⚠ 株式会社マーファ

処分対象者: 法人 株式会社マーファ / 代表者 辻 拓也​

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(令和8年2月5日)

代表者: 辻 拓也​

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/gyouseishobunkouhyousiryou.pdf

公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/gyouseishobunkouhyousiryou.pdf

重大処分直近6か月札幌市 介護保険施設等 行政処分
法人名
株式会社マーファ
代表者名
辻 拓也​ 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
令和8年2月5日
処分庁
札幌市
所在地
札幌市東区本町1条7丁目1-7モアナロイヤル101​
備考
事業所: ブラウン グリーン
情報源
札幌市 介護保険施設等 行政処分
公表資料
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※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

等​ ​(1)行政処分の内容​ ​ 介護報酬請求額の上限を7割とする制限(3割の減額)3か月​ ​(2)対象期間​ ​

⚠ 処分の理由

(法第115条の45の9第1項第6号)​ ​上記(1)のとおり、居宅介護サービス費の請求に関し不正を行い、法に違反したもの​ ​と認められることから、法第115条の45の9第1項第6号の規定に該当し、一体的に運​ ​営している第1号訪問事業についても、指定訪問介護と同様に行政処分を行うもので​ ​ある。​ ​5 経済上の措置(返還請求予定額)​ ​ 不正請求によって受領した介護報酬を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の​ ​規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。​ ​(1) 訪問介護事業所「ブラウン」​ ​ 返還請求予定額 約114万円(不正請求額 約82万円、加算額 約32万円)​ ​(2) 訪問介護事業所「グリーン」​ ​ 返還請求予定額 約345万円(不正請求額 約246万円、加算額 約99万円)​ ​2事業所計 約459万円(不正請求額 約328万円、加算額 約131万円)​

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​令和8年(2026年)2月10日 ​
​介護サービス事業者に対する行政処分について​
​札幌市では、「介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)」の規定に​
​基づき、令和8年2月5日付けで下記のとおり処分を決定しましたので、お知らせしま​
​す。​
​記​
​1 対象事業者​
​ 法 人 名:株式会社マーファ​
​ 所 在 地:札幌市白石区中央一条7丁目8番17号1階​
​ 代 表 者:代表取締役 辻 拓也​
​ ​
​2 対象事業所​
​(1) 事業所名 :訪問介護事業所「ブラウン」​
​ 所在地 :札幌市東区本町1条7丁目1-7 モアナロイヤル101​
​事業の種類:訪問介護及び第1号訪問事業(平成29年11月1日指定)​
​事業所番号:0170208243​
​(2) 事業所名 :訪問介護事業所「グリーン」​
​所在地 :札幌市白石区中央1条7丁目8番17号1階​
​ 事業の種類:訪問介護(平成22年3月24日指定)及び第1号訪問事業(平成29年4​
​ 月1日指定)​
​ 事業所番号:0170506406​
​3 行政処分の内容等​
​(1)行政処分の内容​
​ 介護報酬請求額の上限を7割とする制限(3割の減額)3か月​
​(2)対象期間​
​ 令和8年3月1日から令和8年5月31日まで​
​4 行政処分に至る経緯、理由​
​(1) 不正請求(法第77条第1項第6号)​
​令和6年9月に実施したブラウンに対する運営指導において、基準等に定める資格​
​を有しない職員(以下「無資格者」という。)が身体介護及び生活援助の提供を行​
​い、居宅介護サービス費の請求を行うことは認められない旨の指摘を受けていたにも​
​かかわらず、当該指導以降も令和7年2月までの期間、無資格者3名が、ブラウンの​

​利用者4名、グリーンの利用者17名に対して、身体介護及び生活援助の提供を行い、​
​不正に訪問介護費の請求を行った。​
​(2) 法令違反(法第115条の45の9第1項第6号)​
​上記(1)のとおり、居宅介護サービス費の請求に関し不正を行い、法に違反したもの​
​と認められることから、法第115条の45の9第1項第6号の規定に該当し、一体的に運​
​営している第1号訪問事業についても、指定訪問介護と同様に行政処分を行うもので​
​ある。​
​5 経済上の措置(返還請求予定額)​
​ 不正請求によって受領した介護報酬を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の​
​規定により、当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。​
​(1) 訪問介護事業所「ブラウン」​
​ 返還請求予定額 約114万円(不正請求額 約82万円、加算額 約32万円)​
​(2) 訪問介護事業所「グリーン」​
​ 返還請求予定額 約345万円(不正請求額 約246万円、加算額 約99万円)​
​2事業所計 約459万円(不正請求額 約328万円、加算額 約131万円)​

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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