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重大処分 北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
教職員 停職・減給・戒告 / 平成17年12月16日 / 処分庁: 北海道教育委員会
所在地: 北海道
代表者: 児童ポルノ・児童買春・不同意性交・強制わいせつ・盗撮・痴漢 🔍 代表者を検索
容疑/事案: 児童ポルノ・児童買春・不同意性交・強制わいせつ・盗撮・痴漢 / 対象職位: 教職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
⚠ 処分の理由 - 1 -
懲戒処分の指針
平成17年12月16日
北 海 道 教 育 委 員 会
(平成18年10月 4日一部改正)
(平成19年10月18日一部改正)
(平成24年10月 5日一部改正)
(平成29年11月 8日一部改正)
(令和 2年 6月 1日一部改正)
(令和 2年 8月27日一部改正)
(令和 6年 2月26日一部改正)
第1 基本的な考え方
この指針は、本道における過去の処分例や人事院の指針などを参考に、標準的な処分
の量定を示したものである。
具体的な量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果の程度
② 故意又は過失の程度
③ 児童生徒への影響の程度
④ 保護者、道民等に与えた影響の程度
⑤ 非違行為を行った職員の職責の程度
⑥ 日頃の勤務態度や非違行為後の対応
⑦ 過去の非違行為歴
等を総合的に考慮の上判断するものであり、事案の内容によっては、次に示すような場
合に第2の標準的な例の量定を加重又は軽減し、標準的な例以外の量定の処分も行うも
のである。
1 処分量定を加重できる場合の例
① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質である場合又は結果が極めて重大であ
る場合
② 非違行為を隠ぺいした場合又は隠ぺいしようとした場合
③ 処分の対象となり得る複数の非違行為を行っていた場合
④ 管理職員(注)が非違行為を行った場合
⑤ 過去に同様の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある場
合
2 処分量定を軽減できる場合の例
① 非違行為を行うに至った経緯その他情状に特に酌量すべきものがある場合
② 非違行為の結果が極めて軽微なものである場合
なお、標準的な例に示していない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るも
のであり、これらについては、標準的な例に掲げる取扱いを参考にしつつ判断する。
注 「管理職員」とは、北海道職員の給与に関する条例第17条の2に規定する「管理
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職員」を指すものとする。
第2 標準的な例
1 交通事故・交通法規違反
(1) 飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)、無免許運転及び妨害運転
ア 酒酔い運転の場合・・・免職
イ 酒気帯び運転、無免許運転又は妨害運転の場合
(ア) 人を死亡させた場合・・・免職
(イ) 人に傷害を負わせた場合又は物損事故を起こした場合・・・免職又は停職
(ウ) 上記以外の場合・・・免職又は停職
ウ 飲酒運転を知りながら同乗し、又は運転することを知りながら飲酒を勧めた場
合・・・免職又は停職
(2) 速度超過
ア 人を死亡させた場合
(ア) 30㎞(高速道路では40㎞)以上の速度超過・・・免職
(イ) 30㎞(高速道路では40㎞)未満の速度超過・・・停職
イ 人に傷害を負わせた場合
(ア) 30㎞(高速道路では40㎞)以上の速度超過・・・免職又は停職
(イ) 30㎞(高速道路では40㎞)未満の速度超過・・・減給
ウ 上記以外の場合
(ア) 50㎞以上の速度超過・・・停職
(イ) 40㎞(高速道路では45㎞)以上50㎞未満の速度超過・・・減給
(ウ) 30㎞以上40㎞未満(高速道路では40㎞以上45㎞未満)の速度超過
・・・戒告
(3) 救護義務違反(ひき逃げ)等
ア 救護義務違反(ひき逃げ)・・・免職又は停職
イ あて逃げ・・・免職又は停職
(4) 上記以外の違反による人身事故
ア 人を死亡させた場合・・・免職、停職又は減給
イ 人に傷害を負わせた場合・・・減給又は戒告
2 不適切な性的行為
(1) 児童生徒に対するもの(自校、他校の別を問わない。)
ア 法令に違反する重大な性的行為
次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免
職
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イ 法令に違反する性的行為
次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免
職又は停職
ウ セクシュアル・ハラスメント(注)
セクシュアル・ハラスメントを行った場合・・・免職又は停職
※ 執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神
疾患を罹患した場合を含む。
エ 不適切な身体接触行為等(性的な行為と受け取られるもの。)・・・停職、減
給又は戒告
注 「セクシュアル・ハラスメント」とは、相手の意に反することの認識若しくは
認識可能性のある中で、他の者(児童生徒を含む。)を不快にさせる職場(学校
法 令 犯罪の名称
刑法 公然わいせつ(174条)
わいせつ物頒布等(175条)
不同意わいせつ(176条)
不同意性交等(177条)
監護者わいせつ及び監護者性交等(179条)
176条、177条及び179条の未遂(180条)
不同意わいせつ等致死傷(181条)
16歳未満の者に対する面会要求等(182条)
淫行勧誘(183条)
私事性的画像記録の提供等 私事性的画像記録提供等(3条)
による被害の防止に関する
法律
児童買春、児童ポルノに係る 児童買春(4条)
行為等の規制及び処罰並びに 児童買春周旋(5条)
児童の保護等に関する法律 児童買春勧誘(6条)
児童ポルノ所持・提供等(7条)
児童買春等目的人身売買等(8条)
性的な姿態を撮影する行為等 性的姿態等撮影(2条)
の処罰及び押収物に記録され 性的な影像記録提供等(3条)
た性的な姿態の影像に係る電 性的影像記録保管(4条)
磁的記録の消去等に関する法 性的姿態等影像送信(5条)
律 性的姿態等影像記録(6条)
