処分対象者: 法人 株式会社クローバー / 代表者 大山勝敏
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和4年2月28日)
代表者: 大山勝敏
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▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20220228_sion.pdf
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20220228_sion.pdf
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老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4
となる事実 ⑴身体的虐待を行った 。(利用者を不必要に空き部屋に閉じ込めた 。) 住宅型有料老人ホームしおん (以下「当該有料 」という 。)の一部の入居者に対し , 少なくとも令和3年10月頃から令和3年11月22日頃までの日中の時間帯におい て,当時空き部屋に,不必要に一部利用者を誘導し,部屋の外から自転車のワイヤー ロックのようなもの (以下「ワイヤーロック 」という 。)で,廊下の手すりとドアの取 っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にし,当該空き部屋に閉じ込め, 身体的虐待( 「緊急やむを得ない」場合以外に身体拘束・抑制を行う)行った。 ⑵特別立入検査に対し,虚偽の報告及び虚偽の答弁を行った。 ア旭川市から当該有料に対し,令和3年11月29日に,不適切なサービス提供が 行われていたかについて調査し報告するよう口頭で指示しており,それに対し,当 該有料から報告書 (以下「事実確認に関する報告書 」という 。)が提出されたが ,少 なくとも令和3年9月又は10月頃から令和3年11月22日頃までの間,当時の 当該有料の一部の入居者の居室に対し,部屋の外からワイヤーロックで,廊下の手 すりとドアの取っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にしたにも関わ らず,そのような事実はないということが記載されており,虚偽の報告を行った。 イ当該有料を運営している株式会社クローバーの代表取締役及び当該有料の一部の 令和4年2月28日 旭川市福祉保険部指導監査課 職員は ,特別立入検査中に ,旭川市福祉保険部指導監査課の職員からの質問に対し , 次の内容について虚偽の答弁を行った。 (ア)事実確認に関する報告書には,調査が行われた旨の記載がある。 しかし ,実際は調査自体が行われていないのにも関わらず ,「調査は行われた 。」 と答弁していること。 (イ)少なくとも令和3年9月又は10月頃から令和3年11月22日頃までの間 , 当時の当該有料の一部の入居者の居室に対し ,部屋の外からワイヤーロックで , 廊下の手すりとドアの取っ手を施錠し ,中から自由に出られないような状態にし たにも関わらず ,「そのような事実はない」と答弁していること。 5改善命令の内容 ⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ⑵法令遵守を徹底すること。
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 1趣旨 有料老人ホーム事業者である 株式会社クローバー に対し,老人福祉法(昭和38年 法律133号)第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和4年2月28日に行 いました。 2対象事業者等 ⑴事業者 法人名: 株式会社クローバー 代表者名: 代表取締役大山勝敏 所在地:旭川市末広東2条12丁目3番11号 ⑵施設 施設名:住宅型有料老人ホームしおん 所在地:旭川市神楽1条12丁目1番6号 類 型:住宅型 3処分の内容 老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4処分の理由となる事実 ⑴身体的虐待を行った 。(利用者を不必要に空き部屋に閉じ込めた 。) 住宅型有料老人ホームしおん (以下「当該有料 」という 。)の一部の入居者に対し , 少なくとも令和3年10月頃から令和3年11月22日頃までの日中の時間帯におい て,当時空き部屋に,不必要に一部利用者を誘導し,部屋の外から自転車のワイヤー ロックのようなもの (以下「ワイヤーロック 」という 。)で,廊下の手すりとドアの取 っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にし,当該空き部屋に閉じ込め, 身体的虐待( 「緊急やむを得ない」場合以外に身体拘束・抑制を行う)行った。 ⑵特別立入検査に対し,虚偽の報告及び虚偽の答弁を行った。 ア旭川市から当該有料に対し,令和3年11月29日に,不適切なサービス提供が 行われていたかについて調査し報告するよう口頭で指示しており,それに対し,当 該有料から報告書 (以下「事実確認に関する報告書 」という 。)が提出されたが ,少 なくとも令和3年9月又は10月頃から令和3年11月22日頃までの間,当時の 当該有料の一部の入居者の居室に対し,部屋の外からワイヤーロックで,廊下の手 すりとドアの取っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にしたにも関わ らず,そのような事実はないということが記載されており,虚偽の報告を行った。 イ当該有料を運営している株式会社クローバーの代表取締役及び当該有料の一部の 令和4年2月28日 旭川市福祉保険部指導監査課 職員は ,特別立入検査中に ,旭川市福祉保険部指導監査課の職員からの質問に対し , 次の内容について虚偽の答弁を行った。 (ア)事実確認に関する報告書には,調査が行われた旨の記載がある。 しかし ,実際は調査自体が行われていないのにも関わらず ,「調査は行われた 。」 と答弁していること。 (イ)少なくとも令和3年9月又は10月頃から令和3年11月22日頃までの間 , 当時の当該有料の一部の入居者の居室に対し ,部屋の外からワイヤーロックで , 廊下の手すりとドアの取っ手を施錠し ,中から自由に出られないような状態にし たにも関わらず ,「そのような事実はない」と答弁していること。 5改善命令の内容 ⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ⑵法令遵守を徹底すること。
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