⚠ 株式会社クローバー

処分対象者: 法人 株式会社クローバー / 代表者 大山勝敏

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和4年2月28日)

代表者: 大山勝敏

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20220228_sion.pdf

公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20220228_sion.pdf

重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分
法人名
株式会社クローバー
代表者名
大山勝敏 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
令和4年2月28日
処分庁
旭川市
所在地
旭川市末広東2条12丁目3番11号
情報源
旭川市 介護保険施設等 行政処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

⚠ 処分の理由

となる事実 ⑴身体的虐待を行った 。(利用者を不必要に空き部屋に閉じ込めた 。) 住宅型有料老人ホームしおん (以下「当該有料 」という 。)の一部の入居者に対し , 少なくとも令和3年10月頃から令和3年11月22日頃までの日中の時間帯におい て,当時空き部屋に,不必要に一部利用者を誘導し,部屋の外から自転車のワイヤー ロックのようなもの (以下「ワイヤーロック 」という 。)で,廊下の手すりとドアの取 っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にし,当該空き部屋に閉じ込め, 身体的虐待( 「緊急やむを得ない」場合以外に身体拘束・抑制を行う)行った。 ⑵特別立入検査に対し,虚偽の報告及び虚偽の答弁を行った。 ア旭川市から当該有料に対し,令和3年11月29日に,不適切なサービス提供が 行われていたかについて調査し報告するよう口頭で指示しており,それに対し,当 該有料から報告書 (以下「事実確認に関する報告書 」という 。)が提出されたが ,少 なくとも令和3年9月又は10月頃から令和3年11月22日頃までの間,当時の 当該有料の一部の入居者の居室に対し,部屋の外からワイヤーロックで,廊下の手 すりとドアの取っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にしたにも関わ らず,そのような事実はないということが記載されており,虚偽の報告を行った。 イ当該有料を運営している株式会社クローバーの代表取締役及び当該有料の一部の 令和4年2月28日 旭川市福祉保険部指導監査課 職員は ,特別立入検査中に ,旭川市福祉保険部指導監査課の職員からの質問に対し , 次の内容について虚偽の答弁を行った。 (ア)事実確認に関する報告書には,調査が行われた旨の記載がある。 しかし ,実際は調査自体が行われていないのにも関わらず ,「調査は行われた 。」 と答弁していること。 (イ)少なくとも令和3年9月又は10月頃から令和3年11月22日頃までの間 , 当時の当該有料の一部の入居者の居室に対し ,部屋の外からワイヤーロックで , 廊下の手すりとドアの取っ手を施錠し ,中から自由に出られないような状態にし たにも関わらず ,「そのような事実はない」と答弁していること。 5改善命令の内容 ⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ⑵法令遵守を徹底すること。

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老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について
1趣旨
有料老人ホーム事業者である 株式会社クローバー に対し,老人福祉法(昭和38年
法律133号)第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和4年2月28日に行
いました。
2対象事業者等
⑴事業者
法人名: 株式会社クローバー
代表者名: 代表取締役大山勝敏
所在地:旭川市末広東2条12丁目3番11号
⑵施設
施設名:住宅型有料老人ホームしおん
所在地:旭川市神楽1条12丁目1番6号
類 型:住宅型
3処分の内容
老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。
4処分の理由となる事実
⑴身体的虐待を行った 。(利用者を不必要に空き部屋に閉じ込めた 。)
住宅型有料老人ホームしおん (以下「当該有料 」という 。)の一部の入居者に対し ,
少なくとも令和3年10月頃から令和3年11月22日頃までの日中の時間帯におい
て,当時空き部屋に,不必要に一部利用者を誘導し,部屋の外から自転車のワイヤー
ロックのようなもの (以下「ワイヤーロック 」という 。)で,廊下の手すりとドアの取
っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にし,当該空き部屋に閉じ込め,
身体的虐待( 「緊急やむを得ない」場合以外に身体拘束・抑制を行う)行った。
⑵特別立入検査に対し,虚偽の報告及び虚偽の答弁を行った。
ア旭川市から当該有料に対し,令和3年11月29日に,不適切なサービス提供が
行われていたかについて調査し報告するよう口頭で指示しており,それに対し,当
該有料から報告書 (以下「事実確認に関する報告書 」という 。)が提出されたが ,少
なくとも令和3年9月又は10月頃から令和3年11月22日頃までの間,当時の
当該有料の一部の入居者の居室に対し,部屋の外からワイヤーロックで,廊下の手
すりとドアの取っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にしたにも関わ
らず,そのような事実はないということが記載されており,虚偽の報告を行った。
イ当該有料を運営している株式会社クローバーの代表取締役及び当該有料の一部の
令和4年2月28日
旭川市福祉保険部指導監査課

職員は ,特別立入検査中に ,旭川市福祉保険部指導監査課の職員からの質問に対し ,
次の内容について虚偽の答弁を行った。
(ア)事実確認に関する報告書には,調査が行われた旨の記載がある。
しかし ,実際は調査自体が行われていないのにも関わらず ,「調査は行われた 。」
と答弁していること。
(イ)少なくとも令和3年9月又は10月頃から令和3年11月22日頃までの間 ,
当時の当該有料の一部の入居者の居室に対し ,部屋の外からワイヤーロックで ,
廊下の手すりとドアの取っ手を施錠し ,中から自由に出られないような状態にし
たにも関わらず ,「そのような事実はない」と答弁していること。
5改善命令の内容
⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。
⑵法令遵守を徹底すること。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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