処分対象者: 法人 株式会社カメリアハウス / 代表者 椿原 耕司
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等)(平成31年3月29日)
代表者: 椿原 耕司
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20190329_kameria.pdf
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・指定居宅サービス事業者及び指定 第1号事業者の指定の一部の効力の停止 (平成31 年4月1日から平成31 年6月30日までの3か月間,新規利用者 の 受入停止及び 報酬上限7割 とする。) サービス種類 : 訪問介護及び第1号訪問事業 根拠法 令: 介護保険法第77条第1項第6号及び 第11号並びに 第115条 の4 5の9第2号及び第7号 4 処分の原因となる事実 (1)介護報酬の 不正請求 ( 法 第 7 7 条 第 1 項 第 6 号 及 び 法 第 1 1 5 条 の 4 5 の 9 第 2 号 該 当) 訪問介護において,同一建物減算を適用すべきところ,適用せず,介護報酬を不正に 請求した。 不正請求額 995,471円(試算額)。 (2)不正又は著しく不当な行為 ( 法 第 7 7 条 第 1 項 第 1 1 号 及 び 法 第 1 1 5 条 の 4 5 の 9 第 7 号 該 当 ) 事業所を移転する旨変更届を提出したにも関わらず,実際には転居せず,居宅サービ ス等に関する不正又は著しく不当な行為を行った。
介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者及び 指定第1号事業者に対する行政処分について 平成31年3月29日 旭川市福祉保険部指導監査課 1 趣旨 指定居宅サービス事業者及び指定 第1号訪問 事業者である株式会社 カメリアハウス に対 し,介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項第6号及び 第11号並びに 第 115条の 45の9 第2号及び第7号 の規定に基づく行政処分を 平成31 年3月29日に 行いました。 2 対象事業者等 (1)事業者 法人 名: 株式会社 カメリアハウス 代表者 名: 代表取締役 椿原 耕司 所在 地: 旭川市忠和6条1丁目1番34号 (2)事業所 事業所 名: 訪問介護(介護予防訪問介護)事業所カメリアハウス 所在 地: 旭川市忠和6条1丁目1番34号 サービス種類 : 訪問介護及び第1号訪問事業 指定年月日 : (訪問介 護)平成25年 11月15日 (第1号訪問事業 )平成27 年4月1日 3 処分内容 ・指定居宅サービス事業者及び指定 第1号事業者の指定の一部の効力の停止 (平成31 年4月1日から平成31 年6月30日までの3か月間,新規利用者 の 受入停止及び 報酬上限7割 とする。) サービス種類 : 訪問介護及び第1号訪問事業 根拠法 令: 介護保険法第77条第1項第6号及び 第11号並びに 第115条 の4 5の9第2号及び第7号 4 処分の原因となる事実 (1)介護報酬の 不正請求 ( 法 第 7 7 条 第 1 項 第 6 号 及 び 法 第 1 1 5 条 の 4 5 の 9 第 2 号 該 当) 訪問介護において,同一建物減算を適用すべきところ,適用せず,介護報酬を不正に 請求した。 不正請求額 995,471円(試算額)。 (2)不正又は著しく不当な行為 ( 法 第 7 7 条 第 1 項 第 1 1 号 及 び 法 第 1 1 5 条 の 4 5 の 9 第 7 号 該 当 ) 事業所を移転する旨変更届を提出したにも関わらず,実際には転居せず,居宅サービ ス等に関する不正又は著しく不当な行為を行った。
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