処分対象者: 法人 株式会社無双 / 代表者 堀部絋史
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等)(平成27年3月10日)
代表者: 堀部絋史
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▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20150310_airisu.pdf
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20150310_airisu.pdf
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・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止する。 (
訪問介護及び介護予防訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号 処分日 平成27年2月13日 処分通知到達日 平成27年3月6日 4処分の原因となる事実 (1) 勤務していない従業者がサービス提供を行ったとして,介護報酬を不正に請求した。 【不正の内容】 平成26年3月から6月にかけて行われた訪問介護サービスにおいて,出勤していない職員がサービス提供を行 ったとする虚偽のサービス提供記録を作成し,介護報酬を不正に請求した。 5当該事業所の現状 平成26年8月から事業を事実上休止している。
介護保険法等に規定する指定居宅サービス事業者等に対する行政処分について 平成27年3月10日 旭川市福祉保険部指導監査課 1趣旨 株式会社無双が開設している指定居宅サービス事業者等に対し,介護保険法(平成9年法律第123号) 第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号の規定に基づく行政処分を行う。 2対象事業者等 (1)開設法人 法人名株式会社無双 代表者名代表取締役堀部絋史 所在地 旭川市 神楽岡12条5丁目2番4号 (2)事業所 事業所名 サービスの種類 指定年月日 所在地 指定訪問介護事業所 訪問介護及び介護予 平成26年3月10 旭川市神楽岡12条 あいりす 防訪問介護 日 5丁目2番4号 3処分内容 ・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止する。 (平成27年4月1日から平成27年9月30日までの6か月間,新規利用者の受入停止とする) サービスの種類 根拠法令 訪問介護及び介護予防訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号 処分日 平成27年2月13日 処分通知到達日 平成27年3月6日 4処分の原因となる事実 (1) 勤務していない従業者がサービス提供を行ったとして,介護報酬を不正に請求した。 【不正の内容】 平成26年3月から6月にかけて行われた訪問介護サービスにおいて,出勤していない職員がサービス提供を行 ったとする虚偽のサービス提供記録を作成し,介護報酬を不正に請求した。 5当該事業所の現状 平成26年8月から事業を事実上休止している。
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