⚠ 社会福祉法人札幌恵友会

処分対象者: 法人 社会福祉法人札幌恵友会 / 代表者 木本 由孝

介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)(平成24年11月1日)

代表者: 木本 由孝

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/keyukai-koji.pdf

公表資料: https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/keyukai-koji.pdf

重大処分札幌市 介護保険施設等 行政処分
法人名
社会福祉法人札幌恵友会
代表者名
木本 由孝 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
介護保険法に基づく行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
平成24年11月1日
処分庁
札幌市
所在地
札幌市北区屯田6条11丁目1番11号
備考
事業所: 札幌市屯田西老人デイサービスセンター
情報源
札幌市 介護保険施設等 行政処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

及び期間 (1)行政処分の内容 指定居宅サービス(通所介護)の新規利用者への提供に対する指定の効力の 1か月間 の停止 (2)行政処分の期間

📄 公表資料 全文(653文字)— クリックで展開
[ホームページ公表 ] 
介護保険法に基づく行政処分(指定の一部の効力の停止)について 
 
札幌市では、介護保険法の規定により下記の指定居宅サービス事業所の指定の一部の効力
を停止しましたので、お知らせします。 
記 
1 対象事業者等 
(1)運営法人 
 法 人 名:社会福祉法人札幌恵友会 
 代表者名:理事長 木本 由孝 
 所 在 地:札幌市北区 新川715番地2 
(2)事業所 
 事 業 所 名:札幌市屯田西老人デイサービスセンター 
 事業所所在地 :札幌市北区屯田 6条11丁目1番11号 
 サービスの種類:通所介護 
 指 定 年 月 日:平成 6年1月10日 
 
2 行政処分の内容 及び期間 
(1)行政処分の内容 
 指定居宅サービス(通所介護)の新規利用者への提供に対する指定の効力の 1か月間
の停止 
(2)行政処分の期間 
 平成24年11月1日から平成 24年11月30日まで 
 
3 行政処分 の理由 
平成21年4月から平成 24年4月までの間に、事業者側の送迎の都合により利用者(要
介護者)に対する実際のサービス提供時間が 6時間未満(平成 24年度については 7時間未
満)となったにもかかわらず、「 6時間以上 8時間未満」(平成 24年度については「 7時間
以上9時間未満」)の時間区分の通所介護費を請求した日が 414日あり、居宅介護サービス
費の請求に関し不正があった と認められる ため。 
※根拠規定: 介護保険法第 77条第1項第6号

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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