⚠ 北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年3月12日) / 容疑: 児童ポルノ・暴行・傷害・速度違反

処分対象者: 教職員(事務職員)(氏名は原則非公表)

⚠ 処分事件: 児童ポルノ・暴行・傷害・速度違反

教職員 懲戒免職・減給・戒告(令和6年3月12日)

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/0/9/1/0/7/3/_/R060312.pdf

出典: https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/0/9/1/0/7/3/_/R060312.pdf

重大処分北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
法人名
北海道教育委員会 教職員懲戒(令和6年3月12日) / 容疑: 児童ポルノ・暴行・傷害・速度違反
サービス類型
教職員(事務職員) / 児童ポルノ・暴行・傷害・速度違反
代表者名
児童ポルノ・暴行・傷害・速度違反 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
教職員 懲戒免職・減給・戒告
処分日
令和6年3月12日
処分庁
北海道教育委員会
所在地
北海道
備考
容疑/事案: 児童ポルノ・暴行・傷害・速度違反 / 対象職位: 事務職員 ※氏名は教育委員会が原則公表していません
情報源
北海道教育委員会 教職員 懲戒処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の理由

懲 戒 処 分 に つ い て 北 海 道 教 育 委 員 会 令和6年(2024年)3月12日付 担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 懲戒免職 令和5年7月頃から8月頃までの間に、自校女子生徒に対し 道 東 高等学校 て性行為をした。 1 教 諭 男 性 (27歳) (管理監督責任:戒告1名) 懲戒免職 令和4年8月から11月頃までの間、児童ポルノを含む動画を 共和町 小学校 ダウンロードし、私用のパソコン等に保存した上で、収入を得 2 る目的で、児童ポルノを含む動画を投稿した。 事務職員 男 性 (25歳) 札幌市 特別支援学校 減給1か月 令和5年8月14日(月)、無届けで欠勤した。 3 給 料 の 10分の1 教 諭 男 性 (63歳) 後志管内 高等学校 減給2か月 令和5年7月8日(土)、自家用車を運転中、車窓から入っ 給 料 の てきた虫に気を取られ、安全確認不十分のまま、自車を対向車 4 10分の1 線に進出させ、対向進行してきた車両前部に自車前部が衝突 教 諭 女 性 (32歳) し、運転者に加療約1か月を要する肋骨打撲の傷害を、当該車 両の同乗者に加療約12日間を要する胸部打撲の傷害をそれぞれ 負わせた。 滝川市 中学校 減給1か月 令和5年11月5日(日)、自家用車を運転中、指定速度時速 5 給 料 の 50キロメートルのところを、時速80キロメートルで走行し、指 10分の1 定速度違反をした。 教 頭 男 性 (52歳)

📄 公表資料 全文(729文字)— クリックで展開
懲 戒 処 分 に つ い て 
 北 海 道 教 育 委 員 会 
 令和6年(2024年)3月12日付 
担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208 
 
番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要 
 懲戒免職 令和5年7月頃から8月頃までの間に、自校女子生徒に対し
 道 東 高等学校 て性行為をした。 
 1 
 
 
 教 諭 男 性 (27歳) 
 (管理監督責任:戒告1名)
 
 
 懲戒免職 令和4年8月から11月頃までの間、児童ポルノを含む動画を
 
 
共和町 小学校 ダウンロードし、私用のパソコン等に保存した上で、収入を得
2 る目的で、児童ポルノを含む動画を投稿した。 
 
 
 事務職員 男 性 (25歳) 
 
 札幌市 特別支援学校 減給1か月 令和5年8月14日(月)、無届けで欠勤した。 
3 給 料 の 
 10分の1 
 教 諭 男 性
 
(63歳) 
 
 後志管内 高等学校 減給2か月 令和5年7月8日(土)、自家用車を運転中、車窓から入っ
 給 料 の てきた虫に気を取られ、安全確認不十分のまま、自車を対向車
4 10分の1 線に進出させ、対向進行してきた車両前部に自車前部が衝突
 教 諭 女 性 (32歳) し、運転者に加療約1か月を要する肋骨打撲の傷害を、当該車
両の同乗者に加療約12日間を要する胸部打撲の傷害をそれぞれ
負わせた。
 
 滝川市 中学校 減給1か月 令和5年11月5日(日)、自家用車を運転中、指定速度時速
5 給 料 の 50キロメートルのところを、時速80キロメートルで走行し、指
 10分の1 定速度違反をした。 
 教 頭 男 性 (52歳)

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

この会社が関わる契約をご検討の方へ

絶対に契約・支払いの前に、ご家族・消費者ホットライン「188」へご相談ください。

この会社を詳しく調べる 他の処分事業者一覧

同じ業種の他の処分事業者