処分対象者: 法人 株式会社 健康倶楽部 / 代表者 加藤 文雄(かとう ふみお )
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(令和4年2月1日)
代表者: 加藤 文雄(かとう ふみお )
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/20220201tokoshieirodorisyobun.pdf
公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/20220201tokoshieirodorisyobun.pdf
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(1) 行政処分の内容 指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止及び報酬支払額の7割への制限(3 割の減額))6月 (2) 行政処分の期間
(1)運営基準違反に伴う不正請求 運営基準に違反し平成 30年11月から令和2年 12月にかけて、 40名の利用者につ いて事前に小規模多機能型居宅介護計画を作成せず 、利用者等からの同意の徴取を行 わないままサービスを提供していた。 この運営基準違反に伴い、総合マネジメント体制強化加算の算定要件の一つである 「利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援 専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅 介護計画の見直しを行っていること。」という要件を満たしていないにもかかわら ず、上記期間において総合マネジメント体制強化加算を算定し、地域密着型介護サー ビス費及び地域密着型介護予防サービス費を不正に請求した。 (根拠となる法令の条項:介護保険法第 78条の10第1項第8号及び第 115条の19 第1項第7号) (2)虚偽報告 、虚偽答弁 監査において、 小規模多機能型居宅介護計画 の作成に関して報告を求め、又、質問 をしたところ 、利用者又は家族への説明 及び利用者の 同意の有無 等について 虚偽の報 告及び虚偽の答弁を行った 。 (根拠となる法令の条項:介 護保険法第 78条の10第1項第9号 、第10号及び第 115 条の19第1項第8号 、第9号 ) 6 経済上の措置 不正に請求して受領していた 小規模多機能型居宅介護費等 を返還させるほか、 介護保 険法第22条第3項の規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請 求する。 返還金額 約182万円(不正請求額 約130万円、加算額 約52万円)
令和4年(2022年)1月27日 介護サービス事業者に対する行政処分について 札幌市では、 「介護保険法 (平成9年法律第 123号)」の規定に基づき、 下記のとおり処 分を決定しましたので 、お知らせします。 記 1 法 人 名 法 人 名:株式会社 健康倶楽部 所 在 地:小樽市花園2丁目5番2号 代 表 者:代表取締役 加藤 文雄(かとう ふみお ) 2 事業所名 事業所名 :小規模多機能 ホームとこしえ彩り 所 在 地:札幌市厚別区厚別東3条4丁目1- 30健康倶楽部 彩り 3 事業の種類 指定小規模多機能型居宅介護 、指定介護予防小規模多機能型居宅介護 4 行政処分の内容 (1) 行政処分の内容 指定の一部の効力停止(新規利用者の受入停止及び報酬支払額の7割への制限(3 割の減額))6月 (2) 行政処分の期間 令和4年2月1日 から令和4年7月 31日まで ※本処分において、小規模多機能ホームとこしえ彩りの現利用者の処遇上の支障は 生じません。 5 行政処分の理由 (1)運営基準違反に伴う不正請求 運営基準に違反し平成 30年11月から令和2年 12月にかけて、 40名の利用者につ いて事前に小規模多機能型居宅介護計画を作成せず 、利用者等からの同意の徴取を行 わないままサービスを提供していた。 この運営基準違反に伴い、総合マネジメント体制強化加算の算定要件の一つである 「利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援 専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅 介護計画の見直しを行っていること。」という要件を満たしていないにもかかわら ず、上記期間において総合マネジメント体制強化加算を算定し、地域密着型介護サー ビス費及び地域密着型介護予防サービス費を不正に請求した。 (根拠となる法令の条項:介護保険法第 78条の10第1項第8号及び第 115条の19 第1項第7号) (2)虚偽報告 、虚偽答弁 監査において、 小規模多機能型居宅介護計画 の作成に関して報告を求め、又、質問 をしたところ 、利用者又は家族への説明 及び利用者の 同意の有無 等について 虚偽の報 告及び虚偽の答弁を行った 。 (根拠となる法令の条項:介 護保険法第 78条の10第1項第9号 、第10号及び第 115 条の19第1項第8号 、第9号 ) 6 経済上の措置 不正に請求して受領していた 小規模多機能型居宅介護費等 を返還させるほか、 介護保 険法第22条第3項の規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請 求する。 返還金額 約182万円(不正請求額 約130万円、加算額 約52万円)
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