旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

16件の公表記録

重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

特定非営利活動法人りんどうの里

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成30年3月27日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:理事福田みさ 🔍 代表者を検索

事業所: みどりの里

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第7号 処分年月日:平成30年3月27日 4処分の原因となる事実 (1)監査における虚偽の報告 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定していたが,当該加算の算定要件により配置されている夜勤を 行う職員に対して,労働関係法令上適正な賃金を支払っていないにもかかわらず,代表理事は,適 正な賃金を支払ったと主張し,偽造した領収証を監査において提出した。 (2)監査における虚偽の答弁 ア代表理事は ,(1)のとおり適正な賃金を支払っていないにもかかわらず支払ったと主張するな ど,監査において虚偽の答弁をした。 イ代表理事の指示の下,利用者の預り金を本人の同意を得ずに,事業者の保管管理下から代表理 事個人の保管管理下に資金移動させていた。 また,代表理事個人の保管管理下にある預り金について,適切な管理を怠っていたことによっ て,使途不明金を生じさせた。 それにもかかわらず,代表理事は,利用者からの預り金の資金移動に関して,担当者である理 事に対する自らの指示を否定し,担当者が単独で行ったと主張するなど,虚偽の答弁をした。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

株式会社カムイの森

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成29年4月20日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:若井浩士 🔍 代表者を検索

事業所: 障がい福祉サービス事業所カムイの森

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第5号,第8号及び第10号 指定取消年月日:平成29年4月20日 4処分の原因となる事実 (1)不正の手段による指定 平成26年10月16日付けで提出された指定申請書において,従業者として勤務する予定のな い者を従業者として記載し,基準を満たすかのような虚偽の申請を行い,指定後においても当該従 業者を雇用しているとした雇用証明書を提出し,不正の手段により指定を受けた。 (2)不正請求 平成26年11月から平成27年4月までの間,人員基準を満たしていないにもかかわらず,平 成26年12月から平成27年5月サービス提供月まで人員欠如減算を行わず,不正に訓練等給付 費を請求した。 (3)著しく不当な行為 平成28年2月に実施された実地指導において,基準条例の規定に基づく就労移行支援計画の作 成が適切に行われていないとして,改善指導及び個別支援計画未作成等減算を指導されていたにも かかわらず,それ以降も利用者全員について就労移行支援計画の作成に係る一連の業務を適切に行 っていないのに,重大な過失により,平成28年1月から同年10月サービス提供月に係る訓練等 給付費について,個別支援計画未作成等減算を行わず訓練等給付費を請求したという,著しく不当 な行為をした。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類:就労移行支援 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号,第8号及び第10号 指定取消年月日:

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

特定非営利活動法人げんき

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年9月5日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市東光3条7丁目159番地49

代表者:名 理事長 高森 勝秀 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)(1)処分内 容 指定障害福祉サービス事業者の指定の取 消し。 (2)サービス種類 指定就労移行支援及び 指定就労継続支援B型 (3)根拠法 令 障害者総合支援法第 50条第1項第5号及び第 10号 (4)指定取消年月 日

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

株式会社ホットスタッフ

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成28年4月4日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:佐藤裕 🔍 代表者を検索

事業所: 就労継続支援A型事業所グッドワーク

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第8号 指定取消年月日:平成28年4月4日 4処分の原因となる事実 (1)不正の手段による指定 平成27年7月13日付けで提出された指定申請書において,管理者兼サービス管理責任者として 勤務する予定のない者を管理者兼サービス管理責任者として記載し,基準を満たすかのような虚偽の 申請を行い,不正の手段により指定を受けた。 (2)虚偽の報告 監査時において,平成27年9月1日から9月18日までの間,実際には管理者兼サービス管理責 任者が勤務していなかったのにもかかわらず,勤務していたとする出勤簿を提出し,虚偽の報告をし た。 また,監査時において,平成27年9月15日に管理者兼サービス管理責任者が勤務していなかっ たのにもかかわらず,サービス提供を行っていたとする業務日報を提出し,虚偽の報告をした。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類:就労継続支援A型 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第8号 指定取消年月日:

