重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和8年3月26日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:平井達哉 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】4月14日付官報通算38件目平井達哉弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 4月14 日付官報2026 年通算38件目 札幌弁護士会 平井達哉弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327‐12センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和8年3月26日 令和8年3月30 日 日本弁護士連合会 処分に関しての報道、情報はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください 詐欺被害回収に力を入れている法律事務所 広告では弁護士法人となっていますが、法人ではなく個人事務所です 2回目の処分となりました 報道がありました。 「重大な非行」勾留中の容疑者らに電話貸す 札幌弁護士会の弁護士に懲戒処分 5月3日読売 裁判所が接見(外部との連絡)を禁じた勾留中の容疑者らに自分の携帯電話を使わせたとして、札幌弁護士会は2日、同会所属の平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にした。 発表によると、平井弁護士は2021年4~5月、いずれも詐欺事件で札幌中央署や室蘭署に勾留されていた2人に「弁護人の予定者」として接見し、計5人と自分の携帯電話で複数回にわたって通話させた。 昨年4月、札幌地検が同会に懲戒処分を出すよう申請。平井弁護士は2人の弁護人に就任せず、通話による証拠隠滅などもなかったというが、同会は「接見禁止の決定の効力を無意味にするもので、弁護士の品位を損なった」と判断した。 平井弁護士は同会の調査に事実関係を認めている。同会の松田竜会長は2日に記者会見し、「所属会員が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努める」と述べた。 懲 戒 処 分 の 公 告 2024年11月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-42 センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2021年4月16日及び同月19日、警察署留置施設に赴き、弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付された勾留中のAに対する接見を申し出て、警察署接見室において、Aと接見し、その間、自ら所持していた携帯電話でAとB及びCとを通話させ、同年5月18日、同様にAとCを通話させ、同年4月16日から同年5月までの間、同様にAとD及びEとを通話させた。 (2)被懲戒者は2024年5月22日、又は同月23日、警察署留置施設に赴き弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付されて勾留中のFに対する接見を申し出て警察署接見室においてFとB及びGとを通話させた。 (3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2024年5月2日 2024年11月1日 日本弁護士連合会
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弁護士 業務停止 / 令和7年2月1日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:共同 植田恭介 🔍 代表者を検索
盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒・共同2月10日植田恭介弁護士(釧路)業務停止4月
⚠ 処分の理由盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒 釧路弁護士会は10日、女性への盗撮行為を理由とする業務停止期間中に弁護士業務をしたとして、所属する植田恭介弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。 釧路弁護士会などによると、植田氏は2018年以降、飛行機やバス、電車内で複数回にわたり女性のスカート内などを盗撮したとして、23年に日弁連から2カ月間の業務停止処分を受けた。しかし、処分期間中に裁判手続きへの参加や法律相談など計6件の弁護士業務をした。 釧路弁護士会の佐々木涼太会長は「重大な非行があったと厳粛に受け止めている。信頼回復に努める」とコメントした。 共同https://news.yahoo.co.jp/articles/7b0d679f4ec66a87862d11aaf35def25be1bb9e8 弁護士自治を考える会 なめてますね!ではなくなめられている釧路弁護士会、盗撮の処分で当初は戒告処分を出した釧路弁護士会 日弁連で業務停止2月に変更されました。これも甘すぎます。盗撮は業務停止6月が相場です 元は弁護士法人アデイーレ法律事務所で処分時には自身の事務所を開設しました。業務停止中の業務の処分で業務停止4月ですが、内容的には甘いのではないでしょうか! 釧路弁護士会(令和7年2月1日現在の会員数は84名)今回の処分で4件目の処分となりました。過去、処分されたのは2名です。業務停止2件は植田弁護士のみ。 懲戒処分の公告 (官報公告) 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告(処分変更)2023年4月号 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会 植田弁護士は処分は不当であると処分取消訴訟を提起しました 弁護士裁判情報 懲戒処分請求事件 令和5年 8月30日 判決 弁護士が原告被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください 弁護士が懲戒処分を受け不当な処分 ⇒日弁連に審査請求(棄却)⇒東京高裁に行政不服審査法の規定により処分取消裁判を提起することができます。 東京高裁懲戒処分取消請求事件 令和5年行ケ6号 4特別部 (原告) 植田恭介(釧路) (被告) 日本弁護士連合会 【書庫】弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」で懲戒処分を受けた例 『業務停止中に弁護士業務をして受けた懲戒処分例』 2025年1月更新
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和7年2月12日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】2月28日付官報通算16件目植田恭介弁護士(釧路)2
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 2 月28 日付官報2025 年通算16件目 釧路弁護士会・植田恭介弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 釧路市南大通1-2-3OFFICEむさまいビル3階301 エクセス法律事務所 3 処分の内容 業務停止4月 4 処分の効力が生じた日 令和7年2月12日 令和7年2 月12 日 日本弁護士連合会 業務停止2025年2月8日~2025年6月7日 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください 盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒 釧路弁護士会は10日、女性への盗撮行為を理由とする業務停止期間中に弁護士業務をしたとして、所属する植田恭介弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。 釧路弁護士会などによると、植田氏は2018年以降、飛行機やバス、電車内で複数回にわたり女性のスカート内などを盗撮したとして、23年に日弁連から2カ月間の業務停止処分を受けた。しかし、処分期間中に裁判手続きへの参加や法律相談など計6件の弁護士業務をした。 釧路弁護士会の佐々木涼太会長は「重大な非行があったと厳粛に受け止めている。信頼回復に努める」とコメントした。 共同https://news.yahoo.co.jp/articles/7b0d679f4ec66a87862d11aaf35def25be1bb9e8 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2023年4月号 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会 【2025年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」
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弁護士 懲戒処分 / 令和7年12月26日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:沼上剛人 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】1月23日付官報通算5件目沼上剛人弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 1月23 日付官報2026 年通算5件目 札幌弁護士会 沼上剛人弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 沼上剛人 登録番号 31130 事務所 札幌市中央区大通西14丁目1-13 北日本南大通ビル8階 弁護士法人日出総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和7年12月26日 令和8年1 月7 日 日本弁護士連合会 処分に関しての報道、情報はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください
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弁護士 懲戒処分 / 令和6年5月2日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:平井達哉 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】5月22日付官報通算52件目平井達哉弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 5 月22 日付官報2024 年通算52件目 札幌弁護士会 平井達哉弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-12 センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 3 処分の内容 業務停止2月 4 処分の効力が生じた日 令和6年5月2日 令和 6年5 月7 日 日本弁護士連合会 業務停止2024年5月2日~2024年7月1日 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください 報道がありました 接見禁止の容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させる…弁護士を業務停止の懲戒処分 札幌弁護士会 札幌弁護士会は、2日、接見禁止の決定が出ていた容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させたとして、所属する平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。 札幌弁護士会によりますと、平井達哉弁護士は、2021年4月から5月にかけて、接見禁止の決定が出されていたにもかかわらず、詐欺事件の容疑者ら2人に対し、それぞれの留置施設で、自分の携帯電話で外部者と通話させました。 札幌地方検察庁の検事が、2023年4月、懲戒請求の申し立てをし、発覚しました。 これを受け、札幌弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」などとして、平井弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしました。 札幌弁護士会によりますと、平井弁護士は、事実関係について概ね認めていて、反省しているということです。 札幌弁護士会は、「再発防止のための措置を講じる」と話しています。 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/330d294295f76170cb2908b3045378044ae0ba61 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧
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弁護士 懲戒処分 / 令和6年3月19日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:青木一志 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】4月15日付官報通算42件目青木一志弁護士(釧路)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 4 月15 日付官報2024 年通算42件目 釧路弁護士会 青木一志弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和6年3月19日 令和6年4 月1 日 日本弁護士連合会 処分に関する情報、報道はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください 青木一志弁護士は2回目の処分となりました。釧路弁護士会は過去3件しか処分がありません。そのうち2回が青木弁護士となりましました。 懲 戒 処 分 の 公 告2023年8月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2020年11月20日、かつて受任していた破産申立事件の依頼者Aの破産管財人から、Aの破産申立代理人として実際に行った業務について問い合わせを受けたが対応せず、同年12月24日及び2021年1月7日、上記問い合わせに関する進捗状況にの確認を受け、同月18日までには書面で回答する等答えたが、同月21日までに行われたAの財産状況報告集会までに回答せず、また、同日、上記破産管財人から説明書面を提出するよう求められたにもかかわらず、書面を提出せず、電話連絡等もしなかった。 (2)被懲戒者はB及びCから依頼のあった労働審判申立事件につき法テラスから援助開始決定が出され、2020年9月10日、代理援助契約書を締結したところ、同年10月以降、労働審判申立てを行うことが可能であったにもかかわらず、2021年7月21日まで申立てを行わず、B及びCに対して事件の経過報告をしなかった。 (3)被懲戒者は2021年8月4日から2022年6月27日までの間、9回にわたり、B及びCの各口座に金員を送金し、合計200万円、総合計400万円をB及びCに貸し付けた、 (4)被懲戒者は2021年8月4日、上記(2)の事件につき、打ち合わせの上、労働審判申立てを取り下げて訴えを提起することとし、また同月17日、裁判所に対し上記申立てを2週間以内に取り下げる旨を伝えていながら、取り下げの手続きをとらず、裁判官から受けた労働審判申立書の補正命令にも応じなったため、同年9月15日に上記申立を却下され、事件の終結をいたづらに遅れさせた。