重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年4月11日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
事業所: 紙ふ~せん
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年4月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
代表者:林 芳繁(はやし よししげ) 🔍 代表者を検索
事業所: 地域密着型特別養護老人ホーム ひびきの郷札幌
⚠ 処分の理由(1) 不正の手段による指定 (法第77条第1項第9 号、法第78条の10第1項第 11号及
び法第115条の9第1項の 11)
特別養護老人ホームの介護職員については、基準により専従が義務づけられており、
訪問介護事業所との兼務はできない。しかし、指定更新時において、訪問介護事業所
の管理者を介護職員(夜勤)として特別養護老人ホームで雇用しているとして 無効な
雇用証明及びシフト表を提出し、事業の指定更新を受けた。
(2) 不正請求(法第77条第1項第6 号及び法第 78条の10第1項第8号について )
夜勤に係る基準を満たしていなかった期間があるにも関わらず、該当月の介護給付
費を不正に請求し受領した。
問い合わせ先
保健福祉局高齢保健福祉部 介護保険課(事業指導担当 )
田代・鹿嶋 電話:211-2972
参考条文【介護保険法(抜粋)】
(指定の取消し等)
第77条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る
第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること
ができる。
六 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
九 指定居宅サービス事業者が、不正の手段により第四十一条第一項本文の指定を受けたとき。
(指定の取消し等)
第78 条の10 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業
者に係る第 42 条の2 第1 項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停
止することができる。
八 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき
十一 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第 42 条の2 第1 項本文の指定を受けたと き。
(指定の取消し等)
第115条の9 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護 予防サービス事
業者に係る第 53条 第1 項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止
することができる。
十一 指定介護予防サービス 事業者が、不正の手段により第 42 条の2 第1 項本文の指定を受けたと き。
(※政令指定都市は市長)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容
指定地域密着型サービス・指定居宅サービス及び指定介護予防サービス の指定の一
部停止の効力の6か月の停止(新規入所者 及び利用者 受入停止)及び報酬支払額の制
限6か月( 100分の97上限)
(2) 期間
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成29年9月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
事業所: 居宅介護支援事業所オールケアサポート
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年9月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
代表者:紺野 拓志(こんの ひろし) 🔍 代表者を検索
事業所: 幌西デイサービスセンターいろり
⚠ 処分の理由新規指定申請時の生活相談員について、実際は1ヶ月遅れて採用されることを知り
ながら、事業開始当初から在籍するような虚偽の申請を行い、不正の手段により指定
を受けた。
(介護保険法第 77条第1項第9号及び同法第 115条の9第1項第8号)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容
指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの新規利用者への提供に対する指定の
効力の1か月間の停止
(2) 期間
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年8月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
代表者:高橋 裕(たかはし ゆたか) 🔍 代表者を検索
事業所: ケアステーションルピナス
⚠ 処分の理由(1) 介護保険関係
ア 既に退職した職員を勤務継続していたとの虚偽の報告を行った。
(介護保険法第 77条第1項第7号及び同法第 115条の9第1項第6号)
イ 管理者及び訪問介護員の勤務実態についての虚偽の答弁を行った。
(介護保険法第 77条第1項第8号及び同法第 115条の9第1項第7号)
ウ 管理者の変更について虚偽の変更の届け出を行った。
(介護保険法第 77条第1項第 10号及び同法第 115条の9第1項第9号 )
- 2 -
(2) 障害福祉関係
ア 必要な常勤換算2.5 人を満たしていない にもかかわらず、サ―ビス提供を継続
して行った。
(障害者総合支援法 第50条第1項第3号)
イ 管理者の勤務実態を正当化するため、管理者から承諾を得ていない者を管理者と
する虚偽の答弁 を行った。
