⚠ 奈良秦哉弁護士

処分対象者: 法人 奈良秦哉弁護士 / 代表者 奈良秦哉

弁護士 懲戒処分(2009年9月10日)

代表者: 奈良秦哉

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://jlfmt.com/2018/08/23/31908/

出典記事: https://jlfmt.com/2018/08/23/31908/

重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
法人名
奈良秦哉弁護士
サービス類型
弁護士
代表者名
奈良秦哉 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
弁護士 懲戒処分
処分日
2009年9月10日
処分庁
弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地
北海道(札幌)
備考
奈良秦哉弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2018年8月号
情報源
士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の理由

弁護士の懲戒処分を公開しています。 日弁連広報誌「自由と正義」2018年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告札幌弁護士会・奈良秦哉弁護士の懲戒処分の要旨 奈良弁護士は2回目の懲戒処分となりました。前回も戒告です。 処分の要旨は2010年1月号に掲載されました。離婚事件で事件処理が杜撰であったが依頼者に和解金を払ったので戒告という甘い処分。 今回も離婚事件、失敗しないように徹底的に放置したという内容。 2回目でも戒告という、事件放置は何回やっても、ほとんど戒告です。 「事件放置懲戒処分例」 https://jlfmt.com/2015/04/15/30149/ 1回目 懲 戒 処 分 の 公 告 2010年1月号 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 懲戒を受けた弁護士 氏名 奈 良 秦 哉 登録番号 28400 札幌弁護士会 事務所 室蘭市中島町2 奈良法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2004年7月8日ごろ懲戒請求者からその妻を原告とし同人を被告とする離婚訴訟を受任した。被懲戒者は2005年1月17日懲戒請求者から、手紙で答弁書の写しの送付及び双方の主張の要点等についての説明を求められたが、答弁書の写しを送付することも主張の要点等についての説明もしなかった。また被懲戒者は懲戒請求者に対し被告本人尋問期日を知らせた際、その1週間前くらいに打ち合わせをしたいとしていたのにもかかわらず、その3日前になってから尋問期日前日に打ち合わせしたい旨の電話連絡を行い、懲戒請求者が対応できなかったことから、結局、被告本人尋問の申請を取り下げた。同年11月18日被告本人尋問が行われないまま被告敗訴の第1審判決が言い渡されたが被懲戒者は懲戒請求者にそのことを知らせずに控訴した。被懲戒者は懲戒請求者と何ら打ち合わせることなく控訴審手続きを進め2006年3月24日控訴棄却判決が言い渡されたが懲戒請求者にそのことを知らせずに上告した。懲戒請求者は同年5月24日懲戒請求者が仮差し押さえを受けた旨の連絡をしてきた際、既に一審判決が言い渡されていることを初めて告げ、同月31日事務所で懲戒請求者と会い一審判決のみならず控訴審判決も既に言い渡されて上告手続き中であることを説明し判決書の写しを後日送付する旨を約束したが、結局送付しなかった。また被懲戒者は同年7月20日上告棄却決定を受けながら11月20日ころまでに懲戒請求者に報告しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するところ和解金500万円を支払い済みであること等を考慮して戒告とした。4 処分の効力の生じた日2009年9月10日 2010年1月1日 日本弁護士連合会 今回の処分 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 記 1 処分を受けた弁護士氏名 奈 良 秦 哉 登録番号 28400 札幌弁護士会 事務所 室蘭市高平町7 奈良法律事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者から離婚事件の委任を受け、2015年7月10日に法テラスによる裁判代理援助開始決定を受けたが、それ以降、客観的には訴訟を提起できたにもかかわらず、解任される2017年3月22日まで約1年8か月にわたってこれを怠った。また被懲戒者は懲戒請求者からの進捗状況についての複数回の問い合せに対して、曖昧かつ誤解を招く説明をし、2016年10月頃には、訴訟を提起していないのにもかかわらず、裁判を行っているとの虚偽の説明をするなど、その場しのぎの説明を繰り返した。 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての非行に該当する。 4 処分が効力を生じた日 2018年4月26日 2018年8月1日 日本弁護士連合会

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