旭川市 介護保険施設等 行政処分

33件の公表記録

重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社松本

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年3月29日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市東光15条3丁目8番1号

代表者:松本孝司 🔍 代表者を検索

事業所: ヘルパーステーションアッポジオ

⚠ 処分の理由(介護保険法第115条の45の9第6号該当) 第1号訪問事業と一体的に運営されている指定訪問介護事業所において,介護報酬を 不正に請求した。
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定第1号事業者の指定の一部の効力の停止 (

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社啓翁舎

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年3月29日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市東光15条3丁目8番1号

代表者:松本孝司 🔍 代表者を検索

事業所: ヘルパーステーション「啓翁舎」

⚠ 処分の理由(介護保険法第115条の45の9第6号該当) 第1号訪問事業と一体的に運営されている指定訪問介護事業所において,介護報酬を 不正に請求した。
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定第1号事業者の指定の一部の効力の停止 (

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社カメリアハウス

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成31年3月29日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:椿原 耕司 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定 第1号事業者の指定の一部の効力の停止 (平成31 年4月1日から平成31 年6月30日までの3か月間,新規利用者 の 受入停止及び 報酬上限7割 とする。) サービス種類 : 訪問介護及び第1号訪問事業 根拠法 令: 介護保険法第77条第1項第6号及び 第11号並びに 第115条 の4 5の9第2号及び第7号 4 処分の原因となる事実 (1)介護報酬の 不正請求 ( 法 第 7 7 条 第 1 項 第 6 号 及 び 法 第 1 1 5 条 の 4 5 の 9 第 2 号 該 当) 訪問介護において,同一建物減算を適用すべきところ,適用せず,介護報酬を不正に 請求した。 不正請求額 995,471円(試算額)。 (2)不正又は著しく不当な行為 ( 法 第 7 7 条 第 1 項 第 1 1 号 及 び 法 第 1 1 5 条 の 4 5 の 9 第 7 号 該 当 ) 事業所を移転する旨変更届を提出したにも関わらず,実際には転居せず,居宅サービ ス等に関する不正又は著しく不当な行為を行った。

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社サンリベール

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年4月12日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:伊藤 義文 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由(介護保険法第115条の45の9第1項第6号) 指定訪問介護事業所 を一体的に運営する 指定第1号訪問事業者 が,訪問介護において 介護報酬を不正に請求した。
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定 第1号事業者の指定の一部の効力の停止 (

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

極東警備保障株式会社

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年12月20日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市永山北1条10丁目11番19号

代表者:長谷川力也 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 ・当該施設の職員が入居者に対し故意に暴行した結果,外傷性くも膜下出血という怪 我を負わせたほか,過去にも複数回暴力を振るっていた。 ・平成29年2月1日から平成30年10月8日まで管理者が不在であり,職員の管 理体制が不十分であった。 5改善命令の内容 ・高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ・職員の管理,業務の実施状況の把握,その他の管理を一元的に行う立場として管理 者を配置するとともに,今後,変更が生じたときは,一月以内に届出を行うこと。 平成30年12月20日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第13項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

社会福祉法人旭川水芝会

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年7月19日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:千野 恵美子 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力の停止

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社神居寿々蘭の里

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年6月13日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:田中稔力 🔍 代表者を検索

事業所: グループホーム 「喜」

⚠ 処分の理由介護保険法第78条の10第8号及び第115条の19第7号 処分年月日:平成28年6月13日 4処分の原因となる事実 介護職員処遇改善実績報告において,旭川市に対して虚偽の報告をすることにより,平成25年度 の介護職員処遇改善加算を不正に請求したため。
処分の内容(詳細)・指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を 停止する。

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社旭川高齢者グループホーム

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年2月16日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市花咲町7丁目4056番地の5

代表者:田中稔力 🔍 代表者を検索

事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地

⚠ 処分の理由訪問介護及び介 介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号 護予防訪問介護 処分日 平成28年2月16日 4処分の原因となる事実 介護職員処遇改善実績報告において,旭川市に対して虚偽の報告をすることにより,平成25年度及び平 成26年度の介護職員処遇改善加算を不正に請求したため
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の全部の効力を停止する。 (

