処分対象者: 法人 株式会社ホットスタッフ / 代表者 佐藤裕
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等)(平成28年4月4日)
代表者: 佐藤裕
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006008_d/fil/tuuti_20160404_goodwork.pdf
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・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類:就労継続支援A型 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第8号 指定取消年月日:
障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第8号 指定取消年月日:平成28年4月4日 4処分の原因となる事実 (1)不正の手段による指定 平成27年7月13日付けで提出された指定申請書において,管理者兼サービス管理責任者として 勤務する予定のない者を管理者兼サービス管理責任者として記載し,基準を満たすかのような虚偽の 申請を行い,不正の手段により指定を受けた。 (2)虚偽の報告 監査時において,平成27年9月1日から9月18日までの間,実際には管理者兼サービス管理責 任者が勤務していなかったのにもかかわらず,勤務していたとする出勤簿を提出し,虚偽の報告をし た。 また,監査時において,平成27年9月15日に管理者兼サービス管理責任者が勤務していなかっ たのにもかかわらず,サービス提供を行っていたとする業務日報を提出し,虚偽の報告をした。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について 平成28年4月4日 旭川市福祉保険部指導監査課 1趣旨 指定障害福祉サービス事業者である株式会社ホットスタッフに対し,障害者の日常生活及び社会生 活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という 。) 第50条第1項の規定に基づく行政処分を平成28年4月4日に行いました。 2対象事業者等 (1)事業者 法 人 名: 株式会社ホットスタッフ 代表者名: 代表取締役佐藤裕 所 在 地: 旭川市豊岡4条2丁目3番12号ユーハイムD号 (2)事業所 事業所名: 就労継続支援A型事業所グッドワーク 所 在 地: 旭川市豊岡4条2丁目3番12号ユーハイムD号 サービス種類:就労継続支援A型 指定年月日:平成27年9月1日 3処分内容 ・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類:就労継続支援A型 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第8号 指定取消年月日:平成28年4月4日 4処分の原因となる事実 (1)不正の手段による指定 平成27年7月13日付けで提出された指定申請書において,管理者兼サービス管理責任者として 勤務する予定のない者を管理者兼サービス管理責任者として記載し,基準を満たすかのような虚偽の 申請を行い,不正の手段により指定を受けた。 (2)虚偽の報告 監査時において,平成27年9月1日から9月18日までの間,実際には管理者兼サービス管理責 任者が勤務していなかったのにもかかわらず,勤務していたとする出勤簿を提出し,虚偽の報告をし た。 また,監査時において,平成27年9月15日に管理者兼サービス管理責任者が勤務していなかっ たのにもかかわらず,サービス提供を行っていたとする業務日報を提出し,虚偽の報告をした。
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