⚠ 合同会社きぼう

処分対象者: 法人 合同会社きぼう / 代表者 高嶋 裕紀

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和6年3月25日)

代表者: 高嶋 裕紀

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20240319_urara.pdf

公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20240319_urara.pdf

重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分
法人名
合同会社きぼう
代表者名
高嶋 裕紀 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
令和6年3月25日
処分庁
旭川市
所在地
北海道旭川市
情報源
旭川市 介護保険施設等 行政処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

⚠ 処分の理由

となる事実 住宅型有料老人ホームうらら(以下「当該施設」という。)の一部の入居者 が当該施設 内のホールの椅子に座っていた ところ,その入居者が 椅子から立ち上がって動こうとし たことや, ホールの机の上にあった書類を触った行動に対して,衝動的に頭を叩いたり, 無理やり椅子に座らせ る等の身体的虐待を行った。 5 改善命令の内容 高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること 。 令和6年3月25日 旭川市福祉保険部指導監査課

📄 公表資料 全文(551文字)— クリックで展開
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 
 
 
 
 
1 趣旨 
有料老人ホーム事業者である 合同会社きぼうに対し,老人福祉法(昭和38年法律1
33号)第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和 6年3月25日に行いました。 
 
2 対象事業者等 
⑴ 事業者 
 法人 名: 合同会社きぼう 
 代表者 名: 代表社員 高嶋 裕紀 
 所在 地: 旭川市春光町12番地2 
⑵ 施設 
 施設 名: 住宅型有料老人ホームうらら 
 所在 地: 旭川市春光町12番地2 
 類 型: 住宅型 
 
3 処分の内容 
 老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 
 
4 処分の理由となる事実 
住宅型有料老人ホームうらら(以下「当該施設」という。)の一部の入居者 が当該施設 
内のホールの椅子に座っていた ところ,その入居者が 椅子から立ち上がって動こうとし 
たことや, ホールの机の上にあった書類を触った行動に対して,衝動的に頭を叩いたり, 
無理やり椅子に座らせ る等の身体的虐待を行った。 
 
5 改善命令の内容 
高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること 。 
令和6年3月25日 
旭川市福祉保険部指導監査課

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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