また被懲戒者はB及びCに対し上記申立てが却下されたことを報告しなかった。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は破産法第40条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(3)の行為は同規程第25条に、上記(4)の行為は同規程第36条及び第76条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年2月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和5年2月28日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:青木一志 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報3月22日付官報通算26件目青木一志弁護士(釧路)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 3 月22 日付官報2023 年通算26件目 釧路弁護士会 青木一志弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和5年2月28日 令和5年3 月6 日 日本弁護士連合会 釧路弁護士会創立以来2人目の処分者となりました。 処分について報道、情報はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください 【2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和5年2月14日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報3月16日付官報通算25件目金子利治弁護士(旭川)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 3 月16 日付官報2023 年通算25件目 旭川弁護士会 金子利治弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 旭川弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市7条通5-2476-13第一ニッケンハイツ203 金子法律事務所 3 処分の内容 4 処分の効力が生じた日 令和5年2月14日 令和5年3 月1 日 日本弁護士連合会 処分に関する情報、報道はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」7月号まではお待ちください 金子利治弁護士は4回目の処分となりました。旭川弁護士会では過去4件の懲戒処分が出ましたが4件のうち3件が被懲戒者です。 懲戒履歴 2013年11月 業務停止1月 和解金未返還 2021年7月 戒告 事理弁識能力を欠く依頼者に意思確認せず 2022年5月 戒告 未払い賃金請求事件の怠慢な事件処理 【2023年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」
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弁護士 懲戒処分 / 令和5年12月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:小坂祥司 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】1月15日付官報通算11件目小坂祥司弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報1 月15 日付官報2024 年通算11件目 札幌弁護士会 小坂祥司弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 小坂祥司 登録番号19270 事務所 札幌市中央区南1条西10丁目6タイムズビル3階 札幌あおぞら法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和5年12月7日 令和5年12 月22 日 日本弁護士連合会 処分に関する情報、報道はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください 札幌あおぞら法律事務所は北海道でも最大手の法律事務所で札弁会長も輩出しました。 小坂弁護士も青法協の弁護士として有名 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和5年12月27日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:小寺正史 🔍 代表者を検索
【弁護士懲戒処分情報】2月2日付官報通算17件目小寺正史弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 2 月2 日付官報2024 年通算17件目 札幌弁護士会 小寺正史弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043 事務所 札幌市中央区大通西10丁目南大通ビル6階 弁護士法人小寺・松田法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和5年12月27日 令和6年1 月18 日 日本弁護士連合会 処分に関する情報報道はありません 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」4月号まではお待ちください 小寺正史弁護士 札幌弁護士会副会長(1995年)札幌弁護士会会長(2005年)北海道弁護士連合会理事長(2006年)日弁連副会長(2008年) 旭日中綬章受賞(2020年) 【2024年官報公告・弁護士懲戒処分】一覧
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 処分取消 / 令和5年12月27日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:小寺正史 🔍 代表者を検索
【裁決の公告】12月6日付官報 懲戒処分取消 小寺正史弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 12 月6 日付官報 札幌弁護士会 小寺正史弁護士懲戒 懲戒処分取消公告 戒告⇒処分取消 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 裁 決 の 公 告 札幌弁護士会が令和5年12月27日に告知した同会所属弁護士 小寺正史会員(登録番号17043)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和6年11月12日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて以下のとおり裁決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。令和6年12月6日 日本弁護士連合会 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2025年2月号まではお待ちください 小寺 正史(こでら まさし、1950年5月17日 – )は、日本の弁護士、弁理士、法学修士。札幌弁護士会会長や、北海道弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、北海道大学客員教授、北海道第三者検証委員会委員長、法務省人権擁護委員等を歴任した。 札幌弁護士会副会長(1995年4月~1996年3月) 札幌弁護士会会長(2005年4月~2006年3月) 北海道弁護士会連合会理事長(2006年4月~2007年3月) 日本弁護士連合会副会長(2008年4月~2009年3月) 懲 戒 処 分 の 公 告 2024年5月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043 事務所 札幌市中央区大通西10丁目 南大通6階 弁護士法人小寺・松田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 (2024年12月6日 処分取消) 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年12月27日 2024年5月1日 日本弁護士連合会 「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2024年11月更新
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弁護士 懲戒処分 / 令和4年3月4日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
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代表者:田中燈一 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報3月31日付官報通算29件目田中燈一弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 3 月31 日付官報2022 年通算29件目 札幌弁護士会 田中燈一弁護士懲戒処分公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 田中燈一 登録番号16524 事務所 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2 井門札幌ビル7階 田中燈一法律事務所 3 処分の内容 業務停止2月 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月4日 令和4年3 月⒒日 日本弁護士連合会 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください 報道がありました。 札幌の弁護士が過大報酬請求で懲戒処分 夫婦間の争いで 札幌弁護士会に所属する70歳の弁護士が依頼人に対して過大な報酬を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分を受けました。 懲戒処分を受けたのは、札幌弁護士会に所属する田中燈一弁護士(70歳)です。 札幌弁護士会によりますと、田中弁護士は4年前、夫婦間の離婚をめぐる争いで一方から代理人としての依頼を受けた際、理由がないのに契約書を作成しなかったということです。さらに、その後、訴えが取り下げられたにもかかわらず、これを前提として報酬額を算出せずに依頼人に過大な金額を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだということです。札幌弁護士会は、これらの行為は弁護士としての品位を失うものだとして田中弁護士を4日付けで業務停止2か月の懲戒処分にしました。 札幌弁護士会の坂口唯彦会長は「所属する弁護士が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていきたい」と話しています。 NHK 引用 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220305/7000044105.html#:~:text= 札幌弁護士会の弁護士検索では業務停止を受けるとHPから消えます。 820人中、名字に「た」のつく弁護イ68人が該当しました。 名前ふりがな事務所名電話番号 舘山 純士たてやま じゅんじ札幌双葉法律事務所011-222-8480 田中 康道たなか やすのり弁護士法人札幌英和法律事務所011-281-1441 田中 正人たなか まさと田中・山崎法律事務所011-231-0200 田中 健太郎たなか けんたろう八十島法律事務所011-204-8101 田中 貴文たなか たかふみ札幌おおぞら法律事務所011-261-5715 田中 敏滋たなか としじ弁護士法人札幌英和法律事務所011-281-1441 田中 宏たなか ひろし田中・渡辺法律事務所011-290-2565 谷口 晃太朗たにぐち こうたろう弁護士法人谷口晃太朗法律事務所011-281-1170 谷村 庄市たにむら しょういち谷村・星原法律事務所011-261-6385 種田 紘志たねだ ひろし堀江・大崎・綱森法律事務所011-280-3777 田端 綾子たばた あやこラベンダー法律事務所011-281-0888 田村 暢健たむら のぶたけながた法律事務所011-271-9933 2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》
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弁護士 懲戒処分 / 令和4年3月18日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索
植田恭介弁護士(釧路)懲戒処分の要旨★2025年6月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・植田恭介弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・業務停止中の業務 元は戒告処分が日弁連異議申立で業務停止2月に変更された。その業務停止中の弁護士業務を行った。釧路弁護士会は会員数80名程度、確実にバレます。 短い期間で事務所を変更しています。 ①弁護士法人アデイーレ法律事務所釧路支店 ②植田法律事務所③エくエス法律事務所 盗撮で処分中も弁護士業務 北海道・釧路で懲戒 釧路弁護士会は10日、女性への盗撮行為を理由とする業務停止期間中に弁護士業務をしたとして、所属する植田恭介弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。 釧路弁護士会などによると、植田氏は2018年以降、飛行機やバス、電車内で複数回にわたり女性のスカート内などを盗撮したとして、23年に日弁連から2カ月間の業務停止処分を受けた。しかし、処分期間中に裁判手続きへの参加や法律相談など計6件の弁護士業務をした。 釧路弁護士会の佐々木涼太会長は「重大な非行があったと厳粛に受け止めている。信頼回復に努める」とコメントした。共同https://news.yahoo.co.jp/articles/7b0d679f4ec66a87862d11aaf35def25be1bb9e8 懲 戒 処 分 の 公 告(官報) 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2024年4月号 処分変更 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会 植田弁護士は処分は不当であると処分取消訴訟を提起しました 弁護士裁判情報 懲戒処分請求事件 令和5年 8月30日 判決 弁護士が原告被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください 弁護士が懲戒処分を受け不当な処分 ⇒日弁連に審査請求(棄却)⇒東京高裁に行政不服審査法の規定により処分取消裁判を提起することができます。 東京高裁懲戒処分取消請求事件 令和5年行ケ6号 4特別部 (原告) 植田恭介(釧路) (被告) 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処
