処分対象者: 法人 合同会社桧の木 / 代表者 石井千鶴子
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和6年10月7日)
代表者: 石井千鶴子
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公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20241007_hinoki.pdf
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老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4
となる事実 ⑴人権尊重義務違反(心理的虐待)があった。 グループハウス桧の木の元介護職員による当該施設入居者への著しい暴言があった。 5改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 令和6年10月7日 旭川市福祉保険部指導監査課
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 1趣旨 有料老人ホーム事業者である合同会社桧の木に対し,老人福祉法(昭和38年法律1 33号 )第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和6年10月7日に行いました 。 2対象事業者等 ⑴事業者 法人名:合同会社桧の木 代表者名:代表社員石井千鶴子 所在地:旭川市北門町21丁目2168番地の87 ⑵施設 施設名:グループハウス桧の木 所在地:旭川市錦町19丁目2166番地の234 類 型:住宅型 3処分の内容 老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4処分の理由となる事実 ⑴人権尊重義務違反(心理的虐待)があった。 グループハウス桧の木の元介護職員による当該施設入居者への著しい暴言があった。 5改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 令和6年10月7日 旭川市福祉保険部指導監査課
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