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社介護相談室トシ

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成27年9月25日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市神楽6条8丁目3番3号

代表者:後藤利行 🔍 代表者を検索

事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地

⚠ 処分の理由居宅介護支援 介護保険法第84条第1項第3号及び第6号 処分日 平成27年9月24日 4処分の原因となる事実 旭川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成27年旭川市条例第 24号)第16条第9号及び第14号の規定に適合していないにも関わらず,指定居宅介護支援に要 する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表注2に定められている運営 基準減算を算定しなかった。
処分の内容(詳細)・指定居宅介護支援事業者の指定の一部の効力を停止する。 (

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社無双

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成27年3月10日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市神楽岡12条5丁目2番4号

代表者:堀部絋史 🔍 代表者を検索

事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地

⚠ 処分の理由訪問介護及び介護予防訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号 処分日 平成27年2月13日 処分通知到達日 平成27年3月6日 4処分の原因となる事実 (1) 勤務していない従業者がサービス提供を行ったとして,介護報酬を不正に請求した。 【不正の内容】 平成26年3月から6月にかけて行われた訪問介護サービスにおいて,出勤していない職員がサービス提供を行 ったとする虚偽のサービス提供記録を作成し,介護報酬を不正に請求した。 5当該事業所の現状 平成26年8月から事業を事実上休止している。
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止する。 (

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

社会福祉法人群生会

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年7月30日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市錦町19丁目2150番地

代表者:村井恵子 🔍 代表者を検索

事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地

⚠ 処分の理由認知症対応型共同生活介護及び介 護予防認知症対応型共 同生活介護 介護保険法第78条の10第9号及び第115条の19第8号 処分日 平成26年7月30日 4処分の原因となる事実 (1) 指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護において,人員基準 を満たさないおそれがあることから,平成24年8月21日から平成24年9月20日までの間に おいて勤務実態のない 者を勤務したかのように装いタイムカード及び勤務実績表を作成し監査にお いて提出した。
処分の内容(詳細)・指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止す る。 (

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社ハッピーワークス

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成25年4月1日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

📄 公表資料 抜粋(構造化抽出失敗のため冒頭を表示)>/ 2ƒ¨ 4' &kÁµÆîáî¡«@6ä0¿KZ8æƒï§îÅ« ¦*…'¼_PK>* Ó1¤ –7d2>&¹B>7º2Š '¨>/>0>1•>''¨>5>5²'¨>/8olg'¨>/>/>3²b>7'¨>/8ob0d_öYC/œ;(†/œ: >0 P1ß ¦*…'¼ >/ 6ä0¿2 Ç 2 Ç ¡ 4' &kÁµÆîáî¡« æ /² *… ¡ æ/²v)~z å#ã ej d ~ …«]wÌ£>/²>0>. N% >3$>/>6• >0 ¦d ¦d¡ §îÅ«b'8® æºv¥ d~… «]wÌ£>/ ÊÝÃî©Ùå 0¼e Ó1¤ ¹B>0>2º>/>.v>/¥ ²>0>. N% >3 ÁµÆîÛ–Ç Ó1¤ £750¼e Ó1¤ $>/>6• >1 (Æ íæƒï§îÅ« ¦*…lgæ Ó1¤ £75§îÅ« ¦*…bæb M4Šb І õFM >&(¥…

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社イデアル

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成25年2月28日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市神楽岡12条5丁目2番5号

代表者:井出昌志 🔍 代表者を検索

事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地

⚠ 処分の理由訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号 居宅介護 障害者自立支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日 平成25年3月31日 4処分の原因となる事実 (1)従業者でない者と知りながらサービスを提供させ,介護給付費等を不正に請求した。 (2)同一従業者が同一時間に複数の利用者に対してサービス提供を行ったとして,介護給付費等を不正に 請求した。 (3)勤務していない従業者がサービス提供を行ったとして,介護給付費等を不正に請求した。 (4)サービスの提供の記録がない等サービス提供の内容が確認できないにもかかわらず,虚偽のサービス 提供記録簿を作成するなどして,介護給付費等を不正に請求した。 (5)従業者でない者であり,かつ,無資格である者と知りながらサービスを提供させ,介護給付費を不正 に請求した。(障害者自立支援法のみ)
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者の以下の指定を取り消す。 ・指定障害福祉サービス事業者の以下の指定を取り消す。 サービスの種類 根拠法令 訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号 居宅介護 障害者自立支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

