処分対象者: 法人 社会福祉法人かがやき / 代表者 岩崎正則
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和4年2月28日)
代表者: 岩崎正則
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006008_d/fil/tuuti_2022022_kagayki.pdf
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指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止
障害者総合支援法第50条第1項第5号及び第10号 処分年月日:令和4年2月28日 4処分の原因となる事実 (1)不正請求 地域生活移行個別支援特別加算の算定要件には ,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の 算定に関する基準(平成 18年厚労告第 523号。以下 ,「報酬告示」という。)」第 15の6注及び「障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基 準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項につ いて(平成 18年障発 1031001 厚労省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」第二の3(8)⑰におい て,有資格者の配置及び有資格者による指導体制が整えられ有資格者を中心とした連携体制により適 切な支援を行うこととなっているが,有資格者の配置及び指導体制を確認できない状態で加算の算定 を行っていた。 (2)著しく不当な行為 平成29年1月16日に行った実地指導において ,「旭川市指定障害福祉サービスの事業等の人員 , 設備及び運営の基準等に関する条例(平成 25年3月25日条例第 19号)」第198条による人員配置が 把握可能な勤務表を作成していないこと及び報酬告示に基づく地域生活移行個別支援特別加算の算定 要件である有資格者による連携体制がどのように整えられているかを具体的に示し適切に記録に残し ていないことについて,改善を要する文書指導を受けていたにもかかわらず,その場しのぎの改善状 況を報告し,適切な記録を作成しないまま訓練等給付費を請求していた。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について 令和4年 2月28日 旭川市福祉保険部指導監査課 1趣旨 指定障害福祉サービス事業者である社会福祉法人かがやきに対し,障害者の日常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という 。)第 50条第1項の規定に基づく行政処分を令和4年2月28日に行いました。 2対象事業者等 (1)事業者 法 人 名:社会福祉法人かがやき 代表者名:理事長岩崎正則 所 在 地: 旭川市東8条2丁目3番11号 (2)事業所 事業所名:かがやきホーム 所 在 地: 旭川市東8条2丁目3番11号 サービス種類:共同生活援助 指定年月日:平成28年4月1日 3処分内容 指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止 令和4年3月1日から5月31日までの3か月間 サービス種類:共同生活援助 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第5号及び第10号 処分年月日:令和4年2月28日 4処分の原因となる事実 (1)不正請求 地域生活移行個別支援特別加算の算定要件には ,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の 算定に関する基準(平成 18年厚労告第 523号。以下 ,「報酬告示」という。)」第 15の6注及び「障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基 準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項につ いて(平成 18年障発 1031001 厚労省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」第二の3(8)⑰におい て,有資格者の配置及び有資格者による指導体制が整えられ有資格者を中心とした連携体制により適 切な支援を行うこととなっているが,有資格者の配置及び指導体制を確認できない状態で加算の算定 を行っていた。 (2)著しく不当な行為 平成29年1月16日に行った実地指導において ,「旭川市指定障害福祉サービスの事業等の人員 , 設備及び運営の基準等に関する条例(平成 25年3月25日条例第 19号)」第198条による人員配置が 把握可能な勤務表を作成していないこと及び報酬告示に基づく地域生活移行個別支援特別加算の算定 要件である有資格者による連携体制がどのように整えられているかを具体的に示し適切に記録に残し ていないことについて,改善を要する文書指導を受けていたにもかかわらず,その場しのぎの改善状 況を報告し,適切な記録を作成しないまま訓練等給付費を請求していた。
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