⚠ 合同会社ハウスデイサービス

処分対象者: 法人 合同会社ハウスデイサービス / 代表者 佐藤 均(さとう ひとし)

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(令和5年3月1日)

代表者: 佐藤 均(さとう ひとし)

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/kouhyousiryou_1.pdf

公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/kouhyousiryou_1.pdf

重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
法人名
合同会社ハウスデイサービス
代表者名
佐藤 均(さとう ひとし) 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
令和5年3月1日
処分庁
札幌市
所在地
北海道札幌市
備考
事業所: ハウスデイサービス真栄三号館 認知症対応型ハウスデイサービス真栄三号館
情報源
札幌市 介護保険施設等 行政処分
公表資料
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※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

(1) 行政処分の内容 指定の全部の効力停止(3月) (2) 行政処分の期間

⚠ 処分の理由

不正の手段による指定( 介護保険法第 78 条の 10 第 11 号) (指定地域密着型通所介護) 指定の更新申請を行った令和2年1月時点において、当該更新申請時に届け出た生 活相談員2名及び他の者に生活相談員としての勤務実態がなく、当該更新に必要な人 員基準を満たしていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の内容の申請書を 提出し、不正の手段により指定更新を受けた。 (指定認知症対応型通所介護) 指定の更新申請を行った令和2年1月時点において、当該更新申請時に届け出た生 活相談員2名のうち 1 名及び他の者に生活相談員としての勤務実態がなく、当該更新 に必要な人員基準を満たしていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の内容 の申請書を提出し、不正の手段により指定更新を受けた。

📄 公表資料 全文(797文字)— クリックで展開
令和5年(2023 年)1月 30 日 
 
介護サービス事業者に対する行政処分について 
 
札幌市では、「介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下「法」という。)」の規定に基づ
き、下記のとおり処分を決定しましたので、お知らせします。 
 
記 
1 法 人 名 
法 人 名:合同会社ハウスデイサービス 
所 在 地:北海道札幌市清田区真栄一条 2 丁目 1 番 28 号 
代 表 者:代表社員 佐藤 均(さとう ひとし) 
 
2 事業所名 
事 業 所 名 :ハウスデイサービス真栄三号館 
 認知症対応型ハウスデイサービス真栄三号館 
所 在 地:北海道札幌市清田区真栄一条 2 丁目 1 番 28 号 
 
3 事業の種類 
指定地域密着型通所介護 
 指定認知症対応型通所介護 
 
4 行政処分の内容 
(1) 行政処分の内容 
指定の全部の効力停止(3月) 
(2) 行政処分の期間 
令和5年3月1日から令和5年5月 31 日まで 
 
5 行政処分の理由 
不正の手段による指定( 介護保険法第 78 条の 10 第 11 号) 
(指定地域密着型通所介護) 
指定の更新申請を行った令和2年1月時点において、当該更新申請時に届け出た生
活相談員2名及び他の者に生活相談員としての勤務実態がなく、当該更新に必要な人
員基準を満たしていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の内容の申請書を
提出し、不正の手段により指定更新を受けた。 
 
(指定認知症対応型通所介護) 
指定の更新申請を行った令和2年1月時点において、当該更新申請時に届け出た生
活相談員2名のうち 1 名及び他の者に生活相談員としての勤務実態がなく、当該更新
に必要な人員基準を満たしていないことを認識していたにもかかわらず、虚偽の内容
の申請書を提出し、不正の手段により指定更新を受けた。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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