レミュー合同会社

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年9月11日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:名 代表社員 田中 明美 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由指定相当訪問型サービス事業者が一体的に運営する指定訪問介護事業所において、 人格尊重義務違反が行われた。 【根拠法令】 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第115条の45の9第1項第6号 令和7年9月11日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)⑴ 内容 指定の一部の効力の停止(報酬支払額の7割への制限) ⑵ 期間 6月(

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社スマイルライフ

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年6月25日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:志村 龍寛 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 グループハウスライフ・イン (以下「当該施設」という。)の介護職員により 、当該施 設の入居者に対し、次の人格尊重義務違反が行われた 。 介護職員1名が、 入居者1名に対し 心理的虐待(威嚇的な発言,態度) を行った。ま た、別の介護職員1名が、同じ入居者に対し、 介護・世話の放棄・放任 を行った。 5 改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 令和7年6月25日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社健康会

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年6月17日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:國本 正雄 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の原因となった事実 メディケアホーム ちゅうわⅡ の職員1名 が入居者 6名の金銭を持ち出し、 総額5,8 80,152円 ※ を私的に使用するという 人格尊重義務違反(経済的虐待)を行った。 ※ 対象事業者 から報告があった額 5 改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社さくらライフコミュニケーション

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年6月12日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:二門 渉 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の原因となった事実 対象施設の従業者が、当該 施設の入居者に対し、髪を掴んで体位変換を行うという身 体的虐待行為及び耳元で繰り返し怒鳴るという心理的虐待行為を行った。 5 改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社FUTURE

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年4月2日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:重原 司 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 有料老人ホーム自由未来(以下「当該施設」という。)の介護職員(以下「 当該職員 」 という。)により, 入居者に対し,次の人格尊重義務違反が行われた 。 当該職員が,当該施設の 入居者に対し,徘徊等の行動を抑制することを目的として, 当該入居者には処方されていない向精神薬であるリスペリドンを服用させた。 当該行動を抑制する行為は身体的拘束又はその他入居者の行動を制限する行為(以 下「身体的拘束等」という。)に該当するものであるが,あらかじめ当該施設におい て必要性等の検討や利用者家族の同意等は行われておらず,緊急やむを得ない場合に 当たらないことから,人格尊重義務違反(身体的虐待)に該当する。 5 改善命令の内容 ⑴ 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 ⑵ やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行わないこと及び適切な手続きに基づかな い身体的拘束等は身体的虐待に該当すること等について,介護職員に周知徹底する こと。 令和7年4月2日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社SAMURAI

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年1月27日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:伊藤 洋介 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由(介護保険法第115条の45の9 第1項第6号該当) 指定相当訪問型サービス事業者が一体的に運営する指定訪問介護サービスにおいて, 介護報酬を不正に請求した。
処分の内容(詳細)指定の一部の効力の停止 (

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社FUTURE

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年1月17日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市9条通15丁目24番地の526

代表者:重原司 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 有料老人ホーム自由未来 (以下「当該施設 」という 。)の介護職員 (以下「当該職員 」 という 。)により,入居者に対し,次の人格尊重義務違反が行われた。 当該職員が,当該施設の入居者1名に対し心理的虐待(威嚇的な発言,態度)を行っ た。また,入居者1名に対し,介護・世話の放棄・放任を行った。 5改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 令和7年1月17日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社FUTURE

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年1月17日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市9条通15丁目24番地の526

代表者:重原司 🔍 代表者を検索

事業所: プランタン訪問介護事業所

⚠ 処分の理由介護保険法第115条第の45の9第1項第6号
処分の内容(詳細)指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止)3月(