(障害者総合 支援法第50条第1項第7号)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容
指定居宅サービス 、指定介護予防サービス 及び指定障害福祉サービス事業者の指定
の全部の効力の停止
(2) 期間
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年1月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
事業所: ヘルパーステーション裕
処分の内容(詳細)及び期間 指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの新規利
用者への提供に対する指定の効力の1か月間の停止
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成24年11月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:札幌市北区屯田6条11丁目1番11号
代表者:木本 由孝 🔍 代表者を検索
事業所: 札幌市屯田西老人デイサービスセンター
処分の内容(詳細)及び期間
(1)行政処分の内容
指定居宅サービス(通所介護)の新規利用者への提供に対する指定の効力の 1か月間
の停止
(2)行政処分の期間
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和8年3月19日 / 処分庁: 札幌市
所在地:札幌市東区北6条東6丁目2-3
代表者:田邉 隆通 🔍 代表者を検索
事業所: デイサービスセンター泉共北6条
⚠ 処分の理由(法第115条の45の9第1項第6号)
(1)のとおり、法に違反したものと認められることから、法第115条の45の9第6号
の規定に該当し、一体的に運営している第1号通所事業についても、指定通所介護と
同様に行政処分を行うものである。
処分の内容(詳細)等
(1)行政処分の内容
介護報酬請求額の上限を7割とする制限(3割の減額)3か月
(2)対象期間
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和8年2月5日 / 処分庁: 札幌市
所在地:札幌市東区本町1条7丁目1-7モアナロイヤル101
代表者:辻 拓也 🔍 代表者を検索
事業所: ブラウン グリーン
⚠ 処分の理由(法第115条の45の9第1項第6号)
上記(1)のとおり、居宅介護サービス費の請求に関し不正を行い、法に違反したもの
と認められることから、法第115条の45の9第1項第6号の規定に該当し、一体的に運
営している第1号訪問事業についても、指定訪問介護と同様に行政処分を行うもので
ある。
5 経済上の措置(返還請求予定額)
不正請求によって受領した介護報酬を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の
規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。
(1) 訪問介護事業所「ブラウン」
返還請求予定額 約114万円(不正請求額 約82万円、加算額 約32万円)
(2) 訪問介護事業所「グリーン」
返還請求予定額 約345万円(不正請求額 約246万円、加算額 約99万円)
2事業所計 約459万円(不正請求額 約328万円、加算額 約131万円)
処分の内容(詳細)等
(1)行政処分の内容
介護報酬請求額の上限を7割とする制限(3割の減額)3か月
(2)対象期間
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和5年3月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
代表者:佐藤 均(さとう ひとし) 🔍 代表者を検索
事業所: ハウスデイサービス真栄三号館 認知症対応型ハウスデイサービス真栄三号館
⚠ 処分の理由不正の手段による指定( 介護保険法第 78 条の 10 第 11 号)
(指定地域密着型通所介護)
指定の更新申請を行った令和2年1月時点において、当該更新申請時に届け出た生
活相談員2名及び他の者に生活相談員としての勤務実態がなく、当該更新に必要な人
員基準を満たしていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の内容の申請書を
提出し、不正の手段により指定更新を受けた。
(指定認知症対応型通所介護)
指定の更新申請を行った令和2年1月時点において、当該更新申請時に届け出た生
活相談員2名のうち 1 名及び他の者に生活相談員としての勤務実態がなく、当該更新
に必要な人員基準を満たしていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の内容
の申請書を提出し、不正の手段により指定更新を受けた。
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容
指定の全部の効力停止(3月)
(2) 行政処分の期間
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年8月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
代表者:佐孝 英昌(さこう ひでまさ) 🔍 代表者を検索
事業所: アムズサービス
⚠ 処分の理由不正請求(介護保険法第 84条第1項第6号)
当該事業所の管理者は、 少なくとも平成 30年頃から居宅サービス計画の作成にかかる
記録が滞っており、居宅介護支援の業務を適切に行っていないこと、それに係る運営基
準減算についても認識していたが、減算を算定せずに、居宅介護支援費を請求、受領し
た。
6 経済上の措置
不正請求を行ない 受領していた居宅介護支援費を返還させるほか、介護保険法 第22条
第3項の規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請求する 。
返還金額 約830万円(不正請求額 約590万円 加算額 約240万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容