ストーカー行為等の規制等に ストーカー行為禁止命令等違反
関する法律 (5条1項1号、19条)
児童福祉法 児童に淫行をさせる行為(34条1項6号)
北海道青少年健全育成条例 淫行等の禁止(38条1~3項)
児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(常習犯)(59条3号)
北海道迷惑行為防止条例 卑わいな行為の禁止
(痴漢行為、のぞき見行為)(2条の2-1号ア、イ)
卑わいな行為の禁止(盗撮行為等)(2条の2‐2~4号)
上記に類似する法令違反行為
法 令 犯罪の名称
軽犯罪法 身体露出(1条20号)
窃視(1条23号)
ストーカー行為等の規制等に
関する法律
ストーカー行為(2条4項、18条)
北海道青少年健全育成条例 着用済み下着の買受け等の禁止(34条)
児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(38条の2)
北海道迷惑行為防止条例 卑わいな行為の禁止(卑わいな言動)(2条の2‐1号ウ)
上記に類似する法令違反行為
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等)における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
を指すものとし、性的な内容の発言、電話、性的な内容の手紙・電子メール・L
INE等SNSによるメッセージの送付、身体的接触、つきまとい等がこれに当
たる。
(2) 児童生徒以外の者に対するもの
ア 法令に違反する重大な性的行為
(1) アの行為を行ったと認められる場合・・・免職
イ 法令に違反する性的行為
(1) イの行為を行ったと認められる場合・・・免職又は停職
ウ セクシュアル・ハラスメント
(ア) セクシュアル・ハラスメントを行った場合・・・停職又は減給
(イ)
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重大処分 札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年4月11日 / 処分庁: 札幌市
所在地: 北海道札幌市
事業所: 紙ふ~せん
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重大処分 旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年3月29日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 旭川市東光15条3丁目8番1号
代表者: 松本孝司 🔍 代表者を検索
事業所: ヘルパーステーションアッポジオ
⚠ 処分の理由 (介護保険法第115条の45の9第6号該当)
第1号訪問事業と一体的に運営されている指定訪問介護事業所において,介護報酬を
不正に請求した。
処分の内容(詳細) ・指定居宅サービス事業者及び指定第1号事業者の指定の一部の効力の停止
(
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重大処分 旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年3月29日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 旭川市東光15条3丁目8番1号
代表者: 松本孝司 🔍 代表者を検索
事業所: ヘルパーステーション「啓翁舎」
⚠ 処分の理由 (介護保険法第115条の45の9第6号該当)
第1号訪問事業と一体的に運営されている指定訪問介護事業所において,介護報酬を
不正に請求した。
処分の内容(詳細) ・指定居宅サービス事業者及び指定第1号事業者の指定の一部の効力の停止
(
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重大処分 旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年3月29日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 北海道旭川市
代表者: 椿原 耕司 🔍 代表者を検索
処分の内容(詳細) ・指定居宅サービス事業者及び指定 第1号事業者の指定の一部の効力の停止
(平成31 年4月1日から平成31 年6月30日までの3か月間,新規利用者 の
受入停止及び 報酬上限7割 とする。)
サービス種類 : 訪問介護及び第1号訪問事業
根拠法 令: 介護保険法第77条第1項第6号及び 第11号並びに 第115条 の4
5の9第2号及び第7号
4 処分の原因となる事実
(1)介護報酬の 不正請求 ( 法 第 7 7 条 第 1 項 第 6 号 及 び 法 第 1 1 5 条 の 4 5 の 9 第 2 号 該 当)
訪問介護において,同一建物減算を適用すべきところ,適用せず,介護報酬を不正に
請求した。 不正請求額 995,471円(試算額)。
(2)不正又は著しく不当な行為 ( 法 第 7 7 条 第 1 項 第 1 1 号 及 び 法 第 1 1 5 条 の 4 5 の 9 第 7 号 該 当 )
事業所を移転する旨変更届を提出したにも関わらず,実際には転居せず,居宅サービ
ス等に関する不正又は著しく不当な行為を行った。
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重大処分 札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年4月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地: 北海道札幌市
代表者: 林 芳繁(はやし よししげ) 🔍 代表者を検索
事業所: 地域密着型特別養護老人ホーム ひびきの郷札幌
⚠ 処分の理由 (1) 不正の手段による指定 (法第77条第1項第9 号、法第78条の10第1項第 11号及
び法第115条の9第1項の 11)
特別養護老人ホームの介護職員については、基準により専従が義務づけられており、
訪問介護事業所との兼務はできない。しかし、指定更新時において、訪問介護事業所
の管理者を介護職員(夜勤)として特別養護老人ホームで雇用しているとして 無効な
雇用証明及びシフト表を提出し、事業の指定更新を受けた。
(2) 不正請求(法第77条第1項第6 号及び法第 78条の10第1項第8号について )
夜勤に係る基準を満たしていなかった期間があるにも関わらず、該当月の介護給付
費を不正に請求し受領した。