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株式会社里日和

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年12月18日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:伊賀 明美 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 住宅型有料老人ホーム里日和 (以下「当該施設」という。) において、以下の旭川市有 料老人ホーム設置運営指導指針(以下「指針」という。)に違反する行為があり、当該 違反に対する市の指導に正当な理由なく従わなかった。 このことについて、老人福祉法第29条第15項に定める「その他入居者の保護のた め必要があると認めるとき」に該当する。 ⑴ 有料老人ホームにおいて作成し保存することとされている帳簿に記載すべき事項と して、入居者に提供したサービスの内容が掲げられているが、 当該施設においては少な くとも令和7年4月16日以降において、 当該施設の介護職員 の一人が提供したサービ スの記録が作成されて おらず、令和7年6月10日に 当該施設の入居者の一人(以下「当 該入居者」という。)が転倒し顔に怪我を負った事故が発生した際の状況についても確 認できなかった。 なお、令和5年12月29日付けで実施した 当該施設に対する特別立入検査の結果に おいて、「夜間の時間帯について、しばしば提供記録が残されていなかったため、適切 に記録を残すこと。」と口頭指導を行っている。(指針8⑶ウ) ⑵ 有料老人ホームにおいて事故が発生した場合に講じる措置として、速やかに旭川市 、 入居者の家族等に連絡を行うとともに 、必要な措置を講じることとされているが、令和 7年6月10日に当該入居者が転倒し顔に怪我を負った事故について、市への報告が行 令和7年12月18日 旭川市福祉保険部指導監査課 われていなかった。 また、当該 施設に対し、当該事故に係る事故等状況報告書を提出するよう複数回にわ たり口頭指導を行っているが、処分日時点で提出されていない。(指針12⑼ア) 5 改善命令の内容 ⑴ 当該施設において、入居者に対して提供したサービスの内容について、サービスの 提供後に確実に記録するための有効な措置を講じるとともに、当該措置について従業者 に対し周知徹底を図ること。 ⑵ 令和7年6月10日に当該 入居者が転倒し顔に怪我を負った事故について、速やか に事故等発生状況報告書を提出すること。 また、事故が発生した場合において、次の措置を講じるために必要な体制を整備する とともに、当該体制について従業者に対し周知徹底を図ること。 ア 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに旭川市、 入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。 イ アの事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 ウ 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合は、 入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社里日和

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年12月18日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:伊賀 明美 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由⑴ 訪問介護 次の事項について、当該事業所において人員基準違反があったと認定する。 ア 少なくとも、令和7年3月以降において、訪問介護員等の員数が常勤換算方法で2. 5人に満たない状態で訪問介護の運営を行った。 なお、このことについては令和7年3月21日からこれまでの間複数回にわたり 口頭にて指導を行ってきたところであるが改善されなかった。 イ 当該事業所のサービス提供責任者は、当該事業所と同一敷地内にある住宅型有料 老人ホーム里日和の介護職員の職務を兼務しており、常勤専従のサービス提供責任者 を配置していない状態で訪問介護の運営を行った 。 ⑵ 指定相当訪問型サービス 一体的に運営を行っている指定訪問介護事業所において 、法令に違反する行為(人 員基準違反)が行われた。
処分の内容(詳細)指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止) 6月(

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社健康会

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年11月14日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:國本 正雄 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の原因となった事実 メディケアホームあけぼのの 従業者1名 が、入居者1名の金銭 1,578,346円 ※ を私的に使用するという人格尊重義務違反(経済的虐待)を行った。 ※ 対象事業者 から報告があった額 5 改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社花人

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和6年3月25日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:大森 六郎 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 ⑴ 身体的虐待を行った。 令和5年6月10日から翌日にかけての夜間帯に,住宅型有料老人ホーム北彩都(以 下「当該有料」という。)の職員が利用者の手足を掴んだことで,両腕にアザができた。 ⑵ 特別立入検査に対し,虚偽の答弁を行った。 当該有料の職員が利用者の手足を掴んだことで,両腕にアザができたにも関わらず, そのような事実はないと答弁していること。 5 改善命令の内容 ⑴ 高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること 。 ⑵ 法令遵守を徹底すること。 令和6年3月25日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

合同会社きぼう

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和6年3月25日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:高嶋 裕紀 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 住宅型有料老人ホームうらら(以下「当該施設」という。)の一部の入居者 が当該施設 内のホールの椅子に座っていた ところ,その入居者が 椅子から立ち上がって動こうとし たことや, ホールの机の上にあった書類を触った行動に対して,衝動的に頭を叩いたり, 無理やり椅子に座らせ る等の身体的虐待を行った。 5 改善命令の内容 高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること 。 令和6年3月25日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

