処分対象者: 法人 社会福祉法人旭川育成会 / 代表者 松山直
障害者総合支援法 行政処分(指定取消・効力停止等)(令和4年3月30日)
代表者: 松山直
下記のリンクから一次情報をご確認いただけます。
公表資料: https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006008_d/fil/tuuti_2022022_yasuragien.pdf
※ 本データは公的機関の公表情報を機械的に集約したものです。同名・類似名による誤マッチの可能性があるため、契約前には必ず原典をご確認ください。
指定障害福祉サービス事業者等の指定の全部の効力の停止
障害者総合支援法第50条第1項第4号及び第10号 処分年月日:令和4年3月29日 4処分の原因となる事実 (1)運営基準違反 利用者に対する不適切な介護が確認され,その不適切な介護の多くが,旭川市障害者虐待防止セ ンターにより障害者虐待にあたると判断された。これは, 旭川市指定障害者支援施設の人員,設備及び 運営の基準等に関する条例(平成25年3月25日条例第20号。以下「施設基準条例」という。)並びに,旭川市 指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年3月25日条例第1 9号。以下「基準条例」という。)第3条第2項に定める 利用者の意思及び人格を尊重したサービスの提供が 行われていなかったものとなる。 また,施設基準条例第60条の2第1項第2号及び基準条例第97条により準用する第42条の2第1項第2号に 定める虐待防止のための 研修について,従業者に対し,定期的に実施されていないことを確認した。 (2)著しく不当な行為 利用者に対する不適切な介護が確認され,その不適切な介護の多くが,旭川市障害者虐待防止セ ンターから障害者虐待にあたると判断された。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 指定障害福祉サービス事業者等に対する行政処分について 令和4年3月30日 旭川市福祉保険部指導監査課 1趣旨 指定障害福祉サービス事業者等である社会福祉法人旭川育成会に対し,障害者の日常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項の 規定に基づく行政処分を令和4年3月29日に行いました。 2対象事業者等 (1)事業者 法 人 名:社会福祉法人旭川育成会 代表者名:理事長松山直 所 在 地: 旭川市春光台4条11丁目5244番地 (2)事業所 事業所名:指定障害者支援施設やすらぎ園 所 在 地: 旭川市春光台4条11丁目5244番地 サービス種類:施設入所支援,生活介護 指定年月日:平成22年4月1日 3処分内容 指定障害福祉サービス事業者等の指定の全部の効力の停止 令和4年4月1日から4月30日までの1か月間 サービス種類:施設入所支援,生活介護 根拠法令:障害者総合支援法第50条第1項第4号及び第10号 処分年月日:令和4年3月29日 4処分の原因となる事実 (1)運営基準違反 利用者に対する不適切な介護が確認され,その不適切な介護の多くが,旭川市障害者虐待防止セ ンターにより障害者虐待にあたると判断された。これは, 旭川市指定障害者支援施設の人員,設備及び 運営の基準等に関する条例(平成25年3月25日条例第20号。以下「施設基準条例」という。)並びに,旭川市 指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年3月25日条例第1 9号。以下「基準条例」という。)第3条第2項に定める 利用者の意思及び人格を尊重したサービスの提供が 行われていなかったものとなる。 また,施設基準条例第60条の2第1項第2号及び基準条例第97条により準用する第42条の2第1項第2号に 定める虐待防止のための 研修について,従業者に対し,定期的に実施されていないことを確認した。 (2)著しく不当な行為 利用者に対する不適切な介護が確認され,その不適切な介護の多くが,旭川市障害者虐待防止セ ンターから障害者虐待にあたると判断された。
※ 公的機関のPDF公表資料を抽出した全文。一部レイアウト崩れがある場合があります。元のPDFは上記リンクから。