⚠ 大室直也弁護士

処分対象者: 法人 大室直也弁護士 / 代表者 大室直也

弁護士 懲戒処分(2019年7月9日)

代表者: 大室直也

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://jlfmt.com/2021/08/03/50958/

出典記事: https://jlfmt.com/2021/08/03/50958/

重大処分士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)
法人名
大室直也弁護士
サービス類型
弁護士
代表者名
大室直也 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
弁護士 懲戒処分
処分日
2019年7月9日
処分庁
弁護士会 / 法務省 / 裁判所 等
所在地
北海道(札幌)
備考
大室直也弁護士(札幌)懲戒処分の要旨 2021年7月号
情報源
士業 懲戒処分・刑事事件(弁護士・司法書士等)

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の理由

弁護士自治を考える会 弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・大室直也弁護士の懲戒処分の要旨 処分理由・国選弁護人の怠慢な事件処理 国選弁護人が控訴趣意書を期限までに裁判所に提出せず、控訴棄却になった。過去にもいくつか処分例がありますが処分は戒告です。業務停止以上になると法テラスの仕事はもらえません。(出禁1年~3年)戒告は何ら影響はありません。そのため国選弁護人の処分はほぼ戒告です。 依頼者は控訴できなかった。弁護人は何のためにいるのでしょうか。単純に忘れてしまったのでしょうか、控訴しても無駄と考えたか?報酬でもめたか、弁護士としてのプライドを傷つけられたか?? 懲 戒 処 分 の 公 告 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士氏名 大室直也 登録番号 52982 事務所 北海道札幌市中央区南1条西13丁目 プラザビル5階 札幌アカシヤ法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2019年7月9日、懲戒請求者の控訴審における国選弁護人に選任されたが提出期限である同年8月13日までに控訴趣意書を提出せず、その結果、控訴棄却の決定がなされた、 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4処分が効力を生じた日 2021年3月4日 2021年7月1日 日本弁護士連合会 https://jlfmt.com/2016/03/31/30669/

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