指定取消
(2)指定取消決定年月日
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年2月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:札幌市南区真駒内本町3丁目5-14ジュネス札幌102号
事業所: ブルームケア
⚠ 処分の理由●不正請求
(1) 特定事業所加算(Ⅱ)の不正請求
令和3年3月から令和3年9月までの間、特定事業所加算(Ⅱ)の算定に係る体制
要件(※1)を欠きながら、特定事業所加算(Ⅱ)を算定し、訪問介護費を不正請求
した。
※1体制要件:計画的な研修の実施
会議の定期的開催
文書等による指示及びサービス提供後の報告
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の不正請求
令和3年3月から令和3年9月までの間、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算
定に係る介護福祉士の配置等要件(※2)を欠きながら、介護職員等特定処遇改善加
算(Ⅰ)を算定し、訪問介護費を不正請求した。
※2 介護福祉士の配置等要件:訪問介護に当たっては、特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)
を算定していること。上記(1)のとおり、特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件を
満たしておらず、不正請求であったため、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の
算定要件も満たしていなかったものである。
●人員基準違反
令和3年3月、5月、6月、7月における訪問介護員の配置基準を満たしていなか
った。
5 行政処分の介護保険法上の根拠
・介護保険法第 77 条第1項第3号
・介護保険法第 77 条第1項第6号
・介護保険法第 115 条の 45 の9第1項第6号
6 経済上の措置
不正に請求して受領していた介護報酬を返還させるほか、介護保険法第 22 条第3項の
規定により、当該返還金額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を請求する。
・返還金額 約 64 万円(不正請求額 約 46 万円、加算額 約 18 万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容
指定取消
(2)指定取消決定年月日
令和3年 12 月 16 日
(3) 指定取消年月日(取消処分効力発生年月日)
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年2月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
代表者:佐藤 均(さとう ひとし) 🔍 代表者を検索
事業所: ハウスプラザホームヘルプサービス
⚠ 処分の理由●不正請求(介護保険法第 77 条第1項第6号)
(1) 特定事業所加算(Ⅰ)の不正請求
令和元年 10 月から令和3年9月までの間、特定事業所加算(Ⅰ)の算定に係る体
制要件(※1)を欠きながら、特定事業所加算(Ⅰ)を算定し、訪問介護費を不正請
求した。
※1 体制要件:計画的な研修の実施、
会議の定期的開催
文書等による指示及びサービス提供後の報告
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の不正請求
令和3年4月から令和3年9月までの間、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算
定に係る介護福祉士の配置等要件(※2)を欠きながら、介護職員等特定処遇改善加
算(Ⅰ)を算定し、訪問介護費を不正請求した。
※2 介護福祉士の配置等要件:訪問介護に当たっては、特定事業所加算(Ⅰ)又は
(Ⅱ)を算定していること。上記(1)のとおり、特定事業所加算(Ⅰ)は算定
要件を満たしておらず、不正請求であったため、介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ)の算定要件も満たしていなかったものである。
(3) 指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定
訪問介護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する減算(以下、同一建物減
算という)の不正請求
令和元年 10 月から令和3年9月まで、事業所と同一の建物に居住する利用者につ
いて、同一建物減算を適用せず、訪問介護費を不正請求した。
(4) 居宅ではない場所でのサービス提供による不正請求
訪問介護は居宅においてサービス提供するものであり、居宅ではない場所でのサー
ビス提供は認められていない。しかし、認知症対応型通所介護事業所の宿泊サービス
利用中の利用者に対し、宿泊サービス利用中に宿泊サービスの場所で訪問介護を提供
し、訪問介護費を不正請求した。
●人員基準違反(介護保険法第 77 条第1項第3号)
管理者が地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所の管理者を兼務し
ているが、訪問介護事業所の実態はこれらの事業所とは併設していないため、兼務がで
きないにもかかわらず、兼務を行った。
6 経済上の措置
不正請求により受領した訪問介護費のほか、介護保険法第22条第3項の規定により、
当該不正請求額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を合わせて請求する。
・返還金額 約 1,207 万円(不正請求額 約 862 万円、加算額 約 345 万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容
指定取消
(2)指定取消決定年月日
