⚠ 社会福祉法人いちもく会

処分対象者: 法人 社会福祉法人いちもく会 / 代表者 福岡晴夫

障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和4年3月2日)

代表者: 福岡晴夫

📰 出典・引用元

下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。

▶ https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006008_d/fil/tuuti_2022022_ichimokukam.pdf

公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006008_d/fil/tuuti_2022022_ichimokukam.pdf

重大処分旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
法人名
社会福祉法人いちもく会
代表者名
福岡晴夫 🔍 関連会社・SNSを検索
処分内容
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等)
処分日
令和4年3月2日
処分庁
旭川市
所在地
北海道旭川市
備考
事業所: 障害者多機能型施設いちもく神居
情報源
旭川市 障害福祉サービス事業者 行政処分
公表資料
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※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。

⚠ 処分の内容(詳細)

指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止

⚠ 処分の理由

障害者総合支援法第50条第1項第3号及び第4号,第6号,第7号,第10号 処分年月日:令和4年3月2日 4処分の原因となる事実 (1)人員基準違反 届出はされていないがサービス提供が行われていた従たる事業所において,旭川市指定障害福祉サービ スの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年3月25日条例第19号。以下「基準条例」 という。)第189条により準用する第83条に定める「常勤かつ専ら従事する生活支援員又は職業指導員」を配 置していなかった。 (2)運営基準違反 基準条例第191条第1項に定める工賃の支払いについて,会計の区分及び事業所ごとの収支の計算がさ れておらず,工賃として支払うべきものが適切に支払われていることが確認できなかった。 また,基準条例第192条により準用する第43条に定める会計の区分について,事業所ごとに会計の区分 がされていなかった。 さらに,基準条例第192条により準用する第70条により,管理者は基準を遵守するため必要な指揮命令を 行うものとされているが,管理者自身が基準を十分に理解しておらず,必要な指揮命令を行うことができなか った。 (3)虚偽報告 監査当日に会計に関する書類の提出を命じ,提出された資料以外のものはないことを確認したが,監査 期間中に異なる資料が示された。 (4)虚偽答弁 管理者が,基準を理解していないことを隠すため,監査の聴取において虚偽の答弁を行った。 (5)著しく不当な行為 従たる事業所の設置について,変更届出が必要にも関わらず,届出がされなかった。また,届出のされて いない場所でサービス提供をし,給付費の請求を行った。

📄 公表資料 全文(1156文字)— クリックで展開
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について
令和4年3月2日
旭川市福祉保険部指導監査課
1趣旨
指定障害福祉サービス事業者である社会福祉法人いちもく会に対し,障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項の規定
に基づく行政処分を令和4年3月2日に行いました。
2対象事業者等
(1)事業者
法 人 名:社会福祉法人いちもく会
代表者名:理事長福岡晴夫
所 在 地: 旭川市南5条通22丁目1975番地の326
(2)事業所
事業所名:障害者多機能型施設いちもく神居
所 在 地: 旭川市神居2条9丁目2番12号
サービス種類:就労継続支援B型
指定年月日:平成18年10月1日
3処分内容
指定障害福祉サービス事業者の指定の全部の効力の停止
令和4年4月1日から5月31日までの2か月間
サービス種類:就労継続支援B型
根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第3号及び第4号,第6号,第7号,第10号
処分年月日:令和4年3月2日
4処分の原因となる事実
(1)人員基準違反
届出はされていないがサービス提供が行われていた従たる事業所において,旭川市指定障害福祉サービ
スの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年3月25日条例第19号。以下「基準条例」
という。)第189条により準用する第83条に定める「常勤かつ専ら従事する生活支援員又は職業指導員」を配
置していなかった。
(2)運営基準違反
基準条例第191条第1項に定める工賃の支払いについて,会計の区分及び事業所ごとの収支の計算がさ
れておらず,工賃として支払うべきものが適切に支払われていることが確認できなかった。
また,基準条例第192条により準用する第43条に定める会計の区分について,事業所ごとに会計の区分
がされていなかった。
さらに,基準条例第192条により準用する第70条により,管理者は基準を遵守するため必要な指揮命令を
行うものとされているが,管理者自身が基準を十分に理解しておらず,必要な指揮命令を行うことができなか
った。
(3)虚偽報告
監査当日に会計に関する書類の提出を命じ,提出された資料以外のものはないことを確認したが,監査
期間中に異なる資料が示された。
(4)虚偽答弁
管理者が,基準を理解していないことを隠すため,監査の聴取において虚偽の答弁を行った。
(5)著しく不当な行為
従たる事業所の設置について,変更届出が必要にも関わらず,届出がされなかった。また,届出のされて
いない場所でサービス提供をし,給付費の請求を行った。

※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。

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