処分対象者: 法人 社会福祉法人札幌恵友会 / 代表者 木本 由孝
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(平成24年11月1日)
代表者: 木本 由孝
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/keyukai-koji.pdf
公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/keyukai-koji.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
及び期間 (1)行政処分の内容 指定居宅サービス(通所介護)の新規利用者への提供に対する指定の効力の 1か月間 の停止 (2)行政処分の期間
[ホームページ公表 ] 介護保険法に基づく行政処分(指定の一部の効力の停止)について 札幌市では、介護保険法の規定により下記の指定居宅サービス事業所の指定の一部の効力 を停止しましたので、お知らせします。 記 1 対象事業者等 (1)運営法人 法 人 名:社会福祉法人札幌恵友会 代表者名:理事長 木本 由孝 所 在 地:札幌市北区 新川715番地2 (2)事業所 事 業 所 名:札幌市屯田西老人デイサービスセンター 事業所所在地 :札幌市北区屯田 6条11丁目1番11号 サービスの種類:通所介護 指 定 年 月 日:平成 6年1月10日 2 行政処分の内容 及び期間 (1)行政処分の内容 指定居宅サービス(通所介護)の新規利用者への提供に対する指定の効力の 1か月間 の停止 (2)行政処分の期間 平成24年11月1日から平成 24年11月30日まで 3 行政処分 の理由 平成21年4月から平成 24年4月までの間に、事業者側の送迎の都合により利用者(要 介護者)に対する実際のサービス提供時間が 6時間未満(平成 24年度については 7時間未 満)となったにもかかわらず、「 6時間以上 8時間未満」(平成 24年度については「 7時間 以上9時間未満」)の時間区分の通所介護費を請求した日が 414日あり、居宅介護サービス 費の請求に関し不正があった と認められる ため。 ※根拠規定: 介護保険法第 77条第1項第6号
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