⚠ 極東警備保障株式会社

処分対象者: 法人 極東警備保障株式会社 / 代表者 長谷川力也

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(平成30年12月20日)

代表者: 長谷川力也

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20181220_kyokuto.pdf

公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20181220_kyokuto.pdf

重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分
法人名
極東警備保障株式会社
代表者名
長谷川力也 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
平成30年12月20日
処分庁
旭川市
所在地
旭川市永山北1条10丁目11番19号
情報源
旭川市 介護保険施設等 行政処分
公表資料
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※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

老人福祉法第29条第13項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

⚠ 処分の理由

となる事実 ・当該施設の職員が入居者に対し故意に暴行した結果,外傷性くも膜下出血という怪 我を負わせたほか,過去にも複数回暴力を振るっていた。 ・平成29年2月1日から平成30年10月8日まで管理者が不在であり,職員の管 理体制が不十分であった。 5改善命令の内容 ・高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ・職員の管理,業務の実施状況の把握,その他の管理を一元的に行う立場として管理 者を配置するとともに,今後,変更が生じたときは,一月以内に届出を行うこと。 平成30年12月20日 旭川市福祉保険部指導監査課

📄 公表資料 全文(564文字)— クリックで展開
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について
1趣旨
有料老人ホーム事業者である極東警備保障株式会社に対し,老人福祉法(昭和38
年法律133号)第29条第13項の規定に基づく行政処分を平成30年12月20
日に行いました。
2対象事業者等
(1)事業者
法人名:極東警備保障株式会社
代表者名:代表取締役長谷川力也
所在地:旭川市永山北1条10丁目11番19号
(2)施設
施設名:住宅型有料老人ホームサポートハウス美咲
所在地:旭川市永山5条24丁目4番15号
類 型:住宅型
3処分の内容
老人福祉法第29条第13項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。
4処分の理由となる事実
・当該施設の職員が入居者に対し故意に暴行した結果,外傷性くも膜下出血という怪
我を負わせたほか,過去にも複数回暴力を振るっていた。
・平成29年2月1日から平成30年10月8日まで管理者が不在であり,職員の管
理体制が不十分であった。
5改善命令の内容
・高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。
・職員の管理,業務の実施状況の把握,その他の管理を一元的に行う立場として管理
者を配置するとともに,今後,変更が生じたときは,一月以内に届出を行うこと。
平成30年12月20日
旭川市福祉保険部指導監査課

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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