処分対象者: 法人 合同会社SP24 / 代表者 白戸みどり
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等)(平成27年3月4日)
代表者: 白戸みどり
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006008_d/fil/tuuti_20150304_a_sp24.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類:居宅介護及び重度訪問介護 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日:
障害者総合支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日:平成27年3月31日 4処分の原因となる事実 (1)居宅介護 ア平成25年7月から平成26年1月までの期間及び平成26年4月に,指定居宅介護のサービス を提供していないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求した。 イ平成25年5月から平成26年2月までの期間及び平成26年4月に,居宅介護計画で定めたサ ービス提供時間及び実際にサービス提供に要した時間よりも多い時間数による所定単位数で介護給 付費を算定することによって,介護給付費を不正に請求した。 ウ平成25年6月から平成26年1月まで及び平成26年3月から同年4月までの期間,指定居宅 介護のサービス提供記録等の介護給付費算定に必要な書類を作成せずに,介護給付費を不正に請求 した。 エ平成25年10月から平成26年5月までの期間,同居家族に対する指定居宅介護のサービス提 供が禁止されていると知りながら,従業者に,その同居家族である利用者にサービス提供させ,介 護給付費を不正に請求した。 (2)重度訪問介護 ア平成25年9月及び平成26年4月に,指定重度訪問介護のサービスを提供していないにもかか わらず,介護給付費を不正に請求した。 イ平成25年9月に,重度訪問介護計画で定めたサービス提供時間及び実際にサービス提供に要し た時間よりも多い時間数による所定単位数で介護給付費を算定することによって,介護給付費を不 正に請求した。 ウ平成25年9月に,指定重度訪問介護のサービス提供記録等の介護給付費算定に必要な書類を作 成せずに,介護給付費を不正に請求した。 エ平成25年4月から平成26年5月までの期間,同居家族に対する指定重度訪問介護のサービス 提供が禁止されていると知りながら,従業者に,その同居家族である利用者にサービス提供させ, 介護給付費を不正に請求した。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について 平成27年3月4日 旭川市福祉保険部指導監査課 1趣旨 指定障害福祉サービス事業者である 合同会社SP24 に対し,障害者の日常生活及び社会生活を総 合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という 。)第50 条第1項の規定に基づく行政処分を平成27年3月4日に行いました。 2対象事業者等 (1)事業者 法 人 名: 合同会社SP24 代表者名: 代表社員白戸みどり 所 在 地: 旭川市神居6条1丁目1番13号 (2)事業所 事業所名: 居宅介護・重度訪問介護事業所ライフ24 所 在 地: 旭川市神居6条1丁目1番13号 サービス種類:居宅介護及び重度訪問介護 指定年月日:平成21年1月23日 3処分内容 ・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類:居宅介護及び重度訪問介護 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日:平成27年3月31日 4処分の原因となる事実 (1)居宅介護 ア平成25年7月から平成26年1月までの期間及び平成26年4月に,指定居宅介護のサービス を提供していないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求した。 イ平成25年5月から平成26年2月までの期間及び平成26年4月に,居宅介護計画で定めたサ ービス提供時間及び実際にサービス提供に要した時間よりも多い時間数による所定単位数で介護給 付費を算定することによって,介護給付費を不正に請求した。 ウ平成25年6月から平成26年1月まで及び平成26年3月から同年4月までの期間,指定居宅 介護のサービス提供記録等の介護給付費算定に必要な書類を作成せずに,介護給付費を不正に請求 した。 エ平成25年10月から平成26年5月までの期間,同居家族に対する指定居宅介護のサービス提 供が禁止されていると知りながら,従業者に,その同居家族である利用者にサービス提供させ,介 護給付費を不正に請求した。 (2)重度訪問介護 ア平成25年9月及び平成26年4月に,指定重度訪問介護のサービスを提供していないにもかか わらず,介護給付費を不正に請求した。 イ平成25年9月に,重度訪問介護計画で定めたサービス提供時間及び実際にサービス提供に要し た時間よりも多い時間数による所定単位数で介護給付費を算定することによって,介護給付費を不 正に請求した。 ウ平成25年9月に,指定重度訪問介護のサービス提供記録等の介護給付費算定に必要な書類を作 成せずに,介護給付費を不正に請求した。 エ平成25年4月から平成26年5月までの期間,同居家族に対する指定重度訪問介護のサービス 提供が禁止されていると知りながら,従業者に,その同居家族である利用者にサービス提供させ, 介護給付費を不正に請求した。
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。