処分対象者: 法人 合同会社グレイス / 代表者 木林節子
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和5年2月3日)
代表者: 木林節子
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20230203_gureisu_kamui.pdf
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老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4
となる事実 ⑴介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)を行った。 少なくとも令和3年5月から令和4年9月のうち,複数回に渡り,利用者の意向を 無視し ,夜間帯に ,住宅型有料老人ホームグレイス神居 (以下「当該有料 」という 。) の一部の利用者のナースコールの音を意図的に鳴らさない設定を行い,ナースコール 対応を適切に行わなかったことがあったことから,介護・世話の放棄・放任を行って いた。 ⑵身体的虐待を行った。 昨年の夜間帯に,数回に渡り,当該有料の一部の利用者の居室のドアの取っ手に引 っかかるようにテーブルを入れ,利用者の意向を無視し,中から自由に出られないよ うにし ,「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制を行った。 5改善命令の内容 ⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ⑵法令遵守を徹底すること。 令和5年2月3日 旭川市福祉保険部指導監査課
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 1趣旨 有料老人ホーム事業者である合同会社グレイスに対し,老人福祉法(昭和38年法律 133号 )第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和5年2月3日に行いました 。 2対象事業者等 ⑴事業者 法人名:合同会社グレイス 代表者名:代表社員木林節子 所在地:旭川市東光8条7丁目2番5号 ⑵施設 施設名:住宅型有料老人ホームグレイス神居 所在地:旭川市神居6条2丁目3番6号 類 型:住宅型 3処分の内容 老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4処分の理由となる事実 ⑴介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)を行った。 少なくとも令和3年5月から令和4年9月のうち,複数回に渡り,利用者の意向を 無視し ,夜間帯に ,住宅型有料老人ホームグレイス神居 (以下「当該有料 」という 。) の一部の利用者のナースコールの音を意図的に鳴らさない設定を行い,ナースコール 対応を適切に行わなかったことがあったことから,介護・世話の放棄・放任を行って いた。 ⑵身体的虐待を行った。 昨年の夜間帯に,数回に渡り,当該有料の一部の利用者の居室のドアの取っ手に引 っかかるようにテーブルを入れ,利用者の意向を無視し,中から自由に出られないよ うにし ,「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制を行った。 5改善命令の内容 ⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ⑵法令遵守を徹底すること。 令和5年2月3日 旭川市福祉保険部指導監査課
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