処分対象者: 法人 株式会社サンリベール / 代表者 伊藤 義文
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等)(平成30年4月12日)
代表者: 伊藤 義文
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20180412_sanribe-ru.pdf
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・指定居宅サービス事業者及び指定 第1号事業者の指定の一部の効力の停止 (
(介護保険法第115条の45の9第1項第6号) 指定訪問介護事業所 を一体的に運営する 指定第1号訪問事業者 が,訪問介護において 介護報酬を不正に請求した。
介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者及び 指定第1号事業者に対する行政処分について 平成30年4月12 日 旭川市福祉保険部指導監査課 1 趣旨 指定居宅サービス事業者及び指定 第1号訪問 事業者である株式会社サンリベール に対し, 介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項第6号及び第115条の 45の9 第1項第6号の規定に基づく行政処分を 平成30年4月12 日に行いました。 2 対象事業者等 (1)事業者 法人 名: 株式会社サンリベール 代表者 名: 代表取締役 伊藤 義文 所在 地: 旭川市春光4条9丁目8番17号 (2)事業所 事業所 名: ヘルパーステーション樹 所在 地: 旭川市大町1条15丁目231番地の165 サービス種類 : 訪問介護及び第1号訪問事業 指定年月日 : (訪問介 護)平成25年6月1 日 (第1号訪問事業 )平成27 年4月1日 3 処分内容 ・指定居宅サービス事業者及び指定 第1号事業者の指定の一部の効力の停止 (平成30年5月1日から平成30年7 月31日までの3か月間,新規利用者 の 受入停止及び報酬を3 割減とする。 ) サービス種類 : 訪問介護及び第1号訪問事業 根拠法 令: 介護保険法第77条第1項第6号及び第115条 の45の9第1項第6 号 4 処分の原因となる事実 (1)不正請求(介護保険法第77条第1項第6号該当) 訪問介護において,特定事業所加算(Ⅱ)の算定要件を満たしていないにもかかわら ず当該加算を不正に請求した 。 (2)法令違反(介護保険法第115条の45の9第1項第6号) 指定訪問介護事業所 を一体的に運営する 指定第1号訪問事業者 が,訪問介護において 介護報酬を不正に請求した。
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