⚠ 有限会社健昭会

処分対象者: 法人 有限会社健昭会 / 代表者 武田昭宏

指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和5年5月16日)

代表者: 武田昭宏

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20230516_taiyoutomidori.pdf

公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20230516_taiyoutomidori.pdf

重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分
法人名
有限会社健昭会
代表者名
武田昭宏 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
令和5年5月16日
処分庁
旭川市
所在地
旭川市旭神町19番地36
備考
事業所: グループホーム太陽と緑
情報源
旭川市 介護保険施設等 行政処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止及び報酬支払額の9割への制限(1 割の減額))6月(

⚠ 処分の理由

介護保険法第78条の10第1項第6号及び第115の19第1項 第6号 4処分の原因となる事実 次の事項について,重大な人格尊重義務違反(身体的虐待)があったため。 ⑴当該事業所の一部の利用者に対し,オムツいじり等を防止するため,少なくとも令 和4年7月から9月までの間に複数回,夜間にミトンを着用させていた。 当該行為は身体的拘束等に該当するが,緊急やむを得ない場合の身体的拘束等に該 当するとはいえないことから,身体的虐待と認定する。 ⑵当該事業所の一部の利用者に対し,オムツいじり等を防止するため,令和4年5月 の一時期の夜間に,介護従業者が着用していたベルトを,当該利用者が外せないよう にバックルを背中側に回し,きつめに締めて着用させていた。 当該行為は身体的拘束等に該当するが,緊急やむを得ない場合の身体的拘束等に該 当するとはいえないことから,身体的虐待と認定する。 ⑶当該事業所の一部の利用者が他の入居者から暴力を振るわれそうになった際,両者 を引き離し,当該利用者に居室に入ってもらい,居室のドアを外から自転車に使用す るチェーンロックを用いて施錠して閉じ込めた。 また,当該利用者が昼間に頻繁に居室から出てくることから,令和4年5月から1 0月の間の昼間に複数回,居室から出ないように居室のドアを外からチェーンロック を用いて施錠して閉じ込めた。 当該行為は身体的拘束等に該当するが,緊急やむを得ない場合の身体的拘束等に該 当するとはいえないことから,身体的虐待と認定する。

📄 公表資料 全文(1175文字)— クリックで展開
介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業者及び
指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する行政処分について
令和5年5月16日
旭川市福祉保険部指導監査課
1趣旨
指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者である有
限会社健昭会に対し,介護保険法(平成9年法律第123号)第78条第1項第6号及
び第115条の19第1項第6号の規定に基づく行政処分を令和5年5月16日に行い
ました。
2対象事業者等
⑴事業者
法人名:有限会社健昭会
代表者名:代表取締役武田昭宏
所在地:旭川市旭神町19番地36
⑵事業所
事業所名:グループホーム太陽と緑
所在地:旭川市旭神町19番地36
サービス種類 :認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
指定年月日:(認知症対応型共同生活介護) 平成17年7月27日
(介護予防認知症対応型共同生活介護)平成17年7月27日
3処分内容
指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止及び報酬支払額の9割への制限(1
割の減額))6月(令和5年6月1日から令和5年11月30日まで)
サービス種類 :認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
根拠法令:介護保険法第78条の10第1項第6号及び第115の19第1項
第6号
4処分の原因となる事実
次の事項について,重大な人格尊重義務違反(身体的虐待)があったため。
⑴当該事業所の一部の利用者に対し,オムツいじり等を防止するため,少なくとも令
和4年7月から9月までの間に複数回,夜間にミトンを着用させていた。
当該行為は身体的拘束等に該当するが,緊急やむを得ない場合の身体的拘束等に該
当するとはいえないことから,身体的虐待と認定する。
⑵当該事業所の一部の利用者に対し,オムツいじり等を防止するため,令和4年5月
の一時期の夜間に,介護従業者が着用していたベルトを,当該利用者が外せないよう
にバックルを背中側に回し,きつめに締めて着用させていた。

当該行為は身体的拘束等に該当するが,緊急やむを得ない場合の身体的拘束等に該
当するとはいえないことから,身体的虐待と認定する。
⑶当該事業所の一部の利用者が他の入居者から暴力を振るわれそうになった際,両者
を引き離し,当該利用者に居室に入ってもらい,居室のドアを外から自転車に使用す
るチェーンロックを用いて施錠して閉じ込めた。
また,当該利用者が昼間に頻繁に居室から出てくることから,令和4年5月から1
0月の間の昼間に複数回,居室から出ないように居室のドアを外からチェーンロック
を用いて施錠して閉じ込めた。
当該行為は身体的拘束等に該当するが,緊急やむを得ない場合の身体的拘束等に該
当するとはいえないことから,身体的虐待と認定する。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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