田町

車両系建設機械を用いて作業を行う際、労働者 を危険な場所に立ち入らせたもの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

東洋テクノ(株)

労働基準法違反送検 / R7.9.3 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:東京都渋谷区

貨物自動車から荷卸しする作業において、作業 指揮者に直接指揮や作業着手の指示を行わせな かったもの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

(株)エイビーエス運輸

労働基準法違反送検 / R7.8.6 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:利尻郡利 尻町

労働者1名に、1か月間の時間外労働に対する 割増賃金合計約11万円を支払わなかったもの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

(株)佐藤内装

労働基準法違反送検 / R7.7.14 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:北海道函館市

高さ約3.6mの足場で、手すり等の墜落防止 措置を講じることなく労働者に作業を行わせた もの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

(同)佐々木造材

労働基準法違反送検 / R7.7.11 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:亀田郡七 飯町

車両系木材伐出機械を用いて作業を行う際に、 運転中の同機械と労働者との接触防止措置を講 じていなかったもの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

(株)康鋭工業

労働基準法違反送検 / R7.5.21 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:北海道檜山郡上 ノ国町

伐倒しようとする立木に適切な幅の切り残しを 確保せずに伐木させたもの

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重大処分北海道労働局 労基法違反送検

田中石灰工業(株)

労働基準法違反送検 / R7.12.17 / 処分庁: 北海道労働局

所在地:北海道上川郡当 麻町

機械の掃除等を行う際、起動装置に表示板を取 り付ける等の措置を講じていなかったもの

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指示等直近6か月国交省 マンション管理業者

株式会社ビケンテクノ (5120901008067)

指示 / 2026年4月21日 / 処分庁:

所在地:大阪府吹田市

概要 詳細

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重大処分直近6か月国交省 マンション管理業者

株式会社ビケンテクノ (5120901008067)

業務停止 / 2026年4月21日 / 処分庁:

所在地:大阪府吹田市

概要 詳細

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重大処分直近6か月国交省 自動車整備事業者

有限会社アブトコーポレーション (9430002063836)

認証取消 / 2026年3月26日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道室蘭市

概要

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指示等直近6か月国交省 マンション管理業者

株式会社エイディーノウビ (3180301016518)

指示 / 2026年3月18日 / 処分庁:

所在地:愛知県刈谷市

概要 詳細

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指示等直近6か月国交省 マンション管理業者

株式会社メンテナンス (2180001075096)

指示 / 2026年3月18日 / 処分庁:

所在地:愛知県春日井市

概要 詳細

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重大処分直近6か月国交省 建設業者

廣信建設興業(株) (9430001055479)

営業停止 / 2026年3月18日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道浦河郡浦河町字向別399番地の1

営業停止

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重大処分直近6か月国交省 建設業者

(株)S・H工業 (1440001007767)

営業停止 / 2026年3月14日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道二海郡八雲町落部748番地14

営業停止

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指示等直近6か月国交省 建設業者

北海ロード(株) (5460301000912)

指示 / 2026年3月12日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道北見市北斗町3丁目8番4号

指示

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重大処分直近6か月国交省 自動車整備事業者

UDトラックス北海道株式会社 (2430001012726)

保安基準適合証等の交付停止 / 2026年2月17日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市

概要

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重大処分直近6か月国交省 自動車整備事業者

トヨタカローラ苫小牧株式会社 (8430001056874)

保安基準適合証等の交付停止 / 2026年2月17日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道苫小牧市

概要

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重大処分直近6か月国交省 自動車整備事業者

トヨタカローラ苫小牧株式会社 (8430001056874)

事業停止 / 2026年2月17日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道苫小牧市

概要

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

柘野 啓輔 教諭(千歳市立北斗中学校・41歳)

教員 逮捕(性的姿態撮影等処罰法違反・盗撮) / 2025年(複数回逮捕) / 処分庁: 北海道警察 / 北海道教育委員会

所在地:北海道(千歳市)

代表者:柘野 啓輔 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 盗撮・盗撮共有 / 千歳市立北斗中学校教師 柘野啓輔 容疑者(41歳)が、女子児童らを盗撮し画像を共有していた事件で複数回にわたり再逮捕。盗撮共有の交流サイトに少女の性的画像を投稿した疑い等。

⚠ 処分の理由千歳市立北斗中学校の教師 柘野啓輔 容疑者(41歳)が、性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕。教員らが女子児童らを盗撮し画像を共有していた事件の一部とされ、複数回にわたり再逮捕。「他人の撮影動画を見て自分も盗撮したいと思った」と供述。盗撮教員らの交流サイトに少女の性的画像を投稿した疑い等で、勤務先からカメラを押収。盗撮共有事件の5人目の逮捕者となった。

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指示等国交省 マンション管理業者

商船三井興産株式会社 (1010001126189)

指示 / 2025年9月9日 / 処分庁:

所在地:東京都中央区

概要 詳細

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重大処分国交省 自動車整備事業者

株式会社森田自動車工業 (1450001009218)

保安基準適合証等の交付停止 / 2025年9月24日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道留萌市

概要

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重大処分国交省 自動車整備事業者

ネッツトヨタ苫小牧株式会社 (6430001053576)

保安基準適合証等の交付停止 / 2025年9月24日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道苫小牧市

概要

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重大処分国交省 建設業者

ターフエナジー(株) (9462501000903)

営業停止 / 2025年9月24日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道野付郡別海町西春別駅前錦町74

営業停止

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重大処分国交省 建設業者

白陽電設(株) (8430001013330)

営業停止 / 2025年9月22日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市東区北21 条東16 丁目1-3

営業停止

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指示等国交省 建設業者

(有)大槻組 (4460302000251)

指示 / 2025年8月29日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道北見市北光451番地1

指示

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指示等国交省 建設業者

岡本建設(株) (6460301000135)

指示 / 2025年8月29日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道北見市無加川町404-7

指示

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重大処分国交省 建設業者

水戸建設工業(株) (4460101001054)

許可取消 / 2025年8月14日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道帯広市西12条北4丁目1-27

許可取消

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

井上大造 元弁護士

弁護士 有罪判決(訴状捏造) / 2025年7月22日 / 処分庁: 札幌地方裁判所

所在地:北海道(札幌)

代表者:井上 大造 🔍 代表者を検索

訴状等を捏造した行為について有罪判決(札幌地裁・HTB報道)。「偽造文書と見破ることは容易ではなく、巧妙かつ悪質」と裁判所判示。

⚠ 処分の理由札幌地方裁判所は2025年7月22日、訴状等の文書を捏造した井上大造元弁護士に対し有罪判決を言い渡した。判決は「偽造文書と見破ることは容易ではなく、巧妙かつ悪質」と判示した。

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重大処分国交省 建設業者

(株)鈴木住設工業 (3460301004188)

許可取消 / 2025年7月17日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道北見市若葉町3丁目5番8号

許可取消

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重大処分国交省 建設業者

(株)渡商 (7430001011822)

営業停止 / 2025年7月12日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市北区新琴似七条十三丁目5番13 号

営業停止

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指示等国交省 建設業者

(株)フナキ (2460301003661)

指示 / 2025年7月11日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道網走郡大空町女満別公園1 丁目4 番12 号

指示

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指示等国交省 建設業者

(株)丸惣佐藤組 (7430001023116)

指示 / 2025年6月17日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区北15条西15丁目5-5

指示

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指示等国交省 建設業者

北海建設(株) (2430001021462)

指示 / 2025年6月12日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1

指示

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重大処分国交省 建設業者

((有))大空電気 (6430002060547)

許可取消 / 2025年4月8日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道苫小牧市拓勇東町2丁目18番23号

許可取消

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重大処分国交省 建設業者

(株)黒田工業 (1430001069016)

許可取消 / 2025年4月8日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区北3条東12丁目-99-2-1307

許可取消

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指示等国交省 建設業者

(株)脇坂工務店 (1430002021677)

指示 / 2025年4月25日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市東区北二十一条東一丁目4番24号

指示

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重大処分国交省 建設業者

(株)西山電光社 ( 8430001012522)

営業停止 / 2025年4月25日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市西区八軒三条東二丁目1番25号

営業停止

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指示等国交省 建設業者

(株)シグナル (8430001067657)

指示 / 2025年4月25日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市西区西町北14丁目2-12

指示

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重大処分国交省 建設業者

(株)シグナル ( 8430001067657)

営業停止 / 2025年4月25日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市西区西町北14丁目2-12

営業停止

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指示等国交省 建設業者

(株)福地工業 ( 8460301000851)

指示 / 2025年4月18日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道北見市西三輪4丁目712番地

指示

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重大処分国交省 建設業者

ユニティ(株) (8430001022505)

営業停止 / 2025年3月8日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区北6条西22丁目2-3

営業停止

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重大処分国交省 建設業者

(株)ニーズプロジェクト (1430001051270)

許可取消 / 2025年3月5日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市西区西町南14-1-22-203

許可取消

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指示等国交省 建設業者

(株)イハラ (1450001000457)

指示 / 2025年3月28日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道旭川市東旭川町上兵村530番地

指示

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重大処分国交省 自動車整備事業者

橘 信行

認証取消 / 2025年2月25日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市

概要

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重大処分国交省 自動車整備事業者

上野 正義

認証取消 / 2025年2月25日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市

概要

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指示等国交省 建設業者

(株)ファンズコムテック (7430001029006)

指示 / 2025年1月27日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市北区百合が原11-187

指示

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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件

北海道警察 巡査4名 信号無視逃走で処分

警察官 懲戒処分 / 2025年1月25日 / 処分庁: 北海道警察

所在地:北海道

代表者:信号無視・逃走 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 信号無視・逃走 / 巡査4名が信号無視と逃走行為で処分。 ※氏名非公表

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指示等国交省 建設業者

幌加内土建(株) (1450001004904)

指示 / 2025年1月21日 / 処分庁: 北海道

所在地:雨竜郡幌加内町字幌加内318

指示

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指示等直近6か月国交省 建設業者

(株)前田建設 (5450001009189)

指示 / 2025年12月24日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道苫前郡初山別村字初山別98番地3

指示

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指示等直近6か月国交省 自動車整備事業者

札幌トヨタ自動車株式会社 (2430001020191)

自動車検査員の解任命令 / 2025年11月21日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市

概要 詳細

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重大処分直近6か月国交省 自動車整備事業者

札幌トヨタ自動車株式会社 (2430001020191)

指定取消 / 2025年11月21日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市

概要 詳細

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指示等国交省 建設業者

(株)パセオ (1460101001387)

指示 / 2025年10月31日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道帯広市西16条南6丁目15番21号

指示

▶ 詳細ページ

重大処分国交省 建設業者

(有)高橋機設工業 (9430002027700)

許可取消 / 2025年10月27日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市東区東雁来7条1丁目16 番6号

許可取消

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重大処分国交省 建設業者

大和技建(株) (4430001020529)

営業停止 / 2025年10月1日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道北海道札幌市東区北26 条東14 丁目1-1

営業停止

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指示等国交省 マンション管理業者

リアリティマネージメント株式会社 (5290001040004)

指示 / 2025年10月17日 / 処分庁:

所在地:福岡県福岡市

概要 詳細

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指示等国交省 建設業者

八咫商事合同会社 (8430003012891)

指示 / 2025年10月16日 / 処分庁: 静岡県

所在地:北海道札幌市西区

指示

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重大処分消費者庁 特商法処分

前野 沢郎

業務禁止命令(3か月) / 2025年06月25日 / 処分庁: 北海道経済産業局(国)

電話勧誘販売 / 健康食品 / 書面記載不備、商品の品質についての不実告知

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指示等消費者庁 特商法処分

有限会社マイケア

指示 / 2025年06月25日 / 処分庁: 北海道経済産業局(国)