合同会社桧の木

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和6年10月7日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市北門町21丁目2168番地の87

代表者:石井千鶴子 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 ⑴人権尊重義務違反(心理的虐待)があった。 グループハウス桧の木の元介護職員による当該施設入居者への著しい暴言があった。 5改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 令和6年10月7日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

有限会社健昭会

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和5年5月16日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市旭神町19番地36

代表者:武田昭宏 🔍 代表者を検索

事業所: グループホーム太陽と緑

⚠ 処分の理由介護保険法第78条の10第1項第6号及び第115の19第1項 第6号 4処分の原因となる事実 次の事項について,重大な人格尊重義務違反(身体的虐待)があったため。 ⑴当該事業所の一部の利用者に対し,オムツいじり等を防止するため,少なくとも令 和4年7月から9月までの間に複数回,夜間にミトンを着用させていた。 当該行為は身体的拘束等に該当するが,緊急やむを得ない場合の身体的拘束等に該 当するとはいえないことから,身体的虐待と認定する。 ⑵当該事業所の一部の利用者に対し,オムツいじり等を防止するため,令和4年5月 の一時期の夜間に,介護従業者が着用していたベルトを,当該利用者が外せないよう にバックルを背中側に回し,きつめに締めて着用させていた。 当該行為は身体的拘束等に該当するが,緊急やむを得ない場合の身体的拘束等に該 当するとはいえないことから,身体的虐待と認定する。 ⑶当該事業所の一部の利用者が他の入居者から暴力を振るわれそうになった際,両者 を引き離し,当該利用者に居室に入ってもらい,居室のドアを外から自転車に使用す るチェーンロックを用いて施錠して閉じ込めた。 また,当該利用者が昼間に頻繁に居室から出てくることから,令和4年5月から1 0月の間の昼間に複数回,居室から出ないように居室のドアを外からチェーンロック を用いて施錠して閉じ込めた。 当該行為は身体的拘束等に該当するが,緊急やむを得ない場合の身体的拘束等に該 当するとはいえないことから,身体的虐待と認定する。
処分の内容(詳細)指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止及び報酬支払額の9割への制限(1 割の減額))6月(

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社北海道光健康社

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和5年4月18日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市永山3条18丁目1番8号

代表者:宮田敏男 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 ⑴身体的虐待を行った。 ア住宅型有料老人ホームあさひ (以下「当該施設 」という 。)の一部の入居者に対し , 部屋の外から自転車のワイヤーロックのようなもので ,廊下の手すりと居室のドアの 取っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にし,身体的虐待( 「緊急やむ を得ない」場合以外に身体拘束・抑制を行う)を行った。 イ当該施設の一部の入居者に対し ,無理矢理口の中に食べ物を入れるなど ,本人の利 益にならない強制による行為をし,高齢者を乱暴に扱った。 ⑵特別立入検査に対し,虚偽の答弁を行った。 ア当該施設の一部の職員は ,特別立入検査中に旭川市福祉保険部指導監査課の職員か らの質問に対し,次の内容について虚偽の答弁を行った。 (ア)当該施設の入居者に対し,部屋の外からワイヤーロックで,廊下の手すりとド アの取っ手を施錠し ,中から自由に出られないような状態にしたにもかかわらず , 「そのような事実はない」と答弁していること。 (イ)当該施設の入居者に対し ,無理矢理口の中に食べ物を入れたにもかかわらず ,「し ていない」と答弁していること。 令和5年4月18日 旭川市福祉保険部指導監査課 5改善命令の内容 ⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ⑵法令遵守を徹底すること。
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

合同会社グレイス

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和5年2月3日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市東光8条7丁目2番5号

