処分対象者: 法人 合同会社きぼう / 代表者 高嶋 裕紀
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和6年3月25日)
代表者: 高嶋 裕紀
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▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20240319_urara.pdf
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20240319_urara.pdf
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老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4
となる事実 住宅型有料老人ホームうらら(以下「当該施設」という。)の一部の入居者 が当該施設 内のホールの椅子に座っていた ところ,その入居者が 椅子から立ち上がって動こうとし たことや, ホールの机の上にあった書類を触った行動に対して,衝動的に頭を叩いたり, 無理やり椅子に座らせ る等の身体的虐待を行った。 5 改善命令の内容 高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること 。 令和6年3月25日 旭川市福祉保険部指導監査課
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 1 趣旨 有料老人ホーム事業者である 合同会社きぼうに対し,老人福祉法(昭和38年法律1 33号)第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和 6年3月25日に行いました。 2 対象事業者等 ⑴ 事業者 法人 名: 合同会社きぼう 代表者 名: 代表社員 高嶋 裕紀 所在 地: 旭川市春光町12番地2 ⑵ 施設 施設 名: 住宅型有料老人ホームうらら 所在 地: 旭川市春光町12番地2 類 型: 住宅型 3 処分の内容 老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の理由となる事実 住宅型有料老人ホームうらら(以下「当該施設」という。)の一部の入居者 が当該施設 内のホールの椅子に座っていた ところ,その入居者が 椅子から立ち上がって動こうとし たことや, ホールの机の上にあった書類を触った行動に対して,衝動的に頭を叩いたり, 無理やり椅子に座らせ る等の身体的虐待を行った。 5 改善命令の内容 高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること 。 令和6年3月25日 旭川市福祉保険部指導監査課
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