問い合わせ先
保健福祉局高齢保健福祉部 介護保険課(事業指導担当 )
田代・鹿嶋 電話:211-2972
参考条文【介護保険法(抜粋)】
(指定の取消し等)
第77条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る
第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること
ができる。
六 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
九 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を受けたとき。
(指定の取消し等)
第78 条の10 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業
者に係る第 42 条の2 第1 項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停
止することができる。
八 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき
十一 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第 42 条の2 第1 項本文の指定を受けたと き。
(指定の取消し等)
第115条の9 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護 予防サービス事
業者に係る第 53条 第1 項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止
することができる。
十一 指定介護予防サービス 事業者が、不正の手段により第 42 条の2 第1 項本文の指定を受けたと き。
(※政令指定都市は市長)
処分の内容(詳細) (1) 行政処分の内容
指定地域密着型サービス・指定居宅サービス及び指定介護予防サービス の指定の一
部停止の効力の6か月の停止(新規入所者 及び利用者 受入停止)及び報酬支払額の制
限6か月( 100分の97上限)
(2) 期間
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重大処分 旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年4月12日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 北海道旭川市
代表者: 伊藤 義文 🔍 代表者を検索
⚠ 処分の理由 (介護保険法第115条の45の9第1項第6号)
指定訪問介護事業所 を一体的に運営する 指定第1号訪問事業者 が,訪問介護において
介護報酬を不正に請求した。
処分の内容(詳細) ・指定居宅サービス事業者及び指定 第1号事業者の指定の一部の効力の停止
(
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重大処分 旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年3月27日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 北海道旭川市
代表者: 理事福田みさ 🔍 代表者を検索
事業所: みどりの里
⚠ 処分の理由 障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第7号
処分年月日:平成30年3月27日
4処分の原因となる事実
(1)監査における虚偽の報告
夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定していたが,当該加算の算定要件により配置されている夜勤を
行う職員に対して,労働関係法令上適正な賃金を支払っていないにもかかわらず,代表理事は,適
正な賃金を支払ったと主張し,偽造した領収証を監査において提出した。
(2)監査における虚偽の答弁
ア代表理事は ,(1)のとおり適正な賃金を支払っていないにもかかわらず支払ったと主張するな
ど,監査において虚偽の答弁をした。
イ代表理事の指示の下,利用者の預り金を本人の同意を得ずに,事業者の保管管理下から代表理
事個人の保管管理下に資金移動させていた。
また,代表理事個人の保管管理下にある預り金について,適切な管理を怠っていたことによっ
て,使途不明金を生じさせた。
それにもかかわらず,代表理事は,利用者からの預り金の資金移動に関して,担当者である理
事に対する自らの指示を否定し,担当者が単独で行ったと主張するなど,虚偽の答弁をした。
処分の内容(詳細) ・指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止
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重大処分 旭川市 介護保険施設等 行政処分
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年12月20日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 旭川市永山北1条10丁目11番19号
代表者: 長谷川力也 🔍 代表者を検索
⚠ 処分の理由 となる事実
・当該施設の職員が入居者に対し故意に暴行した結果,外傷性くも膜下出血という怪
我を負わせたほか,過去にも複数回暴力を振るっていた。
・平成29年2月1日から平成30年10月8日まで管理者が不在であり,職員の管
理体制が不十分であった。
5改善命令の内容
・高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。
・職員の管理,業務の実施状況の把握,その他の管理を一元的に行う立場として管理
者を配置するとともに,今後,変更が生じたときは,一月以内に届出を行うこと。
平成30年12月20日
旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細) 老人福祉法第29条第13項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。
4
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重大処分 札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成29年9月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地: 北海道札幌市