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弁護士 業務停止 / 令和4年3月18日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
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植田恭介弁護士(釧路)懲戒処分の要旨 日弁連異議/処分変更戒告⇒業務停止2月 2023年4月号
⚠ 処分の理由 弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・植田恭介弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連異議 懲戒請求者が所属弁護士会の戒告処分は不当に軽いと日弁連に異議を申し出て処分が変更になったもの 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 盗撮懲戒処分 ①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月 スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え ②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月 エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影) https://jlfmt.com/2014/06/18/29783/ ③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月 スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消 https://jlfmt.com/2014/10/15/29920/ ④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月 女子事務員のスカートの中を無断で撮影 https://jlfmt.com/2015/01/19/30034/ ⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月 スカート内を無断動画撮影 3件 https://jlfmt.com/2017/06/28/31357/ ⑥松永聡志 56797 札幌 業務停止4月 2022年7月 https://jlfmt.com/?p=59500&preview=true 盗撮行為で戒告は過去1件しかありませんでした。戒告としたのも弁護士登録を取消すという約束があったからと思われます。 盗撮で戒告を受け弁護士を続けていることはありません。釧路弁護士会初の処分者という中での戒告でした、懲戒請求者が処分は軽すぎるという異議申立ては当然です。 業務停止2月に変更されましたが、まだ甘い処分です。一般社会の常識とは違います。 当初は別の法律事務所でした。 懲 戒 の 処 分 公 告 (官報公告) 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 (処分変更) 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会
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弁護士 業務停止 / 令和4年3月17日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
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弁護士懲戒処分情報3月8日付官報通算21件目植田恭介弁護士(釧路)処分変更戒告⇒業務停止2月日弁連異議
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 3 月8 日付官報2023 年通算21件目 釧路弁護士会 植田恭介弁護士懲戒処分(変更)公告 正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/ 「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/ 懲 戒 処 分 の 公 告 釧路弁護士会が令和4年3月17日付けでなし、令和4年3月18日に効力を生じた対象弁護士に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は、上記処分を変更して、以下のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公表及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろフィス(官報はフィスになっていますが正確にはオフイス) 植田法律事務所 3 処分の内容 業務停止2月 4 処分の効力が生じた日 令和5年2月20日 令和5年2 月20 日 日本弁護士連合会 業務停止 2023年2月20日~2023年4月19日 処分された時はアデイーレ法律事務所釧路支店勤務でした。 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル アデイーレ法律事務所釧路支店 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日 令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 ⇒業務停止2月 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 盗撮処分例 ①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月 スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え ②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月 エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影) https://jlfmt.com/2014/06/18/29783/ ③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月 スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消 https://jlfmt.com/2014/10/15/29920/ ④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月 女子事務員のスカートの中を無断で撮影 https://jlfmt.com/2015/01/19/30034/ ⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月 スカート内を無断動画撮影 3件 https://jlfmt.com/2017/06/28/31357/ ⑥松永聡志 56797 札幌 業務停止4月 2022年7月 https://jlfmt.com/?p=59500&preview=true ⑦植田恭介 56230 釧路 戒告⇒業務停止2月 令和5年2月20日処分変更 4回盗撮行為して業務停止2月も軽いと思いますが他の弁護士は警察に逮捕、行政処分で罰金を払っているので業務停止6月の処分ではないと推測します。被害者の方にしてみれば嫌な思いは同じだと思いますが、日弁連は逮捕のあるなし、罰金を払ったかによって処分に差をつけているのではないでしょうか。女性の性被害を扱う団体や女性弁護士はこういうことには関心がありません。 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください 「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2023年3月更新
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弁護士 懲戒処分 / 令和4年1月15日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
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代表者:松永聡志 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報2月8日付官報通算12件目松永聡志弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 2月8 日付官報2022年通算12件目 札幌弁護士会 松永聡志弁護士懲戒処分公告 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 松永聡志 登録番号 56797 事務所 北海道苫小牧市元中野町3-3-10 フォレストコート博物館前605 松永法律事務所 3 処分の内容 業務停止4月 4 処分の効力が生じた日令和4年1月15日 令和4年1 月24 日 日本弁護士連合会 報道 1月19日 42歳弁護士が盗撮 被害女性の懲戒請求を受け、業務停止4か月の処分 札幌弁護士会 おととし、女性のスカートの中を盗撮した北海道苫小牧市の42歳の弁護士を、札幌弁護士会は業務停止4か月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、苫小牧市の松永法律事務所の松永聡志(まつなが・さとし)弁護士42歳です。 札幌弁護士会によりますと、松永弁護士は、おととし5月、女性のスカート内にデジタルカメラを差し入れて盗撮しました。 盗撮した場所や、行為が発覚した状況などは明らかにしていません。 被害に遭った女性は、去年1月に、札幌弁護士会に対し懲戒請求をし、札幌弁護士会は今月15日付で、松永弁護士に、業務停止4か月の懲戒処分を下しました。 松永弁護士は、所属する札幌弁護士会に対し、反省の弁を述べているということです。 札幌弁護士会の坂口唯彦(さかぐち・ただひこ)会長は「当会に所属する会員がこのような重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていく」とコメントしています。 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号までお待ちください。 札幌弁護士会の弁護士検索では業務停止中は削除されます。松永という弁護士は存在しないことになります。日弁連弁護士検索では業務停止4月を受けた弁護士と公表されています。札幌は懲戒処分の公表ではなく隠蔽する弁護士会です。業務停止中は資格停止だから検索にも掲載しないという言い訳するのでしょうが、それならもう少し厳しい処分を下すべきです。盗撮は業務停止6月が相場です。処分は軽い隠蔽する。札弁の特徴です。 2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 令和3年2月25日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報3月22日付官報通算26件目金子利治弁護士(旭川)
⚠ 処分の理由 官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報3月22 日付官報 2021年通算26件目 旭川弁護士会 金子利治弁護士懲戒処分公告 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 旭川弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階 金子法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和3年2月25日 令和3年3 月5 日 日本弁護士連合会 金子利治弁護士は2回目の懲戒処分となりました。 2013年11月号 業務停止1月 和解金未返還 懲戒に関しての情報、報道はございません。 日弁連広報誌「自由と正義」 8月号まで詳細はお待ちください 2021年官報公告
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弁護士 懲戒処分 / 令和3年12月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報2022年1月12日付官報2022年第1号金子利治弁護士(旭川)『初荷!』
⚠ 処分の理由 官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 2022年1月12 日付官報 2022年通算1件目 旭川弁護士会 金子利治弁護士懲戒処分公告 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 旭川弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカビル4階 金子法律事務所 3 処分の内容 戒告 4 処分の効力が生じた日 令和3年12月7日 令和3年12 月21」 日 日本弁護士連合会 懲戒に関しての情報、報道はございません。 詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年5月号までお待ちください 金子利治弁護士は3回目の処分となりました。旭川弁護士会では過去4件2人しか処分者を出していません、2人のうちの1人で4件中3件が金子弁護士です。 2013年11月 業務停止1月 和解金未返還 2021年7月 戒告 事理弁識能力を欠く依頼者に意思確認せず 日弁連のその年度の公表基準、2021年に処分が効力を生じた件数99件目となりました、 2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》
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弁護士 懲戒処分 / 令和2年5月25日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:杉山央 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報6月16日付官報通算52件目杉山央弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由 官 報 公 告 弁護士懲戒処分情報 6月16 日付官報 2020年通算52 件目 札幌弁護士会 杉山央弁護士懲戒処分公告 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号32295 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1 弁護士法人赤れんが法律事務所 3 処分の内容 業務停止3月 4 処分の効力が生じた日 令和2年5月25日 令和2年5 月29日 日本弁護士連合会 日弁連広報誌「自由と正義」 月号まで詳細はお待ちください 杉山央弁護士は2回目の処分となりました。 「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 弁護士を懲戒処分、札幌 5/25(月) 20:59配信 札幌弁護士会は25日、北海道財務局の職員と面談した際に「鬼籍に入らないことを祈る」などと脅迫的な暴言を口にしたとして、杉山央弁護士(40)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。 弁護士会によると、杉山弁護士は顧客からの依頼に関連して、ネットワークビジネスの企業を資金決済法違反で告発。財務局に監督などを行うよう求め、2018年10月に職員4人と面談した。 その際の議論で逆上したように声を荒らげ、自身が17年に起こしたタクシー乗車中に暴れて車内を壊した事件を引き合いに出し「先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた」などと発言した。弁護士はほんとうに恐ろしいですね。気をつけて下さい 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/1cce8c3ea750aedae1a6e7ace1e1f8693170c6a5 前回の処分 タクシーで暴れた弁護士懲戒処分 去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。 札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。 札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。 引用 NHKhttp://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20180518/4823871.html 2020年弁護士懲戒処分公告(官報)
