処分対象者: 法人 株式会社里日和 / 代表者 伊賀 明美
老人福祉法 有料老人ホーム 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和7年12月18日)
代表者: 伊賀 明美
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/sa-bisu/p006009_d/fil/20251218_YRsatobiyori.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4
となる事実 住宅型有料老人ホーム里日和 (以下「当該施設」という。) において、以下の旭川市有 料老人ホーム設置運営指導指針(以下「指針」という。)に違反する行為があり、当該 違反に対する市の指導に正当な理由なく従わなかった。 このことについて、老人福祉法第29条第15項に定める「その他入居者の保護のた め必要があると認めるとき」に該当する。 ⑴ 有料老人ホームにおいて作成し保存することとされている帳簿に記載すべき事項と して、入居者に提供したサービスの内容が掲げられているが、 当該施設においては少な くとも令和7年4月16日以降において、 当該施設の介護職員 の一人が提供したサービ スの記録が作成されて おらず、令和7年6月10日に 当該施設の入居者の一人(以下「当 該入居者」という。)が転倒し顔に怪我を負った事故が発生した際の状況についても確 認できなかった。 なお、令和5年12月29日付けで実施した 当該施設に対する特別立入検査の結果に おいて、「夜間の時間帯について、しばしば提供記録が残されていなかったため、適切 に記録を残すこと。」と口頭指導を行っている。(指針8⑶ウ) ⑵ 有料老人ホームにおいて事故が発生した場合に講じる措置として、速やかに旭川市 、 入居者の家族等に連絡を行うとともに 、必要な措置を講じることとされているが、令和 7年6月10日に当該入居者が転倒し顔に怪我を負った事故について、市への報告が行 令和7年12月18日 旭川市福祉保険部指導監査課 われていなかった。 また、当該 施設に対し、当該事故に係る事故等状況報告書を提出するよう複数回にわ たり口頭指導を行っているが、処分日時点で提出されていない。(指針12⑼ア) 5 改善命令の内容 ⑴ 当該施設において、入居者に対して提供したサービスの内容について、サービスの 提供後に確実に記録するための有効な措置を講じるとともに、当該措置について従業者 に対し周知徹底を図ること。 ⑵ 令和7年6月10日に当該 入居者が転倒し顔に怪我を負った事故について、速やか に事故等発生状況報告書を提出すること。 また、事故が発生した場合において、次の措置を講じるために必要な体制を整備する とともに、当該体制について従業者に対し周知徹底を図ること。 ア 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに旭川市、 入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。 イ アの事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 ウ 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合は、 入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。
老人福祉法に基づく有料老人ホーム事業者に対する行政処分について 1 趣旨 有料老人ホーム事業者である 株式会社里日和 に対し、老人福祉法(昭和38年法律1 33号)第29条第15項の規定に基づく行政処分を令和7年 12月18日に行いました。 2 対象事業者等 ⑴ 対象事業者 法人 名: 株式会社里日和 代表者 名: 代表取締役 伊賀 明美 所在 地: 旭川市東光4条8丁目5番16号 ⑵ 対象施設 施設 名: 住宅型有料老人ホーム里日和 所在 地: 旭川市東旭川北1条5丁目9番13号 類 型: 住宅型 3 処分の内容 老人福祉法第29条第15項に基づき 、改善に必要な措置をとるべきことを命ずる。 4 処分の理由となる事実 住宅型有料老人ホーム里日和 (以下「当該施設」という。) において、以下の旭川市有 料老人ホーム設置運営指導指針(以下「指針」という。)に違反する行為があり、当該 違反に対する市の指導に正当な理由なく従わなかった。 このことについて、老人福祉法第29条第15項に定める「その他入居者の保護のた め必要があると認めるとき」に該当する。 ⑴ 有料老人ホームにおいて作成し保存することとされている帳簿に記載すべき事項と して、入居者に提供したサービスの内容が掲げられているが、 当該施設においては少な くとも令和7年4月16日以降において、 当該施設の介護職員 の一人が提供したサービ スの記録が作成されて おらず、令和7年6月10日に 当該施設の入居者の一人(以下「当 該入居者」という。)が転倒し顔に怪我を負った事故が発生した際の状況についても確 認できなかった。 なお、令和5年12月29日付けで実施した 当該施設に対する特別立入検査の結果に おいて、「夜間の時間帯について、しばしば提供記録が残されていなかったため、適切 に記録を残すこと。」と口頭指導を行っている。(指針8⑶ウ) ⑵ 有料老人ホームにおいて事故が発生した場合に講じる措置として、速やかに旭川市 、 入居者の家族等に連絡を行うとともに 、必要な措置を講じることとされているが、令和 7年6月10日に当該入居者が転倒し顔に怪我を負った事故について、市への報告が行 令和7年12月18日 旭川市福祉保険部指導監査課 われていなかった。 また、当該 施設に対し、当該事故に係る事故等状況報告書を提出するよう複数回にわ たり口頭指導を行っているが、処分日時点で提出されていない。(指針12⑼ア) 5 改善命令の内容 ⑴ 当該施設において、入居者に対して提供したサービスの内容について、サービスの 提供後に確実に記録するための有効な措置を講じるとともに、当該措置について従業者 に対し周知徹底を図ること。 ⑵ 令和7年6月10日に当該 入居者が転倒し顔に怪我を負った事故について、速やか に事故等発生状況報告書を提出すること。 また、事故が発生した場合において、次の措置を講じるために必要な体制を整備する とともに、当該体制について従業者に対し周知徹底を図ること。 ア 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに旭川市、 入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。 イ アの事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 ウ 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合は、 入居者に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。