処分対象者: 法人 株式会社SAMURAI / 代表者 伊藤 洋介
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和7年1月27日)
代表者: 伊藤 洋介
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20250127_satsuki.pdf
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指定の一部の効力の停止 (
(介護保険法第115条の45の9 第1項第6号該当) 指定相当訪問型サービス事業者が一体的に運営する指定訪問介護サービスにおいて, 介護報酬を不正に請求した。
介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者及び指定事業者に対する 行政処分について 令和7年1月 27日 旭川市福祉保険部指導監査課 1 趣旨 指定居宅サービス事業者及び指定事業者である 株式会社SAMURAI に対し,介護 保険法(平成9年法律第123号)第77条1項第5号,第77条1項第6号,第77 条1項第7号及び第115条の45の9第1項第6号の規定に基づく行政処分を令和7 年1月27日に行いました。 2 対象事業者等 ⑴ 対象事業者 法人 名: 株式会社SAMURAI 代表者 名: 代表取締役 伊藤 洋介 所在 地: 旭川市春光台2条1丁目1番10号 ⑵ 対象事業所 事業所 名: 訪問介護事業所皐 所在 地: 旭川市春光台2条1丁目1番10号 サービス種 類: 訪問介護及び指定相当訪問型サービス 指定年月日: (訪問介護) 平成25年11月 1日 (指定相当訪問型サービス)平成 30年 4月 1日 3 処分内容 指定の一部の効力の停止 (令和7年2月1日から令和7年4月30日までの3か月間,新規利用者の受入停止 及び報酬を3割減とする。 ) サービス種 類: 訪問介護及び指定相当訪問型サービス 根拠法 令: 介護保険法第77条第1項第6号 介護保険法第77条第1項第7号 介護保険法第77条第1項第8号 介護保険法 第115条の45の9 第1項第6号 4 処分の原因となる事実 及び根拠法令 ⑴ 不正請求(介護保険法第77条 第1項第6号該当) 少なくとも令和5年12月から令和6年2月末までの 午前6時から午前8時半の間 に行った訪問介護サービスの一部について,訪問介護サービスの提供を行うために必 要な資格を有していない 訪問介護員が訪問介護 サービスの提供を行い,不正に介護報 酬を請求した 。 ⑵ 虚偽の報告(介護保険法第77条 第1項第7号該当) 訪問介護事業所皐(以下「当該事業所」という。)より事実とは異なるサービス提供 を実施した記録及び出勤簿の提出があった。 ⑶ 虚偽の答弁(介護保険法第77条 第1項第8号該当) 当該事業所の一部の職員が上記⑴のような事実はないと虚偽の答弁を行った。 ⑷ 法令違反(介護保険法第115条の45の9 第1項第6号該当) 指定相当訪問型サービス事業者が一体的に運営する指定訪問介護サービスにおいて, 介護報酬を不正に請求した。
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