処分対象者: 法人 有限会社健メディカル・サポート
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(令和4年12月20日)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/kouhyoushiryou_1.pdf
公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/kouhyoushiryou_1.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
(1) 行政処分の内容 指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止)6か月間 (2)行政処分の 期間
(1) 不正請求( 法第78条の10第1項第8号) 地域密着型通所介護について、 令和2年8月から令和3年6月までの期間、利用者2 名に対して、利用がない日 であったにもかかわらず、 利用があったことにし、不正に増 回して地域密着型介護サービス費 を請求し、受領した 。 また、令和2年6月から令和3年 10月までの期間 、利用者2名に対して、 実際のサ ービス提供時間が5時間未満となっていたにもかかわらず、 「所要時間6時間 以上7時 間未満」の時間区分にて、不正に地域密着型介護サービス費を請求し、受領した。 (2) 法令違反( 法第115条の45の9第1項第 6号) 上記のとおり 、地域密着型介護サービス費の請求に関し不正を行い、法に違反したも のと認められることから、第1号通所事業についても、地域密着型通所介護と同様に行 政処分を行う。 6 経済上の措置 不正請求によって受領した介護報酬を返還させ るほか、介護保険法 第22条第3項の 規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請求する 。 返還金額 約140万円(不正請求額 約100万円、加算額 約40万円)
令和4年(2022年)12月22日 介護サービス事業者 に対する行政処分について 札幌市では、 「介護保険法 (平成9年法律第 123号。以下「法」という。 )」の規定に基 づき、令和4年 12月20日付けで下記のとおり処分を決定しましたので 、お知らせしま す。 記 1 法 人 名 法 人 名:有限会社健メディカル・サポート 所 在 地:北海道北広島市大曲柏葉3丁目2番1号 代 表 者:古舘 健一(ふるだて けんいち) 2 事業所名 :プラトーケアセンターオンリーワン 所 在 地:札幌市豊平区月寒東2条1丁目4- 34 ハイデンス GO 1F 3 事業の種類 指定地域密着型通所 介護・指定第1号通所事業(平成31年1月1日 指定) 4 行政処分の内容 (1) 行政処分の内容 指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止)6か月間 (2)行政処分の 期間 令和4年12月20日から令和5 年6月19日まで 5 行政処分の理由 (1) 不正請求( 法第78条の10第1項第8号) 地域密着型通所介護について、 令和2年8月から令和3年6月までの期間、利用者2 名に対して、利用がない日 であったにもかかわらず、 利用があったことにし、不正に増 回して地域密着型介護サービス費 を請求し、受領した 。 また、令和2年6月から令和3年 10月までの期間 、利用者2名に対して、 実際のサ ービス提供時間が5時間未満となっていたにもかかわらず、 「所要時間6時間 以上7時 間未満」の時間区分にて、不正に地域密着型介護サービス費を請求し、受領した。 (2) 法令違反( 法第115条の45の9第1項第 6号) 上記のとおり 、地域密着型介護サービス費の請求に関し不正を行い、法に違反したも のと認められることから、第1号通所事業についても、地域密着型通所介護と同様に行 政処分を行う。 6 経済上の措置 不正請求によって受領した介護報酬を返還させ るほか、介護保険法 第22条第3項の 規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請求する 。 返還金額 約140万円(不正請求額 約100万円、加算額 約40万円)
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