⚠ 金子利治弁護士

処分対象者: 法人 金子利治弁護士 / 代表者 金子利治

弁護士 懲戒処分(2006年3月3日)

代表者: 金子利治

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://jlfmt.com/2021/08/05/50963/

出典記事: https://jlfmt.com/2021/08/05/50963/

重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
法人名
金子利治弁護士
サービス類型
弁護士
代表者名
金子利治 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
弁護士 懲戒処分
処分日
2006年3月3日
処分庁
弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地
北海道(旭川)
備考
金子利治弁護士(旭川)懲戒処分の要旨 2021年7月号
情報源
士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の理由

弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨 処分理由・事理弁識能力にかける依頼者から事件受任。 被懲戒者が事件を受任するにあたり本人の意思確認が十分に取れた状態でなかったという処分理由、 懲 戒 処 分 の 公 告 旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 金子利治 登録番号13571 事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階 金子法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2017年3月、懲戒請求者の母Aとの間で通帳の保管等の財産管理の依頼を受けるに当たり、Aが事理弁識能力に欠ける常況にあったことを認識し得たにもかかわらず、同人の意思確認を十分にしなかった。 (2)被懲戒者は、上記(1)の依頼を受けるに当たって、委任契約書を作成することが困難な事由もなく、契約書を作成しない合理的理由もないにもかかわらず、委任契約書を作成しなかった。 (3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条第2項に、上記(2)の行為は同規程第30条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としてしての品位を失うべき非行に該当する。 過去に懲戒処分があります。 懲 戒 処 分 の 公 告 2013年11月号 懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 1 懲戒を受けた弁護士氏名 金子 利治 登録番号 13571 事務所 旭川市2条通9 金子法律事務所 2 処分の内容 業務停止1月 3 処分の理由 (1)被懲戒者は事務職員Aを通じて懲戒請求者、B、C及びDから医療法人Eに対する貸金返還請求訴訟事件を受任した。被懲戒者は上記事件について一度も面談、報告、説明及び協議をしないままAから聞いた話を基に2006年3月3日E法人が懲戒請求者に対し1000万円、Bに対し600万円、C,に対し1000万円Dに対し100万円を支払うこと等を内容とする和解を成立させた。 (2)被懲戒者は上記和解に基づきE法人から2007年10月30日までに分割して預り金口座に和解金全額の振込みを受けた。 被懲戒者は上記預り金口座の管理及び懲戒請求者らへの和解金の送金等の手続きをAに一任してその監督を怠りBに対し上記和解金の一部である500万円を返還したのみで懲戒請求者らに対しては和解金合計2200万円を返還しなかった。 (3)被懲戒者はAの監督を怠り上記事件の記録の一部がAによって持ち出され返還されないままになる事態を招いた (4)被懲戒者は所属弁護士会綱紀委員会が2012年6月12日付けで弁護士法及び所属弁護士会規約に基づいて預り金口座の取引履歴の開示を求めたのに対し正当な理由なく断った。 (5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第36条に上記(2)の行為は同規定第19条及び45条に上記(3)の行為は同規定第18条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月23日 2013年11月1日 日本弁護士連合会 書庫【依頼者の意思確認せず提訴等懲戒処分例】 2023年11月更新 【事理弁識能力を欠いた依頼者からの受任事件懲戒処分例】成年後見、相続事件、財産管理、遺産分割事件等

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