処分対象者: 法人 特定非営利活動法人なでしこ / 代表者 高橋 裕(たかはし ゆたか)
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(平成26年8月1日)
代表者: 高橋 裕(たかはし ゆたか)
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/rupinas-koji.pdf
公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/rupinas-koji.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
(1) 行政処分の内容 指定居宅サービス 、指定介護予防サービス 及び指定障害福祉サービス事業者の指定 の全部の効力の停止 (2) 期間
(1) 介護保険関係 ア 既に退職した職員を勤務継続していたとの虚偽の報告を行った。 (介護保険法第 77条第1項第7号及び同法第 115条の9第1項第6号) イ 管理者及び訪問介護員の勤務実態についての虚偽の答弁を行った。 (介護保険法第 77条第1項第8号及び同法第 115条の9第1項第7号) ウ 管理者の変更について虚偽の変更の届け出を行った。 (介護保険法第 77条第1項第 10号及び同法第 115条の9第1項第9号 ) - 2 - (2) 障害福祉関係 ア 必要な常勤換算2.5 人を満たしていない にもかかわらず、サ―ビス提供を継続 して行った。 (障害者総合支援法 第50条第1項第3号) イ 管理者の勤務実態を正当化するため、管理者から承諾を得ていない者を管理者と する虚偽の答弁 を行った。 (障害者総合 支援法第50条第1項第7号)
- 1 - 平成26年(2014年)8月1日 指定居宅サービス 、指定介護予防サービス 及び指定障害福祉サービス事業者 に対する行政処分について 札幌市では、下記事業所を 「介護保険法 」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合 的に支援するための法律 (以下「障害者総合支援法 」という。)」の規定に基づき、平成 26 年8月1日付けで指定の全部の効力を停止しましたので、お知らせします。 記 1 法 人 名 法 人 名:特定非営利活動 法人 なでしこ 所 在 地:札幌市豊平区月寒東5条 17丁目10番 代 表 者:理事長 高橋 裕(たかはし ゆたか) 2 事業所 名 事 業 所名:ケアステーション ルピナス 所在 地:札幌市豊平区月寒東5条 17丁目10番 管理 者:高橋 裕(たかはし ゆたか) 3 事業の種類 介護保険関係 :訪問介護、介護予防訪問介護(平成 25年9月1日指定) 障害福祉関係:居宅介護 、重度訪問介護 、同行援護(平成 25年8月17日指定) 4 行政処分の内容 (1) 行政処分の内容 指定居宅サービス 、指定介護予防サービス 及び指定障害福祉サービス事業者の指定 の全部の効力の停止 (2) 期間 平成26年8月1日から平成 26年10月31日まで 5 行政処分の理由 (1) 介護保険関係 ア 既に退職した職員を勤務継続していたとの虚偽の報告を行った。 (介護保険法第 77条第1項第7号及び同法第 115条の9第1項第6号) イ 管理者及び訪問介護員の勤務実態についての虚偽の答弁を行った。 (介護保険法第 77条第1項第8号及び同法第 115条の9第1項第7号) ウ 管理者の変更について虚偽の変更の届け出を行った。 (介護保険法第 77条第1項第 10号及び同法第 115条の9第1項第9号 ) - 2 - (2) 障害福祉関係 ア 必要な常勤換算2.5 人を満たしていない にもかかわらず、サ―ビス提供を継続 して行った。 (障害者総合支援法 第50条第1項第3号) イ 管理者の勤務実態を正当化するため、管理者から承諾を得ていない者を管理者と する虚偽の答弁 を行った。 (障害者総合 支援法第50条第1項第7号)
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