処分対象者: 法人 株式会社里日和 / 代表者 伊賀 明美
指定介護サービス事業者 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和7年12月18日)
代表者: 伊賀 明美
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20251218_HSsatobiyori.pdf
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指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止) 6月(
⑴ 訪問介護 次の事項について、当該事業所において人員基準違反があったと認定する。 ア 少なくとも、令和7年3月以降において、訪問介護員等の員数が常勤換算方法で2. 5人に満たない状態で訪問介護の運営を行った。 なお、このことについては令和7年3月21日からこれまでの間複数回にわたり 口頭にて指導を行ってきたところであるが改善されなかった。 イ 当該事業所のサービス提供責任者は、当該事業所と同一敷地内にある住宅型有料 老人ホーム里日和の介護職員の職務を兼務しており、常勤専従のサービス提供責任者 を配置していない状態で訪問介護の運営を行った 。 ⑵ 指定相当訪問型サービス 一体的に運営を行っている指定訪問介護事業所において 、法令に違反する行為(人 員基準違反)が行われた。
介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者及び指定事業者に対する 行政処分について 令和7年12月18日 旭川市福祉保険部指導監査課 1 趣旨 指定居宅サービス事業者及び指定事業者である 株式会社里日和 に対し、介護保険法 (平成9年法律第123号)第77条1項第5号及び第115条の45の9第 3号の規 定に基づく行政処分を令和 7年12月18日に行いました。 2 対象事業者等 ⑴ 対象事業者 法人 名: 株式会社里日和 代表者 名: 代表取締役 伊賀 明美 所在 地: 旭川市東光4条8丁目5番16号 ⑵ 対象事業所 事業所 名: 訪問介護ステーション里日和 所在 地: 旭川市東旭川北1条5丁目9番12号 サービス種 類: 訪問介護及び指定相当訪問型サービス 指定年月日: (訪問介護) 平成27年5月 1日 (指定相当訪問型サービス) 平成27年5月 1日 3 処分内容 指定の一部の効力の停止(新規利用者の受入停止) 6月(令和8年1月1日から令 和8年6月30日まで) サービス種類: 訪問介護及び指定相当訪問型サービス 根拠法 令: 介護保険法第77条1項第 3号及び第115条の45の9第6号 4 処分の理由 ⑴ 訪問介護 次の事項について、当該事業所において人員基準違反があったと認定する。 ア 少なくとも、令和7年3月以降において、訪問介護員等の員数が常勤換算方法で2. 5人に満たない状態で訪問介護の運営を行った。 なお、このことについては令和7年3月21日からこれまでの間複数回にわたり 口頭にて指導を行ってきたところであるが改善されなかった。 イ 当該事業所のサービス提供責任者は、当該事業所と同一敷地内にある住宅型有料 老人ホーム里日和の介護職員の職務を兼務しており、常勤専従のサービス提供責任者 を配置していない状態で訪問介護の運営を行った 。 ⑵ 指定相当訪問型サービス 一体的に運営を行っている指定訪問介護事業所において 、法令に違反する行為(人 員基準違反)が行われた。
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