電話勧誘販売 / 健康食品 / 書面記載不備、商品の品質についての不実告知

▶ 詳細ページ

重大処分消費者庁 特商法処分

有限会社マイケア

業務停止命令(3か月) / 2025年06月25日 / 処分庁: 北海道経済産業局(国)

電話勧誘販売 / 健康食品 / 書面記載不備、商品の品質についての不実告知

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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件

北海道警察 旭川方面 男性警部補(40代)書類送検

警察官 書類送検 / 2024年(書類送検) / 処分庁: 北海道警察

所在地:北海道(旭川方面)

代表者:情報漏洩・取締情報LINE漏えい 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 取締情報の漏洩 / 旭川方面本部管内に勤務する40代男性警部補がスピード違反取締情報をLINEで知人に漏らした疑いで書類送検。 ※氏名非公表

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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件

北海道警察 釧路方面 男性巡査(20代)書類送検

警察官 書類送検 / 2024年(書類送検) / 処分庁: 北海道警察

所在地:北海道(釧路方面)

代表者:不同意撮影・児童ポルノ・盗撮 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 不同意撮影・児童ポルノ / 釧路方面本部管内警察署勤務の20代男性巡査が、2023年9月から2024年7月にかけて10代の女性6人に同意なくスマホで性的動画等を撮影、書類送検。 ※氏名非公表

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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件

北海道警察 異性関係不祥事 多発(2024年)

警察官 懲戒処分(多数) / 2024年(年間) / 処分庁: 北海道警察

所在地:北海道

代表者:わいせつ・ストーカー・異性関係不祥事 🔍 代表者を検索

容疑/事案: わいせつ・ストーカー・異性関係 / 2024年の懲戒処分は前年比倍増、約半数が異性関係不祥事。

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重大処分国交省 自動車整備事業者

札幌トヨタ自動車株式会社 (2430001020191)

事業停止 / 2024年8月9日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市

概要

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指示等国交省 建設業者

(株)畑中設備工業 (5430002062081)

指示 / 2024年8月8日 / 処分庁: 北海道

所在地:様似郡様似町大通2丁目49番地の3

指示

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指示等国交省 マンション管理業者

株式会社長谷工コミュニティ (6010401024062)

指示 / 2024年8月20日 / 処分庁:

所在地:東京都港区

概要 詳細

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重大処分国交省 建設業者

(株)エイチツーオー北海道 (4430002061506)

営業停止 / 2024年7月19日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道日高郡新ひだか町三石東蓬莱11番地4

営業停止

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指示等国交省 建設業者

渡部建設(株) (5450001004891)

指示 / 2024年6月8日 / 処分庁: 北海道

所在地:雨竜郡沼田町字旭町15番地9

指示

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指示等国交省 建設業者

(株)苫小牧清掃社 (2430001053456)

指示 / 2024年6月7日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道苫小牧市字糸井402番地14

指示

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指示等国交省 建設業者

第一電気工業(株) (6430001020766)

指示 / 2024年6月29日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市中央区南5条西14丁目2番2号

指示

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指示等国交省 建設業者

(有)函館仮設 (5440002007754)

指示 / 2024年6月13日 / 処分庁: 北海道

所在地:亀田郡七飯町字藤城23番地4

指示

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指示等国交省 建設業者

コスモ建設(株) (2430001006100)

指示 / 2024年5月25日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市清田区清田1条1丁目5番1号

指示

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指示等国交省 自動車整備事業者

有限会社川野自動車工業 (3460102000824)

自動車検査員の解任命令 / 2024年5月23日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:河西郡芽室町

概要

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重大処分国交省 自動車整備事業者

有限会社川野自動車工業 (3460102000824)

指定取消 / 2024年5月23日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:河西郡芽室町

概要

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重大処分国交省 自動車整備事業者

有限会社川野自動車工業 (3460102000824)

認証取消 / 2024年5月23日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:河西郡芽室町

概要

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重大処分国交省 建設業者

北悠建設(株) (8430001051082)

営業停止 / 2024年5月22日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道余市郡余市町大川町14丁目18番地25

営業停止

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指示等国交省 建設業者

(株)モエレ産業 (1430001029606)

指示 / 2024年4月25日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市北区新琴似5条12-3-5

指示

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指示等国交省 マンション管理業者

株式会社ダックス (5290001008686)

指示 / 2024年3月27日 / 処分庁:

所在地:福岡県福岡市

概要 詳細

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指示等国交省 マンション管理業者

日本ハウズイング株式会社 (1011101016668)

指示 / 2024年3月22日 / 処分庁:

所在地:東京都新宿区

概要 詳細

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

小寺正史弁護士

弁護士 処分取消 / 2024年12月6日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:小寺正史 🔍 代表者を検索

小寺正史弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2024年5月号 2024年12月処分取消

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小寺正史弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・利益相反行為・相談を受けていた人を訴えた 小寺正史弁護士は元札弁会長です。5月号には札弁のベテラン弁護士の処分も掲載がありました。札弁のレベルはこういう程度ということでしょうか?2023年、年末御用納めにこそっと出した懲戒処分、元会長ですからこの先日弁連ではどう変わるかわかりませんが・・ 小寺 正史(こでら まさし、1950年5月17日 – )は、日本の弁護士、弁理士、法学修士。札幌弁護士会会長や、北海道弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、北海道大学客員教授、北海道第三者検証委員会委員長、法務省人権擁護委員等を歴任した。 札幌弁護士会副会長(1995年4月~1996年3月) 札幌弁護士会会長(2005年4月~2006年3月) 北海道弁護士会連合会理事長(2006年4月~2007年3月) 日本弁護士連合会副会長(2008年4月~2009年3月) 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043 事務所 札幌市中央区大通西10丁目 南大通6階 弁護士法人小寺・松田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 (2024年12月6日 処分取消) 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年12月27日 2024年5月1日 日本弁護士連合会 (職務を行い得ない事件) 弁護士法第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 公務員として職務上取り扱つた事件 五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件 「双方代理」弁護士懲戒処分例 2024年5月更新 【弁護士会会長の懲戒処分・不祥事】2024年8月・更新

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

小寺正史弁護士

弁護士 戒告 / 2024年12月6日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:小寺正史 🔍 代表者を検索

【裁決の公告】処分取消 小寺正史弁護士(札幌)戒告⇒処分取消 2025年1月号

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小寺正史弁護士の懲戒処分の変更の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分取消理由・日弁連懲戒委員会で反省し謝ったから 小寺正史弁護士は元札弁会長です。2023年、年末御用納めにこそっと出した懲戒処分、 元会長ですからこの先日弁連ではどう変わるかわかりませんが・・(処分当時の当会書き込み) 綱紀委員会のところで反省し謝罪をしておけばよいものを俺様を処分などできるもんか、やってみろ!の態度だったのでは(推測ですが) 小寺 正史(こでら まさし、1950年5月17日 – )は、日本の弁護士、弁理士、法学修士。札幌弁護士会会長や、北海道弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、北海道大学客員教授、北海道第三者検証委員会委員長、法務省人権擁護委員等を歴任した。 札幌弁護士会副会長(1995年4月~1996年3月) 札幌弁護士会会長(2005年4月~2006年3月) 北海道弁護士会連合会理事長(2006年4月~2007年3月) 日本弁護士連合会副会長(2008年4月~2009年3月) 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043 事務所 札幌市中央区大通西10丁目 南大通6階 弁護士法人小寺・松田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 (2024年12月6日 処分取消) 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年12月27日 2024年5月1日 日本弁護士連合会 (職務を行い得ない事件) 弁護士法第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 公務員として職務上取り扱つた事件 五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件 裁決の公告 (処分取消) 札幌弁護士会が2023年12月27日に告知した 同会所属弁護士 小寺正史 会員(登録番号 17043) に対する懲戒処分 (戒告) について、 同 人から行政不服審査法の規定による審査請求 があり、 本会は、 2024年11月12日、 弁護士法第 59条の規定により、 懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定に より公告する。 1 裁決の内容 記 (1) 審査請求人に対する懲戒処分 (戒告) を 取り消す。 (2) 審査請求人を懲戒しない。 2 裁決の理由の要旨 (1) 審査請求人は、 懲戒請求者が店長、 懲戒請求者の弟が代表者を務める、 飲食店を経営する法人 (以下「本件法人」という。)が 刑事告発の可能性がある税務調査を受けた際に、本件法人、上記代表者及び懲戒請求者への刑事事件対応を含む同調査への対応 (以下「本件税務事件」という。) を依頼され、同調査終了後、 本件法人の依頼によって、懲戒請求者に対し懲戒請求者が店長である飲食店の売上金の引渡し等を請求(以 下「本件請求事件」という。) した。 原弁護士会は、審査請求人の上記行為が弁護士法第25条第1号 (弁護士職務基本規 程第27条第1号) に違反するとして、審査請求人を戒告の処分に付した。 (2) 本会懲戒委員会が審査した結果、原弁護士会懲戒委員会の議決書が認定している事実に誤りはない。 すなわち、 本件税務事件が終了したのちに、審査請求人が本件法人を代理して懲戒請求者に請求した本件請求事件には、本件税務事件において嫌疑を受けていた決算期 について、 売上金から経費を差し引いた残金の未払があるとする金銭支払請求が含まれていたのであり、上記観点からは、明らかに、基礎をなす紛争の実体が同一であっ て、事件の同一性が認められる。 しかし、 審査請求人には、 弁護士登録後 長きにわたって懲戒処分歴がないこと、 本件請求事件の受任につき懲戒請求者代理人 から弁護士倫理の観点から不適切との指摘を受けたのちには速やかに辞任したこと、 懲戒請求者には実害が生じていないこと及 び本件税務事件に

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重大処分国交省 自動車整備事業者

北海道日野自動車株式会社 (8430001020343)

保安基準適合証等の交付停止 / 2024年12月4日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市東区

概要

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重大処分国交省 自動車整備事業者

北海道日野自動車株式会社 (8430001020343)

事業停止 / 2024年12月4日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目2番15号

概要

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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件

北海道警察 警察学校教官(警部補・40代男性)懲戒

警察官 停職6か月 / 2024年12月3日 / 処分庁: 北海道警察

所在地:北海道(札幌)

代表者:児童・生徒へのわいせつ 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 児童・生徒へのわいせつ / 札幌市内のプールで複数の小学生女児にわいせつ行為。 ※氏名非公表(警察官は階級・年齢のみ)

⚠ 処分の理由北海道警察学校の教官を務めていた40歳代の男性警部補について、停職6か月の懲戒処分。札幌市内のプールで複数の小学生女児にわいせつな行為をしたとして発表。

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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件

北海道警察 警部補 盗撮(懲戒未満で公表せず)

警察官 内部処分(懲戒未満) / 2024年12月20日 / 処分庁: 北海道警察

所在地:北海道

代表者:盗撮・組織隠蔽 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 盗撮 / 警部補による盗撮事案を懲戒未満として公表せず処理されたと報道。 ※氏名非公表

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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件

北海道警察 帯広署 巡査(盗撮)懲戒

警察官 懲戒処分 / 2024年11月22日 / 処分庁: 北海道警察

所在地:北海道(帯広)

代表者:盗撮 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 盗撮 / 帯広署男性巡査が盗撮で懲戒処分。 ※氏名非公表

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重大処分国交省 建設業者

(株)山商 (8430001055141)

許可取消 / 2024年11月13日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道苫小牧市双葉町3-20-3

許可取消

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

河合 翼 教諭(訓子府町立中学校・29歳)

教員 逮捕(不同意わいせつ・児童ポルノ禁止法違反・性的姿態等撮影) / 2024年10月29日 / 処分庁: 北海道警察 / 北海道教育委員会

所在地:(常呂郡訓子府町)