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社会保険労務士 懲戒処分 / 令和06年03月19日 / 処分庁: 厚生労働大臣
所在地:北海道
代表者:堀江 勇気 🔍 代表者を検索
所属: 北海道会
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弁護士 有罪判決(訴状捏造) / 2025年7月22日 / 処分庁: 札幌地方裁判所
所在地:北海道(札幌)
代表者:井上 大造 🔍 代表者を検索
訴状等を捏造した行為について有罪判決(札幌地裁・HTB報道)。「偽造文書と見破ることは容易ではなく、巧妙かつ悪質」と裁判所判示。
⚠ 処分の理由札幌地方裁判所は2025年7月22日、訴状等の文書を捏造した井上大造元弁護士に対し有罪判決を言い渡した。判決は「偽造文書と見破ることは容易ではなく、巧妙かつ悪質」と判示した。
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弁護士 処分取消 / 2024年12月6日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:小寺正史 🔍 代表者を検索
小寺正史弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2024年5月号 2024年12月処分取消
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小寺正史弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・利益相反行為・相談を受けていた人を訴えた 小寺正史弁護士は元札弁会長です。5月号には札弁のベテラン弁護士の処分も掲載がありました。札弁のレベルはこういう程度ということでしょうか?2023年、年末御用納めにこそっと出した懲戒処分、元会長ですからこの先日弁連ではどう変わるかわかりませんが・・ 小寺 正史(こでら まさし、1950年5月17日 – )は、日本の弁護士、弁理士、法学修士。札幌弁護士会会長や、北海道弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、北海道大学客員教授、北海道第三者検証委員会委員長、法務省人権擁護委員等を歴任した。 札幌弁護士会副会長(1995年4月~1996年3月) 札幌弁護士会会長(2005年4月~2006年3月) 北海道弁護士会連合会理事長(2006年4月~2007年3月) 日本弁護士連合会副会長(2008年4月~2009年3月) 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043 事務所 札幌市中央区大通西10丁目 南大通6階 弁護士法人小寺・松田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 (2024年12月6日 処分取消) 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年12月27日 2024年5月1日 日本弁護士連合会 (職務を行い得ない事件) 弁護士法第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 公務員として職務上取り扱つた事件 五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件 「双方代理」弁護士懲戒処分例 2024年5月更新 【弁護士会会長の懲戒処分・不祥事】2024年8月・更新
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弁護士 戒告 / 2024年12月6日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:小寺正史 🔍 代表者を検索
【裁決の公告】処分取消 小寺正史弁護士(札幌)戒告⇒処分取消 2025年1月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小寺正史弁護士の懲戒処分の変更の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分取消理由・日弁連懲戒委員会で反省し謝ったから 小寺正史弁護士は元札弁会長です。2023年、年末御用納めにこそっと出した懲戒処分、 元会長ですからこの先日弁連ではどう変わるかわかりませんが・・(処分当時の当会書き込み) 綱紀委員会のところで反省し謝罪をしておけばよいものを俺様を処分などできるもんか、やってみろ!の態度だったのでは(推測ですが) 小寺 正史(こでら まさし、1950年5月17日 – )は、日本の弁護士、弁理士、法学修士。札幌弁護士会会長や、北海道弁護士会連合会理事長、日本弁護士連合会副会長、北海道大学客員教授、北海道第三者検証委員会委員長、法務省人権擁護委員等を歴任した。 札幌弁護士会副会長(1995年4月~1996年3月) 札幌弁護士会会長(2005年4月~2006年3月) 北海道弁護士会連合会理事長(2006年4月~2007年3月) 日本弁護士連合会副会長(2008年4月~2009年3月) 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 小寺正史 登録番号 17043 事務所 札幌市中央区大通西10丁目 南大通6階 弁護士法人小寺・松田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 (2024年12月6日 処分取消) 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、株式会社Aに関する税務事件への対応につき、A社が運営する飲食店の店長であった懲戒請求者及びA社代表者から法律相談を受けた上で、2017年6月26日、被懲戒者が代表社員を務める弁護士法人とA社との間で委任契約を締結したところ、上記委任契約の内容上、上記税務事件が刑事事件に進展した場合に懲戒請求者に関し不起訴処分を獲得する等、懲戒請求者に有利な結果を得ることが成功報酬の支払条件として定められており、上記委任契約の前後を通じて懲戒請求者から上記飲食店における具体的な経費支出の内容やその処理方法に関する相談を受け、事実関係の聴取や助言を行ったにもかかわらず、2019年2月12日、A社から、上記飲食店の経費支出に関する会計処理の内容を争点に含む、懲戒請求者に対する上記飲食店の売上金の引き渡しに関する請求事件の委任を受け、同年5月21日、懲戒請求者に対する請求を行った。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年12月27日 2024年5月1日 日本弁護士連合会 (職務を行い得ない事件) 弁護士法第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 公務員として職務上取り扱つた事件 五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件 裁決の公告 (処分取消) 札幌弁護士会が2023年12月27日に告知した 同会所属弁護士 小寺正史 会員(登録番号 17043) に対する懲戒処分 (戒告) について、 同 人から行政不服審査法の規定による審査請求 があり、 本会は、 2024年11月12日、 弁護士法第 59条の規定により、 懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定に より公告する。 1 裁決の内容 記 (1) 審査請求人に対する懲戒処分 (戒告) を 取り消す。 (2) 審査請求人を懲戒しない。 2 裁決の理由の要旨 (1) 審査請求人は、 懲戒請求者が店長、 懲戒請求者の弟が代表者を務める、 飲食店を経営する法人 (以下「本件法人」という。)が 刑事告発の可能性がある税務調査を受けた際に、本件法人、上記代表者及び懲戒請求者への刑事事件対応を含む同調査への対応 (以下「本件税務事件」という。) を依頼され、同調査終了後、 本件法人の依頼によって、懲戒請求者に対し懲戒請求者が店長である飲食店の売上金の引渡し等を請求(以 下「本件請求事件」という。) した。 原弁護士会は、審査請求人の上記行為が弁護士法第25条第1号 (弁護士職務基本規 程第27条第1号) に違反するとして、審査請求人を戒告の処分に付した。 (2) 本会懲戒委員会が審査した結果、原弁護士会懲戒委員会の議決書が認定している事実に誤りはない。 すなわち、 本件税務事件が終了したのちに、審査請求人が本件法人を代理して懲戒請求者に請求した本件請求事件には、本件税務事件において嫌疑を受けていた決算期 について、 売上金から経費を差し引いた残金の未払があるとする金銭支払請求が含まれていたのであり、上記観点からは、明らかに、基礎をなす紛争の実体が同一であっ て、事件の同一性が認められる。 しかし、 審査請求人には、 弁護士登録後 長きにわたって懲戒処分歴がないこと、 本件請求事件の受任につき懲戒請求者代理人 から弁護士倫理の観点から不適切との指摘を受けたのちには速やかに辞任したこと、 懲戒請求者には実害が生じていないこと及 び本件税務事件に
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弁護士 業務停止 / 2024-05-02 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:平井達哉 🔍 代表者を検索
接見禁止の容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させる平井達哉弁護士(札幌)を業務停止2月の懲戒処分5月2日札幌弁護士会
⚠ 処分の理由接見禁止の容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させる…弁護士を業務停止の懲戒処分 札幌弁護士会 札幌弁護士会は、2日、接見禁止の決定が出ていた容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させたとして、所属する平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。 札幌弁護士会によりますと、平井達哉弁護士は、2021年4月から5月にかけて、接見禁止の決定が出されていたにもかかわらず、詐欺事件の容疑者ら2人に対し、それぞれの留置施設で、自分の携帯電話で外部者と通話させました。 札幌地方検察庁の検事が、2023年4月、懲戒請求の申し立てをし、発覚しました。 これを受け、札幌弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」などとして、平井弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしました。 札幌弁護士会によりますと、平井弁護士は、事実関係について概ね認めていて、反省しているということです。 札幌弁護士会は、「再発防止のための措置を講じる」と話しています。 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/330d294295f76170cb2908b3045378044ae0ba61 弁護士自治を考える会 弁護士にいくらか払えばこれくらいやってくれます。検察からの懲戒申立ですので業務停止2月です。 連休前の日に発表するのはいつものことです。 過去に処分歴がなく一発目で業務停止2月重い処分です。札幌弁護士会は再発防止を講じると述べていますが口先だけです。言うてるだけです。具体的には何もしません。ルフイに伝言が影響しているのでしょうか 平井達哉弁護士 登録番号54171 札幌 平井総合法律事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-1 センターパーキングビル501 法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2023年11月更新
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弁護士 業務停止 / 2023年2月20日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索
植田恭介弁護士(釧路)業務停止2月懲戒処分 女性のスカートの中を盗撮3月3日付北海道新聞
⚠ 処分の理由釧路の弁護士懲戒 業務停止2カ月 日弁連 【釧路】日本弁護士連合会(日弁連)は、女性のスカートの中などを盗撮したとして、釧路弁護士会所属の植田恭介弁護士(37)を業務停止2カ月の懲戒処分とした。処分は2月20日 北海道新聞3/3(金) 有料https://www.hokkaido-np.co.jp/article/810744#:~:text= 弁護士自治を考える会 1回目の盗撮が戒告でした、過去、盗撮で戒告処分は1件しかありませんが、登録を抹消しています。弁護士辞めるから戒告にしたのでしょう。盗撮は業務停止6月というのが相場です。 1回目の処分が軽いと懲戒請求者が日弁連に異議申立を出した可能性があります。 本日の官報は2月15日処分の事案でした。2月20日処分であれば、まもなく官報に公告として掲載されます。「採決の公告」処分変更というのもです。新聞報道では分かりませんが日弁連異議の可能性もあります。しばらくお待ちください 植田恭介弁護士 登録番号56230 釧路弁護士会 植田法律事務所 業務停止 2023年2月20日~2023年4月19日 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 「盗撮」懲戒処分 ①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月 スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え ②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月 エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影) https://jlfmt.com/2014/06/18/29783/ ③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月 スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消 https://jlfmt.com/2014/10/15/29920/ ④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月 女子事務員のスカートの中を無断で撮影 https://jlfmt.com/2015/01/19/30034/ ⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月 スカート内を無断動画撮影 3件 https://jlfmt.com/2017/06/28/31357/ ⑥松永聡志 56797 札幌 業務停止4月 2022年7月 https://jlfmt.com/?p=59500&preview=true ⑦植田恭介 56230 釧路 戒告 2022年9月 弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」で懲戒処分を受けた例