令和3年 12 月 16 日
(3) 指定取消年月日(取消処分効力発生年月日)
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年2月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
代表者:加藤 文雄(かとう ふみお ) 🔍 代表者を検索
事業所: 小規模多機能ホームとこしえ彩り
⚠ 処分の理由(1)運営基準違反に伴う不正請求
運営基準に違反し平成 30年11月から令和2年 12月にかけて、 40名の利用者につ
いて事前に小規模多機能型居宅介護計画を作成せず 、利用者等からの同意の徴取を行
わないままサービスを提供していた。
この運営基準違反に伴い、総合マネジメント体制強化加算の算定要件の一つである
「利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援
専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅
介護計画の見直しを行っていること。」という要件を満たしていないにもかかわら
ず、上記期間において総合マネジメント体制強化加算を算定し、地域密着型介護サー
ビス費及び地域密着型介護予防サービス費を不正に請求した。
(根拠となる法令の条項:介護保険法第 78条の10第1項第8号及び第 115条の19
第1項第7号)
(2)虚偽報告 、虚偽答弁
監査において、 小規模多機能型居宅介護計画 の作成に関して報告を求め、又、質問
をしたところ 、利用者又は家族への説明 及び利用者の 同意の有無 等について 虚偽の報
告及び虚偽の答弁を行った 。
(根拠となる法令の条項:介 護保険法第 78条の10第1項第9号 、第10号及び第 115
条の19第1項第8号 、第9号 )
6 経済上の措置
不正に請求して受領していた 小規模多機能型居宅介護費等 を返還させるほか、 介護保
険法第22条第3項の規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請
求する。
返還金額 約182万円(不正請求額 約130万円、加算額 約52万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容
指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止及び報酬支払額の7割への制限(3
割の減額))6月
(2) 行政処分の期間
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年12月20日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
事業所: プラトーケアセンターオンリーワン
⚠ 処分の理由(1) 不正請求( 法第78条の10第1項第8号)
地域密着型通所介護について、 令和2年8月から令和3年6月までの期間、利用者2
名に対して、利用がない日 であったにもかかわらず、 利用があったことにし、不正に増
回して地域密着型介護サービス費 を請求し、受領した 。
また、令和2年6月から令和3年 10月までの期間 、利用者2名に対して、 実際のサ
ービス提供時間が5時間未満となっていたにもかかわらず、 「所要時間6時間 以上7時
間未満」の時間区分にて、不正に地域密着型介護サービス費を請求し、受領した。
(2) 法令違反( 法第115条の45の9第1項第 6号)
上記のとおり 、地域密着型介護サービス費の請求に関し不正を行い、法に違反したも
のと認められることから、第1号通所事業についても、地域密着型通所介護と同様に行
政処分を行う。
6 経済上の措置
不正請求によって受領した介護報酬を返還させ るほか、介護保険法 第22条第3項の
規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請求する 。
返還金額 約140万円(不正請求額 約100万円、加算額 約40万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容
指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止)6か月間
(2)行政処分の 期間
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和3年9月27日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
事業所: デイサービスMIO ケアプランセンターami
⚠ 処分の理由不正請求(法第 78 条の 10 第 1 項第 8 号、法第 115 条の 45 の9第1項第 6 号)
令和2年11月から令和3年4月までの間、サービス提供の実態がないにもかかわらず、
利用者 6 名について介護記録等を改ざんし、介護報酬を水増しして請求し、受領した。
6 経済上の措置
不正請求によって受領した介護報酬を返還させるほか、介護保険法第 22 条第3項の規
定により、当該返還金額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を請求する。
返還金額 約 110 万円(不正請求額 約 80 万円、加算額 約 30 万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容
指定取消
(2)指定取消決定年月日
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和3年8月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
事業所: 小規模多機能パークウェル
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和3年8月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:北海道札幌市
代表者:新出 よし江(にいで よしえ) 🔍 代表者を検索