代表者:河合 翼 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 不同意わいせつ・児童ポルノ・盗撮 / 訓子府町立中学校教師 河合翼容疑者(29歳)が、10代前半の少女にスマホアプリでわいせつな写真を自撮りさせ送信させたとされる。16歳未満の者に対する映像送信要求等、複数容疑で逮捕。

⚠ 処分の理由訓子府町の教師 河合翼 容疑者(29歳)が、不同意わいせつ、16歳未満の者に対する映像送信要求、性的姿態等撮影、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された。10代前半の少女にスマホのアプリでわいせつな写真を自撮りさせ送信させたとされる。

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

平井達哉弁護士

弁護士 業務停止 / 2024-05-02 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:平井達哉 🔍 代表者を検索

接見禁止の容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させる平井達哉弁護士(札幌)を業務停止2月の懲戒処分5月2日札幌弁護士会

⚠ 処分の理由接見禁止の容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させる…弁護士を業務停止の懲戒処分 札幌弁護士会 札幌弁護士会は、2日、接見禁止の決定が出ていた容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させたとして、所属する平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。 札幌弁護士会によりますと、平井達哉弁護士は、2021年4月から5月にかけて、接見禁止の決定が出されていたにもかかわらず、詐欺事件の容疑者ら2人に対し、それぞれの留置施設で、自分の携帯電話で外部者と通話させました。 札幌地方検察庁の検事が、2023年4月、懲戒請求の申し立てをし、発覚しました。 これを受け、札幌弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」などとして、平井弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしました。 札幌弁護士会によりますと、平井弁護士は、事実関係について概ね認めていて、反省しているということです。 札幌弁護士会は、「再発防止のための措置を講じる」と話しています。 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/330d294295f76170cb2908b3045378044ae0ba61 弁護士自治を考える会 弁護士にいくらか払えばこれくらいやってくれます。検察からの懲戒申立ですので業務停止2月です。 連休前の日に発表するのはいつものことです。 過去に処分歴がなく一発目で業務停止2月重い処分です。札幌弁護士会は再発防止を講じると述べていますが口先だけです。言うてるだけです。具体的には何もしません。ルフイに伝言が影響しているのでしょうか 平井達哉弁護士 登録番号54171 札幌 平井総合法律事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-1 センターパーキングビル501 法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2023年11月更新

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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件

旭川 警視ら13人 殺人事件被告とカラオケ飲食

警察官 綱紀違反疑惑 / 2023年(報道) / 処分庁: 北海道警察

所在地:北海道(旭川)

代表者:綱紀違反・捜査妨害疑惑 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 綱紀違反 / 旭川 殺人事件被告と警視を含む警察官13人がカラオケ店で飲食した状況の証拠写真が公開された。

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指示等国交省 マンション管理業者

関電コミュニティ株式会社 (9120001143785)

指示 / 2023年8月29日 / 処分庁:

所在地:大阪府大阪市

概要 詳細

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指示等国交省 建設業者

(株)北海大伸工業 (7440001007563)

指示 / 2023年8月19日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道函館市赤川町559番地45

指示

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指示等国交省 マンション管理業者

株式会社菱サ・ビルウェア (5013301012435)

指示 / 2023年6月26日 / 処分庁:

所在地:東京都豊島区

概要 詳細

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指示等国交省 建設業者

林工業(株) ( 7430001068689)

指示 / 2023年5月11日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市厚別区厚別南6-15-18

指示

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指示等国交省 建設業者

(株)サッポロフェンス (6430001020254)

指示 / 2023年4月21日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市清田区清田356-406

指示

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重大処分国交省 自動車整備事業者

有限会社 奥長自動車工業 (4440002000743)

認証取消 / 2023年4月12日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道函館市

概要

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指示等国交省 建設業者

(有)三上産業 (8460302004562)

指示 / 2023年3月28日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道網走市二見ヶ岡229

指示

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指示等国交省 マンション管理業者

朝日ハウズィング株式会社 (9370001006876)

指示 / 2023年3月23日 / 処分庁:

所在地:宮城県仙台市

概要 詳細

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指示等国交省 賃貸住宅管理業者等

BLAZE株式会社 (2010401121722)

指示 / 2023年3月22日 / 処分庁:

所在地:東京都渋谷区

概要 詳細

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重大処分国交省 賃貸住宅管理業者等

BLAZE株式会社 (2010401121722)

業務停止 / 2023年3月22日 / 処分庁:

所在地:東京都渋谷区

概要 詳細

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指示等国交省 賃貸住宅管理業者等

株式会社big ones (8011001106117)

指示 / 2023年3月10日 / 処分庁:

所在地:東京都渋谷区

概要 詳細

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指示等国交省 賃貸住宅管理業者等

株式会社big ones (8011001106117)

業務改善命令 / 2023年3月10日 / 処分庁:

所在地:東京都渋谷区

概要 詳細

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重大処分国交省 賃貸住宅管理業者等

株式会社big ones (8011001106117)

業務停止 / 2023年3月10日 / 処分庁:

所在地:東京都渋谷区

概要 詳細

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

植田恭介弁護士

弁護士 業務停止 / 2023年2月20日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(釧路)

代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索

植田恭介弁護士(釧路)業務停止2月懲戒処分 女性のスカートの中を盗撮3月3日付北海道新聞 

⚠ 処分の理由釧路の弁護士懲戒 業務停止2カ月 日弁連 【釧路】日本弁護士連合会(日弁連)は、女性のスカートの中などを盗撮したとして、釧路弁護士会所属の植田恭介弁護士(37)を業務停止2カ月の懲戒処分とした。処分は2月20日 北海道新聞3/3(金) 有料https://www.hokkaido-np.co.jp/article/810744#:~:text= 弁護士自治を考える会 1回目の盗撮が戒告でした、過去、盗撮で戒告処分は1件しかありませんが、登録を抹消しています。弁護士辞めるから戒告にしたのでしょう。盗撮は業務停止6月というのが相場です。 1回目の処分が軽いと懲戒請求者が日弁連に異議申立を出した可能性があります。 本日の官報は2月15日処分の事案でした。2月20日処分であれば、まもなく官報に公告として掲載されます。「採決の公告」処分変更というのもです。新聞報道では分かりませんが日弁連異議の可能性もあります。しばらくお待ちください 植田恭介弁護士 登録番号56230 釧路弁護士会 植田法律事務所 業務停止 2023年2月20日~2023年4月19日 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 「盗撮」懲戒処分 ①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月 スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え ②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月 エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影) https://jlfmt.com/2014/06/18/29783/ ③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月 スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消 https://jlfmt.com/2014/10/15/29920/ ④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月 女子事務員のスカートの中を無断で撮影 https://jlfmt.com/2015/01/19/30034/ ⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月 スカート内を無断動画撮影 3件 https://jlfmt.com/2017/06/28/31357/ ⑥松永聡志 56797 札幌 業務停止4月 2022年7月 https://jlfmt.com/?p=59500&preview=true ⑦植田恭介 56230 釧路 戒告 2022年9月 弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」で懲戒処分を受けた例

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重大処分国交省 自動車整備事業者

株式会社小鳩自動車工業 (3450001001131)

保安基準適合証等の交付停止 / 2023年1月30日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道旭川市

概要

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

坂東守司法書士

司法書士 業務停止 / 2023年12月8日 / 処分庁: 法務大臣(札幌法務局)

所在地:北海道(札幌)

代表者:坂東 守 🔍 代表者を検索

札幌法務局管轄 司法書士

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

小坂祥司弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2023年12月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:小坂祥司 🔍 代表者を検索

小坂祥司弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2024年5月号 ★

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小坂祥司弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・財産分与の法律を知らなかった 札幌あおぞら法律事務所 https://www.ozoralaw.com/intro/intro17.html 札弁会長も輩出した事務所、その事務所のベテラン弁護士(青法協)がこの処分はまずいのでは、それとも知っていてこのような対応をしたのですか? 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 小坂祥司 登録番号 19270 事務所 札幌市中央区南1条西10丁目6 タイムズビル3階 札幌あおぞら法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、離婚に伴う財産分与請求を依頼したい旨の意思を表明した懲戒請求者から2019年12月、2020年5月及び同年9月の3度にわたり、財産分与請求の除斥期間について問い合わせを受けたのに対し、法令の調査を怠った結果、除斥期間の適用がない旨の誤った回答をし、懲戒請求者が家庭裁判所に元妻に対する財産分与の請求の協議に代わる処分を求める期間を経過させた。 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第37条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年12月7日 2024年5月1日 日本弁護士連合会

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重大処分国交省 自動車整備事業者

北海道日野自動車株式会社 (8430001020343)

保安基準適合証等の交付停止 / 2023年12月14日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市東区

概要

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重大処分国交省 自動車整備事業者

北海道日野自動車株式会社 (8430001020343)

事業停止 / 2023年12月14日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市東区

概要

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指示等国交省 自動車整備事業者

株式会社スズキ自販北海道 (7430001008389)

自動車検査員の解任命令 / 2023年12月14日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市東区

概要

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重大処分国交省 自動車整備事業者

株式会社スズキ自販北海道 (7430001008389)

保安基準適合証等の交付停止 / 2023年12月14日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市東区

概要

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指示等国交省 建設業者

戸沼岩崎建設(株) (7440001001418)

指示 / 2023年10月19日 / 処分庁: 北海道開発局

所在地:北海道函館市湯川町2-21-2

指示

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重大処分公務員(警察・自衛隊・執行機関)懲戒・刑事事件

北海道警察 警部補(強制わいせつ)2022年事件

警察官 強制わいせつ容疑 / 2022年8月 / 処分庁: 北海道警察

所在地:北海道

代表者:強制わいせつ 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 強制わいせつ / 北海道警察で2022年8月に警部補が強制わいせつ容疑で捜査を受け、検察に送致されていたことが公文書開示請求により明らかに。当初は「不適切言動」として処分記録され隠蔽が指摘された。 ※氏名非公表

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重大処分国交省 建設業者

(株)有我工業所 (8450001006340)

営業停止 / 2022年7月25日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道上富良野町中町3丁目2番1号

営業停止

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指示等国交省 建設業者

(株)阿部建設 (9430001042799)

指示 / 2022年7月14日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道石狩郡新篠津村第 37 線南1

指示

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指示等国交省 マンション管理業者

信和建設株式会社 (5120001142493)

指示 / 2022年6月6日 / 処分庁:

所在地:大阪府中央区

概要 詳細

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重大処分国交省 マンション管理業者

信和建設株式会社 (5120001142493)

業務停止 / 2022年6月6日 / 処分庁:

所在地:大阪府中央区

概要 詳細

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指示等国交省 自動車整備事業者

株式会社小林自動車 (2430001024960 )

自動車検査員の解任命令 / 2022年6月21日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市手稲区

概要

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重大処分国交省 自動車整備事業者

株式会社小林自動車 (2430001024960 )

指定取消 / 2022年6月21日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:北海道札幌市手稲区

概要

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指示等国交省 建設業者

株式会社中田組 (8450001008221 )

指示 / 2022年5月9日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道稚内市港2丁目8番30号

指示

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指示等国交省 建設業者

有限会社浜野興業 (8430002016002 )

指示 / 2022年5月28日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市東区伏古13条3-12-21

指示

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指示等国交省 建設業者

和商株式会社 (6430001018249)

指示 / 2022年4月28日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市西区発寒15条13-1-45

指示

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指示等国交省 マンション管理業者

三菱地所コミュニティ株式会社 (1010001091664)

指示 / 2022年4月27日 / 処分庁:

所在地:東京都千代田区

概要 詳細

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指示等国交省 建設業者

平栗建設株式会社 (4460301002389 )

