処分対象者: 法人 合資会社にいで / 代表者 新出 よし江(にいで よしえ)
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(令和3年8月1日)
代表者: 新出 よし江(にいで よしえ)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/20210801niideshobun.pdf
公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/20210801niideshobun.pdf
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(1) 行政処分の内容 ア 訪問介護・第 1号訪問事業 指定取消 イ 居宅介護支援 指定取消 (2)指定取消決定年月日 ア 訪問介護・第 1号訪問事業
(1)訪問介護 ・第1号訪問事業 ア 不正請求(介護保険法第 77条第1項第6号、同法115条の45の9第1項第2号) 令和2年4月から令和 2年10月において、利用者1名に対して、実際にサービ ス利用が無いにもかかわ らず、訪問介護の回数を 水増しして不正請求を行なった。 平成30年10月29日から令和 3年3月31日まで事業所の実態が 届出していた住 所ではなく、当該法人が運営す るサービス付き高齢者向け住宅にあったにもかか わらず、同住宅や近隣に居住する利用者に 提供した訪問介護について同一建物減 算を算定せず、不正請求を 行った。 イ 運営基準違反 (介護保険法第 77条第1項第4号、同法第 115条の45の9第1項 第1号) 利用者の訪問介護計画やサービス提供記録を作成しておらず、運営基準に違反し ているにもかかわらず、介護報酬を請求・受領した。 当該法人が運営するサービス付き高齢者向け住宅で提供する宿泊サービスは介護 保険外の自費サービスであるにもかかわ らず、利用者1名について 訪問介護として 介護報酬を請求・受領した。 ウ 監査における虚偽答弁 (介護保険法 第77条第1項第 8号、同法第115条の45の 9第1項第4号) 令和2年1月から訪問介護の人員基準を満たしていないことを認識していなが ら、令和2年12月8日の監査において、人員基準を満たしていると 質問に答え、 虚偽答弁を行った。 (2)居宅介護支援 ア 不正請求(介護保険法第 84条第1項第6号) 平成30年12月から令和 2年12月にかけて、利用者 21名について、居宅サービ ス計画に利用者の同意を得ていないなど運営 を適正に行っていなかったにもかか わらず、運営基準減算を算定せず 不正請求を行なった。 イ 監査の忌避及び虚偽答弁 (介護保険法第 84条第1項第8号) 令和2年12月8日の監査において、当該法人が運営する訪問介護の利用者につい て書類を提出するよう指示したところ、その後、 2カ月に渡り意図的に連絡に応じ ず、監査を忌避した。 令和2年12月8日の監査において、当該法人が運営する訪問介護の複数名の利用 者について不正請求を行なっていたことを認識していたにもかかわらず、不正請求 を行なった利用者は 1名のみであると質問に答え、虚偽答弁を行った。 ウ 不正または著しく不当な行為 (介護保険法第 84条第1項第11号) 管理者は介護支援専門員の立場でありながら、当該法人が運営する訪問介護事業 所の不正請求を自ら行い、著しく不当な行為を行った。 6 経済上の措置 (1)訪問介護・第1号訪問事業 不正請求を行ない 受領していた 訪問介護費・第 1号訪問事業費 を返還させるほか、 介護保険法 第22条第3項の規定により、 当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加 算額を請求する 。 返還金額 約300万円(不正請求額 約210万円、加算額 約90万円) (2) 居宅介護支援 不正請求を行ない 受領していた居宅介護支援費を返還させるほか、介護保険法 第22 条第3項の規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請求する 返還金額 約340万円(不正請求額 約240万円 加算額 約100万円)
