処分対象者: 法人 有限会社FUTURE / 代表者 重原司
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和7年1月17日)
代表者: 重原司
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20250117_jiyuumirai.pdf
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老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4
となる事実 有料老人ホーム自由未来 (以下「当該施設 」という 。)の介護職員 (以下「当該職員 」 という 。)により,入居者に対し,次の人格尊重義務違反が行われた。 当該職員が,当該施設の入居者1名に対し心理的虐待(威嚇的な発言,態度)を行っ た。また,入居者1名に対し,介護・世話の放棄・放任を行った。 5改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 令和7年1月17日 旭川市福祉保険部指導監査課
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 1趣旨 有料老人ホーム事業者である有限会社FUTUREに対し,老人福祉法(昭和38年 法律133号 )第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和7年1月17日に行いま した。 2対象事業者等 ⑴対象事業者 法人名:有限会社FUTURE 代表者名:代表取締役重原司 所在地:北海道旭川市9条通15丁目24番地の526 ⑵対象施設 施設名: 有料老人ホーム自由未来 所在地:旭川市10条通15丁目24番地 類 型:住宅型 3処分の内容 老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4処分の理由となる事実 有料老人ホーム自由未来 (以下「当該施設 」という 。)の介護職員 (以下「当該職員 」 という 。)により,入居者に対し,次の人格尊重義務違反が行われた。 当該職員が,当該施設の入居者1名に対し心理的虐待(威嚇的な発言,態度)を行っ た。また,入居者1名に対し,介護・世話の放棄・放任を行った。 5改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 令和7年1月17日 旭川市福祉保険部指導監査課
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