指示 / 2022年4月21日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道紋別郡遠軽町生田原508番地

指示

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

松永聡志弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2022年4月12日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

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松永聡志弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2022年7月号

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・松永聡志弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・盗撮 一般人が盗撮を行えば会社を解雇されたり業界追放になるものですが弁護士業界は除名処分や退会命令にはなりません。処分の相場は業務停止6月ですが札幌は業務以外の行為は処分が甘いのが特徴です。しかもどこで盗撮したのか記載がありません。他の処分は盗撮を通報され逮捕、罰金刑ですがこの処分は懲戒請求者が存在します。1件戒告がありますが弁護士登録を抹消しています。こんなことで弁護士登録を抹消するのはほんともったいない。 登録取消 2022年4月12日 松永聡志 56797 請求 業務停止期間中の登録抹消申請ですが受理されます。 報道 42歳弁護士が盗撮 被害女性の懲戒請求を受け、業務停止4か月の処分 札幌弁護士会 2022年1月19日 おととし、女性のスカートの中を盗撮した北海道苫小牧市の42歳の弁護士を、札幌弁護士会は業務停止4か月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、苫小牧市の松永法律事務所の松永聡志(まつなが・さとし)弁護士42歳です。 札幌弁護士会によりますと、松永弁護士は、おととし5月、女性のスカート内にデジタルカメラを差し入れて盗撮しました。 盗撮した場所や、行為が発覚した状況などは明らかにしていません。 被害に遭った女性は、去年1月に、札幌弁護士会に対し懲戒請求をし、札幌弁護士会は今月15日付で、松永弁護士に、業務停止4か月の懲戒処分を下しました。 松永弁護士は、所属する札幌弁護士会に対し、反省の弁を述べているということです。 札幌弁護士会の坂口唯彦(さかぐち・ただひこ)会長は「当会に所属する会員がこのような重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていく」とコメントしています。 「盗 撮」 ①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月 スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え ②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月 エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影) https://jlfmt.com/2014/06/18/29783/ ③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月 スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消 https://jlfmt.com/2014/10/15/29920/ ④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月 女子事務員のスカートの中を無断で撮影 https://jlfmt.com/2015/01/19/30034/ ⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月 スカート内を無断動画撮影 3件 https://jlfmt.com/2017/06/28/31357/ 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 松永聡志 登録番号 56797 事務所 北海道苫小牧市元中野町3-3-10 フォレストコート博物館前605 松永法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止4月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2020年5月28日、懲戒請求者に無断でそのスカート内にデジタルカメラを差し入れスカート内を撮影した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年1月15日 2022年7月1日 日本弁護士連合会 【書庫】弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」で懲戒処分を受けた例

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

田中燈一弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2022年3月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

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田中燈一弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2022年12月号

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・田中燈一弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・高額な報酬を請求 報道がありました 札幌の弁護士が過大報酬請求で懲戒処分 夫婦間の争いで 2022年3月7日 NHK 札幌弁護士会に所属する70歳の弁護士が依頼人に対して過大な報酬を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分を受けました。 懲戒処分を受けたのは、札幌弁護士会に所属する田中燈一弁護士(70歳)です。札幌弁護士会によりますと、田中弁護士は4年前、夫婦間の離婚をめぐる争いで一方から代理人としての依頼を受けた際、理由がないのに契約書を作成しなかったということです。さらに、その後、訴えが取り下げられたにもかかわらず、これを前提として報酬額を算出せずに依頼人に過大な金額を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだということです。札幌弁護士会は、これらの行為は弁護士としての品位を失うものだとして田中弁護士を4日付けで業務停止2か月の懲戒処分にしました。札幌弁護士会の坂口唯彦会長は「所属する弁護士が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていきたい」と話しています。NHK 引用 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220305/7000044105.html#:~:text= この懲戒の問題はここからです、 弁護士が処分を受けて日弁連に審査請求を申立ます。処分を受けた弁護士のほぼ全員がおこないます。依頼者から処分を受けたと問い合わせがあった場合などに日弁連に異議を申し出ているから決定していないという被懲戒者もいます。 日弁連懲戒委員会で処分が取消、変更になるには約1年かかります。業務停止2月で業務停止1月に変更されても2月の停止期間は過ぎています。変更になれば官報、自由と正義に告知と変更要旨が掲載されます。 当然 自由と正義に所属弁護士会の処分が先に掲載され、変更取消になればまた自由と正義に掲載されます。 ところが今回、日弁連がとった措置は過去にないものでした。 札幌所属弁護士会の処分 業務停止2月 2022年3月4日 日弁連懲戒委員会の変更の決定 業務停止1月 2022年7月20日 「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2022年11月更新 あり得ないスピードで処分を変更しました。特別な配慮です。 弁護士自治の制度では、私たち市民が文句をいうことはできません、この弁護士だけなぜ特別なのかなどいうていくところはありません。自分たちの好きにできるのが弁護士自治です。弁護士で文句をいう人もおりません。 ただし慣習、お約束というものがあります。この札幌の弁護士だけ自由と正義に先に処分変更の理由を掲載させました。 業務停止2月と1月は何が違うでしょうか、2月は受任している事件を辞任しなければなりません。また顧問、社外取締役も辞任しなければなりませんが業務停止1月であれば裁判1回飛ばしだけですみます。顧問は辞任しなくても構いません。日弁連が超特急で便宜を図った、忖度したということでしょう。 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年12月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 田中燈一 登録番号16524 事務所 札幌市中央区南1条西12丁目 新永ビル2階 レイズアップ法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は懲戒請求者Aから離婚事件を受任するに際し委任契約書を作成しなかった。 (2)被懲戒者は、上記(1)の事件に係る訴訟が原告である懲戒請求者Bの取下げによって終了した後、懲戒請求者Aに対し同人の得た経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして相当な報酬額を検討しても880万円という極めて高額で明らかに適正かつ妥当な報酬の域を超える報酬を請求した。 (3)被懲戒者は2020年8月31日、上記(2)の訴訟についての和解の成立を見越して懲戒請求者Aから158万0165円を預かったところ、和解が成立することなく訴えの取り下げにより終了し、懲戒請求者Aとの訴訟委任関係が終了したにもかかわらず、遅滞なく上記預り金を返還しなかった。 (4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に上記(2)の行為は同規程第24条に上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月4日 2022年12月1日 日本弁護士連合会 裁 決 の 公 告 2022年10月号(変更) 札幌弁護士会が2022年3月4日に告知した同会所属弁護士 田中燈一会員(登録番号16524)に対する懲戒処分(業務停止2月)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は2022年7月12日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり採決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。 記 1裁決の内容 (1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止2月)を変更する。 (2)審査請求人の業務を1月間停止する。 2裁決の理由の要旨 (1)札幌弁護士会(以下「原弁護士会」という。)は、本件懲戒請求事件につき、審査請求人を業務停止2月の処分に付した。 (2)審査請求人の本件審査請求の理由は

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指示等国交省 マンション管理業者

日本総合住生活株式会社 (3010001033375)

指示 / 2022年3月30日 / 処分庁:

所在地:東京都千代田区

概要 詳細

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指示等国交省 建設業者

渡辺組有限会社 (9462502000943)

指示 / 2022年3月25日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道野付郡別海町中西別139番地の11

指示

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重大処分国交省 自動車整備事業者

澤田自動車有限会社 (7460102001422)

保安基準適合証等の交付停止 / 2022年3月24日 / 処分庁: 北海道運輸局

所在地:河西郡芽室町

概要

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指示等国交省 建設業者

藤川電設工業株式会社 (2450001002601)

指示 / 2022年3月19日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道旭川市東鷹栖1条2丁目635番の344

指示

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

青木一志弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2022年2月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(釧路)

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青木一志弁護士(釧路)懲戒処分の要旨 2024年9月号(2)

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・青木一志弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・交通事故事件の放置 青木弁護士は2回目の処分となりました。前回と同じく事件放置です。事件放置は5回目くらいまでは戒告で済みます。処分が甘いから何回でも同じ事件放置を繰り返します。 弁護士会に対策はありません。懲戒が出たら処分するだけです。 釧路弁護士会は2022年に会創設後は初の処分を出しました。(盗撮行為 戒告→業務停止2月)その後2件の処分が出て2件とも青木弁護士です。 懲 戒 処 分 の 公 告 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は2020年5月又は6月頃、懲戒請求者から自らが被害者となった交通事故による損害賠償請求事件を受任するに当たり、懲戒請求者に対し、事件の見通し及び処理の方法を十分説明せず、委任契約書も作成しなかった。 (2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任後、速やかに相手方保険会社に受任通知を発送せず、受任後1年近く経過した2021年4月まで事件処理に着手せず、懲戒請求者に対し交通事故前の医療記録を入手する旨を伝えていながら、これを入手せず、懲戒請求者が被懲戒者に電話しても折り返しの電話をしないなど、懲戒請求者と時宣に応じた事件処理の報告や協議を行わず、結果的に特段の進展のないまま受任から約1年9か月後の2022年2月7日に辞任した。 (3)被懲戒者は上記(1)の事件につき、辞任後、懲戒請求者にこれまで送付した記録を返還するよう要請され、医療記録は返還したが、写真等は破棄し、返還しなかった。 (4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条第1項に上記(2)の行為は同規程第35条及び第36条違反し、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2024年3月19日 2024年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2023年8月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2020年11月20日、かつて受任していた破産申立事件の依頼者Aの破産管財人から、Aの破産申立代理人として実際に行った業務について問い合わせを受けたが対応せず、同年12月24日及び2021年1月7日、上記問い合わせに関する進捗状況にの確認を受け、同月18日までには書面で回答する等答えたが、同月21日までに行われたAの財産状況報告集会までに回答せず、また、同日、上記破産管財人から説明書面を提出するよう求められたにもかかわらず、書面を提出せず、電話連絡等もしなかった。 (2)被懲戒者はB及びCから依頼のあった労働審判申立事件につき法テラスから援助開始決定が出され、2020年9月10日、代理援助契約書を締結したところ、同年10月以降、労働審判申立てを行うことが可能であったにもかかわらず、2021年7月21日まで申立てを行わず、B及びCに対して事件の経過報告をしなかった。 (3)被懲戒者は2021年8月4日から2022年6月27日までの間、9回にわたり、B及びCの各口座に金員を送金し、合計200万円、総合計400万円をB及びCに貸し付けた、 (4)被懲戒者は2021年8月4日、上記(2)の事件につき、打ち合わせの上、労働審判申立てを取り下げて訴えを提起することとし、また同月17日、裁判所に対し上記申立てを2週間以内に取り下げる旨を伝えていながら、取り下げの手続きをとらず、裁判官から受けた労働審判申立書の補正命令にも応じなったため、同年9月15日に上記申立を却下され、事件の終結をいたづらに遅れさせた。また被懲戒者はB及びCに対し上記申立てが却下されたことを報告しなかった。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は破産法第40条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(3)の行為は同規程第25条に、上記(4)の行為は同規程第36条及び第76条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年2月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年9月更新

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指示等国交省 建設業者

株式会社翔プランニング (4430001045872 )

指示 / 2022年2月1日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市豊平区福住1条1-8-6-101

指示

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重大処分国交省 建設業者

有限会社木村工業 (6460102000920)

許可取消 / 2022年2月16日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道北海道帯広市西16条南30丁目1番地4

許可取消

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指示等国交省 建設業者

株式会社大垣重興 (8450001008551)

指示 / 2022年12月15日 / 処分庁: 北海道

所在地:天塩郡遠別町字北浜170番地

指示

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指示等国交省 マンション管理業者

伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 (3010001010787)

指示 / 2022年11月9日 / 処分庁:

