処分対象者: 法人 株式会社ノアコンツェル / 代表者 田邉 隆通
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(令和8年3月19日)
代表者: 田邉 隆通
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/kohyoshiry.pdf
公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/kohyoshiry.pdf
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等 (1)行政処分の内容 介護報酬請求額の上限を7割とする制限(3割の減額)3か月 (2)対象期間
(法第115条の45の9第1項第6号) (1)のとおり、法に違反したものと認められることから、法第115条の45の9第6号 の規定に該当し、一体的に運営している第1号通所事業についても、指定通所介護と 同様に行政処分を行うものである。
令和8年(2026年)3月26日 介護サービス事業者に対する行政処分について 札幌市では、「介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)」 の規定に 基づき、令和8年3月19日付けで下記のとおり処分を決定しましたので、お知らせしま す。 記 1 対象事業者 法 人 名:株式会社ノアコンツェル 所 在 地:札幌市豊平区平岸7条14丁目1-32 代 表 者:代表取締役 田邉 隆通 2 対象事業所 事業所名 :デイサービスセンター泉共北6条 所在地 :札幌市東区北6条東6丁目2-3 事業の種類:指定通所介護及び指定第1号通所事業(平成31年1月1日指定) 事業所番号:0170208623 3 行政処分の内容等 (1)行政処分の内容 介護報酬請求額の上限を7割とする制限(3割の減額)3か月 (2)対象期間 令和8年4月1日から令和8年6月30日まで 4 行政処分に至る経緯、理由 (1) 人格尊重義務違反(法第77条第1項第5号) 令和7年9月3日、対象事業所において、介護職員氏が入浴介助中に、嫌がる利用 者の顔に直接シャワーをかけるという身体的及び心理的虐待(以下「本件行為」とい う。)を行い、法第74条第6項に規定する義務に違反した。 (2) 法令違反(法第115条の45の9第1項第6号) (1)のとおり、法に違反したものと認められることから、法第115条の45の9第6号 の規定に該当し、一体的に運営している第1号通所事業についても、指定通所介護と 同様に行政処分を行うものである。
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