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司法書士 業務停止 / 2023年12月8日 / 処分庁: 法務大臣(札幌法務局)
所在地:北海道(札幌)
代表者:坂東 守 🔍 代表者を検索
札幌法務局管轄 司法書士
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弁護士 懲戒処分 / 2023年12月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:小坂祥司 🔍 代表者を検索
小坂祥司弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2024年5月号 ★
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小坂祥司弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・財産分与の法律を知らなかった 札幌あおぞら法律事務所 https://www.ozoralaw.com/intro/intro17.html 札弁会長も輩出した事務所、その事務所のベテラン弁護士(青法協)がこの処分はまずいのでは、それとも知っていてこのような対応をしたのですか? 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 小坂祥司 登録番号 19270 事務所 札幌市中央区南1条西10丁目6 タイムズビル3階 札幌あおぞら法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、離婚に伴う財産分与請求を依頼したい旨の意思を表明した懲戒請求者から2019年12月、2020年5月及び同年9月の3度にわたり、財産分与請求の除斥期間について問い合わせを受けたのに対し、法令の調査を怠った結果、除斥期間の適用がない旨の誤った回答をし、懲戒請求者が家庭裁判所に元妻に対する財産分与の請求の協議に代わる処分を求める期間を経過させた。 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第37条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年12月7日 2024年5月1日 日本弁護士連合会
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弁護士 懲戒処分 / 2022年4月12日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:松永聡志 🔍 代表者を検索
松永聡志弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2022年7月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・松永聡志弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・盗撮 一般人が盗撮を行えば会社を解雇されたり業界追放になるものですが弁護士業界は除名処分や退会命令にはなりません。処分の相場は業務停止6月ですが札幌は業務以外の行為は処分が甘いのが特徴です。しかもどこで盗撮したのか記載がありません。他の処分は盗撮を通報され逮捕、罰金刑ですがこの処分は懲戒請求者が存在します。1件戒告がありますが弁護士登録を抹消しています。こんなことで弁護士登録を抹消するのはほんともったいない。 登録取消 2022年4月12日 松永聡志 56797 請求 業務停止期間中の登録抹消申請ですが受理されます。 報道 42歳弁護士が盗撮 被害女性の懲戒請求を受け、業務停止4か月の処分 札幌弁護士会 2022年1月19日 おととし、女性のスカートの中を盗撮した北海道苫小牧市の42歳の弁護士を、札幌弁護士会は業務停止4か月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、苫小牧市の松永法律事務所の松永聡志(まつなが・さとし)弁護士42歳です。 札幌弁護士会によりますと、松永弁護士は、おととし5月、女性のスカート内にデジタルカメラを差し入れて盗撮しました。 盗撮した場所や、行為が発覚した状況などは明らかにしていません。 被害に遭った女性は、去年1月に、札幌弁護士会に対し懲戒請求をし、札幌弁護士会は今月15日付で、松永弁護士に、業務停止4か月の懲戒処分を下しました。 松永弁護士は、所属する札幌弁護士会に対し、反省の弁を述べているということです。 札幌弁護士会の坂口唯彦(さかぐち・ただひこ)会長は「当会に所属する会員がこのような重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていく」とコメントしています。 「盗 撮」 ①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月 スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え ②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月 エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影) https://jlfmt.com/2014/06/18/29783/ ③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月 スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消 https://jlfmt.com/2014/10/15/29920/ ④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月 女子事務員のスカートの中を無断で撮影 https://jlfmt.com/2015/01/19/30034/ ⑤梅津真道 30363 栃木 業務停止6月 2017年6月 スカート内を無断動画撮影 3件 https://jlfmt.com/2017/06/28/31357/ 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 松永聡志 登録番号 56797 事務所 北海道苫小牧市元中野町3-3-10 フォレストコート博物館前605 松永法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止4月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2020年5月28日、懲戒請求者に無断でそのスカート内にデジタルカメラを差し入れスカート内を撮影した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年1月15日 2022年7月1日 日本弁護士連合会 【書庫】弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」で懲戒処分を受けた例
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2022年3月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:田中燈一 🔍 代表者を検索
田中燈一弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2022年12月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・田中燈一弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・高額な報酬を請求 報道がありました 札幌の弁護士が過大報酬請求で懲戒処分 夫婦間の争いで 2022年3月7日 NHK 札幌弁護士会に所属する70歳の弁護士が依頼人に対して過大な報酬を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだなどとして業務停止2か月の懲戒処分を受けました。 懲戒処分を受けたのは、札幌弁護士会に所属する田中燈一弁護士(70歳)です。札幌弁護士会によりますと、田中弁護士は4年前、夫婦間の離婚をめぐる争いで一方から代理人としての依頼を受けた際、理由がないのに契約書を作成しなかったということです。さらに、その後、訴えが取り下げられたにもかかわらず、これを前提として報酬額を算出せずに依頼人に過大な金額を請求したうえ、預かり金の返還を拒んだということです。札幌弁護士会は、これらの行為は弁護士としての品位を失うものだとして田中弁護士を4日付けで業務停止2か月の懲戒処分にしました。札幌弁護士会の坂口唯彦会長は「所属する弁護士が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努めていきたい」と話しています。NHK 引用 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220305/7000044105.html#:~:text= この懲戒の問題はここからです、 弁護士が処分を受けて日弁連に審査請求を申立ます。処分を受けた弁護士のほぼ全員がおこないます。依頼者から処分を受けたと問い合わせがあった場合などに日弁連に異議を申し出ているから決定していないという被懲戒者もいます。 日弁連懲戒委員会で処分が取消、変更になるには約1年かかります。業務停止2月で業務停止1月に変更されても2月の停止期間は過ぎています。変更になれば官報、自由と正義に告知と変更要旨が掲載されます。 当然 自由と正義に所属弁護士会の処分が先に掲載され、変更取消になればまた自由と正義に掲載されます。 ところが今回、日弁連がとった措置は過去にないものでした。 札幌所属弁護士会の処分 業務停止2月 2022年3月4日 日弁連懲戒委員会の変更の決定 業務停止1月 2022年7月20日 「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2022年11月更新 あり得ないスピードで処分を変更しました。特別な配慮です。 弁護士自治の制度では、私たち市民が文句をいうことはできません、この弁護士だけなぜ特別なのかなどいうていくところはありません。自分たちの好きにできるのが弁護士自治です。弁護士で文句をいう人もおりません。 ただし慣習、お約束というものがあります。この札幌の弁護士だけ自由と正義に先に処分変更の理由を掲載させました。 業務停止2月と1月は何が違うでしょうか、2月は受任している事件を辞任しなければなりません。また顧問、社外取締役も辞任しなければなりませんが業務停止1月であれば裁判1回飛ばしだけですみます。顧問は辞任しなくても構いません。日弁連が超特急で便宜を図った、忖度したということでしょう。 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年12月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 田中燈一 登録番号16524 事務所 札幌市中央区南1条西12丁目 新永ビル2階 レイズアップ法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は懲戒請求者Aから離婚事件を受任するに際し委任契約書を作成しなかった。 (2)被懲戒者は、上記(1)の事件に係る訴訟が原告である懲戒請求者Bの取下げによって終了した後、懲戒請求者Aに対し同人の得た経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして相当な報酬額を検討しても880万円という極めて高額で明らかに適正かつ妥当な報酬の域を超える報酬を請求した。 (3)被懲戒者は2020年8月31日、上記(2)の訴訟についての和解の成立を見越して懲戒請求者Aから158万0165円を預かったところ、和解が成立することなく訴えの取り下げにより終了し、懲戒請求者Aとの訴訟委任関係が終了したにもかかわらず、遅滞なく上記預り金を返還しなかった。 (4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に上記(2)の行為は同規程第24条に上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月4日 2022年12月1日 日本弁護士連合会 裁 決 の 公 告 2022年10月号(変更) 札幌弁護士会が2022年3月4日に告知した同会所属弁護士 田中燈一会員(登録番号16524)に対する懲戒処分(業務停止2月)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は2022年7月12日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり採決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。 記 1裁決の内容 (1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止2月)を変更する。 (2)審査請求人の業務を1月間停止する。 2裁決の理由の要旨 (1)札幌弁護士会(以下「原弁護士会」という。)は、本件懲戒請求事件につき、審査請求人を業務停止2月の処分に付した。 (2)審査請求人の本件審査請求の理由は
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2022年2月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:青木一志 🔍 代表者を検索
青木一志弁護士(釧路)懲戒処分の要旨 2024年9月号(2)