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

合同会社SP24

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成27年3月4日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:白戸みどり 🔍 代表者を検索

事業所: 居宅介護・重度訪問介護事業所ライフ24

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日:平成27年3月31日 4処分の原因となる事実 (1)居宅介護 ア平成25年7月から平成26年1月までの期間及び平成26年4月に,指定居宅介護のサービス を提供していないにもかかわらず,介護給付費を不正に請求した。 イ平成25年5月から平成26年2月までの期間及び平成26年4月に,居宅介護計画で定めたサ ービス提供時間及び実際にサービス提供に要した時間よりも多い時間数による所定単位数で介護給 付費を算定することによって,介護給付費を不正に請求した。 ウ平成25年6月から平成26年1月まで及び平成26年3月から同年4月までの期間,指定居宅 介護のサービス提供記録等の介護給付費算定に必要な書類を作成せずに,介護給付費を不正に請求 した。 エ平成25年10月から平成26年5月までの期間,同居家族に対する指定居宅介護のサービス提 供が禁止されていると知りながら,従業者に,その同居家族である利用者にサービス提供させ,介 護給付費を不正に請求した。 (2)重度訪問介護 ア平成25年9月及び平成26年4月に,指定重度訪問介護のサービスを提供していないにもかか わらず,介護給付費を不正に請求した。 イ平成25年9月に,重度訪問介護計画で定めたサービス提供時間及び実際にサービス提供に要し た時間よりも多い時間数による所定単位数で介護給付費を算定することによって,介護給付費を不 正に請求した。 ウ平成25年9月に,指定重度訪問介護のサービス提供記録等の介護給付費算定に必要な書類を作 成せずに,介護給付費を不正に請求した。 エ平成25年4月から平成26年5月までの期間,同居家族に対する指定重度訪問介護のサービス 提供が禁止されていると知りながら,従業者に,その同居家族である利用者にサービス提供させ, 介護給付費を不正に請求した。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類:居宅介護及び重度訪問介護 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日:

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

有限会社三ツ星キッチン

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成26年12月17日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:小柴 守 🔍 代表者を検索

処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類: 就労移行支援 根 拠 法 令: 障害者総合支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日:

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

株式会社イデアル

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成25年2月28日 / 処分庁: 旭川市

所在地:旭川市神楽岡12条5丁目2番5号

代表者:井出昌志 🔍 代表者を検索

事業所: サービスの種類 指定年月日 所在地

⚠ 処分の理由訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号 居宅介護 障害者自立支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日 平成25年3月31日 4処分の原因となる事実 (1)従業者でない者と知りながらサービスを提供させ,介護給付費等を不正に請求した。 (2)同一従業者が同一時間に複数の利用者に対してサービス提供を行ったとして,介護給付費等を不正に 請求した。 (3)勤務していない従業者がサービス提供を行ったとして,介護給付費等を不正に請求した。 (4)サービスの提供の記録がない等サービス提供の内容が確認できないにもかかわらず,虚偽のサービス 提供記録簿を作成するなどして,介護給付費等を不正に請求した。 (5)従業者でない者であり,かつ,無資格である者と知りながらサービスを提供させ,介護給付費を不正 に請求した。(障害者自立支援法のみ)
処分の内容(詳細)・指定居宅サービス事業者の以下の指定を取り消す。 ・指定障害福祉サービス事業者の以下の指定を取り消す。 サービスの種類 根拠法令 訪問介護 介護保険法第77条第1項第6号 居宅介護 障害者自立支援法第50条第1項第5号 指定取消年月日

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

有限会社桜の杜

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 平成24年7月19日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

一般社団法人杪の杜

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和7年10月23日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:理事村上千鶴 🔍 代表者を検索