所在地:東京都中央区

概要 詳細

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指示等国交省 マンション管理業者

株式会社東急コミュニティー (4010901008681)

指示 / 2022年11月22日 / 処分庁:

所在地:東京都世田谷区

概要 詳細

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指示等国交省 建設業者

(株)マルナカ工業 ( 2440001007626)

指示 / 2022年10月29日 / 処分庁: 北海道

所在地:亀田郡七飯町緑町2丁目15番38号

指示

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重大処分消費者庁 特商法処分

中野 親人(株式会社一製薬の「会長」と称する者)

業務禁止命令(15か月) / 2022年09月29日 / 処分庁: 北海道経済産業局(国)

電話勧誘販売 / 「縁」(えにし)と称する健康食品等 / 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能についての不実告知、商品の価格についての不実告知

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指示等消費者庁 特商法処分

株式会社一製薬

指示 / 2022年09月29日 / 処分庁: 北海道経済産業局(国)

電話勧誘販売 / 「縁」(えにし)と称する健康食品等 / 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能についての不実告知、商品の価格についての不実告知

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重大処分消費者庁 特商法処分

株式会社一製薬

業務停止命令(15か月) / 2022年09月29日 / 処分庁: 北海道経済産業局(国)

電話勧誘販売 / 「縁」(えにし)と称する健康食品等 / 氏名等の明示義務違反(勧誘目的の不明示)、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、商品の効能についての不実告知、商品の価格についての不実告知

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指示等国交省 マンション管理業者

株式会社日鉄コミュニティ (4010001117318)

指示 / 2021年9月6日 / 処分庁:

所在地:東京都千代田区

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重大処分国交省 建設業者

北海土建工業株式会社 (1430001053787)

営業停止 / 2021年8月3日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道苫小牧市栄町2丁目1番 27 号

営業停止

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指示等国交省 建設業者

有限会社難波重機 (9430002052748 )

指示 / 2021年8月20日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道滝川市黄金町東4丁目6番9号

指示

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指示等国交省 建設業者

有限会社高橋機設工業 (9430002027700 )

指示 / 2021年7月6日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市東区東雁来7条1丁目16-1

指示

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重大処分国交省 建設業者

株式会社小川興業 (7450001007711)

営業停止 / 2021年6月16日 / 処分庁: 北海道

所在地:枝幸郡枝幸町歌登東歌登407番地

営業停止

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指示等国交省 建設業者

宮工建株式会社 (6430001046704)

指示 / 2021年5月18日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道岩見沢市北本町東10丁目3番5号

指示

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

平井達哉弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2021年4月16日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

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平井達哉弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2024年11月

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・平井達哉弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・容疑者と接見 携帯電話を使用させた。 報道がありました。 「重大な非行」勾留中の容疑者らに電話貸す 札幌弁護士会の弁護士に懲戒処分 5月3日読売 裁判所が接見(外部との連絡)を禁じた勾留中の容疑者らに自分の携帯電話を使わせたとして、札幌弁護士会は2日、同会所属の平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にした。 発表によると、平井弁護士は2021年4~5月、いずれも詐欺事件で札幌中央署や室蘭署に勾留されていた2人に「弁護人の予定者」として接見し、計5人と自分の携帯電話で複数回にわたって通話させた。 昨年4月、札幌地検が同会に懲戒処分を出すよう申請。平井弁護士は2人の弁護人に就任せず、通話による証拠隠滅などもなかったというが、同会は「接見禁止の決定の効力を無意味にするもので、弁護士の品位を損なった」と判断した。 平井弁護士は同会の調査に事実関係を認めている。同会の松田竜会長は2日に記者会見し、「所属会員が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努める」と述べた。 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-42 センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2021年4月16日及び同月19日、警察署留置施設に赴き、弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付された勾留中のAに対する接見を申し出て、警察署接見室において、Aと接見し、その間、自ら所持していた携帯電話でAとB及びCとを通話させ、同年5月18日、同様にAとCを通話させ、同年4月16日から同年5月までの間、同様にAとD及びEとを通話させた。 (2)被懲戒者は2024年5月22日、又は同月23日、警察署留置施設に赴き弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付されて勾留中のFに対する接見を申し出て警察署接見室においてFとB及びGとを通話させた。 (3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2024年5月2日 2024年11月1日 日本弁護士連合会 法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2024年11月更新

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

金子利治弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2021年12月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(旭川)

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金子利治弁護士(旭川)懲戒処分の要旨 2020年5月号

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・未払い賃料請求事件の怠慢な事件処理 旭川弁護士会は登録会員79名(令和3年)過去処分件数は4件、そのうち3件が金子利治弁護士です。 弁護士氏名: 金子利治 登録番号 13571 所属弁護士会 旭川 法律事務所名 金子法律事務所 懲戒種別 業務停止1月 自由と正義掲載年度 2013年11月 処分理由の要旨 和解金未返還 弁護士氏名: 金子利治 登録番号 13571 所属弁護士会 旭川 法律事務所名 金子法律事務所 懲戒種別 戒告 自由と正義掲載年度 2021年7月 処分理由の要旨 事理弁識能力を欠く依頼者に意思確認せず 弁護士氏名: 金子利治 登録番号 13571 所属弁護士会 旭川 法律事務所名 金子法律事務所 懲戒種別 戒告 自由と正義掲載年度 2022年5月 処分理由の要旨 未払い賃料請求事件の怠慢な事件処理 懲 戒 処 分 の 公 告 旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階 金子法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、Aから受任していた未払賃料請求事件の委任契約終了後に、代理権が消滅した状態でAの代理人と称して未払賃料名目で255万円を、現に賃料の支払を継続中の懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに対して請求し、条件付き賃貸借契約解除の意思表示を行った。 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2021年12月7日 2022年5月1日 日本弁護士連合会

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指示等国交省 マンション管理業者

日本ハウズイング株式会社 (1011101016668)

指示 / 2021年12月24日 / 処分庁:

所在地:東京都新宿区

概要 詳細

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指示等国交省 建設業者

拓矢実業株式会社 (9430001010087 )

指示 / 2021年12月15日 / 処分庁: 北海道

所在地:北海道札幌市厚別区厚別北2条2-6-3

指示

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指示等消費者庁 特商法処分

「T"sグループ」こと畠山太一

指示 / 2021年07月08日 / 処分庁: 北海道(都道府県)

訪問販売 / 水回り修理等 / 債務履行拒否・不当遅延

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重大処分消費者庁 特商法処分

松原 良介(松原工業(株)代表取締役)

業務禁止命令(3か月) / 2021年06月09日 / 処分庁: 北海道(都道府県)

訪問販売 / 開錠、排水管の詰まりの解消、ガラス交換、アンテナ修理、雨漏り修理等の生活上のトラブルを解消するためのサービス / 不実告知、債務履行拒否、書面記載不備

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指示等消費者庁 特商法処分

松原工業(株)

指示 / 2021年06月09日 / 処分庁: 北海道(都道府県)

訪問販売 / 開錠、排水管の詰まりの解消、ガラス交換、アンテナ修理、雨漏り修理等の生活上のトラブルを解消するためのサービス / 不実告知、債務履行拒否、書面記載不備

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重大処分消費者庁 特商法処分

松原工業(株)

業務停止命令(3か月) / 2021年06月09日 / 処分庁: 北海道(都道府県)

訪問販売 / 開錠、排水管の詰まりの解消、ガラス交換、アンテナ修理、雨漏り修理等の生活上のトラブルを解消するためのサービス / 不実告知、債務履行拒否、書面記載不備

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

青木一志弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2020年11月20日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(釧路)

代表者:青木一志 🔍 代表者を検索

青木一志弁護士(釧路)懲戒処分の要旨 2023年8月号

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・青木一志弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・法テラス案件事件放置 釧路弁護士会始まって2人目の処分者となりました。 依頼者に貸してあげるくらい金持ちだから、嫌な仕事しなくてもええや~!でしょうか 懲 戒 処 分 の 公 告 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2020年11月20日、かつて受任していた破産申立事件の依頼者Aの破産管財人から、Aの破産申立代理人として実際に行った業務について問い合わせを受けたが対応せず、同年12月24日及び2021年1月7日、上記問い合わせに関する進捗状況にの確認を受け、同月18日までには書面で回答する等答えたが、同月21日までに行われたAの財産状況報告集会までに回答せず、また、同日、上記破産管財人から説明書面を提出するよう求められたにもかかわらず、書面を提出せず、電話連絡等もしなかった。 (2)被懲戒者はB及びCから依頼のあった労働審判申立事件につき法テラスから援助開始決定が出され、2020年9月10日、代理援助契約書を締結したところ、同年10月以降、労働審判申立てを行うことが可能であったにもかかわらず、2021年7月21日まで申立てを行わず、B及びCに対して事件の経過報告をしなかった。 (3)被懲戒者は2021年8月4日から2022年6月27日までの間、9回にわたり、B及びCの各口座に金員を送金し、合計200万円、総合計400万円をB及びCに貸し付けた、 (4)被懲戒者は2021年8月4日、上記(2)の事件につき、打ち合わせの上、労働審判申立てを取り下げて訴えを提起することとし、また同月17日、裁判所に対し上記申立てを2週間以内に取り下げる旨を伝えていながら、取り下げの手続きをとらず、裁判官から受けた労働審判申立書の補正命令にも応じなったため、同年9月15日に上記申立を却下され、事件の終結をいたづらに遅れさせた。また被懲戒者はB及びCに対し上記申立てが却下されたことを報告しなかった。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は破産法第40条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(3)の行為は同規程第25条に、上記(4)の行為は同規程第36条及び第76条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年2月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例 2023年8月更新

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

奈良泰哉弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2018年1月1日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:奈良泰哉 🔍 代表者を検索

弁護士懲戒処分情報5月22日付官報通算37件目奈良泰哉弁護士(札幌)

⚠ 処分の理由弁護士の懲戒処分を公開しています。 2018年5月22 日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告 2018年1月1日より通算37件目の懲戒処分 札幌弁護士会・奈良 泰哉弁護士の処分公告 「2018年 官報公告 一覧」 https://jlfmt.com/2018/01/04/31598/ 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏 名 奈良 泰哉 登録番号 28400 事務所 北海道室蘭市高平町7 奈良法律事務所 3 処分の内容 戒 告 4 処分が効力を生じた年月日 平成30年4月26日平成30年5月7日 日本弁護士連合会 処分に関する情報、報道はありません。 日弁連広報誌「自由と正義」9月号までお待ちください

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

大室直也弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2019年7月9日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:大室直也 🔍 代表者を検索

大室直也弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2021年7月号

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・大室直也弁護士の懲戒処分の要旨 処分理由・国選弁護人の怠慢な事件処理 国選弁護人が控訴趣意書を期限までに裁判所に提出せず、控訴棄却になった。過去にもいくつか処分例がありますが処分は戒告です。業務停止以上になると法テラスの仕事はもらえません。(出禁1年~3年)戒告は何ら影響はありません。そのため国選弁護人の処分はほぼ戒告です。 依頼者は控訴できなかった。弁護人は何のためにいるのでしょうか。単純に忘れてしまったのでしょうか、控訴しても無駄と考えたか?報酬でもめたか、弁護士としてのプライドを傷つけられたか?? 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 大室直也 登録番号 52982 事務所 北海道札幌市中央区南1条西13丁目 プラザビル5階 札幌アカシヤ法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2019年7月9日、懲戒請求者の控訴審における国選弁護人に選任されたが提出期限である同年8月13日までに控訴趣意書を提出せず、その結果、控訴棄却の決定がなされた、 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2021年3月4日 2021年7月1日 日本弁護士連合会 https://jlfmt.com/2016/03/31/30669/

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

金子利治弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2019年4月19日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(旭川)