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・青木一志弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・交通事故事件の放置 青木弁護士は2回目の処分となりました。前回と同じく事件放置です。事件放置は5回目くらいまでは戒告で済みます。処分が甘いから何回でも同じ事件放置を繰り返します。 弁護士会に対策はありません。懲戒が出たら処分するだけです。 釧路弁護士会は2022年に会創設後は初の処分を出しました。(盗撮行為 戒告→業務停止2月)その後2件の処分が出て2件とも青木弁護士です。 懲 戒 処 分 の 公 告 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は2020年5月又は6月頃、懲戒請求者から自らが被害者となった交通事故による損害賠償請求事件を受任するに当たり、懲戒請求者に対し、事件の見通し及び処理の方法を十分説明せず、委任契約書も作成しなかった。 (2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任後、速やかに相手方保険会社に受任通知を発送せず、受任後1年近く経過した2021年4月まで事件処理に着手せず、懲戒請求者に対し交通事故前の医療記録を入手する旨を伝えていながら、これを入手せず、懲戒請求者が被懲戒者に電話しても折り返しの電話をしないなど、懲戒請求者と時宣に応じた事件処理の報告や協議を行わず、結果的に特段の進展のないまま受任から約1年9か月後の2022年2月7日に辞任した。 (3)被懲戒者は上記(1)の事件につき、辞任後、懲戒請求者にこれまで送付した記録を返還するよう要請され、医療記録は返還したが、写真等は破棄し、返還しなかった。 (4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条第1項に上記(2)の行為は同規程第35条及び第36条違反し、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2024年3月19日 2024年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2023年8月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2020年11月20日、かつて受任していた破産申立事件の依頼者Aの破産管財人から、Aの破産申立代理人として実際に行った業務について問い合わせを受けたが対応せず、同年12月24日及び2021年1月7日、上記問い合わせに関する進捗状況にの確認を受け、同月18日までには書面で回答する等答えたが、同月21日までに行われたAの財産状況報告集会までに回答せず、また、同日、上記破産管財人から説明書面を提出するよう求められたにもかかわらず、書面を提出せず、電話連絡等もしなかった。 (2)被懲戒者はB及びCから依頼のあった労働審判申立事件につき法テラスから援助開始決定が出され、2020年9月10日、代理援助契約書を締結したところ、同年10月以降、労働審判申立てを行うことが可能であったにもかかわらず、2021年7月21日まで申立てを行わず、B及びCに対して事件の経過報告をしなかった。 (3)被懲戒者は2021年8月4日から2022年6月27日までの間、9回にわたり、B及びCの各口座に金員を送金し、合計200万円、総合計400万円をB及びCに貸し付けた、 (4)被懲戒者は2021年8月4日、上記(2)の事件につき、打ち合わせの上、労働審判申立てを取り下げて訴えを提起することとし、また同月17日、裁判所に対し上記申立てを2週間以内に取り下げる旨を伝えていながら、取り下げの手続きをとらず、裁判官から受けた労働審判申立書の補正命令にも応じなったため、同年9月15日に上記申立を却下され、事件の終結をいたづらに遅れさせた。また被懲戒者はB及びCに対し上記申立てが却下されたことを報告しなかった。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は破産法第40条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(3)の行為は同規程第25条に、上記(4)の行為は同規程第36条及び第76条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年2月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年9月更新
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2021年4月16日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:平井達哉 🔍 代表者を検索
平井達哉弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2024年11月
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・平井達哉弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・容疑者と接見 携帯電話を使用させた。 報道がありました。 「重大な非行」勾留中の容疑者らに電話貸す 札幌弁護士会の弁護士に懲戒処分 5月3日読売 裁判所が接見(外部との連絡)を禁じた勾留中の容疑者らに自分の携帯電話を使わせたとして、札幌弁護士会は2日、同会所属の平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にした。 発表によると、平井弁護士は2021年4~5月、いずれも詐欺事件で札幌中央署や室蘭署に勾留されていた2人に「弁護人の予定者」として接見し、計5人と自分の携帯電話で複数回にわたって通話させた。 昨年4月、札幌地検が同会に懲戒処分を出すよう申請。平井弁護士は2人の弁護人に就任せず、通話による証拠隠滅などもなかったというが、同会は「接見禁止の決定の効力を無意味にするもので、弁護士の品位を損なった」と判断した。 平井弁護士は同会の調査に事実関係を認めている。同会の松田竜会長は2日に記者会見し、「所属会員が重大な非行に及んだことを厳粛に受け止め、信頼回復に努める」と述べた。 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉 登録番号 54171 事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-42 センターパーキングビル501 平井総合法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2021年4月16日及び同月19日、警察署留置施設に赴き、弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付された勾留中のAに対する接見を申し出て、警察署接見室において、Aと接見し、その間、自ら所持していた携帯電話でAとB及びCとを通話させ、同年5月18日、同様にAとCを通話させ、同年4月16日から同年5月までの間、同様にAとD及びEとを通話させた。 (2)被懲戒者は2024年5月22日、又は同月23日、警察署留置施設に赴き弁護人になろうとする者として、接見禁止等決定が付されて勾留中のFに対する接見を申し出て警察署接見室においてFとB及びGとを通話させた。 (3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2024年5月2日 2024年11月1日 日本弁護士連合会 法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2024年11月更新
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2021年12月7日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
金子利治弁護士(旭川)懲戒処分の要旨 2020年5月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・未払い賃料請求事件の怠慢な事件処理 旭川弁護士会は登録会員79名(令和3年)過去処分件数は4件、そのうち3件が金子利治弁護士です。 弁護士氏名: 金子利治 登録番号 13571 所属弁護士会 旭川 法律事務所名 金子法律事務所 懲戒種別 業務停止1月 自由と正義掲載年度 2013年11月 処分理由の要旨 和解金未返還 弁護士氏名: 金子利治 登録番号 13571 所属弁護士会 旭川 法律事務所名 金子法律事務所 懲戒種別 戒告 自由と正義掲載年度 2021年7月 処分理由の要旨 事理弁識能力を欠く依頼者に意思確認せず 弁護士氏名: 金子利治 登録番号 13571 所属弁護士会 旭川 法律事務所名 金子法律事務所 懲戒種別 戒告 自由と正義掲載年度 2022年5月 処分理由の要旨 未払い賃料請求事件の怠慢な事件処理 懲 戒 処 分 の 公 告 旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階 金子法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、Aから受任していた未払賃料請求事件の委任契約終了後に、代理権が消滅した状態でAの代理人と称して未払賃料名目で255万円を、現に賃料の支払を継続中の懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに対して請求し、条件付き賃貸借契約解除の意思表示を行った。 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2021年12月7日 2022年5月1日 日本弁護士連合会
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弁護士 懲戒処分 / 2020年11月20日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:青木一志 🔍 代表者を検索
青木一志弁護士(釧路)懲戒処分の要旨 2023年8月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・青木一志弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・法テラス案件事件放置 釧路弁護士会始まって2人目の処分者となりました。 依頼者に貸してあげるくらい金持ちだから、嫌な仕事しなくてもええや~!でしょうか 懲 戒 処 分 の 公 告 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35 青木総合法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2020年11月20日、かつて受任していた破産申立事件の依頼者Aの破産管財人から、Aの破産申立代理人として実際に行った業務について問い合わせを受けたが対応せず、同年12月24日及び2021年1月7日、上記問い合わせに関する進捗状況にの確認を受け、同月18日までには書面で回答する等答えたが、同月21日までに行われたAの財産状況報告集会までに回答せず、また、同日、上記破産管財人から説明書面を提出するよう求められたにもかかわらず、書面を提出せず、電話連絡等もしなかった。 (2)被懲戒者はB及びCから依頼のあった労働審判申立事件につき法テラスから援助開始決定が出され、2020年9月10日、代理援助契約書を締結したところ、同年10月以降、労働審判申立てを行うことが可能であったにもかかわらず、2021年7月21日まで申立てを行わず、B及びCに対して事件の経過報告をしなかった。 (3)被懲戒者は2021年8月4日から2022年6月27日までの間、9回にわたり、B及びCの各口座に金員を送金し、合計200万円、総合計400万円をB及びCに貸し付けた、 (4)被懲戒者は2021年8月4日、上記(2)の事件につき、打ち合わせの上、労働審判申立てを取り下げて訴えを提起することとし、また同月17日、裁判所に対し上記申立てを2週間以内に取り下げる旨を伝えていながら、取り下げの手続きをとらず、裁判官から受けた労働審判申立書の補正命令にも応じなったため、同年9月15日に上記申立を却下され、事件の終結をいたづらに遅れさせた。また被懲戒者はB及びCに対し上記申立てが却下されたことを報告しなかった。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は破産法第40条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(3)の行為は同規程第25条に、上記(4)の行為は同規程第36条及び第76条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年2月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例 2023年8月更新
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2018年1月1日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:奈良泰哉 🔍 代表者を検索
弁護士懲戒処分情報5月22日付官報通算37件目奈良泰哉弁護士(札幌)
⚠ 処分の理由弁護士の懲戒処分を公開しています。 2018年5月22 日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告 2018年1月1日より通算37件目の懲戒処分 札幌弁護士会・奈良 泰哉弁護士の処分公告 「2018年 官報公告 一覧」 https://jlfmt.com/2018/01/04/31598/ 懲 戒 の 処 分 公 告 弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 記 1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会 2 処分を受けた弁護士 氏 名 奈良 泰哉 登録番号 28400 事務所 北海道室蘭市高平町7 奈良法律事務所 3 処分の内容 戒 告 4 処分が効力を生じた年月日 平成30年4月26日平成30年5月7日 日本弁護士連合会 処分に関する情報、報道はありません。 日弁連広報誌「自由と正義」9月号までお待ちください
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2019年7月9日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:大室直也 🔍 代表者を検索
大室直也弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2021年7月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・大室直也弁護士の懲戒処分の要旨 処分理由・国選弁護人の怠慢な事件処理 国選弁護人が控訴趣意書を期限までに裁判所に提出せず、控訴棄却になった。過去にもいくつか処分例がありますが処分は戒告です。業務停止以上になると法テラスの仕事はもらえません。(出禁1年~3年)戒告は何ら影響はありません。そのため国選弁護人の処分はほぼ戒告です。 依頼者は控訴できなかった。弁護人は何のためにいるのでしょうか。単純に忘れてしまったのでしょうか、控訴しても無駄と考えたか?報酬でもめたか、弁護士としてのプライドを傷つけられたか?? 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 大室直也 登録番号 52982 事務所 北海道札幌市中央区南1条西13丁目 プラザビル5階 札幌アカシヤ法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2019年7月9日、懲戒請求者の控訴審における国選弁護人に選任されたが提出期限である同年8月13日までに控訴趣意書を提出せず、その結果、控訴棄却の決定がなされた、 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2021年3月4日 2021年7月1日 日本弁護士連合会 https://jlfmt.com/2016/03/31/30669/
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2019年4月19日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