事業所: もくの木たいせつ

⚠ 処分の理由児童福祉法 第21条の5の24第1項第5号、第6号及び第11号 指定取消年月日:令和7年11月30日 5処分の原因となる事実 (※両事業所共通) (1)運営基準違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号) 令和6年4月から同年10月までの間、旭川市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基 準等に関する条例(令和元年旭川市条例第3号)に規定する通所支援計画等の作成に係る一連の業 務を適切に行わなければならないと認識していたにもかかわらず、一部の児童を除き当該計画等を 作成していなかった。 (2)不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第6号) 令和6年4月から同年10月までの間、不正な行為との認識があった上で、定員超過利用減算の 適用を免れるために、児童の通所支援の利用日を利用していない日に付け替える等各種記録を改ざ んし、障害児通所給付費を不正に請求した。 また、同期間、通所支援計画等の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合は、通所支 援計画等未作成減算を適用しなければならないことを認識していたにもかかわらず、減算せずに障 害児通所給付費を不正に請求した。 (3)不正な行為(児童福祉法第21条の5の24第1項第11号) 令和6年4月から同年10月までの間、不正な行為との認識があった上で、定員超過利用減算の 適用を免れるために、児童の通所支援の利用日を利用していない日に付け替える等各種記録を改ざ んしたという、不正な行為をした。
処分の内容(詳細)・指定障害児通所支援事業者の指定を取り消す。 サービス種類: 児童発達支援及び放課後等デイサービス 根拠法令:児童福祉法 第21条の5の24第1項第5号、第6号及び第11号 指定取消年月日:

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

株式会社IC

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和5年8月10日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:朝倉 文代 🔍 代表者を検索

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第 50条第1項第3号及び第 5号,第10号 処分年月日 : 令和5年8月9日 4 処分の原因となる事実 (1) 人員基準違反 事業を開始した令和4年4月から令和5年3月まで,事業所におくべき常勤職員が配置されておらず,事業 所に置くべき従業者が不足している状態で事業を行っていた。また,生活支援員及び職業指導員が配置され ていない日にサービス提供を行い,報酬請求している日が確認された。 (2) 不正請求 a 令和4年8月に事業所を移転してから令和5年3月まで,加算の対象とならない弁当による食事の提供を行 っているにもかかわらず食事提供体制加算を算定していることが確認された。 b 欠席時対応加算について,事業所として相談援助の内容を記録せずに,必要な要件を満たさないまま算定 をしていたことが確認された。 c 人員が欠如していたにもかかわらず令和4年5月から令和5年4月までの間,サービス提供職員欠如減算 を算定していないことが確認された。 d 在宅における支援に必要な要件を確認せずに,要件を満たさないまま報酬請求していたことが確認され た。また,「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基 準等の臨時的な取扱い について」等で示されている必要な算定要件を満たさないまま,居宅への訪問等により支援の提供を行い 報酬請求していることが確認された。 (3) 著しく不当な行為 a 個別支援計画の作成について サービス提供に当たる担当者を招集して行う会議の開催記録が見当たらず,個別支援計画の作成に係る 一連の業務が適切に行われているか不明瞭な状態であった。 b 勤務体制の確保について 月ごとの勤務表を作成し,従業者の日々の勤務時間,常勤・非常勤の別,管理者との兼務関係等を明確に することとされているが,これらの内容が記載された勤務表が作成されていなかった。 c 監査外で提出を受けた書類の整合性の不一致について 令和4年5月に事業所から提出された勤務形態一覧表による令和4年4月の従業者の勤務実績と,事業 所に備え付けられた出勤簿及び賃金台帳に記載された従業者の勤務実績を照らし合わせたところ,異なっ ていることが判明した。また,その勤務形態一覧表を作成した担当者が誰なのか不明であった。
処分の内容(詳細)指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

社会福祉法人旭川育成会

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年3月30日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:松山直 🔍 代表者を検索

事業所: 指定障害者支援施設やすらぎ園

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第4号及び第10号 処分年月日:令和4年3月29日 4処分の原因となる事実 (1)運営基準違反 利用者に対する不適切な介護が確認され,その不適切な介護の多くが,旭川市障害者虐待防止セ ンターにより障害者虐待にあたると判断された。これは, 旭川市指定障害者支援施設の人員,設備及び 運営の基準等に関する条例(平成25年3月25日条例第20号。以下「施設基準条例」という。)並びに,旭川市 指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年3月25日条例第1 9号。以下「基準条例」という。)第3条第2項に定める 利用者の意思及び人格を尊重したサービスの提供が 行われていなかったものとなる。 また,施設基準条例第60条の2第1項第2号及び基準条例第97条により準用する第42条の2第1項第2号に 定める虐待防止のための 研修について,従業者に対し,定期的に実施されていないことを確認した。 (2)著しく不当な行為 利用者に対する不適切な介護が確認され,その不適切な介護の多くが,旭川市障害者虐待防止セ ンターから障害者虐待にあたると判断された。
処分の内容(詳細)指定障害福祉サービス事業者等の指定の全部の効力の停止

