⚠ 株式会社ノアコンツェル

処分対象者: 法人 株式会社ノアコンツェル / 代表者 田邉 隆通

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(令和8年3月19日)

代表者: 田邉 隆通

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/kohyoshiry.pdf

公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/kohyoshiry.pdf

重大処分直近6か月札幌市 介護保険施設等 行政処分
法人名
株式会社ノアコンツェル
代表者名
田邉 隆通 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
令和8年3月19日
処分庁
札幌市
所在地
札幌市東区北6条東6丁目2-3
備考
事業所: デイサービスセンター泉共北6条
情報源
札幌市 介護保険施設等 行政処分
公表資料
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※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

等 (1)行政処分の内容 介護報酬請求額の上限を7割とする制限(3割の減額)3か月 (2)対象期間

⚠ 処分の理由

(法第115条の45の9第1項第6号) (1)のとおり、法に違反したものと認められることから、法第115条の45の9第6号 の規定に該当し、一体的に運営している第1号通所事業についても、指定通所介護と 同様に行政処分を行うものである。

📄 公表資料 全文(704文字)— クリックで展開
令和8年(2026年)3月26日 
 
介護サービス事業者に対する行政処分について 
 
札幌市では、「介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)」 の規定に
基づき、令和8年3月19日付けで下記のとおり処分を決定しましたので、お知らせしま
す。 
記 
1 対象事業者 
 法 人 名:株式会社ノアコンツェル 
 所 在 地:札幌市豊平区平岸7条14丁目1-32 
 代 表 者:代表取締役 田邉 隆通 
 
2 対象事業所 
 事業所名 :デイサービスセンター泉共北6条 
 所在地 :札幌市東区北6条東6丁目2-3 
 事業の種類:指定通所介護及び指定第1号通所事業(平成31年1月1日指定) 
 事業所番号:0170208623 
 
3 行政処分の内容等 
 (1)行政処分の内容 
 介護報酬請求額の上限を7割とする制限(3割の減額)3か月 
 
 (2)対象期間 
 令和8年4月1日から令和8年6月30日まで 
 
4 行政処分に至る経緯、理由 
 (1) 人格尊重義務違反(法第77条第1項第5号) 
 令和7年9月3日、対象事業所において、介護職員氏が入浴介助中に、嫌がる利用
者の顔に直接シャワーをかけるという身体的及び心理的虐待(以下「本件行為」とい
う。)を行い、法第74条第6項に規定する義務に違反した。 
 
 (2) 法令違反(法第115条の45の9第1項第6号) 
(1)のとおり、法に違反したものと認められることから、法第115条の45の9第6号
の規定に該当し、一体的に運営している第1号通所事業についても、指定通所介護と
同様に行政処分を行うものである。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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