代表者:金子利治 🔍 代表者を検索

金子利治弁護士(旭川)懲戒処分の要旨 2023年8月号

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・職務上請求用紙不正使用 戸籍謄本という個人の最重要書類を不正に取得しても戒告程度の処分しか出しません。取られていることも知らない人がほとんどです。区役所で他人が戸籍を取ったら通知してくる措置をしましょう。 旭川弁護士会設立以来5件目の処分者となりました。そのうち4件が金子弁護士、会員数78名の小さな弁護士会ですが、今年は旭川から日弁連副会長に就任いたしました。 懲 戒 処 分 の 公 告 旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市7条通5-2476-13 第一ニッケンハイツ203号 金子法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は戸籍謄本等の職務上請求を雇用する事務員Aに任せきりにして指導や確認を怠りBから受任した事件につき、2019年4月19日、Aが被懲戒者名で懲戒請求者の母Cの住民票の写しの職務上請求を行う際、相続放棄申述の申立てを受任していないにもかかわらず、職務上請求用紙の利用目的の内容欄に「相続放棄申述の添付書類」と記載し、同月27日にCの戸籍謄本等及び戸籍の附表の写しの職務上請求を行う際並びに同年6月7日に懲戒請求者の戸籍謄本等の職務上請求を行う際にも同様の記載をして、各職務上請求用紙に不実の記載をした。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年2月14日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 職務上請求用紙不正請求・使用で懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』2024年3月更新

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沖田良明弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2019年10月14日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:沖田良明 🔍 代表者を検索

沖田良明弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2022年7月号

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会沖田良明弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・相続事件・事件放置 一般社会で仕事を依頼され着手金を受けて何もしない、放置したらどうなるでしょう? 工務店が新築の家を建築するのを依頼されて放置したらどうなるでしょう。旅行会社に旅行の手配を頼んだけど気に入らないからほっといた。 弁護士会はそば屋の出前を忘れた程度の感覚しかありません。弁護士が忘れてましたはあり得ません。 この処分は知りませんが、多くは依頼者と反りが合わないから、底辺の依頼者が上級国民の弁護士さまに偉そうに指図した。この理由で放置して依頼者を困らせるのです。賠償請求の時効にさせることもあります。弁護士会は戒告という注意処分しか出しません。処分するだけマシです。戒告しか出さないから弁護士は平気で放置するのです。弁護士会が言いたいのは、他に弁護士が山ほどいるのに、わざわざこんな弁護士を選んだあなた、依頼者の自己責任といいたいのです。 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 沖田良明 登録番号 34135 事務所 北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム1004 沖田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者から2019年10月14日付け委任契約により遺留分減殺請求に係る交渉及び調停につき受任し、同月26日に手数料の内金16万5000円を、同年11月24日に残金16万5000円を受領したが、遺言執行者に対し架電した以外は代理人弁護士として何らの行動もとらず、懲戒請求者から進捗状況の照会を受けた2020年12月8日までのほとんどの期間、受任事務の処理を放置し、その処理状況の報告を怠った。 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年1月26日 2022年7月1日 日本弁護士連合会 弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

植田恭介弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2018年8月4日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(釧路)

代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索

【弁護士裁判情報】懲戒処分請求事件8月30日判決13時30分 植田恭介弁護士(釧路)

⚠ 処分の理由弁護士裁判情報 懲戒処分請求事件 8月30日 判決 弁護士が原告被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください 弁護士が懲戒処分を受け不当な処分 ⇒日弁連に審査請求(棄却)⇒東京高裁に行政不服審査法の規定により処分取消裁判を提起することができます。 東京高裁懲戒処分取消請求事件 令和5年行ケ6号 4特別部 請求人 植田恭介(釧路) 被請求者 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 処分変更 2023年4月号 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

杉山央弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2018年5月18日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

代表者:杉山央 🔍 代表者を検索

杉山央弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2020年12月号

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・杉山央弁護士の懲戒処分の要旨 処分理由・交渉中「鬼籍に入らないことを祈る」と発言。 杉山央弁護士は2回目の懲戒処分となりました。1回目の事件が報道され一気に有名になってしまいました。その影響で今回の発言が飛び出したということです。とんでもない弁護士だといわれる方もおられるでしょうが、これはこれでご利用したい方もおられるのではないでしょうか、杉山弁護士は新しい弁護士としての生き方を見つけたような気がします (1回目の報道) タクシーで暴れた弁護士懲戒処分 2018年5月18日 去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。 札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。 札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。 引用 NHK http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20180518/4823871.html 2回目の報道 「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 弁護士を懲戒処分、札幌 札幌弁護士会は25日、北海道財務局の職員と面談した際に「鬼籍に入らないことを祈る」などと脅迫的な暴言を口にしたとして、杉山央弁護士(40)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。 弁護士会によると、杉山弁護士は顧客からの依頼に関連して、ネットワークビジネスの企業を資金決済法違反で告発。財務局に監督などを行うよう求め、2018年10月に職員4人と面談した。 その際の議論で逆上したように声を荒らげ、自身が17年に起こしたタクシー乗車中に暴れて車内を壊した事件を引き合いに出し「先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた」などと発言した。弁護士はほんとうに恐ろしいですね。気をつけて下さい 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/1cce8c3ea750aedae1a6e7ace1e1f8693170c6a5 懲 戒 処 分 の 公 告 2018年9月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号 32295 札幌弁護士会 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1 弁護士法人赤れんが法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2017年11月6日午後11時25分頃、かなり酒に酔った状態で、走行中のタクシー内において運転中の乗務員Aに対し「なめんなよ、てめえ。」などと怒鳴り、Aが座っている運転席シートの背面部及び上記シートの頭部付近に設置された防犯ボードを多数回足で蹴る暴行をし、またまた上記タクシーに向け所携のスマートフォンを投げつけた。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力の生じた日 2018年5月18日 2018年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号 32295 札幌弁護士会 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1 弁護士法人赤れんが法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止3月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、株式会社に対する投資金の回収等の事件を受任した弁護士法人に所属する弁護士としてその担当となったところ2018年10月1日、所掌する行政機関の職員ら4名と面談した際、その説明が被懲戒者の見解に沿わないことに立腹、激高するなどして職員らに対し、その筋の輩と繋がりができたことが4名のいずれかが鬼籍に入らないことを祈るなどと発言し、面前の職員らの生命、身体に対し自ら又は第三者をして危害を及ぼしかねない趣旨を含む発言をした。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力の生じた日 2020年5月25日 2020年12月1日 日本弁護士連合会

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

暴言 杉山央弁護士

弁護士 業務停止 / 2017年11月6日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

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「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 杉山央弁護士(札幌)を業務停止3月の懲戒処分、札幌

⚠ 処分の理由「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 弁護士を懲戒処分、札幌 5/25(月) 20:59配信 札幌弁護士会は25日、北海道財務局の職員と面談した際に「鬼籍に入らないことを祈る」などと脅迫的な暴言を口にしたとして、杉山央弁護士(40)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。 弁護士会によると、杉山弁護士は顧客からの依頼に関連して、ネットワークビジネスの企業を資金決済法違反で告発。財務局に監督などを行うよう求め、2018年10月に職員4人と面談した。 その際の議論で逆上したように声を荒らげ、自身が17年に起こしたタクシー乗車中に暴れて車内を壊した事件を引き合いに出し「先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた」などと発言した。弁護士はほんとうに恐ろしいですね。気をつけて下さい 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/1cce8c3ea750aedae1a6e7ace1e1f8693170c6a5 弁護士自治を考える会 弁護士が心ない発言はだいたい戒告と決まっておりますが。『先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた』相手の財務局を震え上がらせたということで業務停止3月。過去の事件、懲戒処分を仕事に繫げるとは弁護士ならではです。前回の処分が甘すぎるのです。除名処分でもよかったのではないでしょうか。何をやってもこの程度かと弁護士会が、なめられたのではと思います。今回も業務停止3月の処分は甘いです。 先日の事件とは タクシーで暴れた弁護士懲戒処分 去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。 札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。 札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。 引用 NHKhttp://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20180518/4823871.html あれだけ暴れて業務停止1月です。一般社会なら会社にはいられないでしょう。せめて業務停止3月~6月は出ると思いましたが・・・ 懲 戒 処 分 の 公 告 2018年9月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号 32295 札幌弁護士会 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1 弁護士法人赤れんが法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2017年11月6日午後11時25分頃、かなり酒に酔った状態で、走行中のタクシー内において運転中の乗務員Aに対し「なめんなよ、てめえ。」などと怒鳴り、Aが座っている運転席シートの背面部及び上記シートの頭部付近に設置された防犯ボードを多数回足で蹴る暴行をし、またまた上記タクシーに向け所携のスマートフォンを投げつけた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力の生じた日 2018年5月18日 2018年9月1日 日本弁護士連合会 なお、札幌弁護士会は業務停止になった場合、札幌弁護士会HPの弁護士検索から消えます。元々いなかったようになります。存在もありません。処分期間が明ければひそかに元に戻っています。他の弁護士会、日弁連では処分されたこと、業務停止の期間が表示されます。 札幌弁護士会弁護士検索 『ス』のつく弁護士 5月25日現在(間もなく消えます) 809人中、24人が該当しました。 名前ふりがな事務所名電話番号 水原 清之すいばら きよゆき 弁護士法人水原・愛須法律事務所011-251-9696 末神 裕昭すえがみ ひろあき 札幌“碧″法律事務所011-281-0200 末長 宏章すえなが ひろあき 末長法律事務所011-241-7881 菅井 勇人すがい はやと 札幌第一法律事務所011-206-9860 菅澤 紀生すがさわ のりお すがさわ法律事務所011-700-0555 菅野 亮すがの りょうすがの 総合法律事務所011-209-0200 菅原 仁人すがわら まさと 弁護士法人リブラ共同法律事務所札幌駅前本部011-207-7311 菅原 剛すがわら たけし 弁護士法人平松剛法律事務所札幌事務所011-281-7261 杉本 博丈すぎもと ひろたけ 青天法律事務所011-522-9122 杉山 丈二すぎやま じょうじ すぎの葉法律事務所011-631-3388 杉山 央すぎやま ひさし 弁護士法人赤れんが法律事務所011-215-0480 鈴木 健司すずき けんじ 橋本・大川合同法律事務所011-631-2300 鈴木 貞司すずき さだし 新田・鈴木法律事務所011-261-3177 鈴木 賢治すずき けんじ 鈴木賢治法律事務所011-215-1070 鈴木 一嗣すずき かずつぐ 鈴木一嗣法律事務所011-280-8311 須田 勇太郎すだ ゆうたろう レクスペラ法律事務所011-231-5678 須田 久節すだ きゅうせつ 須田久節法律事務所011-642-7331 須田 晟雄すだ あきお 学園法律事務所011-204-7878 須田 布美子すだ ふみこ 須田布美子法

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

上田勝啓弁護士

弁護士 逮捕 / 2015-03-09 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

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300万円横領容疑で上田勝啓弁護士(札幌)逮捕 管理中の相続財産から

