処分対象者: 法人 株式会社健康会 / 代表者 國本 正雄
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和7年6月17日)
代表者: 國本 正雄
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▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20250617_chuwa2.pdf
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20250617_chuwa2.pdf
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老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の原因となった事実 メディケアホーム ちゅうわⅡ の職員1名 が入居者 6名の金銭を持ち出し、 総額5,8 80,152円 ※ を私的に使用するという 人格尊重義務違反(経済的虐待)を行った。 ※ 対象事業者 から報告があった額 5 改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 1 趣旨 有料老人ホーム事業者である 株式会社 健康会に対し、老人福祉法(昭和38年法律1 33号)第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和7年 6月17日に行った。 2 対象事業者等 ⑴ 対象事業者 法人 名: 株式会社健康会 代表者 名: 代表取締役 國本 正雄 所在 地: 札幌市中央区北5条西6丁目2番2号 札幌センタービル3階 ⑵ 対象施設 施設 名: メディケアホーム ちゅうわⅡ 所在 地: 旭川市忠和6条6丁目2番1号 類 型: 住宅型 3 処分の内容 老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の原因となった事実 メディケアホーム ちゅうわⅡ の職員1名 が入居者 6名の金銭を持ち出し、 総額5,8 80,152円 ※ を私的に使用するという 人格尊重義務違反(経済的虐待)を行った。 ※ 対象事業者 から報告があった額 5 改善命令の内容 虐待の発生又はその再発を防止するための措置を講じること。 令和7年6月17日 旭川市福祉保険部指導監査課
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