⚠ 有限会社花人

処分対象者: 法人 有限会社花人 / 代表者 大森 六郎

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和6年3月25日)

代表者: 大森 六郎

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20240319_kitasaito.pdf

公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20240319_kitasaito.pdf

重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分
法人名
有限会社花人
代表者名
大森 六郎 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
令和6年3月25日
処分庁
旭川市
所在地
北海道旭川市
情報源
旭川市 介護保険施設等 行政処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

⚠ 処分の理由

となる事実 ⑴ 身体的虐待を行った。 令和5年6月10日から翌日にかけての夜間帯に,住宅型有料老人ホーム北彩都(以 下「当該有料」という。)の職員が利用者の手足を掴んだことで,両腕にアザができた。 ⑵ 特別立入検査に対し,虚偽の答弁を行った。 当該有料の職員が利用者の手足を掴んだことで,両腕にアザができたにも関わらず, そのような事実はないと答弁していること。 5 改善命令の内容 ⑴ 高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること 。 ⑵ 法令遵守を徹底すること。 令和6年3月25日 旭川市福祉保険部指導監査課

📄 公表資料 全文(609文字)— クリックで展開
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 
 
 
 
 
1 趣旨 
有料老人ホーム事業者である 有限会社花人 に対し,老人福祉法(昭和38年法律13
3号)第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和 6年3月25日に行いました。 
 
2 対象事業者等 
⑴ 事業者 
 法人 名: 有限会社花人 
 代表者 名: 代表取締役 大森 六郎 
 所在 地: 旭川市神楽岡8条4丁目2番2号 
⑵ 施設 
 施設 名: 住宅型有料老人ホーム 北彩都 
 所在 地: 旭川市宮下通18丁目4201番地 
 類 型: 住宅型 
 
3 処分の内容 
 老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 
 
4 処分の理由となる事実 
⑴ 身体的虐待を行った。 
 令和5年6月10日から翌日にかけての夜間帯に,住宅型有料老人ホーム北彩都(以
下「当該有料」という。)の職員が利用者の手足を掴んだことで,両腕にアザができた。 
⑵ 特別立入検査に対し,虚偽の答弁を行った。 
 当該有料の職員が利用者の手足を掴んだことで,両腕にアザができたにも関わらず,
そのような事実はないと答弁していること。 
 
5 改善命令の内容 
 ⑴ 高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること 。 
 ⑵ 法令遵守を徹底すること。 
令和6年3月25日 
旭川市福祉保険部指導監査課

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

この会社が関わる契約をご検討の方へ

絶対に契約・支払いの前に、ご家族・消費者ホットライン「188」へご相談ください。

この会社を詳しく調べる 他の処分事業者一覧

同じ業種の他の処分事業者