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

社会福祉法人いちもく会

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年3月2日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:福岡晴夫 🔍 代表者を検索

事業所: 障害者多機能型施設いちもく神居

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第3号及び第4号,第6号,第7号,第10号 処分年月日:令和4年3月2日 4処分の原因となる事実 (1)人員基準違反 届出はされていないがサービス提供が行われていた従たる事業所において,旭川市指定障害福祉サービ スの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年3月25日条例第19号。以下「基準条例」 という。)第189条により準用する第83条に定める「常勤かつ専ら従事する生活支援員又は職業指導員」を配 置していなかった。 (2)運営基準違反 基準条例第191条第1項に定める工賃の支払いについて,会計の区分及び事業所ごとの収支の計算がさ れておらず,工賃として支払うべきものが適切に支払われていることが確認できなかった。 また,基準条例第192条により準用する第43条に定める会計の区分について,事業所ごとに会計の区分 がされていなかった。 さらに,基準条例第192条により準用する第70条により,管理者は基準を遵守するため必要な指揮命令を 行うものとされているが,管理者自身が基準を十分に理解しておらず,必要な指揮命令を行うことができなか った。 (3)虚偽報告 監査当日に会計に関する書類の提出を命じ,提出された資料以外のものはないことを確認したが,監査 期間中に異なる資料が示された。 (4)虚偽答弁 管理者が,基準を理解していないことを隠すため,監査の聴取において虚偽の答弁を行った。 (5)著しく不当な行為 従たる事業所の設置について,変更届出が必要にも関わらず,届出がされなかった。また,届出のされて いない場所でサービス提供をし,給付費の請求を行った。
処分の内容(詳細)指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

社会福祉法人かがやき

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年2月28日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:岩崎正則 🔍 代表者を検索

事業所: かがやきホーム

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第5号及び第10号 処分年月日:令和4年2月28日 4処分の原因となる事実 (1)不正請求 地域生活移行個別支援特別加算の算定要件には ,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の 算定に関する基準(平成 18年厚労告第 523号。以下 ,「報酬告示」という。)」第 15の6注及び「障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基 準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項につ いて(平成 18年障発 1031001 厚労省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」第二の3(8)⑰におい て,有資格者の配置及び有資格者による指導体制が整えられ有資格者を中心とした連携体制により適 切な支援を行うこととなっているが,有資格者の配置及び指導体制を確認できない状態で加算の算定 を行っていた。 (2)著しく不当な行為 平成29年1月16日に行った実地指導において ,「旭川市指定障害福祉サービスの事業等の人員 , 設備及び運営の基準等に関する条例(平成 25年3月25日条例第 19号)」第198条による人員配置が 把握可能な勤務表を作成していないこと及び報酬告示に基づく地域生活移行個別支援特別加算の算定 要件である有資格者による連携体制がどのように整えられているかを具体的に示し適切に記録に残し ていないことについて,改善を要する文書指導を受けていたにもかかわらず,その場しのぎの改善状 況を報告し,適切な記録を作成しないまま訓練等給付費を請求していた。
処分の内容(詳細)指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

一般社団法人旭川翔輝会

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和4年11月1日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:理事工藤フサ 🔍 代表者を検索