事業所: 居宅介護支援事業所オールケアサポート
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示) VzR åD ÔÇZp<GwqS“ rü›>`‡`hwpzSŒ’d`‡b{
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重大処分 旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成29年4月20日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 北海道旭川市
代表者: 若井浩士 🔍 代表者を検索
事業所: 障がい福祉サービス事業所カムイの森
⚠ 処分の理由 障害者総合支援法第50条第1項第5号,第8号及び第10号
指定取消年月日:平成29年4月20日
4処分の原因となる事実
(1)不正の手段による指定
平成26年10月16日付けで提出された指定申請書において,従業者として勤務する予定のな
い者を従業者として記載し,基準を満たすかのような虚偽の申請を行い,指定後においても当該従
業者を雇用しているとした雇用証明書を提出し,不正の手段により指定を受けた。
(2)不正請求
平成26年11月から平成27年4月までの間,人員基準を満たしていないにもかかわらず,平
成26年12月から平成27年5月サービス提供月まで人員欠如減算を行わず,不正に訓練等給付
費を請求した。
(3)著しく不当な行為
平成28年2月に実施された実地指導において,基準条例の規定に基づく就労移行支援計画の作
成が適切に行われていないとして,改善指導及び個別支援計画未作成等減算を指導されていたにも
かかわらず,それ以降も利用者全員について就労移行支援計画の作成に係る一連の業務を適切に行
っていないのに,重大な過失により,平成28年1月から同年10月サービス提供月に係る訓練等
給付費について,個別支援計画未作成等減算を行わず訓練等給付費を請求したという,著しく不当
な行為をした。
処分の内容(詳細) ・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。
サービス種類:就労移行支援
根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号,第8号及び第10号
指定取消年月日:
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重大処分 旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年9月5日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 旭川市東光3条7丁目159番地49
代表者: 名 理事長 高森 勝秀 🔍 代表者を検索
処分の内容(詳細) (1)処分内 容 指定障害福祉サービス事業者の指定の取 消し。
(2)サービス種類 指定就労移行支援及び 指定就労継続支援B型
(3)根拠法 令 障害者総合支援法第 50条第1項第5号及び第 10号
(4)指定取消年月 日
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重大処分 旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年7月19日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 北海道旭川市
代表者: 千野 恵美子 🔍 代表者を検索
処分の内容(詳細) ・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力の停止
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重大処分 旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年6月13日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 北海道旭川市
代表者: 田中稔力 🔍 代表者を検索
事業所: グループホーム 「喜」
⚠ 処分の理由 介護保険法第78条の10第8号及び第115条の19第7号
処分年月日:平成28年6月13日
4処分の原因となる事実
介護職員処遇改善実績報告において,旭川市に対して虚偽の報告をすることにより,平成25年度
の介護職員処遇改善加算を不正に請求したため。
処分の内容(詳細) ・指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を
停止する。
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重大処分 旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年4月4日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 北海道旭川市
代表者: 佐藤裕 🔍 代表者を検索
事業所: 就労継続支援A型事業所グッドワーク
⚠ 処分の理由 障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第8号
指定取消年月日:平成28年4月4日
4処分の原因となる事実
(1)不正の手段による指定
平成27年7月13日付けで提出された指定申請書において,管理者兼サービス管理責任者として
勤務する予定のない者を管理者兼サービス管理責任者として記載し,基準を満たすかのような虚偽の
申請を行い,不正の手段により指定を受けた。
(2)虚偽の報告
監査時において,平成27年9月1日から9月18日までの間,実際には管理者兼サービス管理責
任者が勤務していなかったのにもかかわらず,勤務していたとする出勤簿を提出し,虚偽の報告をし
た。
また,監査時において,平成27年9月15日に管理者兼サービス管理責任者が勤務していなかっ
たのにもかかわらず,サービス提供を行っていたとする業務日報を提出し,虚偽の報告をした。
処分の内容(詳細) ・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。
サービス種類:就労継続支援A型
根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第8号
指定取消年月日:
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重大処分 旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年2月16日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 旭川市花咲町7丁目4056番地の5
代表者: 田中稔力 🔍 代表者を検索
事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地
⚠ 処分の理由 訪問介護及び介
介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号
護予防訪問介護
処分日 平成28年2月16日
4処分の原因となる事実
介護職員処遇改善実績報告において,旭川市に対して虚偽の報告をすることにより,平成25年度及び平
成26年度の介護職員処遇改善加算を不正に請求したため
処分の内容(詳細) ・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の全部の効力を停止する。
(
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重大処分 旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成27年9月25日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 旭川市神楽6条8丁目3番3号
代表者: 後藤利行 🔍 代表者を検索
事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地
⚠ 処分の理由 居宅介護支援 介護保険法第84条第1項第3号及び第6号
処分日 平成27年9月24日
4処分の原因となる事実
旭川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成27年旭川市条例第
24号)第16条第9号及び第14号の規定に適合していないにも関わらず,指定居宅介護支援に要
する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表注2に定められている運営
基準減算を算定しなかった。
処分の内容(詳細) ・指定居宅介護支援事業者の指定の一部の効力を停止する。
(
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重大処分 旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成27年3月4日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 北海道旭川市
代表者: 白戸みどり 🔍 代表者を検索
事業所: 居宅介護・重度訪問介護事業所ライフ24
⚠ 処分の理由 障害者総合支援法第50条第1項第5号
指定取消年月日:平成27年3月31日
4処分の原因となる事実
(1)居宅介護
ア平成25年7月から平成26年1月までの期間及び平成26年4月に,指定居宅介護のサービス
を提供していないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求した。
イ平成25年5月から平成26年2月までの期間及び平成26年4月に,居宅介護計画で定めたサ
ービス提供時間及び実際にサービス提供に要した時間よりも多い時間数による所定単位数で介護給
付費を算定することによって,介護給付費を不正に請求した。
ウ平成25年6月から平成26年1月まで及び平成26年3月から同年4月までの期間,指定居宅
介護のサービス提供記録等の介護給付費算定に必要な書類を作成せずに,介護給付費を不正に請求
した。
エ平成25年10月から平成26年5月までの期間,同居家族に対する指定居宅介護のサービス提
供が禁止されていると知りながら,従業者に,その同居家族である利用者にサービス提供させ,介
護給付費を不正に請求した。
(2)重度訪問介護
ア平成25年9月及び平成26年4月に,指定重度訪問介護のサービスを提供していないにもかか
わらず,介護給付費を不正に請求した。
イ平成25年9月に,重度訪問介護計画で定めたサービス提供時間及び実際にサービス提供に要し
た時間よりも多い時間数による所定単位数で介護給付費を算定することによって,介護給付費を不
正に請求した。
ウ平成25年9月に,指定重度訪問介護のサービス提供記録等の介護給付費算定に必要な書類を作
成せずに,介護給付費を不正に請求した。
エ平成25年4月から平成26年5月までの期間,同居家族に対する指定重度訪問介護のサービス
提供が禁止されていると知りながら,従業者に,その同居家族である利用者にサービス提供させ,
介護給付費を不正に請求した。
処分の内容(詳細) ・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。
サービス種類:居宅介護及び重度訪問介護
根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号
指定取消年月日:
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重大処分 旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成27年3月10日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 旭川市神楽岡12条5丁目2番4号
代表者: 堀部絋史 🔍 代表者を検索
事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地
⚠ 処分の理由 訪問介護及び介護予防訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号
処分日 平成27年2月13日
処分通知到達日 平成27年3月6日
4処分の原因となる事実
(1) 勤務していない従業者がサービス提供を行ったとして,介護報酬を不正に請求した。
【不正の内容】
平成26年3月から6月にかけて行われた訪問介護サービスにおいて,出勤していない職員がサービス提供を行
ったとする虚偽のサービス提供記録を作成し,介護報酬を不正に請求した。
5当該事業所の現状
平成26年8月から事業を事実上休止している。
処分の内容(詳細) ・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止する。