令和3年(2021年)6月25日 介護サービス事業者 に対する行政処分について 札幌市では、 「介護保険法 (平成9年法律第 123号。以下「法」という。 )」の規定に基づ き、下記のとおり処分を決定しましたので 、お知らせします。 記 1 法 人 名 法 人 名:合資会社にいで 所 在 地:札幌市中央区南8条西13丁目3番33号 代 表 者:代表社員 新出 よし江(にいで よしえ) 2 事業所名 (1)事業所名 :ヘルパーステーションにいで 所 在 地:札幌市中央区南10条西13丁目3番17号 (2)事業所名 :ケアプランセンターにいで 所 在 地:札幌市中央区南8条西13丁目3番33号 3 事業の種類 (1)訪問介護・第 1号訪問事業 (2)居宅介護支援 4 行政処分の内容 (1) 行政処分の内容 ア 訪問介護・第 1号訪問事業 指定取消 イ 居宅介護支援 指定取消 (2)指定取消決定年月日 ア 訪問介護・第 1号訪問事業 令和3年6月 21日 イ 居宅介護支援 令和3年6月 21日 (3) 指定取消年月日(取消処分効力発生年月日 ) ア 訪問介護・第 1号訪問事業 令和3年8月1日 イ 居宅介護支援 令和3年8月1日 (利用者の他の事業所への移行等のため 指定取消年月日を上記のとおりとした ) 5 行政処分の理由 (1)訪問介護 ・第1号訪問事業 ア 不正請求(介護保険法第 77条第1項第6号、同法115条の45の9第1項第2号) 令和2年4月から令和 2年10月において、利用者1名に対して、実際にサービ ス利用が無いにもかかわ らず、訪問介護の回数を 水増しして不正請求を行なった。 平成30年10月29日から令和 3年3月31日まで事業所の実態が 届出していた住 所ではなく、当該法人が運営す るサービス付き高齢者向け住宅にあったにもかか わらず、同住宅や近隣に居住する利用者に 提供した訪問介護について同一建物減 算を算定せず、不正請求を 行った。 イ 運営基準違反 (介護保険法第 77条第1項第4号、同法第 115条の45の9第1項 第1号) 利用者の訪問介護計画やサービス提供記録を作成しておらず、運営基準に違反し ているにもかかわらず、介護報酬を請求・受領した。 当該法人が運営するサービス付き高齢者向け住宅で提供する宿泊サービスは介護 保険外の自費サービスであるにもかかわ らず、利用者1名について 訪問介護として 介護報酬を請求・受領した。 ウ 監査における虚偽答弁 (介護保険法 第77条第1項第 8号、同法第115条の45の 9第1項第4号) 令和2年1月から訪問介護の人員基準を満たしていないことを認識していなが ら、令和2年12月8日の監査において、人員基準を満たしていると 質問に答え、 虚偽答弁を行った。 (2)居宅介護支援 ア 不正請求(介護保険法第 84条第1項第6号) 平成30年12月から令和 2年12月にかけて、利用者 21名について、居宅サービ ス計画に利用者の同意を得ていないなど運営 を適正に行っていなかったにもかか わらず、運営基準減算を算定せず 不正請求を行なった。 イ 監査の忌避及び虚偽答弁 (介護保険法第 84条第1項第8号) 令和2年12月8日の監査において、当該法人が運営する訪問介護の利用者につい て書類を提出するよう指示したところ、その後、 2カ月に渡り意図的に連絡に応じ ず、監査を忌避した。 令和2年12月8日の監査において、当該法人が運営する訪問介護の複数名の利用 者について不正請求を行なっていたことを認識していたにもかかわらず、不正請求 を行なった利用者は 1名のみであると質問に答え、虚偽答弁を行った。 ウ 不正または著しく不当な行為 (介護保険法第 84条第1項第11号) 管理者は介護支援専門員の立場でありながら、当該法人が運営する訪問介護事業 所の不正請求を自ら行い、著しく不当な行為を行った。 6 経済上の措置 (1)訪問介護・第1号訪問事業 不正請求を行ない 受領していた 訪問介護費・第 1号訪問事業費 を返還させるほか、 介護保険法 第22条第3項の規定により、 当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加 算額を請求する 。 返還金額 約300万円(不正請求額 約210万円、加算額 約90万円) (2) 居宅介護支援 不正請求を行ない 受領していた居宅介護支援費を返還させるほか、介護保険法 第22 条第3項の規定により、当該返還金額に 100分の40を乗じて得た加算額を請求する 返還金額 約340万円(不正請求額 約240万円 加算額 約100万円)
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