事業所: かがやき工房

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第4号及び第5号 処分年月日:令和4年10月27日 4処分の原因となる事実 (1)運営基準違反 旭川市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(以下「基準条例」 という。)第191条第1項に定める工賃の支払いについて, 会計の管理については,管理者兼サービス管理 責任者が行っていたが,確認を十分に行わないまま事務処理を行っていた。また,①令和元年度から令和3 年度就労会計及び施設会計決算書において,前年度の収支が前期繰越金と一致しない等曖昧な内容とな っており,その理由について明確な説明ができない。②施設会計にある就労支援事業指導員給与について は,従たる事業所パート職員の給与であり,就労会計から負担するにあたり,就労会計から施設会計へ支出 し,施設会計から職員へ支出していたとのことであったが,就労会計の収入が年々減少したため,施設会計 から負担するようになった。このとおり,明確な基準のないまま就労会計の支出が低減されていた。③就労会 計の収入が減っているにもかかわらず,就労会計に繰越金が生じていることについて,理由を説明できない。 ④就労会計について工賃が払えなくなった際,持続化給付金や借入金を収入として計上したことがある。立 替で後で施設会計に戻す認識もなかったため,本来の収入が超過していることになるが,総勘定元帳で把握 できない処理をしていた。⑤寄付金と借入金は,帳簿処理をせずに特定の口座に一時的に一括入金し,必 要に応じて施設会計と就労会計に支出していたが,その際原則両会計に収入として計上するが,収入として 計上せずに処理していたことがある。このように①から⑤の事実もあり,会計処理が曖昧に管理されており,工 賃として支払うべきものが適切に支払われているか確認ができない。 (2)不正請求 個別支援計画作成について,前任のサービス管理責任者が退職して以降一連の業務を行っていなかっ たことが確認された。また,それに伴い本来であれば個別支援計画未作成減算を適用しなければならない ところ,適用を行っていなかった。 欠席時対応加算について,利用者の欠席時等において事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種 の者が,利用者等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに,当該利用者の状況・相談援助の内容を 記録した場合に算定できることとなっているが,事業所として,算定要件を十分に確認しないまま,必要な要 件を満たさずに算定していたことが確認された。 令和元年8月の利用者の請求に施設外就労が算定されていることについて,管理者兼サービス管理責任 者によると,仕事の内容について記憶になく,契約行為自体も行っていなかったとの証言があった。このとお り,施設外就労,及び施設外就労加算算定に関する要件を把握せずに加算の算定をしていたことが確認さ れた。
処分の内容(詳細)指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

合同会社滴

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和3年5月20日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:川口和敏 🔍 代表者を検索

事業所: ヘルパーサポート「しずく」

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第5号及び第10号 指定取消年月日:令和3年5月31日 4処分の原因となる事実 (1)不正請求 平成30年4月から令和2年8月までの間に,指定居宅介護のサービス提供記録等の介護給 付費算定に必要な書類を作成していないにもかかわらず,不正に介護給付費を請求した。 (2)著しく不当な行為 令和2年9月15日に実施された実地指導において,虚偽の理由で延期の申し入れを行い, 遡及してサービス提供記録等の作成を行うという,著しく不当な行為をした。
処分の内容(詳細)・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類: 居宅介護及び重度訪問介護 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号及び第10号 指定取消年月日:

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重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分

ユースタイルラボラトリー株式会社

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等) / 令和2年11月24日 / 処分庁: 旭川市

所在地:北海道旭川市

代表者:大畑健 🔍 代表者を検索

事業所: 土屋訪問介護事業所旭川

⚠ 処分の理由障害者総合支援法第50条第1項第3号及び第4号 処分年月日:令和2年11月19日 4処分の原因となる事実 (1)人員基準違反 指定直後の令和元年9月から令和2年6月までの期間において,旭川市指定障害福祉サービ スの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(以下「基準条例」という 。)第6条に より事業所に配置すべき従業者数である常勤換算2.5以上の従業者が配置されておらず,基 準条例第6条第2項及び第7条により必要な常勤の管理者及びサービス提供責任者の配置もさ れていなかった。 (2)運営基準違反 基準条例第34条により事業所ごとに定めておく必要がある月ごとの従業者の勤務の体制に ついて,月ごとの勤務表が作成されていなかった。 また,居宅介護計画に基づかないサービスの提供やサービス提供記録の不備が散見された。
処分の内容(詳細)指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止

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