⚠ 株式会社カムイの森

処分対象者: 法人 株式会社カムイの森 / 代表者 若井浩士

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等)(平成29年4月20日)

代表者: 若井浩士

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006008_d/fil/tuuti_20170420_kamuinomor.pdf

公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006008_d/fil/tuuti_20170420_kamuinomor.pdf

重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
法人名
株式会社カムイの森
代表者名
若井浩士 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
平成29年4月20日
処分庁
旭川市
所在地
北海道旭川市
備考
事業所: 障がい福祉サービス事業所カムイの森
情報源
旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
公表資料
📄 自社保管 PDF原典PDF

※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。 サービス種類:就労移行支援 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号,第8号及び第10号 指定取消年月日:

⚠ 処分の理由

障害者総合支援法第50条第1項第5号,第8号及び第10号 指定取消年月日:平成29年4月20日 4処分の原因となる事実 (1)不正の手段による指定 平成26年10月16日付けで提出された指定申請書において,従業者として勤務する予定のな い者を従業者として記載し,基準を満たすかのような虚偽の申請を行い,指定後においても当該従 業者を雇用しているとした雇用証明書を提出し,不正の手段により指定を受けた。 (2)不正請求 平成26年11月から平成27年4月までの間,人員基準を満たしていないにもかかわらず,平 成26年12月から平成27年5月サービス提供月まで人員欠如減算を行わず,不正に訓練等給付 費を請求した。 (3)著しく不当な行為 平成28年2月に実施された実地指導において,基準条例の規定に基づく就労移行支援計画の作 成が適切に行われていないとして,改善指導及び個別支援計画未作成等減算を指導されていたにも かかわらず,それ以降も利用者全員について就労移行支援計画の作成に係る一連の業務を適切に行 っていないのに,重大な過失により,平成28年1月から同年10月サービス提供月に係る訓練等 給付費について,個別支援計画未作成等減算を行わず訓練等給付費を請求したという,著しく不当 な行為をした。

📄 公表資料 全文(990文字)— クリックで展開
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について
平成29年4月20日
旭川市福祉保険部指導監査課
1趣旨
指定障害福祉サービス事業者である株式会社カムイの森に対し,障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という 。)第5
0条第1項の規定に基づく行政処分を平成29年4月20日に行いました。
2対象事業者等
(1)事業者
法 人 名:株式会社カムイの森
代表者名:代表取締役若井浩士
所 在 地:旭川市1条通11丁目2076番地の1エステートビル3階
(2)事業所
事業所名:障がい福祉サービス事業所カムイの森
所 在 地:旭川市1条通11丁目2076番地の1エステートビル3階
サービス種類:就労移行支援
指定年月日:平成26年11月1日
3処分内容
・指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す。
サービス種類:就労移行支援
根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号,第8号及び第10号
指定取消年月日:平成29年4月20日
4処分の原因となる事実
(1)不正の手段による指定
平成26年10月16日付けで提出された指定申請書において,従業者として勤務する予定のな
い者を従業者として記載し,基準を満たすかのような虚偽の申請を行い,指定後においても当該従
業者を雇用しているとした雇用証明書を提出し,不正の手段により指定を受けた。
(2)不正請求
平成26年11月から平成27年4月までの間,人員基準を満たしていないにもかかわらず,平
成26年12月から平成27年5月サービス提供月まで人員欠如減算を行わず,不正に訓練等給付
費を請求した。
(3)著しく不当な行為
平成28年2月に実施された実地指導において,基準条例の規定に基づく就労移行支援計画の作
成が適切に行われていないとして,改善指導及び個別支援計画未作成等減算を指導されていたにも
かかわらず,それ以降も利用者全員について就労移行支援計画の作成に係る一連の業務を適切に行
っていないのに,重大な過失により,平成28年1月から同年10月サービス提供月に係る訓練等
給付費について,個別支援計画未作成等減算を行わず訓練等給付費を請求したという,著しく不当
な行為をした。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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