⚠ 処分の理由300万円横領容疑で札幌の弁護士逮捕 管理中の相続財産から 札幌地検特別刑事部は9日、相続財産管理人として預かっていた現金300万円を着服したとして、業務上横領の疑いで、札幌弁護士会所属の弁護士、上田勝啓(かつひろ)容疑者(56)=札幌市豊平区=を逮捕した。 逮捕容疑は、平成26年10月から今年1月までの間、計3回にわたって管理していた銀行口座から金を払い戻し、着服したとしている。 特別刑事部によると、上田容疑者は23年6月の札幌家裁審判で死亡者の相続財産管理人に選任されていたという。 サンケイ http://www.sankei.com/affairs/news/150309/afr1503090032-n1.html 北海道の函館新聞 (3月10日朝刊) 弁護士の横領事件があとを絶ちません。 相続財産管理人が使い込みをするのですから、誰を信用していいのか 分からない時代になりました。 相続財産管理人は裁判所が選任するのですが、誰も相続人がいない場合に財産を管理する仕事です。 横領弁護士に効果的な対応策はありません。 昨年、横領事件が相次いで日弁連が各弁護士会に指示をしたのは、事件毎に通帳を開設して事務所の家賃や給料などと一緒に引き落とされないようにしましょう。という対策だけでした。 横領、使い込みが無くならないのはお金に困った弁護士が通帳とハンコを一緒に所持しているということではないでしょうか 相続財産管理人の選任(裁判所) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/ 上田勝啓弁護士 22290 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=22290 今年の逮捕者・有罪判決 https://jlfmt.com/2015/01/09/30024/

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金子利治弁護士

弁護士 業務停止 / 2013年7月25日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(旭川)

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和解金2200万円不明・金子利治弁護士(旭川)業務停止1月の懲戒処分

⚠ 処分の理由(北海道新聞 2013年7月25日) 和解金2200万円不明 弁護士を業務停止(旭川) 旭川弁護士会は24日同会所属の金子利治弁護士を(76)の事務所が裁判の和解金を複数の原告に支払ってなかったとして金子弁護士を23日から1か月間業務停止とする懲戒処分を行ったと発表。同会の小林史人会長は記者会見で「弁護士の品位を失うべき非行であり申し訳ない」と謝罪した 未払いの和解金は計2200万円に上り横領の疑いがあるという。同会によると旭川市内の病院を相手取って原告4人が起こした2006年までの貸金返還請求訴訟で金子弁護士の事務所の男性(11年に病死)が病院から預かった和解金を支払わず、金子弁護士には監督を怠った弁護士法違反があったとされる。金子弁護士は事実を認めているという。 和解金は所在不明で金子弁護士が原告に分割で弁済する。 小林会長は「男性が横領したとみられる」と述べたが死亡しているため刑事告発は見送るという。 事務員が横領した?弁護士の監督不行き届きということで業務停止1月です。 この事件は2006年ころの事件。ただ今2013年です。 すいぶんかかるのですね~ まさか、11年に事務員が死んだから。。。 話がまとまったというのではないでしょうね 金子利治弁護士 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=13571 (旭川弁護士会は1986年から現在まで1件しか懲戒処分はありません)

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奈良秦哉弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2009年9月10日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(札幌)

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奈良秦哉弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2018年8月号

⚠ 処分の理由弁護士の懲戒処分を公開しています。 日弁連広報誌「自由と正義」2018年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告札幌弁護士会・奈良秦哉弁護士の懲戒処分の要旨 奈良弁護士は2回目の懲戒処分となりました。前回も戒告です。 処分の要旨は2010年1月号に掲載されました。離婚事件で事件処理が杜撰であったが依頼者に和解金を払ったので戒告という甘い処分。 今回も離婚事件、失敗しないように徹底的に放置したという内容。 2回目でも戒告という、事件放置は何回やっても、ほとんど戒告です。 「事件放置懲戒処分例」 https://jlfmt.com/2015/04/15/30149/ 1回目 懲 戒 処 分 の 公 告 2010年1月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 懲戒を受けた弁護士 氏名 奈 良 秦 哉 登録番号 28400 札幌弁護士会 事務所 室蘭市中島町2 奈良法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2004年7月8日ごろ懲戒請求者からその妻を原告とし同人を被告とする離婚訴訟を受任した。被懲戒者は2005年1月17日懲戒請求者から、手紙で答弁書の写しの送付及び双方の主張の要点等についての説明を求められたが、答弁書の写しを送付することも主張の要点等についての説明もしなかった。また被懲戒者は懲戒請求者に対し被告本人尋問期日を知らせた際、その1週間前くらいに打ち合わせをしたいとしていたのにもかかわらず、その3日前になってから尋問期日前日に打ち合わせしたい旨の電話連絡を行い、懲戒請求者が対応できなかったことから、結局、被告本人尋問の申請を取り下げた。同年11月18日被告本人尋問が行われないまま被告敗訴の第1審判決が言い渡されたが被懲戒者は懲戒請求者にそのことを知らせずに控訴した。被懲戒者は懲戒請求者と何ら打ち合わせることなく控訴審手続きを進め2006年3月24日控訴棄却判決が言い渡されたが懲戒請求者にそのことを知らせずに上告した。懲戒請求者は同年5月24日懲戒請求者が仮差し押さえを受けた旨の連絡をしてきた際、既に一審判決が言い渡されていることを初めて告げ、同月31日事務所で懲戒請求者と会い一審判決のみならず控訴審判決も既に言い渡されて上告手続き中であることを説明し判決書の写しを後日送付する旨を約束したが、結局送付しなかった。また被懲戒者は同年7月20日上告棄却決定を受けながら11月20日ころまでに懲戒請求者に報告しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するところ和解金500万円を支払い済みであること等を考慮して戒告とした。4 処分の効力の生じた日2009年9月10日 2010年1月1日 日本弁護士連合会 今回の処分 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 奈 良 秦 哉 登録番号 28400 札幌弁護士会 事務所 室蘭市高平町7 奈良法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者から離婚事件の委任を受け、2015年7月10日に法テラスによる裁判代理援助開始決定を受けたが、それ以降、客観的には訴訟を提起できたにもかかわらず、解任される2017年3月22日まで約1年8か月にわたってこれを怠った。また被懲戒者は懲戒請求者からの進捗状況についての複数回の問い合せに対して、曖昧かつ誤解を招く説明をし、2016年10月頃には、訴訟を提起していないのにもかかわらず、裁判を行っているとの虚偽の説明をするなど、その場しのぎの説明を繰り返した。 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての非行に該当する。 4 処分が効力を生じた日 2018年4月26日 2018年8月1日 日本弁護士連合会

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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

金子利治弁護士

弁護士 懲戒処分 / 2006年3月3日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等

所在地:北海道(旭川)

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金子利治弁護士(旭川)懲戒処分の要旨 2021年7月号

⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨 処分理由・事理弁識能力にかける依頼者から事件受任。 被懲戒者が事件を受任するにあたり本人の意思確認が十分に取れた状態でなかったという処分理由、 懲 戒 処 分 の 公 告 旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階 金子法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2017年3月、懲戒請求者の母Aとの間で通帳の保管等の財産管理の依頼を受けるに当たり、Aが事理弁識能力に欠ける常況にあったことを認識し得たにもかかわらず、同人の意思確認を十分にしなかった。 (2)被懲戒者は、上記(1)の依頼を受けるに当たって、委任契約書を作成することが困難な事由もなく、契約書を作成しない合理的理由もないにもかかわらず、委任契約書を作成しなかった。 (3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条第2項に、上記(2)の行為は同規程第30条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としてしての品位を失うべき非行に該当する。 過去に懲戒処分があります。 懲 戒 処 分 の 公 告 2013年11月号 懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 1 懲戒を受けた弁護士氏名 金子 利治 登録番号 13571 事務所 旭川市2条通9 金子法律事務所 2 処分の内容 業務停止1月 3 処分の理由 (1)被懲戒者は事務職員Aを通じて懲戒請求者、B、C及びDから医療法人Eに対する貸金返還請求訴訟事件を受任した。被懲戒者は上記事件について一度も面談、報告、説明及び協議をしないままAから聞いた話を基に2006年3月3日E法人が懲戒請求者に対し1000万円、Bに対し600万円、C,に対し1000万円Dに対し100万円を支払うこと等を内容とする和解を成立させた。 (2)被懲戒者は上記和解に基づきE法人から2007年10月30日までに分割して預り金口座に和解金全額の振込みを受けた。 被懲戒者は上記預り金口座の管理及び懲戒請求者らへの和解金の送金等の手続きをAに一任してその監督を怠りBに対し上記和解金の一部である500万円を返還したのみで懲戒請求者らに対しては和解金合計2200万円を返還しなかった。 (3)被懲戒者はAの監督を怠り上記事件の記録の一部がAによって持ち出され返還されないままになる事態を招いた (4)被懲戒者は所属弁護士会綱紀委員会が2012年6月12日付けで弁護士法及び所属弁護士会規約に基づいて預り金口座の取引履歴の開示を求めたのに対し正当な理由なく断った。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第36条に上記(2)の行為は同規定第19条及び45条に上記(3)の行為は同規定第18条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月23日 2013年11月1日 日本弁護士連合会 書庫【依頼者の意思確認せず提訴等懲戒処分例】 2023年11月更新 【事理弁識能力を欠いた依頼者からの受任事件懲戒処分例】成年後見、相続事件、財産管理、遺産分割事件等

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒

教職員 減給・戒告・訓告・文書訓告 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和4年(2022年)12月22日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 減給1か月 平成31年4月から令和3年6月までの間、高等学校等就学支 石狩管内 高等学校 給料の 援金支給などに伴う授業料徴収事務に関し、本来徴収すべき授 1 10分の1 業料の徴収を怠り、徴収の必要がない授業料を徴収した上、還 付を怠った。また、本件事故発覚後、上司から報告等を求めら 事務主任 女 性(48歳) れた際、曖昧な返答を繰り返したことで、結果として授業料の 未納額を増大させた。 (管理監督者:文書訓告2名) 戒告 当時の所属において、高等学校等就学支援金支給などに伴う 帯広市 特別支援学校 授業料徴収事務に係る職務義務違反事故にかかわり、直属の上 2 司及び管理職員として、業務の進行管理など職員への指導監督 を徹底すべき立場にありながら、それらを怠った。 事務長 男 性(59歳)

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒

教職員 戒告 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 主幹教諭・教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和4年(2022年)10月27日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 戒告 令和4年4月、学校行事の生徒引率の際、立ち寄った休憩施 石狩市 中学校 設で、許可外の飲料を購入した生徒に指導したところ、ごまか 1 そうとしている態度をとったことに感情的になり、右足裏で当 該生徒の左足のふくらはぎを1回蹴った。 主幹教諭 男 性(43歳)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒

教職員 懲戒免職・減給・戒告 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教諭 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲戒処分について 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)12月21日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和5年10月、見学旅行の引率中、道外の複数の観光施設内 富良野市 高等学校 において、自身が所有するデジタルカメラを使用し、それぞれ 1 面識のない女性のスカートの中を動画撮影した。 教 諭 男 性 (44歳) 減給1か月 令和4年10月、同僚の教諭を困らせる目的で、当該教諭が 深川市 中学校 給 料 の 担任する学級の教室内に保管されている生徒用タブレットの液 2 10分の1 晶画面を筆箱で叩いて破損した。 教 諭 女 性 (36歳) 戒告 令和3年の夏頃から12月頃までの間に、同僚の女性教諭の自 宗谷管内 中学校 宅まで付いて行ったり、校内の廊下で当該教諭を待ち伏せたり するなどした。 3 また、令和4年1月中に2度、当該教諭に嫌がらせをする目 教 諭 男 性 (39歳) 的で、職員室に保管してあった当該教諭の飲用カップに、自身 で持参した甘酒等をカップの中に入れ、さらにカップの縁に塗 るなどした。

