処分対象者: 法人 株式会社ぶれいぶ / 代表者 幕田健一
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和4年12月12日)
代表者: 幕田健一
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20221212_kaientai.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4
となる事実 市へ提出された有料老人ホーム設置届 (以下「設置届 」という 。)の内容が虚偽であり , 記載されていた管理者は実態と異なっていた。 ケアホーム介援隊 (以下「当該有料 」という 。)から勤務形態一覧表 (当該有料の事業 開始年月日である令和2年12月25日から現在に至るまで)の提出があり,内容を確 認したところ当該有料にて当初,設置届に記載されていた職員は管理者としての勤務実 績がなく,実際は当法人の代表取締役が管理者業務を行っていた。 5改善命令の内容 ⑴虚偽の書類の作成及び届出をしないこと。 ⑵法令遵守を徹底すること。 令和4年12月12日 旭川市福祉保険部指導監査課
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 1趣旨 有料老人ホーム事業者である 株式会社ぶれいぶ に対し,老人福祉法(昭和38年法律 133号)第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和4年11月30日に行いま した。 2対象事業者等 ⑴事業者 法人名: 株式会社ぶれいぶ 代表者名: 代表取締役幕田健一 所在地:旭川市6条通16丁目76番地の8 ⑵施設 施設名:ケアホーム介援隊 所在地:旭川市7条通16丁目77番地の25 類 型:住宅型 3処分の内容 老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4処分の理由となる事実 市へ提出された有料老人ホーム設置届 (以下「設置届 」という 。)の内容が虚偽であり , 記載されていた管理者は実態と異なっていた。 ケアホーム介援隊 (以下「当該有料 」という 。)から勤務形態一覧表 (当該有料の事業 開始年月日である令和2年12月25日から現在に至るまで)の提出があり,内容を確 認したところ当該有料にて当初,設置届に記載されていた職員は管理者としての勤務実 績がなく,実際は当法人の代表取締役が管理者業務を行っていた。 5改善命令の内容 ⑴虚偽の書類の作成及び届出をしないこと。 ⑵法令遵守を徹底すること。 令和4年12月12日 旭川市福祉保険部指導監査課
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。