処分対象者: 法人 極東警備保障株式会社 / 代表者 長谷川力也
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(平成30年12月20日)
代表者: 長谷川力也
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20181220_kyokuto.pdf
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老人福祉法第29条第13項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4
となる事実 ・当該施設の職員が入居者に対し故意に暴行した結果,外傷性くも膜下出血という怪 我を負わせたほか,過去にも複数回暴力を振るっていた。 ・平成29年2月1日から平成30年10月8日まで管理者が不在であり,職員の管 理体制が不十分であった。 5改善命令の内容 ・高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ・職員の管理,業務の実施状況の把握,その他の管理を一元的に行う立場として管理 者を配置するとともに,今後,変更が生じたときは,一月以内に届出を行うこと。 平成30年12月20日 旭川市福祉保険部指導監査課
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 1趣旨 有料老人ホーム事業者である極東警備保障株式会社に対し,老人福祉法(昭和38 年法律133号)第29条第13項の規定に基づく行政処分を平成30年12月20 日に行いました。 2対象事業者等 (1)事業者 法人名:極東警備保障株式会社 代表者名:代表取締役長谷川力也 所在地:旭川市永山北1条10丁目11番19号 (2)施設 施設名:住宅型有料老人ホームサポートハウス美咲 所在地:旭川市永山5条24丁目4番15号 類 型:住宅型 3処分の内容 老人福祉法第29条第13項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4処分の理由となる事実 ・当該施設の職員が入居者に対し故意に暴行した結果,外傷性くも膜下出血という怪 我を負わせたほか,過去にも複数回暴力を振るっていた。 ・平成29年2月1日から平成30年10月8日まで管理者が不在であり,職員の管 理体制が不十分であった。 5改善命令の内容 ・高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ・職員の管理,業務の実施状況の把握,その他の管理を一元的に行う立場として管理 者を配置するとともに,今後,変更が生じたときは,一月以内に届出を行うこと。 平成30年12月20日 旭川市福祉保険部指導監査課
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