事業所: ヘルパーステーションにいで ケアプランセンターにいで
⚠ 処分の理由(1)訪問介護 ・第1号訪問事業
ア 不正請求(介護保険法第 77条第1項第6号、同法115条の45の9第1項第2号)
令和2年4月から令和 2年10月において、利用者1名に対して、実際にサービ
ス利用が無いにもかかわ らず、訪問介護の回数を 水増しして不正請求を行なった。
平成30年10月29日から令和 3年3月31日まで事業所の実態が 届出していた住
所ではなく、当該法人が運営す るサービス付き高齢者向け住宅にあったにもかか
わらず、同住宅や近隣に居住する利用者に 提供した訪問介護について同一建物減
算を算定せず、不正請求を 行った。
イ 運営基準違反 (介護保険法第 77条第1項第4号、同法第 115条の45の9第1項
第1号)
利用者の訪問介護計画やサービス提供記録を作成しておらず、運営基準に違反し
ているにもかかわらず、介護報酬を請求・受領した。
当該法人が運営するサービス付き高齢者向け住宅で提供する宿泊サービスは介護
保険外の自費サービスであるにもかかわ らず、利用者1名について 訪問介護として
介護報酬を請求・受領した。
ウ 監査における虚偽答弁 (介護保険法 第77条第1項第 8号、同法第115条の45の
9第1項第4号)
令和2年1月から訪問介護の人員基準を満たしていないことを認識していなが
ら、令和2年12月8日の監査において、人員基準を満たしていると 質問に答え、
虚偽答弁を行った。
(2)居宅介護支援
ア 不正請求(介護保険法第 84条第1項第6号)
平成30年12月から令和 2年12月にかけて、利用者 21名について、居宅サービ
ス計画に利用者の同意を得ていないなど運営 を適正に行っていなかったにもかか
わらず、運営基準減算を算定せず 不正請求を行なった。
イ 監査の忌避及び虚偽答弁 (介護保険法第 84条第1項第8号)
令和2年12月8日の監査において、当該法人が運営する訪問介護の利用者につい
て書類を提出するよう指示したところ、その後、 2カ月に渡り意図的に連絡に応じ
ず、監査を忌避した。
令和2年12月8日の監査において、当該法人が運営する訪問介護の複数名の利用
者について不正請求を行なっていたことを認識していたにもかかわらず、不正請求
を行なった利用者は 1名のみであると質問に答え、虚偽答弁を行った。
ウ 不正または著しく不当な行為 (介護保険法第 84条第1項第11号)
管理者は介護支援専門員の立場でありながら、当該法人が運営する訪問介護事業
所の不正請求を自ら行い、著しく不当な行為を行った。
6 経済上の措置
(1)訪問介護・第1号訪問事業
不正請求を行ない 受領していた 訪問介護費・第 1号訪問事業費 を返還させるほか、
介護保険法 第22条第3項の規定により、 当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加
算額を請求する 。
返還金額 約300万円(不正請求額 約210万円、加算額 約90万円)
(2) 居宅介護支援
不正請求を行ない 受領していた居宅介護支援費を返還させるほか、介護保険法 第22
条第3項の規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請求する
返還金額 約340万円(不正請求額 約240万円 加算額 約100万円)
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容
ア 訪問介護・第 1号訪問事業
指定取消
イ 居宅介護支援
指定取消
(2)指定取消決定年月日
ア 訪問介護・第 1号訪問事業
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重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和3年11月1日 / 処分庁: 札幌市
所在地:に関する不正の手段による指定
代表者:山﨑 優(やまざき まさる) 🔍 代表者を検索
事業所: あさひ介護サービス
⚠ 処分の理由(1) 事業所の所在地に関する不正の手段による指定
(介護保険法 78 条の 10 第1項第 11 号)
令和3年 10 月に、令和3年 11 月1日から定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービ
スの事業所を新たに開設するとして新規指定申請を行った際、「西区八軒9条西2丁目
3番 26 号」に事業所を設置するとして届出を行った。
しかし、実際には当該住所は事業所として使われておらず、違う場所に事業所として
の実態があった。
このことは、申請書に虚偽の所在地を記載して申請を行い、不正の手段により定期巡
回・随時対応型訪問介護看護の指定を受けたものである。
(2) 人員基準違反(介護保険法第 78 条の 10 第 1 項第4号)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、24 時間を通じて常に 1 人以上はオペ
レーターが勤務しなければならないが、夜間(午後6時~午前8時頃)の時間帯にオペ
レーターが勤務していなかった。
また、夜間(午後6時~午前8時頃)の時間帯は介護福祉士や看護師などの資格がな
く、また、事業所の従業員ではない者が、利用者からの電話対応や介護サービスを行っ
ていた。
6 経済上の措置
新規指定(令和3年 11 月)以降に受領した介護報酬を全額返還させるほか、介護保険
法第 22 条第3項の規定により、上記返還額全額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を合
わせて請求する。
〇返還金額
・令和3年 11 月、12 月、令和4年1月のサービス提供の報酬分
約 742 万円(介護報酬額 約 530 万円、加算額 約 212 万円)
・令和4年2月、3月のサービス提供の報酬分
現在、未確定のため、金額確定後に追加で請求を行う。
処分の内容(詳細)(1) 行政処分の内容
指定取消
(2)指定取消決定年月日
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