処分対象者: 法人 有限会社リベラルサポート / 代表者 山﨑 優(やまざき まさる)
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(令和3年11月1日)
代表者: 山﨑 優(やまざき まさる)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/kouhyousiryou.pdf
公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/kouhyousiryou.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
(1) 行政処分の内容 指定取消 (2)指定取消決定年月日
(1) 事業所の所在地に関する不正の手段による指定 (介護保険法 78 条の 10 第1項第 11 号) 令和3年 10 月に、令和3年 11 月1日から定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービ スの事業所を新たに開設するとして新規指定申請を行った際、「西区八軒9条西2丁目 3番 26 号」に事業所を設置するとして届出を行った。 しかし、実際には当該住所は事業所として使われておらず、違う場所に事業所として の実態があった。 このことは、申請書に虚偽の所在地を記載して申請を行い、不正の手段により定期巡 回・随時対応型訪問介護看護の指定を受けたものである。 (2) 人員基準違反(介護保険法第 78 条の 10 第 1 項第4号) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、24 時間を通じて常に 1 人以上はオペ レーターが勤務しなければならないが、夜間(午後6時~午前8時頃)の時間帯にオペ レーターが勤務していなかった。 また、夜間(午後6時~午前8時頃)の時間帯は介護福祉士や看護師などの資格がな く、また、事業所の従業員ではない者が、利用者からの電話対応や介護サービスを行っ ていた。 6 経済上の措置 新規指定(令和3年 11 月)以降に受領した介護報酬を全額返還させるほか、介護保険 法第 22 条第3項の規定により、上記返還額全額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を合 わせて請求する。 〇返還金額 ・令和3年 11 月、12 月、令和4年1月のサービス提供の報酬分 約 742 万円(介護報酬額 約 530 万円、加算額 約 212 万円) ・令和4年2月、3月のサービス提供の報酬分 現在、未確定のため、金額確定後に追加で請求を行う。
令和4年(2022 年)3 月 24 日 介護サービス事業者に対する行政処分について 札幌市では、介護保険法の規定に基づき、下記のとおり処分を決定しましたので、お知 らせします。 記 1 法人名 法人名:有限会社リベラルサポート 所在地:札幌市西区八軒9条西2丁目3番 26 号 代表者:取締役 山﨑 優(やまざき まさる) 2 事業所名 事業所名:あさひ介護サービス 所在地:札幌市西区八軒9条西2丁目3番 26 号 3 事業の種類 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4 行政処分の内容 (1) 行政処分の内容 指定取消 (2)指定取消決定年月日 令和4年3月 18 日 (3) 指定取消年月日(取消処分効力発生年月日) 令和3年 11 月1日 (不正の手段による指定を処分事由として指定取消を行う場合は、新規指定時に遡り 指定の効力が取り消されるため、新規指定日となる) 5 行政処分の理由 (1) 事業所の所在地に関する不正の手段による指定 (介護保険法 78 条の 10 第1項第 11 号) 令和3年 10 月に、令和3年 11 月1日から定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービ スの事業所を新たに開設するとして新規指定申請を行った際、「西区八軒9条西2丁目 3番 26 号」に事業所を設置するとして届出を行った。 しかし、実際には当該住所は事業所として使われておらず、違う場所に事業所として の実態があった。 このことは、申請書に虚偽の所在地を記載して申請を行い、不正の手段により定期巡 回・随時対応型訪問介護看護の指定を受けたものである。 (2) 人員基準違反(介護保険法第 78 条の 10 第 1 項第4号) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、24 時間を通じて常に 1 人以上はオペ レーターが勤務しなければならないが、夜間(午後6時~午前8時頃)の時間帯にオペ レーターが勤務していなかった。 また、夜間(午後6時~午前8時頃)の時間帯は介護福祉士や看護師などの資格がな く、また、事業所の従業員ではない者が、利用者からの電話対応や介護サービスを行っ ていた。 6 経済上の措置 新規指定(令和3年 11 月)以降に受領した介護報酬を全額返還させるほか、介護保険 法第 22 条第3項の規定により、上記返還額全額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を合 わせて請求する。 〇返還金額 ・令和3年 11 月、12 月、令和4年1月のサービス提供の報酬分 約 742 万円(介護報酬額 約 530 万円、加算額 約 212 万円) ・令和4年2月、3月のサービス提供の報酬分 現在、未確定のため、金額確定後に追加で請求を行う。
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。