代表者:木林節子 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 ⑴介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)を行った。 少なくとも令和3年5月から令和4年9月のうち,複数回に渡り,利用者の意向を 無視し ,夜間帯に ,住宅型有料老人ホームグレイス神居 (以下「当該有料 」という 。) の一部の利用者のナースコールの音を意図的に鳴らさない設定を行い,ナースコール 対応を適切に行わなかったことがあったことから,介護・世話の放棄・放任を行って いた。 ⑵身体的虐待を行った。 昨年の夜間帯に,数回に渡り,当該有料の一部の利用者の居室のドアの取っ手に引 っかかるようにテーブルを入れ,利用者の意向を無視し,中から自由に出られないよ うにし ,「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制を行った。 5改善命令の内容 ⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ⑵法令遵守を徹底すること。 令和5年2月3日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社クローバー

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年2月28日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市末広東2条12丁目3番11号

代表者:大山勝敏 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 ⑴身体的虐待を行った 。(利用者を不必要に空き部屋に閉じ込めた 。) 住宅型有料老人ホームしおん (以下「当該有料 」という 。)の一部の入居者に対し , 少なくとも令和3年10月頃から令和3年11月22日頃までの日中の時間帯におい て,当時空き部屋に,不必要に一部利用者を誘導し,部屋の外から自転車のワイヤー ロックのようなもの (以下「ワイヤーロック 」という 。)で,廊下の手すりとドアの取 っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にし,当該空き部屋に閉じ込め, 身体的虐待( 「緊急やむを得ない」場合以外に身体拘束・抑制を行う)行った。 ⑵特別立入検査に対し,虚偽の報告及び虚偽の答弁を行った。 ア旭川市から当該有料に対し,令和3年11月29日に,不適切なサービス提供が 行われていたかについて調査し報告するよう口頭で指示しており,それに対し,当 該有料から報告書 (以下「事実確認に関する報告書 」という 。)が提出されたが ,少 なくとも令和3年9月又は10月頃から令和3年11月22日頃までの間,当時の 当該有料の一部の入居者の居室に対し,部屋の外からワイヤーロックで,廊下の手 すりとドアの取っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にしたにも関わ らず,そのような事実はないということが記載されており,虚偽の報告を行った。 イ当該有料を運営している株式会社クローバーの代表取締役及び当該有料の一部の 令和4年2月28日 旭川市福祉保険部指導監査課 職員は ,特別立入検査中に ,旭川市福祉保険部指導監査課の職員からの質問に対し , 次の内容について虚偽の答弁を行った。 (ア)事実確認に関する報告書には,調査が行われた旨の記載がある。 しかし ,実際は調査自体が行われていないのにも関わらず ,「調査は行われた 。」 と答弁していること。 (イ)少なくとも令和3年9月又は10月頃から令和3年11月22日頃までの間 , 当時の当該有料の一部の入居者の居室に対し ,部屋の外からワイヤーロックで , 廊下の手すりとドアの取っ手を施錠し ,中から自由に出られないような状態にし たにも関わらず ,「そのような事実はない」と答弁していること。 5改善命令の内容 ⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ⑵法令遵守を徹底すること。
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社ぶれいぶ

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年12月12日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市6条通16丁目76番地の8

代表者:幕田健一 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由となる事実 市へ提出された有料老人ホーム設置届 (以下「設置届 」という 。)の内容が虚偽であり , 記載されていた管理者は実態と異なっていた。 ケアホーム介援隊 (以下「当該有料 」という 。)から勤務形態一覧表 (当該有料の事業 開始年月日である令和2年12月25日から現在に至るまで)の提出があり,内容を確 認したところ当該有料にて当初,設置届に記載されていた職員は管理者としての勤務実 績がなく,実際は当法人の代表取締役が管理者業務を行っていた。 5改善命令の内容 ⑴虚偽の書類の作成及び届出をしないこと。 ⑵法令遵守を徹底すること。 令和4年12月12日 旭川市福祉保険部指導監査課
処分の内容(詳細)老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

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重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分

株式会社華企画

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和2年3月13日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市豊岡13条6丁目6番10号

代表者:松田睦子 🔍 代表者を検索

事業所: 介護付有料老人ホームフラワー

⚠ 処分の理由介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第6号 4処分の原因となる事実 平成30年6月から平成30年10月まで,看護職員及び介護職員の必要な人員配置 数を満たしていないにもかかわらず,平成30年8月から平成30年11月までの期 間,人員基準欠如の減算を適用せず,介護報酬を不正に請求した。 不正請求額4,185,400円(試算額)
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力の停止 (

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