処分対象者: 法人 合同会社ハウスデイサービス / 代表者 佐藤 均(さとう ひとし)
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(令和4年2月1日)
代表者: 佐藤 均(さとう ひとし)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/houseplaza-gyouseishobun.pdf
公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/houseplaza-gyouseishobun.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
(1) 行政処分の内容 指定取消 (2)指定取消決定年月日 令和3年 12 月 16 日 (3) 指定取消年月日(取消処分効力発生年月日)
●不正請求(介護保険法第 77 条第1項第6号) (1) 特定事業所加算(Ⅰ)の不正請求 令和元年 10 月から令和3年9月までの間、特定事業所加算(Ⅰ)の算定に係る体 制要件(※1)を欠きながら、特定事業所加算(Ⅰ)を算定し、訪問介護費を不正請 求した。 ※1 体制要件:計画的な研修の実施、 会議の定期的開催 文書等による指示及びサービス提供後の報告 (2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の不正請求 令和3年4月から令和3年9月までの間、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算 定に係る介護福祉士の配置等要件(※2)を欠きながら、介護職員等特定処遇改善加 算(Ⅰ)を算定し、訪問介護費を不正請求した。 ※2 介護福祉士の配置等要件:訪問介護に当たっては、特定事業所加算(Ⅰ)又は (Ⅱ)を算定していること。上記(1)のとおり、特定事業所加算(Ⅰ)は算定 要件を満たしておらず、不正請求であったため、介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅰ)の算定要件も満たしていなかったものである。 (3) 指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定 訪問介護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する減算(以下、同一建物減 算という)の不正請求 令和元年 10 月から令和3年9月まで、事業所と同一の建物に居住する利用者につ いて、同一建物減算を適用せず、訪問介護費を不正請求した。 (4) 居宅ではない場所でのサービス提供による不正請求 訪問介護は居宅においてサービス提供するものであり、居宅ではない場所でのサー ビス提供は認められていない。しかし、認知症対応型通所介護事業所の宿泊サービス 利用中の利用者に対し、宿泊サービス利用中に宿泊サービスの場所で訪問介護を提供 し、訪問介護費を不正請求した。 ●人員基準違反(介護保険法第 77 条第1項第3号) 管理者が地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所の管理者を兼務し ているが、訪問介護事業所の実態はこれらの事業所とは併設していないため、兼務がで きないにもかかわらず、兼務を行った。 6 経済上の措置 不正請求により受領した訪問介護費のほか、介護保険法第22条第3項の規定により、 当該不正請求額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を合わせて請求する。 ・返還金額 約 1,207 万円(不正請求額 約 862 万円、加算額 約 345 万円)
令和3年(2021 年)12 月 22 日 介護サービス事業者に対する行政処分について 札幌市では、介護保険法の規定に基づき、下記のとおり処分を決定しましたので、お知 らせします。 記 1 法 人 名 法 人 名:合同会社ハウスデイサービス 所 在 地:札幌市清田区真栄1条2丁目1番 28 号 代 表 者:代表社員 佐藤 均(さとう ひとし) 2 事業所名 事 業 所 名:ハウスプラザホームヘルプサービス 所 在 地:札幌市清田区真栄1条2丁目 10 番8号プラザ 2002 306 号 3 事業の種類 訪問介護 4 行政処分の内容 (1) 行政処分の内容 指定取消 (2)指定取消決定年月日 令和3年 12 月 16 日 (3) 指定取消年月日(取消処分効力発生年月日) 令和4年2月1日 (利用者の他の事業所への移行等のため指定取消年月日を上記のとおりとした) 5 行政処分の理由 ●不正請求(介護保険法第 77 条第1項第6号) (1) 特定事業所加算(Ⅰ)の不正請求 令和元年 10 月から令和3年9月までの間、特定事業所加算(Ⅰ)の算定に係る体 制要件(※1)を欠きながら、特定事業所加算(Ⅰ)を算定し、訪問介護費を不正請 求した。 ※1 体制要件:計画的な研修の実施、 会議の定期的開催 文書等による指示及びサービス提供後の報告 (2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の不正請求 令和3年4月から令和3年9月までの間、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算 定に係る介護福祉士の配置等要件(※2)を欠きながら、介護職員等特定処遇改善加 算(Ⅰ)を算定し、訪問介護費を不正請求した。 ※2 介護福祉士の配置等要件:訪問介護に当たっては、特定事業所加算(Ⅰ)又は (Ⅱ)を算定していること。上記(1)のとおり、特定事業所加算(Ⅰ)は算定 要件を満たしておらず、不正請求であったため、介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅰ)の算定要件も満たしていなかったものである。 (3) 指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定 訪問介護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する減算(以下、同一建物減 算という)の不正請求 令和元年 10 月から令和3年9月まで、事業所と同一の建物に居住する利用者につ いて、同一建物減算を適用せず、訪問介護費を不正請求した。 (4) 居宅ではない場所でのサービス提供による不正請求 訪問介護は居宅においてサービス提供するものであり、居宅ではない場所でのサー ビス提供は認められていない。しかし、認知症対応型通所介護事業所の宿泊サービス 利用中の利用者に対し、宿泊サービス利用中に宿泊サービスの場所で訪問介護を提供 し、訪問介護費を不正請求した。 ●人員基準違反(介護保険法第 77 条第1項第3号) 管理者が地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所の管理者を兼務し ているが、訪問介護事業所の実態はこれらの事業所とは併設していないため、兼務がで きないにもかかわらず、兼務を行った。 6 経済上の措置 不正請求により受領した訪問介護費のほか、介護保険法第22条第3項の規定により、 当該不正請求額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を合わせて請求する。 ・返還金額 約 1,207 万円(不正請求額 約 862 万円、加算額 約 345 万円)
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