⚠ 合同会社next Life

処分対象者: 法人 合同会社next Life

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(令和4年2月1日)

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/burumukeagyoseisyobun.pdf

公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/burumukeagyoseisyobun.pdf

重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
法人名
合同会社next Life
処分内容
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
令和4年2月1日
処分庁
札幌市
所在地
札幌市南区真駒内本町3丁目5-14ジュネス札幌102号
備考
事業所: ブルームケア
情報源
札幌市 介護保険施設等 行政処分
公表資料
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⚠ 処分の内容(詳細)

(1) 行政処分の内容 指定取消 (2)指定取消決定年月日 令和3年 12 月 16 日 (3) 指定取消年月日(取消処分効力発生年月日)

⚠ 処分の理由

●不正請求 (1) 特定事業所加算(Ⅱ)の不正請求 令和3年3月から令和3年9月までの間、特定事業所加算(Ⅱ)の算定に係る体制 要件(※1)を欠きながら、特定事業所加算(Ⅱ)を算定し、訪問介護費を不正請求 した。 ※1体制要件:計画的な研修の実施 会議の定期的開催 文書等による指示及びサービス提供後の報告 (2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の不正請求 令和3年3月から令和3年9月までの間、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算 定に係る介護福祉士の配置等要件(※2)を欠きながら、介護職員等特定処遇改善加 算(Ⅰ)を算定し、訪問介護費を不正請求した。 ※2 介護福祉士の配置等要件:訪問介護に当たっては、特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ) を算定していること。上記(1)のとおり、特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件を 満たしておらず、不正請求であったため、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の 算定要件も満たしていなかったものである。 ●人員基準違反 令和3年3月、5月、6月、7月における訪問介護員の配置基準を満たしていなか った。 5 行政処分の介護保険法上の根拠 ・介護保険法第 77 条第1項第3号 ・介護保険法第 77 条第1項第6号 ・介護保険法第 115 条の 45 の9第1項第6号 6 経済上の措置 不正に請求して受領していた介護報酬を返還させるほか、介護保険法第 22 条第3項の 規定により、当該返還金額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を請求する。 ・返還金額 約 64 万円(不正請求額 約 46 万円、加算額 約 18 万円)

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令和3年(2021 年)12 月 22 日 
 
介護サービス事業者に対する行政処分について 
 
札幌市では、介護保険法の規定に基づき、下記のとおり処分を決定しましたので、お知
らせします。 
 
記 
1 法 人 名 
法 人 名:合同会社 next Life 
所 在 地:札幌市南区真駒内本町 5 丁目 1-8 第 5 ナベビル 
代 表 者:村上 清美(むらかみ きよみ) 
 
2 事業所名 
事業所名:ブルームケア 
所在地:札幌市南区真駒内本町 3 丁目 5-14 ジュネス札幌 102 号 
サービスの種類:指定訪問介護・指定第 1 号訪問事業 
事業所番号:0170209266 
 
3 行政処分の内容 
 (1) 行政処分の内容 
指定取消 
(2)指定取消決定年月日 
 令和3年 12 月 16 日 
(3) 指定取消年月日(取消処分効力発生年月日) 
 令和4年2月1日 
(利用者の他の事業所への移行等のため指定取消年月日を上記のとおりとした)

4 行政処分の理由 
●不正請求 
(1) 特定事業所加算(Ⅱ)の不正請求 
令和3年3月から令和3年9月までの間、特定事業所加算(Ⅱ)の算定に係る体制
要件(※1)を欠きながら、特定事業所加算(Ⅱ)を算定し、訪問介護費を不正請求
した。 
※1体制要件:計画的な研修の実施 
 会議の定期的開催 
文書等による指示及びサービス提供後の報告 
 
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の不正請求 
令和3年3月から令和3年9月までの間、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算
定に係る介護福祉士の配置等要件(※2)を欠きながら、介護職員等特定処遇改善加
算(Ⅰ)を算定し、訪問介護費を不正請求した。 
※2 介護福祉士の配置等要件:訪問介護に当たっては、特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)
を算定していること。上記(1)のとおり、特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件を
満たしておらず、不正請求であったため、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の
算定要件も満たしていなかったものである。 
 
●人員基準違反 
令和3年3月、5月、6月、7月における訪問介護員の配置基準を満たしていなか 
った。 
 
5 行政処分の介護保険法上の根拠 
 ・介護保険法第 77 条第1項第3号 
・介護保険法第 77 条第1項第6号 
・介護保険法第 115 条の 45 の9第1項第6号 
 
6 経済上の措置 
不正に請求して受領していた介護報酬を返還させるほか、介護保険法第 22 条第3項の
規定により、当該返還金額に 100 分の 40 を乗じて得た加算額を請求する。 
 
・返還金額 約 64 万円(不正請求額 約 46 万円、加算額 約 18 万円)

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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