処分対象者: 法人 有限会社花人 / 代表者 大森 六郎
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和6年3月25日)
代表者: 大森 六郎
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20240319_kitasaito.pdf
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老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4
となる事実 ⑴ 身体的虐待を行った。 令和5年6月10日から翌日にかけての夜間帯に,住宅型有料老人ホーム北彩都(以 下「当該有料」という。)の職員が利用者の手足を掴んだことで,両腕にアザができた。 ⑵ 特別立入検査に対し,虚偽の答弁を行った。 当該有料の職員が利用者の手足を掴んだことで,両腕にアザができたにも関わらず, そのような事実はないと答弁していること。 5 改善命令の内容 ⑴ 高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること 。 ⑵ 法令遵守を徹底すること。 令和6年3月25日 旭川市福祉保険部指導監査課
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 1 趣旨 有料老人ホーム事業者である 有限会社花人 に対し,老人福祉法(昭和38年法律13 3号)第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和 6年3月25日に行いました。 2 対象事業者等 ⑴ 事業者 法人 名: 有限会社花人 代表者 名: 代表取締役 大森 六郎 所在 地: 旭川市神楽岡8条4丁目2番2号 ⑵ 施設 施設 名: 住宅型有料老人ホーム 北彩都 所在 地: 旭川市宮下通18丁目4201番地 類 型: 住宅型 3 処分の内容 老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の理由となる事実 ⑴ 身体的虐待を行った。 令和5年6月10日から翌日にかけての夜間帯に,住宅型有料老人ホーム北彩都(以 下「当該有料」という。)の職員が利用者の手足を掴んだことで,両腕にアザができた。 ⑵ 特別立入検査に対し,虚偽の答弁を行った。 当該有料の職員が利用者の手足を掴んだことで,両腕にアザができたにも関わらず, そのような事実はないと答弁していること。 5 改善命令の内容 ⑴ 高齢者虐待の防止のための具体的な措置を講ずること 。 ⑵ 法令遵守を徹底すること。 令和6年3月25日 旭川市福祉保険部指導監査課
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