処分対象者: 教職員(教職員)(氏名は原則非公表)
教職員 停職・戒告(令和5年3月31日)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
出典: https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/3/0/9/1/1/7/3/_/%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%85%AC%E8%A1%A8%E5%9F%BA%E6%BA%96.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
懲戒処分等の公表基準 (平成26年6月11日教育長決定) (令和5年3月31日一部改正 ) (令和7年7月3日一部改正 ) 1 趣旨 北海道教育委員会が任命する職員の懲戒処分等に関し、説明責任を果たす観点から公 表を行うこととし、公表に当たり必要な事項を次のとおり定める。 2 公表の対象となる懲戒処分等 (1)地方公務員法第29条に基づく懲戒処分 (2)前項の懲戒処分の対象となった職員の管理監督者の監督責任に関して行う訓戒措置 (ただし、県費負担教職員を除く 。) (3)地方公務員法第28条第4項に基づく失職(以下「失職」という 。) 3 公表する事項 (1)公表する事項(2(1)及び(3)に掲げるもの) ア 懲戒処分又は失職した年月日 イ 被処分者又は失職した者の職名、年齢、性別 ウ 被処分者又は失職した者が所属する学校の種別(被処分者等が事務局職員の場合 は、本庁、教育局又は所管機関の別とする 。)及び当該学校が所在する市町村名 (被 処分者等が事務局職員の場合は、所属所が所在する地域名(道南、道央、道北又は 道東の別)とする。なお、本庁の場合は地域名を省略する 。) エ 懲戒処分の量定(2(1)のみ) オ 事案の概要 (2)公表する事項(2(2)に掲げるもの) 訓戒措置の内容及びその人数 (3)次の各号に該当する懲戒処分等については、前項各号に加え、被処分者等の氏名及 び被処分者等が勤務する学校名(被処分者等が事務局職員の場合は、被処分者等が勤 務する所属名)を公表する。 ア 免職処分 イ 重大な非違行為で社会的影響が大きいと認められる事故に係る停職処分 ウ 失職 4 公表の例外 (1)3(1)ウに関し、学校名が特定されるおそれがある場合は、3(1)ウの市町村 名に代えて 、当該学校が所在する教育局管内名又は地域名の公表とすることができる 。 (2)3(1)ウ及び3 (3)に関し 、被害者等の権利利益を侵害するおそれがある場合 、 又は、児童生徒、学校及び地域への教育的な配慮が必要と判断される場合は、被処分 者等の氏名及び被処分者等が勤務する学校名を公表しないことができる。 (3)3(3)各号の懲戒処分の対象となった職員の管理監督者の監督責任に関して行う 懲戒処分については、懲戒処分の量定及びその人数を公表する。 (4)前各号を適用する場合は、公表時にその理由を明らかにするものとする。 5 公表の時期 (1)懲戒処分及び訓戒措置 懲戒処分及び訓戒措置 (2(2)に掲げるもの )を決定した後 、速やかに公表する 。 ただし、北海道教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育委員会規則第 3条第1項第8号に規定する別に指定する戒告処分については前記3によらず、懲戒 処分件数のみを一定期間分まとめて公表することができる。 (2)失職 失職したことを確認した後、速やかに公表する。 6 公表の方法 報道機関等への資料の提供及び北海道教育委員会のホームページへの掲載によるもの とする。 附 則 1 この基準は、平成26年7月1日以降に報告のあった事案に係る懲戒処分等について適 用する。 附 則(令和7年7月3日一部改正) 1 この基準は、令和7年7月3日以降に懲戒処分等を決定又は失職したことを確認した 事案について適用する。
懲戒処分等の公表基準 (平成26年6月11日教育長決定) (令和5年3月31日一部改正 ) (令和7年7月3日一部改正 ) 1 趣旨 北海道教育委員会が任命する職員の懲戒処分等に関し、説明責任を果たす観点から公 表を行うこととし、公表に当たり必要な事項を次のとおり定める。 2 公表の対象となる懲戒処分等 (1)地方公務員法第29条に基づく懲戒処分 (2)前項の懲戒処分の対象となった職員の管理監督者の監督責任に関して行う訓戒措置 (ただし、県費負担教職員を除く 。) (3)地方公務員法第28条第4項に基づく失職(以下「失職」という 。) 3 公表する事項 (1)公表する事項(2(1)及び(3)に掲げるもの) ア 懲戒処分又は失職した年月日 イ 被処分者又は失職した者の職名、年齢、性別 ウ 被処分者又は失職した者が所属する学校の種別(被処分者等が事務局職員の場合 は、本庁、教育局又は所管機関の別とする 。)及び当該学校が所在する市町村名 (被 処分者等が事務局職員の場合は、所属所が所在する地域名(道南、道央、道北又は 道東の別)とする。なお、本庁の場合は地域名を省略する 。) エ 懲戒処分の量定(2(1)のみ) オ 事案の概要 (2)公表する事項(2(2)に掲げるもの) 訓戒措置の内容及びその人数 (3)次の各号に該当する懲戒処分等については、前項各号に加え、被処分者等の氏名及 び被処分者等が勤務する学校名(被処分者等が事務局職員の場合は、被処分者等が勤 務する所属名)を公表する。 ア 免職処分 イ 重大な非違行為で社会的影響が大きいと認められる事故に係る停職処分 ウ 失職 4 公表の例外 (1)3(1)ウに関し、学校名が特定されるおそれがある場合は、3(1)ウの市町村 名に代えて 、当該学校が所在する教育局管内名又は地域名の公表とすることができる 。 (2)3(1)ウ及び3 (3)に関し 、被害者等の権利利益を侵害するおそれがある場合 、 又は、児童生徒、学校及び地域への教育的な配慮が必要と判断される場合は、被処分 者等の氏名及び被処分者等が勤務する学校名を公表しないことができる。 (3)3(3)各号の懲戒処分の対象となった職員の管理監督者の監督責任に関して行う 懲戒処分については、懲戒処分の量定及びその人数を公表する。 (4)前各号を適用する場合は、公表時にその理由を明らかにするものとする。 5 公表の時期 (1)懲戒処分及び訓戒措置 懲戒処分及び訓戒措置 (2(2)に掲げるもの )を決定した後 、速やかに公表する 。 ただし、北海道教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育委員会規則第 3条第1項第8号に規定する別に指定する戒告処分については前記3によらず、懲戒 処分件数のみを一定期間分まとめて公表することができる。 (2)失職 失職したことを確認した後、速やかに公表する。 6 公表の方法 報道機関等への資料の提供及び北海道教育委員会のホームページへの掲載によるもの とする。 附 則 1 この基準は、平成26年7月1日以降に報告のあった事案に係る懲戒処分等について適 用する。 附 則(令和7年7月3日一部改正) 1 この基準は、令和7年7月3日以降に懲戒処分等を決定又は失職したことを確認した 事案について適用する。
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。