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒

教職員 減給・戒告 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)12月7日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 減給1か月 令和5年8月、授業中、生徒が机上に顔を伏せたまま寝て 札幌市 高等学校 給 料 の いたため感情的になり、右足の爪先で当該生徒の机を1回蹴っ 1 10分の1 た後、右手で当該生徒の左耳を1回たたき、けがを負わせた。 教 諭 男 性 (63歳) 減給1か月 令和4年9月上旬、授業中、児童が机をたたく、足で床を踏 新ひだか町 小学校 給 料 の み鳴らすなどの行動をとったため、口頭で指導したが従わなか 2 10分の1 ったことに感情的になり、右の拳で当該児童の頭頂部を1回た 教 諭 女 性 (39歳) たいた。また、同月中旬、休み時間中、当該児童がわざと転ぶ などの行動をとったため、口頭で指導したが従わなかったこと に感情的になり、右の拳で当該児童の頭頂部を1回たたいた。 戒告 令和5年2月、札幌市内の繁華街で酩酊状態のまま、通り掛 めいてい 江別市 小学校 かった面識のない女性に声を掛け飲酒に誘ったところ、当該女 3 性が拒否し逃れようとしたことから、執拗に当該女性を追い掛 しつよう 教 諭 男 性 (34歳) け、恐怖心と不快感を与えた。

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒 / 容疑: 体罰

教職員 減給 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

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容疑/事案: 体罰 / 対象職位: 校長 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)7月27日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 減給2か月 令和元年6月、教室で授業中、児童の発言に感情的になり、 旭川市 小学校 給 料 の 右の平手で当該児童の後頭部を1回たたいた。また、同月、教 1 10分の1 室で授業中、児童を指導した際、当該児童の反抗的な態度に感 情的になり、右の平手で当該児童の後頭部を1回たたいた。 教 諭 男 性(57歳) 減給2か月 令和2年8月、教室で授業準備中、児童を指導した際に、当 上川管内 小学校 給 料 の 該児童の態度に感情的になり、右の平手で当該児童の左頬を1 2 10分の1 回たたいた。 教 諭 男 性(53歳) 戒 告 前任校に校長として在職中の令和元年6月から令和2年8月 旭川市 小学校 の間に、所属職員による体罰 事故が2件発生した 。 3 校 長 男 性(58歳) 戒 告 令和4年8月、営利企業従事等に係る許可を得ることなく、 名寄市 高等学校 民間の宿泊施設の従業員として当該宿泊施設の運営業務に従事 4 し、給与を得た。 教 諭 女 性(34歳)

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒

教職員 懲戒処分 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)6月29日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 戒 告 令和3年6月頃から令和4年5月頃までの間、営利企業従事 釧路市 小学校 等に係る許可を得ることなく、ペット販売サイトに販売者とし 1 て登録した上で、3頭の愛玩犬を販売し利益を得た。 教 諭 女 性 (56歳)

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒

教職員 停職 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和5年(2023年)4月27日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 停職1か月 令和4年6月上旬頃、部活動の大会参加前に、事実とは異な オホーツク管内 高等学校 る宿泊費を記載した資料を学校に提出し、助成金33,600円を不 1 正に受領した。また、当該助成金の精算に必要な宿泊代金の領 収書について、宿泊先の職員に事実とは異なる内容で作成させ 教 諭 男 性 (37歳) て学校に提出し、学校が所在する自治体に補助金を交付させよ うとした。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒

教職員 懲戒免職・戒告 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)9月26日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 音更町立音更中学校 令和6年4月頃から5月下旬にかけて、同僚教員の机に 1 懲戒免職 置かれていた学校徴収金1万7千円の入った封筒を、同僚 教 諭 (男性・57歳) 教員の財布等から現金約5万1千円を窃取した。 【管理監督責任:戒告1名】

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒

教職員 停職・減給・訓告・文書訓告 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)6月27日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 道 東 高等学校 令和5年11月から令和6年2月までの間、校舎内で、複数 1 停職4か月 の自校女子生徒に対して不必要な身体接触を行い、嫌悪感を 教 諭 男 性 (53歳) 与えた。 (管理監督者:文書訓告1名) 北広島市 小学校 減給1か月 令和5年3月、教室で授業中、児童からのトイレに行きた 2 給 料 の いとの申し出を許可しなかったことにより、当該児童は下着 教 諭 男 性 (53歳) 10分の1 を汚したまま帰宅した。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒

教職員 懲戒免職 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)5月16日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者処分内容 事 案 の 概 要 道 央 高等学校 1 懲戒免職 令和5年10月、自家用車内で、自校女子生徒の唇にキスをした。 教 諭 男 性 (35歳)

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒 / 容疑: 暴行・傷害・速度違反

教職員 戒告 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:暴行・傷害・速度違反 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由【令和7年度(2025年度)】 実施月 学校種 小 1 1 1 3 中 1 3 1 1 6 高 1 1 1 1 1 1 6 特 0 その他 0 計 1 0 1 1 0 5 1 2 0 2 0 2 15 <参考> 【令和6年度(2024年度)】 実施月 学校種 小 1 1 1 3 中 1 2 2 3 2 10 高 1 2 3 特 1 1 2 その他 0 計 1 0 0 2 0 1 1 3 2 3 3 2 18 (注)「実施月」とは、処分を実施した月 「その他」とは、義務教育学校及び中等教育学校 3月 計9月10月11月12月1月2月 12月1月2月3月 計 4月5月6月7月8月 学校職員の懲戒処分(速度違反による戒告)の実施件数 北海道教育委員会では、「懲戒処分の指針」に基づき、他の違反(飲酒、無免許、人身傷害など)を伴わな い、時速30㎞以上40㎞未満(高速道路では時速40km以上45km未満)の速度違反を犯した職員に対しては、 特段、加重又は軽減すべき事由がない場合、「戒告」の懲戒処分を行っています。 この場合の、学校職員の処分件数は次のとおりとなっていますので、公表します。 4月5月6月7月8月9月10月11月

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指示等北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒

教職員 減給 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)9月4日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 石狩市小学校 減給1か月 令和6年6月及び7月、ファイル共有ソフトを使用し、 1 動画2本を著作者の許可なく複製したほか、当該動画を 教 諭 (男性・28歳) 給料の 不特定多数の共有ソフト利用者に自動的に送信し得る状 10分の1 態にした。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒 / 容疑: 横領・着服

教職員 懲戒免職・停職・減給 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:横領・着服 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 横領・着服 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)8月6日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 苫小牧市 小学校 令和4年10月から令和7年3月にかけて、借金返済に 1 懲戒免職 充てるため、PTA会費などの4つの私費会計から487万 事務職員 (男性・55歳) 7,742円を横領等した。 【管理監督責任:減給1か月(給料の10分の1)1名】 道 南 高等学校 令和5年10月及び令和6年6月、複数の自校女子生徒 2 停職3か月 に対して不適切な内容の発言及び不必要な身体接触を行 教 職 員 (男性・57歳) い、不快感などを与えた。 【管理監督責任:文書注意1名】 道 東 高等学校 令和6年7月及び8月、同僚の職員に不適切な内容の 3 停職1か月発言や不必要な身体接触を行い、不快感などを与えた。 事 務 長 (男性・49歳) 【管理監督責任:文書注意1名】 胆振管内 高等学校 減給6か月 令和6年3月、同僚の職員に不適切な内容の発言や不 4 給料の 必要な身体接触を行い、不快感などを与えた。 教 諭 (男性・60歳) 10分の1

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒

教職員 停職・減給 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)7月10日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 石狩管内特別支援学校 令和6年11月、同僚の教職員に対し、電話で性的な発 1 減給6か月 言を繰り返し、当該教職員に嫌悪感や不快感を与えた。 教 職 員 (男性・56歳) 令和6年6月、報酬を受ける約束で、SNSを通じて 滝川市小学校 知り合った相手方に、自身を名義人とする銀行口座の暗 2 停職2か月 証番号を伝え、相手方が指定する送付先に同口座の通帳 教 諭 (男性・41歳) 等を郵送した。

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重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分

北海道教育委員会 教職員懲戒 / 容疑: 横領・着服

教職員 懲戒免職・戒告 / / 処分庁: 北海道教育委員会

所在地:北海道

代表者:横領・着服 🔍 代表者を検索

容疑/事案: 横領・着服 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません

⚠ 処分の理由懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和7年(2025年)6月12日付 担当総務政策局総務課職員公務管理係内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 旭川市中学校 令和5年11月から令和7年3月にかけて、ギャンブル 1 懲戒免職 の費用に充てるため、私費会計から286万9,659円を横領 事務職員 (男性・26歳) 等した。 【管理監督責任:戒告2名】

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重大処分札幌市 障害福祉サービス 指定取消・効力停止

社会福祉法人北翔会

障害者総合支援法 指定取消・効力停止(生活介護・短期入所・施設入所支援) / / 処分庁: 札幌市

所在地:札幌市白石区川北2254番地1

代表者:大場 信一 🔍 代表者を検索

事業所: 札幌すぎな園 施設入所支援、生活介護(平成21年3月1日指定) 短期入所(平成18年10年1日指定)

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重大処分札幌市 障害福祉サービス 指定取消・効力停止

株式会社 あいほーむ

障害者総合支援法 指定取消・効力停止(共同生活援助) / / 処分庁: 札幌市

所在地:福岡県福岡市城南区西片江2丁目6番10号

代表者:木戸 省吾 🔍 代表者を検索

事業所: あいほーむ きた 共同生活援助(令和1年9月1日指定)

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重大処分札幌市 障害福祉サービス 指定取消・効力停止

合同会社りふぉらす

障害者総合支援法 指定取消・効力停止(就労継続支援(A型)・就労継続支援(B型)・就労移行支援) / / 処分庁: 札幌市

所在地:札幌市豊平区美園7条1丁目1-12藤屋ビル2階

代表者:小林 款 🔍 代表者を検索

事業所: 就労支援事業所りふぉらす 就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型) (令和3年4年1日指定)

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重大処分札幌市 障害福祉サービス 指定取消・効力停止

合同会社りふぉらす

障害者総合支援法 指定取消・効力停止(共同生活援助) / / 処分庁: 札幌市

所在地:札幌市豊平区美園7条1丁目1-12藤屋ビル2階

代表者:小林 款 🔍 代表者を検索

事業所: 共同生活援助ホームAMS中の島 共同生活援助(令和3年7年1日指定)

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重大処分札幌市 障害福祉サービス 指定取消・効力停止

rapports 株式会社

障害者総合支援法 指定取消・効力停止(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・訪問介護) / / 処分庁: 札幌市

所在地:札幌市西区発寒11条3丁目5-18

代表者:曽根 将路 🔍 代表者を検索

事業所: ラポール障害福祉事業所 居宅介護、重度訪問介護(平成30年6月1日指定) 同行援護(平成30年3月1日指定)

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重大処分札幌市 障害福祉サービス 指定取消・効力停止

rapports 株式会社

障害者総合支援法 指定取消・効力停止(共同生活援助) / / 処分庁: 札幌市

所在地:札幌市西区発寒11条3丁目5-18

代表者:曽根 将路 🔍 代表者を検索

事業所: 障がい者グループホーム ラポール 南8条 共同生活援助(介護サービス包括型)(令和4年2月1日指定)

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重大処分札幌市 障害福祉サービス 指定取消・効力停止

rapports 株式会社

障害者総合支援法 指定取消・効力停止(就労継続支援(A型)・就労継続支援(B型)) / / 処分庁: 札幌市

所在地:札幌市西区発寒11条3丁目5-18

代表者:曽根 将路 🔍 代表者を検索

事業所: ラポール 就労継続支援(A型)及び就労継続支援(B型)(平成29年9月1日指定)

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重大処分札幌市 障害福祉サービス 指定取消・効力停止

株式会社 ミライリス

障害者総合支援法 指定取消・効力停止(就労継続支援(B型)・就労継続支援B型) / / 処分庁: 札幌市

所在地:札幌市西区発寒11条3丁目1番40号発寒中央ビル2F

代表者:湯原 透 🔍 代表者を検索

事業所: 就労継続支援B型事業所 ミライリス 就労継続支援(B型)(令和4年2年1日指定)

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