⚠ 有限会社FUTURE

処分対象者: 法人 有限会社FUTURE / 代表者 重原 司

老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和7年4月2日)

代表者: 重原 司

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20250402_jiyuumirai.pdf

公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20250402_jiyuumirai.pdf

重大処分旭川市 介護保険施設等 行政処分
法人名
有限会社FUTURE
代表者名
重原 司 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
令和7年4月2日
処分庁
旭川市
所在地
北海道旭川市
情報源
旭川市 介護保険施設等 行政処分
公表資料
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※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4

⚠ 処分の理由

となる事実 有料老人ホーム自由未来(以下「当該施設」という。)の介護職員(以下「 当該職員 」 という。)により, 入居者に対し,次の人格尊重義務違反が行われた 。 当該職員が,当該施設の 入居者に対し,徘徊等の行動を抑制することを目的として, 当該入居者には処方されていない向精神薬であるリスペリドンを服用させた。 当該行動を抑制する行為は身体的拘束又はその他入居者の行動を制限する行為(以 下「身体的拘束等」という。)に該当するものであるが,あらかじめ当該施設におい て必要性等の検討や利用者家族の同意等は行われておらず,緊急やむを得ない場合に 当たらないことから,人格尊重義務違反(身体的虐待)に該当する。 5 改善命令の内容 ⑴ 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 ⑵ やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行わないこと及び適切な手続きに基づかな い身体的拘束等は身体的虐待に該当すること等について,介護職員に周知徹底する こと。 令和7年4月2日 旭川市福祉保険部指導監査課

📄 公表資料 全文(808文字)— クリックで展開
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 
 
 
 
 
1 趣旨 
有料老人ホーム事業者である 有限会社FUTUREに対し,老人福祉法(昭和38年
法律133号)第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和7年4月2日に行いまし
た。 
 
2 対象事業者等 
⑴ 対象事業者 
 法人 名: 有限会社FUTURE 
 代表者 名: 代表取締役 重原 司 
 所在 地: 北海道旭川市9条通15丁目24番地の526 
⑵ 対象施設 
 施設 名: 有料老人ホーム自由未来 
 所在 地: 旭川市10条通15丁目24番地 
 類 型: 住宅型 
 
3 処分の内容 
 老人福祉法第29条第15項に基づき,改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 
 
4 処分の理由となる事実 
有料老人ホーム自由未来(以下「当該施設」という。)の介護職員(以下「 当該職員 」
という。)により, 入居者に対し,次の人格尊重義務違反が行われた 。 
当該職員が,当該施設の 入居者に対し,徘徊等の行動を抑制することを目的として,
当該入居者には処方されていない向精神薬であるリスペリドンを服用させた。 
当該行動を抑制する行為は身体的拘束又はその他入居者の行動を制限する行為(以
下「身体的拘束等」という。)に該当するものであるが,あらかじめ当該施設におい
て必要性等の検討や利用者家族の同意等は行われておらず,緊急やむを得ない場合に
当たらないことから,人格尊重義務違反(身体的虐待)に該当する。 
 
5 改善命令の内容 
⑴ 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 
⑵ やむを得ない場合を除き身体的拘束等を行わないこと及び適切な手続きに基づかな
い身体的拘束等は身体的虐待に該当すること等について,介護職員に周知徹底する
こと。 
令和7年4月2日 
旭川市福祉保険部指導監査課

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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