処分対象者: 法人 社会福祉法人 天寿会 / 代表者 林 芳繁(はやし よししげ)
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(平成30年4月1日)
代表者: 林 芳繁(はやし よししげ)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/hibikinosato.pdf
公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/hibikinosato.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
(1) 行政処分の内容 指定地域密着型サービス・指定居宅サービス及び指定介護予防サービス の指定の一 部停止の効力の6か月の停止(新規入所者 及び利用者 受入停止)及び報酬支払額の制 限6か月( 100分の97上限) (2) 期間
(1) 不正の手段による指定 (法第77条第1項第9 号、法第78条の10第1項第 11号及 び法第115条の9第1項の 11) 特別養護老人ホームの介護職員については、基準により専従が義務づけられており、 訪問介護事業所との兼務はできない。しかし、指定更新時において、訪問介護事業所 の管理者を介護職員(夜勤)として特別養護老人ホームで雇用しているとして 無効な 雇用証明及びシフト表を提出し、事業の指定更新を受けた。 (2) 不正請求(法第77条第1項第6 号及び法第 78条の10第1項第8号について ) 夜勤に係る基準を満たしていなかった期間があるにも関わらず、該当月の介護給付 費を不正に請求し受領した。 問い合わせ先 保健福祉局高齢保健福祉部 介護保険課(事業指導担当 ) 田代・鹿嶋 電話:211-2972 参考条文【介護保険法(抜粋)】 (指定の取消し等) 第77条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る 第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること ができる。 六 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。 九 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を受けたとき。 (指定の取消し等) 第78 条の10 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業 者に係る第 42 条の2 第1 項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停 止することができる。 八 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき 十一 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第 42 条の2 第1 項本文の指定を受けたと き。 (指定の取消し等) 第115条の9 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護 予防サービス事 業者に係る第 53条 第1 項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止 することができる。 十一 指定介護予防サービス 事業者が、不正の手段により第 42 条の2 第1 項本文の指定を受けたと き。 (※政令指定都市は市長)
(裏面に続きます) 平成30年3月29日 City of Sapporo 指定地域密着型サービス・指定居宅サービス及び指定介護予防サービス 事業所 に対する行政処分について 札幌市では、 「介護保険法 (平成9年法律第 123号。以下「法」という。 )」の規定に基 づき、平成 30年3月28日付けで下記のとおり処分を決定しましたので 、お知らせしま す。 記 1 法 人 名 法 人 名:社会福祉法人天寿会 所 在 地:奈良県天理市岸田町 1199 代 表 者:理事長 林 芳繁(はやし よししげ) 2 事業所名 事 業 所名:地域密着型特別養護老人ホーム ひびきの郷札幌 所 在 地:札幌市南区定山渓温泉西2丁目 36-1 3 事業の種類 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 4 行政処分の内容 (1) 行政処分の内容 指定地域密着型サービス・指定居宅サービス及び指定介護予防サービス の指定の一 部停止の効力の6か月の停止(新規入所者 及び利用者 受入停止)及び報酬支払額の制 限6か月( 100分の97上限) (2) 期間 平成30年4月1日から平成 30年9月30日まで 5 行政処分の理由 (1) 不正の手段による指定 (法第77条第1項第9 号、法第78条の10第1項第 11号及 び法第115条の9第1項の 11) 特別養護老人ホームの介護職員については、基準により専従が義務づけられており、 訪問介護事業所との兼務はできない。しかし、指定更新時において、訪問介護事業所 の管理者を介護職員(夜勤)として特別養護老人ホームで雇用しているとして 無効な 雇用証明及びシフト表を提出し、事業の指定更新を受けた。 (2) 不正請求(法第77条第1項第6 号及び法第 78条の10第1項第8号について ) 夜勤に係る基準を満たしていなかった期間があるにも関わらず、該当月の介護給付 費を不正に請求し受領した。 問い合わせ先 保健福祉局高齢保健福祉部 介護保険課(事業指導担当 ) 田代・鹿嶋 電話:211-2972 参考条文【介護保険法(抜粋)】 (指定の取消し等) 第77条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る 第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること ができる。 六 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。 九 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を受けたとき。 (指定の取消し等) 第78 条の10 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業 者に係る第 42 条の2 第1 項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停 止することができる。 八 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき 十一 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第 42 条の2 第1 項本文の指定を受けたと き。 (指定の取消し等) 第115条の9 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護 予防サービス事 業者に係る第 53条 第1 項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止 することができる。 十一 指定介護予防サービス 事業者が、不正の手段により第 42 条の2 第1 項本文の指定を受けたと き。 (※政令指定都市は市長)
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