金子利治弁護士(旭川)懲戒処分の要旨 2023年8月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・職務上請求用紙不正使用 戸籍謄本という個人の最重要書類を不正に取得しても戒告程度の処分しか出しません。取られていることも知らない人がほとんどです。区役所で他人が戸籍を取ったら通知してくる措置をしましょう。 旭川弁護士会設立以来5件目の処分者となりました。そのうち4件が金子弁護士、会員数78名の小さな弁護士会ですが、今年は旭川から日弁連副会長に就任いたしました。 懲 戒 処 分 の 公 告 旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号 13571 事務所 北海道旭川市7条通5-2476-13 第一ニッケンハイツ203号 金子法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は戸籍謄本等の職務上請求を雇用する事務員Aに任せきりにして指導や確認を怠りBから受任した事件につき、2019年4月19日、Aが被懲戒者名で懲戒請求者の母Cの住民票の写しの職務上請求を行う際、相続放棄申述の申立てを受任していないにもかかわらず、職務上請求用紙の利用目的の内容欄に「相続放棄申述の添付書類」と記載し、同月27日にCの戸籍謄本等及び戸籍の附表の写しの職務上請求を行う際並びに同年6月7日に懲戒請求者の戸籍謄本等の職務上請求を行う際にも同様の記載をして、各職務上請求用紙に不実の記載をした。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2023年2月14日 2023年8月1日 日本弁護士連合会 職務上請求用紙不正請求・使用で懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』2024年3月更新
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弁護士 懲戒処分 / 2019年10月14日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:沖田良明 🔍 代表者を検索
沖田良明弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2022年7月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会沖田良明弁護士の懲戒処分の要旨 日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。 あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。 処分理由・相続事件・事件放置 一般社会で仕事を依頼され着手金を受けて何もしない、放置したらどうなるでしょう? 工務店が新築の家を建築するのを依頼されて放置したらどうなるでしょう。旅行会社に旅行の手配を頼んだけど気に入らないからほっといた。 弁護士会はそば屋の出前を忘れた程度の感覚しかありません。弁護士が忘れてましたはあり得ません。 この処分は知りませんが、多くは依頼者と反りが合わないから、底辺の依頼者が上級国民の弁護士さまに偉そうに指図した。この理由で放置して依頼者を困らせるのです。賠償請求の時効にさせることもあります。弁護士会は戒告という注意処分しか出しません。処分するだけマシです。戒告しか出さないから弁護士は平気で放置するのです。弁護士会が言いたいのは、他に弁護士が山ほどいるのに、わざわざこんな弁護士を選んだあなた、依頼者の自己責任といいたいのです。 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 沖田良明 登録番号 34135 事務所 北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム1004 沖田法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者から2019年10月14日付け委任契約により遺留分減殺請求に係る交渉及び調停につき受任し、同月26日に手数料の内金16万5000円を、同年11月24日に残金16万5000円を受領したが、遺言執行者に対し架電した以外は代理人弁護士として何らの行動もとらず、懲戒請求者から進捗状況の照会を受けた2020年12月8日までのほとんどの期間、受任事務の処理を放置し、その処理状況の報告を怠った。 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年1月26日 2022年7月1日 日本弁護士連合会 弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例
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弁護士 懲戒処分 / 2018年8月4日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(釧路)
代表者:植田恭介 🔍 代表者を検索
【弁護士裁判情報】懲戒処分請求事件8月30日判決13時30分 植田恭介弁護士(釧路)
⚠ 処分の理由弁護士裁判情報 懲戒処分請求事件 8月30日 判決 弁護士が原告被告となった裁判 詳細は担当部にお問い合わせください 弁護士が懲戒処分を受け不当な処分 ⇒日弁連に審査請求(棄却)⇒東京高裁に行政不服審査法の規定により処分取消裁判を提起することができます。 東京高裁懲戒処分取消請求事件 令和5年行ケ6号 4特別部 請求人 植田恭介(釧路) 被請求者 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 2022年9月号 釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 ①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。 ②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。 ④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 処分変更 2023年4月号 釧路弁護士会が2022年3月17日付けでなし、2022年3月18日に効力を生じた被懲戒者に対する戒告の懲戒処分について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は、上記懲戒処分を変更して、以下のとおり懲戒の処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。 記 1処分を受けた弁護士 氏名 植田恭介 登録番号56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10クローバービル2階くしろオフイス 植田法律事務所 2 処分の内容 業務停止2月 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、電車、飛行機又はバス等の公共交通機関で複数の女性の姿態を当該女性らの同意なく動画撮影した等の理由で懲戒請求され、原弁護士会は、被懲戒者を戒告の処分に付した。 (2)しかし、本件盗撮行為の内容についてみるに、被懲戒者は自らの性的関心から、公共機関内において、複数回のわたり無断でそれぞれ別の女性の姿態を、とりわけ下半身に焦点を当てるなどして動画撮影していたものであり、そのような被懲戒者の盗撮行為は、単に被撮影者の人格的利益を侵害するものにとどまらず、公共交通機関内における市民生活の平穏をも害する行為として極めて悪質であって弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものといわざる得ない。 (3)したがって被懲戒者が、被撮影者はいすれも知人であり、同人らから包括的同意や事後承諾を受けていたという従前の弁明が虚偽であったことを認めて反省の態度を示していること、過去に懲戒処分を受けていないことを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を2月間停止することが相当である。 4 処分が効力を生じた日 2023年2月20日 2023年4月1日 日本弁護士連合会
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弁護士 懲戒処分 / 2018年5月18日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:杉山央 🔍 代表者を検索
杉山央弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2020年12月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・杉山央弁護士の懲戒処分の要旨 処分理由・交渉中「鬼籍に入らないことを祈る」と発言。 杉山央弁護士は2回目の懲戒処分となりました。1回目の事件が報道され一気に有名になってしまいました。その影響で今回の発言が飛び出したということです。とんでもない弁護士だといわれる方もおられるでしょうが、これはこれでご利用したい方もおられるのではないでしょうか、杉山弁護士は新しい弁護士としての生き方を見つけたような気がします (1回目の報道) タクシーで暴れた弁護士懲戒処分 2018年5月18日 去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。 札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。 札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。 引用 NHK http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20180518/4823871.html 2回目の報道 「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 弁護士を懲戒処分、札幌 札幌弁護士会は25日、北海道財務局の職員と面談した際に「鬼籍に入らないことを祈る」などと脅迫的な暴言を口にしたとして、杉山央弁護士(40)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。 弁護士会によると、杉山弁護士は顧客からの依頼に関連して、ネットワークビジネスの企業を資金決済法違反で告発。財務局に監督などを行うよう求め、2018年10月に職員4人と面談した。 その際の議論で逆上したように声を荒らげ、自身が17年に起こしたタクシー乗車中に暴れて車内を壊した事件を引き合いに出し「先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた」などと発言した。弁護士はほんとうに恐ろしいですね。気をつけて下さい 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/1cce8c3ea750aedae1a6e7ace1e1f8693170c6a5 懲 戒 処 分 の 公 告 2018年9月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号 32295 札幌弁護士会 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1 弁護士法人赤れんが法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2017年11月6日午後11時25分頃、かなり酒に酔った状態で、走行中のタクシー内において運転中の乗務員Aに対し「なめんなよ、てめえ。」などと怒鳴り、Aが座っている運転席シートの背面部及び上記シートの頭部付近に設置された防犯ボードを多数回足で蹴る暴行をし、またまた上記タクシーに向け所携のスマートフォンを投げつけた。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力の生じた日 2018年5月18日 2018年9月1日 日本弁護士連合会 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号 32295 札幌弁護士会 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1 弁護士法人赤れんが法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止3月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、株式会社に対する投資金の回収等の事件を受任した弁護士法人に所属する弁護士としてその担当となったところ2018年10月1日、所掌する行政機関の職員ら4名と面談した際、その説明が被懲戒者の見解に沿わないことに立腹、激高するなどして職員らに対し、その筋の輩と繋がりができたことが4名のいずれかが鬼籍に入らないことを祈るなどと発言し、面前の職員らの生命、身体に対し自ら又は第三者をして危害を及ぼしかねない趣旨を含む発言をした。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力の生じた日 2020年5月25日 2020年12月1日 日本弁護士連合会
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弁護士 業務停止 / 2017年11月6日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:暴言 杉山央 🔍 代表者を検索
「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 杉山央弁護士(札幌)を業務停止3月の懲戒処分、札幌
