処分対象者: 法人 株式会社さくらライフコミュニケーション / 代表者 二門 渉
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和7年6月12日)
代表者: 二門 渉
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20250612_sakuraasahikawa.pdf
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老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の原因となった事実 対象施設の従業者が、当該 施設の入居者に対し、髪を掴んで体位変換を行うという身 体的虐待行為及び耳元で繰り返し怒鳴るという心理的虐待行為を行った。 5 改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 1 趣旨 有料老人ホーム事業者である 株式会社さくらライフコミュニケーション に対し、老人 福祉法(昭和38年法律133号)第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和7年 6月12日に行った。 2 対象事業者等 ⑴ 対象事業者 法人 名: 株式会社さくらライフコミュニケーション 代表者 名: 代表取締役社長 二門 渉 所在 地: 旭川市5条通13丁目647番地の1 ⑵ 対象施設 施設 名: 介護付有料老人ホームさくら旭川 所在 地: 旭川市4条通22丁目1721 番地の64 類 型: 介護付 3 処分の内容 老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の原因となった事実 対象施設の従業者が、当該 施設の入居者に対し、髪を掴んで体位変換を行うという身 体的虐待行為及び耳元で繰り返し怒鳴るという心理的虐待行為を行った。 5 改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 令和7年6月12日 旭川市福祉保険部指導監査課
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