処分対象者: 法人 特定非営利活動法人りんどうの里 / 代表者 理事福田みさ
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等)(平成30年3月27日)
代表者: 理事福田みさ
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006008_d/fil/tuuti_20180327_midorinosa.pdf
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・指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止
障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第7号 処分年月日:平成30年3月27日 4処分の原因となる事実 (1)監査における虚偽の報告 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定していたが,当該加算の算定要件により配置されている夜勤を 行う職員に対して,労働関係法令上適正な賃金を支払っていないにもかかわらず,代表理事は,適 正な賃金を支払ったと主張し,偽造した領収証を監査において提出した。 (2)監査における虚偽の答弁 ア代表理事は ,(1)のとおり適正な賃金を支払っていないにもかかわらず支払ったと主張するな ど,監査において虚偽の答弁をした。 イ代表理事の指示の下,利用者の預り金を本人の同意を得ずに,事業者の保管管理下から代表理 事個人の保管管理下に資金移動させていた。 また,代表理事個人の保管管理下にある預り金について,適切な管理を怠っていたことによっ て,使途不明金を生じさせた。 それにもかかわらず,代表理事は,利用者からの預り金の資金移動に関して,担当者である理 事に対する自らの指示を否定し,担当者が単独で行ったと主張するなど,虚偽の答弁をした。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について 平成30年3月27日 旭川市福祉保険部指導監査課 1趣旨 指定障害福祉サービス事業者である特定非営利活動法人りんどうの里に対し,障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号 。以下「障害者総合支援法 」 という 。)第50条第1項の規定に基づく行政処分を平成30年3月27日に行いました。 2対象事業者等 (1)事業者 法 人 名:特定非営利活動法人りんどうの里 代表者名:代表理事福田みさ 所 在 地:旭川市神居町雨紛172番地の2 (2)事業所 事業所名:みどりの里 所 在 地:旭川市春光台4条6丁目6番17号 サービス種類:共同生活援助 指定年月日:平成22年9月10日 3処分内容 ・指定障害福祉サービス事業者の指定の一部の効力の停止 平成30年4月1日から6月30日までの3か月間,訓練等給付費の請求上限を7割とする。 サービス種類:共同生活援助 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第6号及び第7号 処分年月日:平成30年3月27日 4処分の原因となる事実 (1)監査における虚偽の報告 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定していたが,当該加算の算定要件により配置されている夜勤を 行う職員に対して,労働関係法令上適正な賃金を支払っていないにもかかわらず,代表理事は,適 正な賃金を支払ったと主張し,偽造した領収証を監査において提出した。 (2)監査における虚偽の答弁 ア代表理事は ,(1)のとおり適正な賃金を支払っていないにもかかわらず支払ったと主張するな ど,監査において虚偽の答弁をした。 イ代表理事の指示の下,利用者の預り金を本人の同意を得ずに,事業者の保管管理下から代表理 事個人の保管管理下に資金移動させていた。 また,代表理事個人の保管管理下にある預り金について,適切な管理を怠っていたことによっ て,使途不明金を生じさせた。 それにもかかわらず,代表理事は,利用者からの預り金の資金移動に関して,担当者である理 事に対する自らの指示を否定し,担当者が単独で行ったと主張するなど,虚偽の答弁をした。
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