⚠ 処分の理由「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 弁護士を懲戒処分、札幌 5/25(月) 20:59配信 札幌弁護士会は25日、北海道財務局の職員と面談した際に「鬼籍に入らないことを祈る」などと脅迫的な暴言を口にしたとして、杉山央弁護士(40)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。 弁護士会によると、杉山弁護士は顧客からの依頼に関連して、ネットワークビジネスの企業を資金決済法違反で告発。財務局に監督などを行うよう求め、2018年10月に職員4人と面談した。 その際の議論で逆上したように声を荒らげ、自身が17年に起こしたタクシー乗車中に暴れて車内を壊した事件を引き合いに出し「先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた」などと発言した。弁護士はほんとうに恐ろしいですね。気をつけて下さい 引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/1cce8c3ea750aedae1a6e7ace1e1f8693170c6a5 弁護士自治を考える会 弁護士が心ない発言はだいたい戒告と決まっておりますが。『先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた』相手の財務局を震え上がらせたということで業務停止3月。過去の事件、懲戒処分を仕事に繫げるとは弁護士ならではです。前回の処分が甘すぎるのです。除名処分でもよかったのではないでしょうか。何をやってもこの程度かと弁護士会が、なめられたのではと思います。今回も業務停止3月の処分は甘いです。 先日の事件とは タクシーで暴れた弁護士懲戒処分 去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。 札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。 札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。 引用 NHKhttp://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20180518/4823871.html あれだけ暴れて業務停止1月です。一般社会なら会社にはいられないでしょう。せめて業務停止3月~6月は出ると思いましたが・・・ 懲 戒 処 分 の 公 告 2018年9月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号 32295 札幌弁護士会 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1 弁護士法人赤れんが法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2017年11月6日午後11時25分頃、かなり酒に酔った状態で、走行中のタクシー内において運転中の乗務員Aに対し「なめんなよ、てめえ。」などと怒鳴り、Aが座っている運転席シートの背面部及び上記シートの頭部付近に設置された防犯ボードを多数回足で蹴る暴行をし、またまた上記タクシーに向け所携のスマートフォンを投げつけた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力の生じた日 2018年5月18日 2018年9月1日 日本弁護士連合会 なお、札幌弁護士会は業務停止になった場合、札幌弁護士会HPの弁護士検索から消えます。元々いなかったようになります。存在もありません。処分期間が明ければひそかに元に戻っています。他の弁護士会、日弁連では処分されたこと、業務停止の期間が表示されます。 札幌弁護士会弁護士検索 『ス』のつく弁護士 5月25日現在(間もなく消えます) 809人中、24人が該当しました。 名前ふりがな事務所名電話番号 水原 清之すいばら きよゆき 弁護士法人水原・愛須法律事務所011-251-9696 末神 裕昭すえがみ ひろあき 札幌“碧″法律事務所011-281-0200 末長 宏章すえなが ひろあき 末長法律事務所011-241-7881 菅井 勇人すがい はやと 札幌第一法律事務所011-206-9860 菅澤 紀生すがさわ のりお すがさわ法律事務所011-700-0555 菅野 亮すがの りょうすがの 総合法律事務所011-209-0200 菅原 仁人すがわら まさと 弁護士法人リブラ共同法律事務所札幌駅前本部011-207-7311 菅原 剛すがわら たけし 弁護士法人平松剛法律事務所札幌事務所011-281-7261 杉本 博丈すぎもと ひろたけ 青天法律事務所011-522-9122 杉山 丈二すぎやま じょうじ すぎの葉法律事務所011-631-3388 杉山 央すぎやま ひさし 弁護士法人赤れんが法律事務所011-215-0480 鈴木 健司すずき けんじ 橋本・大川合同法律事務所011-631-2300 鈴木 貞司すずき さだし 新田・鈴木法律事務所011-261-3177 鈴木 賢治すずき けんじ 鈴木賢治法律事務所011-215-1070 鈴木 一嗣すずき かずつぐ 鈴木一嗣法律事務所011-280-8311 須田 勇太郎すだ ゆうたろう レクスペラ法律事務所011-231-5678 須田 久節すだ きゅうせつ 須田久節法律事務所011-642-7331 須田 晟雄すだ あきお 学園法律事務所011-204-7878 須田 布美子すだ ふみこ 須田布美子法
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弁護士 逮捕 / 2015-03-09 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:上田勝啓 🔍 代表者を検索
300万円横領容疑で上田勝啓弁護士(札幌)逮捕 管理中の相続財産から
⚠ 処分の理由300万円横領容疑で札幌の弁護士逮捕 管理中の相続財産から 札幌地検特別刑事部は9日、相続財産管理人として預かっていた現金300万円を着服したとして、業務上横領の疑いで、札幌弁護士会所属の弁護士、上田勝啓(かつひろ)容疑者(56)=札幌市豊平区=を逮捕した。 逮捕容疑は、平成26年10月から今年1月までの間、計3回にわたって管理していた銀行口座から金を払い戻し、着服したとしている。 特別刑事部によると、上田容疑者は23年6月の札幌家裁審判で死亡者の相続財産管理人に選任されていたという。 サンケイ http://www.sankei.com/affairs/news/150309/afr1503090032-n1.html 北海道の函館新聞 (3月10日朝刊) 弁護士の横領事件があとを絶ちません。 相続財産管理人が使い込みをするのですから、誰を信用していいのか 分からない時代になりました。 相続財産管理人は裁判所が選任するのですが、誰も相続人がいない場合に財産を管理する仕事です。 横領弁護士に効果的な対応策はありません。 昨年、横領事件が相次いで日弁連が各弁護士会に指示をしたのは、事件毎に通帳を開設して事務所の家賃や給料などと一緒に引き落とされないようにしましょう。という対策だけでした。 横領、使い込みが無くならないのはお金に困った弁護士が通帳とハンコを一緒に所持しているということではないでしょうか 相続財産管理人の選任(裁判所) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/ 上田勝啓弁護士 22290 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=22290 今年の逮捕者・有罪判決 https://jlfmt.com/2015/01/09/30024/
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弁護士 業務停止 / 2013年7月25日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
代表者:金子利治 🔍 代表者を検索
和解金2200万円不明・金子利治弁護士(旭川)業務停止1月の懲戒処分
⚠ 処分の理由(北海道新聞 2013年7月25日) 和解金2200万円不明 弁護士を業務停止(旭川) 旭川弁護士会は24日同会所属の金子利治弁護士を(76)の事務所が裁判の和解金を複数の原告に支払ってなかったとして金子弁護士を23日から1か月間業務停止とする懲戒処分を行ったと発表。同会の小林史人会長は記者会見で「弁護士の品位を失うべき非行であり申し訳ない」と謝罪した 未払いの和解金は計2200万円に上り横領の疑いがあるという。同会によると旭川市内の病院を相手取って原告4人が起こした2006年までの貸金返還請求訴訟で金子弁護士の事務所の男性(11年に病死)が病院から預かった和解金を支払わず、金子弁護士には監督を怠った弁護士法違反があったとされる。金子弁護士は事実を認めているという。 和解金は所在不明で金子弁護士が原告に分割で弁済する。 小林会長は「男性が横領したとみられる」と述べたが死亡しているため刑事告発は見送るという。 事務員が横領した?弁護士の監督不行き届きということで業務停止1月です。 この事件は2006年ころの事件。ただ今2013年です。 すいぶんかかるのですね~ まさか、11年に事務員が死んだから。。。 話がまとまったというのではないでしょうね 金子利治弁護士 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=13571 (旭川弁護士会は1986年から現在まで1件しか懲戒処分はありません)
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弁護士 懲戒処分 / 2009年9月10日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(札幌)
代表者:奈良秦哉 🔍 代表者を検索
奈良秦哉弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2018年8月号
⚠ 処分の理由弁護士の懲戒処分を公開しています。 日弁連広報誌「自由と正義」2018年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告札幌弁護士会・奈良秦哉弁護士の懲戒処分の要旨 奈良弁護士は2回目の懲戒処分となりました。前回も戒告です。 処分の要旨は2010年1月号に掲載されました。離婚事件で事件処理が杜撰であったが依頼者に和解金を払ったので戒告という甘い処分。 今回も離婚事件、失敗しないように徹底的に放置したという内容。 2回目でも戒告という、事件放置は何回やっても、ほとんど戒告です。 「事件放置懲戒処分例」 https://jlfmt.com/2015/04/15/30149/ 1回目 懲 戒 処 分 の 公 告 2010年1月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 懲戒を受けた弁護士 氏名 奈 良 秦 哉 登録番号 28400 札幌弁護士会 事務所 室蘭市中島町2 奈良法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2004年7月8日ごろ懲戒請求者からその妻を原告とし同人を被告とする離婚訴訟を受任した。被懲戒者は2005年1月17日懲戒請求者から、手紙で答弁書の写しの送付及び双方の主張の要点等についての説明を求められたが、答弁書の写しを送付することも主張の要点等についての説明もしなかった。また被懲戒者は懲戒請求者に対し被告本人尋問期日を知らせた際、その1週間前くらいに打ち合わせをしたいとしていたのにもかかわらず、その3日前になってから尋問期日前日に打ち合わせしたい旨の電話連絡を行い、懲戒請求者が対応できなかったことから、結局、被告本人尋問の申請を取り下げた。同年11月18日被告本人尋問が行われないまま被告敗訴の第1審判決が言い渡されたが被懲戒者は懲戒請求者にそのことを知らせずに控訴した。被懲戒者は懲戒請求者と何ら打ち合わせることなく控訴審手続きを進め2006年3月24日控訴棄却判決が言い渡されたが懲戒請求者にそのことを知らせずに上告した。懲戒請求者は同年5月24日懲戒請求者が仮差し押さえを受けた旨の連絡をしてきた際、既に一審判決が言い渡されていることを初めて告げ、同月31日事務所で懲戒請求者と会い一審判決のみならず控訴審判決も既に言い渡されて上告手続き中であることを説明し判決書の写しを後日送付する旨を約束したが、結局送付しなかった。また被懲戒者は同年7月20日上告棄却決定を受けながら11月20日ころまでに懲戒請求者に報告しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するところ和解金500万円を支払い済みであること等を考慮して戒告とした。4 処分の効力の生じた日2009年9月10日 2010年1月1日 日本弁護士連合会 今回の処分 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 奈 良 秦 哉 登録番号 28400 札幌弁護士会 事務所 室蘭市高平町7 奈良法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者から離婚事件の委任を受け、2015年7月10日に法テラスによる裁判代理援助開始決定を受けたが、それ以降、客観的には訴訟を提起できたにもかかわらず、解任される2017年3月22日まで約1年8か月にわたってこれを怠った。また被懲戒者は懲戒請求者からの進捗状況についての複数回の問い合せに対して、曖昧かつ誤解を招く説明をし、2016年10月頃には、訴訟を提起していないのにもかかわらず、裁判を行っているとの虚偽の説明をするなど、その場しのぎの説明を繰り返した。 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての非行に該当する。 4 処分が効力を生じた日 2018年4月26日 2018年8月1日 日本弁護士連合会
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重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
弁護士 懲戒処分 / 2006年3月3日 / 処分庁: 弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地:北海道(旭川)
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金子利治弁護士(旭川)懲戒処分の要旨 2021年7月号
⚠ 処分の理由弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨 処分理由・事理弁識能力にかける依頼者から事件受任。 被懲戒者が事件を受任するにあたり本人の意思確認が十分に取れた状態でなかったという処分理由、 懲 戒 処 分 の 公 告 旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階 金子法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2017年3月、懲戒請求者の母Aとの間で通帳の保管等の財産管理の依頼を受けるに当たり、Aが事理弁識能力に欠ける常況にあったことを認識し得たにもかかわらず、同人の意思確認を十分にしなかった。 (2)被懲戒者は、上記(1)の依頼を受けるに当たって、委任契約書を作成することが困難な事由もなく、契約書を作成しない合理的理由もないにもかかわらず、委任契約書を作成しなかった。 (3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条第2項に、上記(2)の行為は同規程第30条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としてしての品位を失うべき非行に該当する。 過去に懲戒処分があります。 懲 戒 処 分 の 公 告 2013年11月号 懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 1 懲戒を受けた弁護士氏名 金子 利治 登録番号 13571 事務所 旭川市2条通9 金子法律事務所 2 処分の内容 業務停止1月 3 処分の理由 (1)被懲戒者は事務職員Aを通じて懲戒請求者、B、C及びDから医療法人Eに対する貸金返還請求訴訟事件を受任した。被懲戒者は上記事件について一度も面談、報告、説明及び協議をしないままAから聞いた話を基に2006年3月3日E法人が懲戒請求者に対し1000万円、Bに対し600万円、C,に対し1000万円Dに対し100万円を支払うこと等を内容とする和解を成立させた。 (2)被懲戒者は上記和解に基づきE法人から2007年10月30日までに分割して預り金口座に和解金全額の振込みを受けた。 被懲戒者は上記預り金口座の管理及び懲戒請求者らへの和解金の送金等の手続きをAに一任してその監督を怠りBに対し上記和解金の一部である500万円を返還したのみで懲戒請求者らに対しては和解金合計2200万円を返還しなかった。 (3)被懲戒者はAの監督を怠り上記事件の記録の一部がAによって持ち出され返還されないままになる事態を招いた (4)被懲戒者は所属弁護士会綱紀委員会が2012年6月12日付けで弁護士法及び所属弁護士会規約に基づいて預り金口座の取引履歴の開示を求めたのに対し正当な理由なく断った。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第36条に上記(2)の行為は同規定第19条及び45条に上記(3)の行為は同規定第18条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月23日 2013年11月1日 日本弁護士連合会 書庫【依頼者の意思確認せず提訴等懲戒処分例】 2023年11月更新 【事理弁識能力を欠いた依頼者からの受任事件懲戒処分例】成年後見、相続事件、財産管理、遺産分割事件等
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