処分対象者: 法人 平井達哉弁護士 / 代表者 平井達哉
弁護士 懲戒処分(令和6年5月2日)
代表者: 平井達哉
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▶ https://jlfmt.com/2024/05/22/72568/
出典記事: https://jlfmt.com/2024/05/22/72568/
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官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 5 月22 日付官報2024 年通算52件目 札幌弁護士会 平井達哉弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-12 センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 3 処分の内容 業務停止2月 4 処分の効力が生じた日 令和6年5月2日 令和 6年5 月7 日 日本弁護士連合会 業務停止2024年5月2日~2024年7月1日 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください 報道がありました 接見禁止の容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させる…弁護士を業務停止の懲戒処分 札幌弁護士会 札幌弁護士会は、2日、接見禁止の決定が出ていた容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させたとして、所属する平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。 札幌弁護士会によりますと、平井達哉弁護士は、2021年4月から5月にかけて、接見禁止の決定が出されていたにもかかわらず、詐欺事件の容疑者ら2人に対し、それぞれの留置施設で、自分の携帯電話で外部者と通話させました。 札幌地方検察庁の検事が、2023年4月、懲戒請求の申し立てをし、発覚しました。 これを受け、札幌弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」などとして、平井弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしました。 札幌弁護士会によりますと、平井弁護士は、事実関係について概ね認めていて、反省しているということです。 札幌弁護士会は、「再発防止のための措置を講じる」と話しています。 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/330d294295f76170cb2908b3045378044ae0ba61 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