⚠ 株式会社北海道光健康社

処分対象者: 法人 株式会社北海道光健康社 / 代表者 宮田敏男

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和5年4月18日)

代表者: 宮田敏男

📰 出典・引用元

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▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20230418_asahi.pdf

公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20230418_asahi.pdf

重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分
法人名
株式会社北海道光健康社
代表者名
宮田敏男 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
令和5年4月18日
処分庁
旭川市
所在地
旭川市永山3条18丁目1番8号
情報源
旭川市 介護保険施設等 行政処分
公表資料
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※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

⚠ 処分の理由

となる事実 ⑴身体的虐待を行った。 ア住宅型有料老人ホームあさひ (以下「当該施設 」という 。)の一部の入居者に対し , 部屋の外から自転車のワイヤーロックのようなもので ,廊下の手すりと居室のドアの 取っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にし,身体的虐待( 「緊急やむ を得ない」場合以外に身体拘束・抑制を行う)を行った。 イ当該施設の一部の入居者に対し ,無理矢理口の中に食べ物を入れるなど ,本人の利 益にならない強制による行為をし,高齢者を乱暴に扱った。 ⑵特別立入検査に対し,虚偽の答弁を行った。 ア当該施設の一部の職員は ,特別立入検査中に旭川市福祉保険部指導監査課の職員か らの質問に対し,次の内容について虚偽の答弁を行った。 (ア)当該施設の入居者に対し,部屋の外からワイヤーロックで,廊下の手すりとド アの取っ手を施錠し ,中から自由に出られないような状態にしたにもかかわらず , 「そのような事実はない」と答弁していること。 (イ)当該施設の入居者に対し ,無理矢理口の中に食べ物を入れたにもかかわらず ,「し ていない」と答弁していること。 令和5年4月18日 旭川市福祉保険部指導監査課 5改善命令の内容 ⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。 ⑵法令遵守を徹底すること。

📄 公表資料 全文(851文字)— クリックで展開
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について
1趣旨
有料老人ホーム事業者である株式会社北海道光健康社に対し,老人福祉法(昭和38
年法律133号 )第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和5年4月18日に行い
ました。
2対象事業者等
⑴事業者
法人名:株式会社北海道光健康社
代表者名:代表取締役宮田敏男
所在地:旭川市永山3条18丁目1番8号
⑵施設
施設名:住宅型有料老人ホームあさひ
所在地:旭川市永山3条18丁目166番1
類 型:住宅型
3処分の内容
老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。
4処分の理由となる事実
⑴身体的虐待を行った。
ア住宅型有料老人ホームあさひ (以下「当該施設 」という 。)の一部の入居者に対し ,
部屋の外から自転車のワイヤーロックのようなもので ,廊下の手すりと居室のドアの
取っ手を施錠し,中から自由に出られないような状態にし,身体的虐待( 「緊急やむ
を得ない」場合以外に身体拘束・抑制を行う)を行った。
イ当該施設の一部の入居者に対し ,無理矢理口の中に食べ物を入れるなど ,本人の利
益にならない強制による行為をし,高齢者を乱暴に扱った。
⑵特別立入検査に対し,虚偽の答弁を行った。
ア当該施設の一部の職員は ,特別立入検査中に旭川市福祉保険部指導監査課の職員か
らの質問に対し,次の内容について虚偽の答弁を行った。
(ア)当該施設の入居者に対し,部屋の外からワイヤーロックで,廊下の手すりとド
アの取っ手を施錠し ,中から自由に出られないような状態にしたにもかかわらず ,
「そのような事実はない」と答弁していること。
(イ)当該施設の入居者に対し ,無理矢理口の中に食べ物を入れたにもかかわらず ,「し
ていない」と答弁していること。
令和5年4月18日
旭川市福祉保険部指導監査課

5改善命令の内容
⑴高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること。
⑵法令遵守を徹底すること。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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