(
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重大処分 札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年9月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地: 北海道札幌市
代表者: 紺野 拓志(こんの ひろし) 🔍 代表者を検索
事業所: 幌西デイサービスセンターいろり
⚠ 処分の理由 新規指定申請時の生活相談員について、実際は1ヶ月遅れて採用されることを知り
ながら、事業開始当初から在籍するような虚偽の申請を行い、不正の手段により指定
を受けた。
(介護保険法第 77条第1項第9号及び同法第 115条の9第1項第8号)
処分の内容(詳細) (1) 行政処分の内容
指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの新規利用者への提供に対する指定の
効力の1か月間の停止
(2) 期間
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重大処分 札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年8月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地: 北海道札幌市
代表者: 高橋 裕(たかはし ゆたか) 🔍 代表者を検索
事業所: ケアステーションルピナス
⚠ 処分の理由 (1) 介護保険関係
ア 既に退職した職員を勤務継続していたとの虚偽の報告を行った。
(介護保険法第 77条第1項第7号及び同法第 115条の9第1項第6号)
イ 管理者及び訪問介護員の勤務実態についての虚偽の答弁を行った。
(介護保険法第 77条第1項第8号及び同法第 115条の9第1項第7号)
ウ 管理者の変更について虚偽の変更の届け出を行った。
(介護保険法第 77条第1項第 10号及び同法第 115条の9第1項第9号 )
- 2 -
(2) 障害福祉関係
ア 必要な常勤換算2.5 人を満たしていない にもかかわらず、サ―ビス提供を継続
して行った。
(障害者総合支援法 第50条第1項第3号)
イ 管理者の勤務実態を正当化するため、管理者から承諾を得ていない者を管理者と
する虚偽の答弁 を行った。
(障害者総合 支援法第50条第1項第7号)
処分の内容(詳細) (1) 行政処分の内容
指定居宅サービス 、指定介護予防サービス 及び指定障害福祉サービス事業者の指定
の全部の効力の停止
(2) 期間
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重大処分 旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年7月30日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 旭川市錦町19丁目2150番地
代表者: 村井恵子 🔍 代表者を検索
事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地
⚠ 処分の理由 認知症対応型共同生活介護及び介
護予防認知症対応型共 同生活介護
介護保険法第78条の10第9号及び第115条の19第8号
処分日 平成26年7月30日
4処分の原因となる事実
(1) 指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護において,人員基準
を満たさないおそれがあることから,平成24年8月21日から平成24年9月20日までの間に
おいて勤務実態のない 者を勤務したかのように装いタイムカード及び勤務実績表を作成し監査にお
いて提出した。
処分の内容(詳細) ・指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止す
る。
(
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重大処分 金融庁 国内無登録業者
金融庁警告(無登録業者) / 平成26年4月ヘイセイネンガツ / 処分庁: 金融庁
所在地: 大阪市北区西天満6丁目2番14号 マッセ梅田ビル2番館
当社は、以前当局に適格機関投資家等特例業務の届出書を提出していたが、平成24年6月30日に当該業務を廃止する旨当局に届け出た後においても、顧客に「適格機関投資家等特例業務届出書を金融庁に提出しています。」と偽り、ファンドの募集を行っていたもの。
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重大処分 札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年1月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地: 北海道札幌市
事業所: ヘルパーステーション裕
処分の内容(詳細) 及び期間 指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの新規利
用者への提供に対する指定の効力の1か月間の停止
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重大処分 旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年12月17日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 北海道旭川市
代表者: 小柴 守 🔍 代表者を検索
処分の内容(詳細) ・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。
サービス種類: 就労移行支援
根 拠 法 令: 障害者総合支援法第50条第1項第5号
指定取消年月日:
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重大処分 旭川市 介護保険施設等 行政処分
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成25年4月1日 / 処分庁: 旭川市
所在地: 北海道旭川市
📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示) >/ 2ƒ¨
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